所有者が自分で転用する
農地の所有者が変わらず、自ら農地以外の用途に変更する場合です。
- 自己用住宅を建てる
- 自己経営の駐車場・資材置場にする
- 自社所有農地に事業所・倉庫を建てる
Point 01
Point 02
Point 03

申請に必要な書類
那珂川市で農地転用を行う際には、4条及び5条申請において、多岐にわたる書類が必要となります。まず、基本となるのは計画書です。この計画書には、転用後の土地利用の具体的な計画が詳細に記載されている必要があります。また、土地の現在の状況を示す図面も欠かせません。これにより、申請先の行政機関は、土地の現況を把握しやすくなります。さらに、周辺住民への説明資料も必要となり、地域住民との関係を円滑に保つためにも重要です。
計画書や図面、説明資料以外にも、各種申請書や関連書類を正確に整えることが求められます。行政書士に依頼することで、これらの書類作成をスムーズに進め、より確実な申請が可能になります。特に、4条申請と5条申請では、それぞれ求められる書類が異なるため、自身の申請方法に適した書類を理解することが不可欠です。これにより、あらかじめ必要な書類を整理し、余裕を持って手続きを進めることができるでしょう。
那珂川市で農地転用を考えている方は、早めに準備を始めることが重要です。私たちの事務所では、農地転用に特化した専門的なサポートを提供しており、相談も受け付けています。スムーズで正確な申請手続きを行うために、ぜひ私たちにご相談ください。
転用後の用途が同じでも、農地の所有者・利用者が変わるかどうかで申請区分が変わります。 農地の所有者が変わらず、自ら農地以外の用途に変更する場合です。 農地の所有権移転や賃借権等の設定と、農地転用を同時に行う場合です。 那珂川市では、都市計画区域の区分を確認してから、許可申請・届出のどちらに進むかを判断します。 那珂川市農業委員会へ許可申請を行います。農地区分、転用目的、代替地、資金、排水、周辺農地への影響などが審査されます。 あらかじめ那珂川市農業委員会へ届出を行います。届出であっても、事前協議、水利、文化財、隣地等の書類が必要となる場合があります。 申請書だけを作っても受付へ進めない場合があります。市独自の確認・回答・説明を工程に組み込みます。 許可申請の提出前に、担当農業委員へ計画を説明し、確認欄に押印またはサインを受けます。締切直前ではなく余裕をもって依頼します。 都市計画課へ農地転用事前協議書を提出し、交付された回答を申請書へ添付します。市の確認表では回答まで約1週間と案内されています。 行政区長、農事推進員、水利委員、土木委員等へ説明し、水利関係承諾書等を準備します。行政区によっては役員会に諮る場合もあります。 文化振興課へ確認願を提出し、回答を申請へ添付します。市の案内では回答まで約1週間とされています。 隣地が農地の場合は、所有者等へ事業計画、造成、排水、土留め等を説明し、隣地協議書を作成します。 那珂川市の確認表では申請図面をA3で提出。現況構造物、水路、高低差、接道幅員、排水施設、擁壁等を明示します。 那珂川市は転用目的ごとに事業計画書・被害防除計画書の様式を分けています。用途に応じた説明が必要です。 建物配置、進入路、造成、給排水、土留め、必要面積、開発許可との関係を整理します。 事業規模、従業員、車両動線、施設配置、資金計画、周辺農地への影響を説明します。 利用台数・資材量、既存事業との関連、舗装・排水、恒久転用の必要性を具体的に示します。 配置、排水、法面、管理計画、周辺農地への日照・土砂流出等の影響を確認します。 工事期間が決まった資材置場等では、期間、原状回復方法、必要性を整理します。 都市計画法、盛土規制法、道路・水路占用等が重なる場合は、申請順序と図面を調整します。 令和6年4月以降、建築物を伴わない資材置場等は、まず一時転用で目的を達成できないか確認されます。恒久転用が許可された場合は、工事完了後3年間、6か月ごとの事業実施状況報告が必要です。 申請の流れは、番号・見出し・説明の順で読める縦型に統一しています。 登記、字図、区域、所有者、耕作者、売買・賃貸借の有無、予定用途、造成内容を確認します。 市街化区域、市街化調整区域、農振農用地、農地区分、地域計画、開発許可、盛土等を確認します。 都市計画課への事前協議と文化振興課への確認願を提出し、それぞれの回答を取得します。 計画図を用いて担当農業委員や関係者へ説明し、確認、承諾、隣地協議等を整えます。 現況平面図、配置・土地利用計画図、縦横断面図、土留構造図、排水計画等を作成します。 必要書類をそろえて那珂川市農業委員会へ提出し、審査中の照会や補正へ対応します。 許可条件を確認し、開発許可や盛土許可等も必要な場合は、すべての着工条件が整ってから工事へ進みます。 許可案件は工事進捗と完了を報告。資材置場等の恒久転用は完了後3年間、6か月ごとの報告を行います。 転用目的、農地の所在、事業者、開発許可の有無等により必要書類は変わります。 許可取得をゴールにせず、計画どおりの工事と完了報告まで管理します。 工事が完了していない場合は、工事の進捗状況を農業委員会へ報告します。 完成までの間、1年ごとに進捗を報告し、完成時には工事完了報告書を提出します。 建物を伴わない恒久転用は、完了報告日から3年間、6か月ごとに利用状況を報告します。 いいえ。許可ではなく届出となりますが、転用前に農業委員会へ4条・5条届出を行い、受理通知を取得します。その他の開発・盛土等も別途確認します。 農地を耕作目的以外で駐車場や資材置場等に利用する場合は、形状変更が小さくても農地転用となり得ます。 一時転用で目的を達成できるかが先に検討されます。継続的な事業に不可欠であるなど、恒久転用の必要性を事業計画で説明する必要があります。 那珂川市の開発事前協議を先に行い、開発許可申請の受付後写しや農地転用事前協議回答を添付して農転申請へ進むなど、並行調整が必要です。案件ごとに工程を組みます。 説明資料・図面を整え、確認依頼の段取りを支援します。締切日より余裕を持って進める必要があります。 はい。許可が得られないリスクを避けるため、売買契約や決済前に農地区分・開発可能性・必要手続きを確認することをおすすめします。農地法4条と5条の違い
所有者が自分で転用する
売買・賃貸借を伴って転用する
市街化区域か、それ以外かで手続きが変わります
4条・5条の許可申請
4条・5条の届出
那珂川市で申請前に必要となる主な調整
担当農業委員へ事業説明
農地転用事前協議の回答を取得
水利・行政区・農事関係者との調整
文化財確認願の回答を取得
隣接農地所有者への説明
現況・配置・断面・土留図を作成
転用目的に合わせて事業計画を具体化
住宅・宅地分譲
工場・店舗・事務所・倉庫
駐車場・資材置場
太陽光発電設備
一時転用
開発・盛土・道路水路
資材置場・駐車場の取扱いに注意
ご相談から許可・転用工事完了まで
地番・現況・転用目的の確認
区域・農地区分・関係法令の調査
農地転用事前協議・文化財確認
担当農業委員・水利・地元・隣地への説明
申請書・事業計画・図面の作成
農地法4条・5条の許可申請/届出
許可書・受理通知の取得後に工事
進捗・完了・事業実施状況の報告
許可申請で準備する主な書類・図面
申請・土地関係
事業・資金関係
那珂川市の協議関係
図面・関連許可
許可を取った後も報告が必要です
許可日から3か月後
その後1年ごと
資材置場等の事業報告
よくあるご質問
市街化区域なら、何もせず農地を使えますか?
農地に砂利を敷くだけでも転用ですか?
資材置場は恒久転用できますか?
農地転用と開発許可はどちらが先ですか?
担当農業委員への説明も依頼できますか?
農地を買う前に相談できますか?
手続きの流れと注意点
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