福津市の農地転用|農地法4条・5条

農地を買う前、造成する前に。
「転用できる見込み」から確認します。

住宅、駐車場、資材置場、店舗、事業用地などへ農地を変えるには、農地法だけでなく、農振農用地、地域計画、開発・盛土、道路・排水の確認が必要です。4条・5条の選択、許可・届出の判定、事業計画、造成・排水図面、協議・補正まで一貫支援します。

4条・5条を正しく選択
農振・地域計画を先に確認
造成・排水図面まで対応

IMPORTANT 2026

福津市では現在、農振除外等の受付停止に注意が必要です

福津市の公式案内では、農業振興地域整備計画の全体見直しに伴い、農用地区域からの除外・編入・用途区分変更の受付を2025年7月1日から2027年3月31日まで停止しています。
相談は受け付けられていますが、受付再開後も除外が認められるとは限りません。農用地区域内の土地を宅地等へ転用する計画は、売買契約や事業日程に大きく影響するため、最初に区域確認を行います。

福津市は2025年3月に地域計画を策定し、2026年3月に更新しています。計画地が地域計画・目標地図に含まれる場合は、農地転用に先立つ地域計画変更の要否と手順も農林水産課・農業委員会へ確認します。

4 OR 5

農地法4条と5条の違い

区分4条5条
どんなとき農地の所有者が、自分で農地を農地以外に使う売買・贈与・賃貸等で権利を移し、買主・借主が転用する
例自分の農地に自己用住宅、駐車場、資材置場を設ける農地を購入して分譲、店舗、共同住宅、事業用地等にする
申請者転用する農地所有者原則として譲渡人と譲受人の双方
重要点転用後も所有権移転を伴わない転用許可の見込み、契約の許可条件、資金・事業実現性を先に確認する
農地を耕作しない状態にするだけでも転用です。
舗装や建築をしなくても、資材置場・車両置場として継続利用するなど、農地を耕作目的に使わない状態にする行為は農地転用に該当します。

FUKUTSU LOCAL RULE

「届出でよい土地」と「許可が必要な土地」を切り分けます

01

市街化区域内の届出

福津市の公式様式では、届出の対象を「福岡広域都市計画区域内(旧福間町)の用途地域」にある市街化区域内農地と案内しています。4条・5条とも届出は随時受付です。

02

それ以外は許可申請を検討

市街化区域内の届出対象でない農地は、原則として県知事許可の要否を農業委員会で確認します。許可申請は毎月20日までに受け付けたものを翌月5日開催の総会で審議すると案内されています。

03

農地区分

農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種で許可方針が異なります。農用地区域内・甲種・第1種は原則不許可で、例外要件の検討が必要です。

04

水利・隣接農地との協議

福津市の申請様式には水利関係承諾書、隣地協議報告書、被害防除計画書等があります。雨水・土砂流出、農業用水への影響を図面と説明で整理します。

05

事業実現性・資金

資金計画、必要な他法令許可、土地を利用できる権利、過大でない申請面積、代替地の検討など、実際に計画を実現できるかが審査されます。

06

開発・盛土・文化財

宅地造成等を伴う場合は福津市指導要綱、開発許可、盛土規制法、埋蔵文化財等を確認。農地転用だけ先に出せばよいとは限りません。

PERMISSION STANDARD

農地の立地と、転用計画の確実性を両方説明します

農地転用の審査は、農地区分に応じた「立地基準」と、資力・信用、許認可の見込み、周辺農地への影響等をみる「一般基準」の両面で行われます。

第2種・第3種農地だから自動的に許可されるわけではありません。排水、接道、造成、安全性、面積の妥当性、資金調達、権利者同意まで具体化します。

ONE STOP SUPPORT

農地転用の書類と、造成の図面を一つの計画に

農振・地域計画・農地区分の調査

転用申請の前提となる区域や農地区分を確認し、受付停止・計画変更を含む手続の順序を整理します。

土地利用・造成・排水図面

TREND-ONEを活用し、転用目的、必要面積、雨水処理、隣接農地への被害防除を説明できる図面を作成します。

開発・盛土との同時整理

福津市の要綱、都市計画法、盛土規制法、道路・水路手続等が重なる場合も、工程と図面の整合を管理します。

FLOW

ご相談から転用・工事まで

1

地番・転用目的の確認

4条か5条か、許可か届出かを判断するため、所有者・権利移動・用途を確認します。

2

農振・地域計画・農地区分の調査

農用地区域、受付停止の影響、地域計画変更、農地区分、他法令を確認します。

3

農業委員会への事前相談

転用見込み、必要資料、水利・隣地協議、総会日程を整理します。

4

事業計画・図面・添付資料の作成

土地利用、造成、排水、資金、被害防除を一つの計画として整えます。

5

申請・届出、審査・補正

許可申請は原則毎月20日の受付目安を踏まえて提出し、現地確認・総会・県審査等に対応します。

6

許可後の契約・工事・報告

許可条件と関連許可を確認して着手し、必要な進捗・完了報告、地目変更等へつなぎます。

その農地が「使える土地」になるか、
契約前に確認しませんか。

地番が分かれば、農振農用地、地域計画、農地区分、届出・許可の入口を調べられます。受付停止中の福津市だからこそ、早めの見通し確認が大切です。

FAQ

よくあるご質問

福津市では農振除外を今すぐ申請できますか?

福津市は公式に、農業振興地域整備計画の全体見直しに伴う除外・編入・用途区分変更の受付を2027年3月31日まで停止すると案内しています。相談は可能ですが、受付再開後の除外を保証するものではありません。

市街化区域なら必ず届出だけですか?

福津市の公式様式では、旧福間町の福岡広域都市計画区域内の用途地域にある市街化区域内農地を届出対象として案内しています。具体的な地番が対象か、農業委員会で確認します。

農地を買ってから許可を申請すればよいですか?

市街化区域外では、転用許可がなければ農地の所有権を有効に移転できません。許可条件付き契約等の設計を含め、契約前に転用見込みを確認することが重要です。

資材置場なら建物がないので転用不要ですか?

建物や舗装がなくても、農地を耕作目的に供さず資材置場として利用する行為は農地転用に該当します。盛土・砕石敷き等があれば盛土規制法も確認します。

申請締切に間に合えば翌月に必ず許可されますか?

福津市は毎月20日までの受付分を翌月5日開催の総会で審議すると案内していますが、日付は前後する場合があり、書類不備、農振・地域計画、県審査、他法令協議等で期間が延びることがあります。

根拠資料・確認先

本ページは2026年8月16日時点の公表資料を基に作成しています。農地区分、地域計画、農振計画、受付日、必要資料は個別に最新確認を行います。


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〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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092-600-7846

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定休日 土
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