福津市でミニ開発をお考えの方へ



福津市の開発事業指導要綱・事前協議

その土地、許可申請の前に
福津市との協議が必要かもしれません。

500㎡以上の開発、2区画以上の宅地分譲、4戸以上の共同住宅など。計画が固まってから要綱に気づくと、道路・排水・ごみ置場・公園の見直しが生じることがあります。該当確認から図面作成、担当課協議、補正対応まで一貫して支援します。

要綱該当性を整理
CAD図面の作成・修正
市・県との協議を支援

LOCAL RULE

福津市では、都市計画法の開発許可とは別に
「開発事業指導要綱」の確認が必要です

要綱の対象になるかどうかは、単に面積だけでは決まりません。区画数、戸数、建物の階数・高さ、用途などを合わせて確認します。自己居住用住宅など、適用除外となる場合もあるため、計画地と事業内容を基に個別に判定します。

主な対象開発区域の面積が500㎡以上の開発事業
宅地分譲住宅用地を2区画以上に分割するもの
共同住宅・店舗等共同住宅、長屋、寄宿舎、店舗、事務所等で4戸・4室以上のもの
建物規模地上階数が3以上、または高さが10mを超える建築物
注意上記は主要な入口です。適用除外や複合計画もあるため、着手前に現行要綱と窓口見解を確認します。
「500㎡未満だから関係ない」とは限りません。
2区画以上の分譲、4戸以上の共同住宅、3階以上・高さ10m超の建物など、面積以外の基準で対象になることがあります。

FUKUTSU POINTS

計画初期に押さえたい、福津市の実務ポイント

01

雨水排水と農業用水路

開発区域だけでなく影響区域も考慮して雨水処理を検討します。生活排水等と農業用水路は分離が求められるため、既設水路の用途・管理者・接続可否を早めに確認します。

02

3,000㎡以上の住宅開発

住宅を目的とする3,000㎡以上の開発では、公園等について開発面積の3%以上かつ165㎡以上という基準があります。配置計画に直接影響するため、後付けでの対応は困難です。

03

ごみ置場・公共施設

共同住宅等ではごみ集積施設の位置・構造・管理方法の協議が必要になる場合があります。道路、水路、公園などの帰属・管理も含め、関係課との調整項目を整理します。

04

埋蔵文化財

周知の埋蔵文化財包蔵地では、工事着手60日前までの届出が必要です。照会、試掘、届出の要否で工程が変わるため、造成設計と並行して確認します。

05

地区計画・高度地区

桜川、福間駅東、宮司、福間海岸の地区計画や高度地区など、建物用途・壁面位置・高さ等に関する別ルールが重なることがあります。

06

開発許可・盛土・農地転用

市の要綱協議だけで工事に進めるとは限りません。都市計画法、盛土規制法、農地法、道路・水路関係の手続きを工程表に並べて確認します。

DO NOT CONFUSE

「指導要綱」と「開発許可」は別の手続です

福津市開発事業指導要綱は、市との事前協議や公共公益施設の調整を行うためのローカルルールです。一方、都市計画法第29条の開発許可は、一定規模以上の土地の区画形質変更等に対する法定許可です。

面積や行為内容によっては、要綱のみ、開発許可のみ、または両方が必要になります。あさひな行政書士事務所では、最初に手続の全体像を切り分けます。

ONE STOP SUPPORT

書類だけでなく、協議に使える図面まで

TREND-ONEを活用し、土地利用計画図、造成計画図、排水計画図などを作成・修正。行政からの指摘を図面に反映しながら、関係課協議と申請を前に進めます。

該当性・関係法令調査

用途地域、地区計画、道路・水路、文化財、農地、盛土規制区域などを確認し、必要手続と相談先を整理します。

事前協議書・添付図面

事業計画に合わせて協議資料を整え、土地利用・造成・排水の整合を確認します。

行政協議・補正対応

福津市都市計画課をはじめとする関係課との照会・協議・修正対応を一貫して支援します。

FLOW

ご相談から事前協議完了まで

1

計画概要のヒアリング

地番、用途、面積、区画数、造成内容、予定時期を確認します。資料が揃っていなくても構いません。

2

要綱該当性と関係手続の調査

要綱の対象か、開発許可・盛土許可・農地転用等が重なるかを整理します。

3

基本計画・図面の作成

行政協議に必要な配置、造成、排水等の計画を図面化し、論点を先回りして確認します。

4

福津市との事前協議

関係課からの意見を整理し、必要な追加資料や計画修正に対応します。

5

協議後の許可・工事手続へ

開発許可等が必要な場合は次の申請へ接続し、着工条件を確認します。

土地を買う前、配置を確定する前に。
福津市のルールを一緒に整理します。

「この規模で要綱に該当するか」「排水先が決まらない」「開発許可も必要か」。計画地の地番とおおよその事業内容をお知らせください。必要な確認からご案内します。

FAQ

よくあるご質問

500㎡未満なら事前協議は不要ですか?

面積だけでは判断できません。2区画以上の住宅用地分割、4戸以上の共同住宅、3階以上または高さ10m超の建物など、別の基準で対象になる場合があります。

まだ土地を購入していませんが相談できますか?

はい。むしろ購入前の確認をおすすめします。道路、排水、農地、文化財、地区計画等によって、想定した土地利用が難しいことがあります。

事前協議が終われば着工できますか?

必ずしも着工できるとは限りません。開発許可、盛土許可、農地転用、道路工事承認、建築確認など、別手続の完了が条件になることがあります。

図面がない状態でも依頼できますか?

はい。現況資料と計画内容を伺い、行政協議に必要な土地利用計画図・造成計画図・排水計画図等の作成から対応します。

根拠資料・確認先

本ページは2026年8月16日時点の公表資料を基に作成しています。案件ごとに適用関係や行政運用が異なるため、必ず最新資料と担当窓口の確認を行います。


Access


あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

Google MAPで確認
電話番号

092-600-7846

092-600-7846

営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

Contact

お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。