福津市の盛土規制法・許可申請

小さく見える造成でも、
高さ・面積・崖で許可対象になります。

福津市では2025年10月1日から盛土規制法の規制が始まり、市内の土地は規制区域の確認対象です。宅地だけでなく、農地、山林、駐車場、資材置場、残土の一時堆積も用途を問わず判定されます。区域・規模の判定から県との事前相談、図面作成、周辺住民周知、申請・補正まで支援します。

規制区域・数値基準を判定
造成・排水図面をCAD作成
開発・農地手続も同時整理

NEW LOCAL RULE

福津市は2025年10月1日から新制度の対象です

福岡県は、北九州市・福岡市・久留米市を除く県内市町村について、宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域を指定して運用を開始しました。まず県の区域図で計画地を確認し、次に「どの範囲で、何mの盛土・切土をするか」を図面で判定します。

土地の登記地目や造成目的だけでは判断できません。
宅地造成のほか、農地のかさ上げ、山林の造成、駐車場整備、資材置場、土石の仮置きも対象になり得ます。
行為宅地造成等工事規制区域の主な許可基準
盛土で崖を生じる高さ1mを超える崖を生じる盛土
切土で崖を生じる高さ2mを超える崖を生じる切土
盛土と切土を同時に行う合わせて高さ2mを超える崖を生じるもの
崖を生じない盛土盛土部分の高さが2mを超えるもの
面積基準盛土・切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの(原則として前後地盤の標高差が30cm以下の部分を除いて算定)
土石の一時堆積最大高さが2mを超え、かつ面積が300㎡を超えるもの、または面積が500㎡を超えるもの

※特定盛土等規制区域では、上記規模が届出対象となり、さらに大規模なものが許可対象となります。盛土で2m超の崖、切土等で5m超の崖、盛土高5m超、面積3,000㎡超、一定規模の土石堆積など、行為ごとの組合せで判定します。

JUDGMENT POINTS

許可要否を左右する6つのポイント

01

区域区分

同じ工事でも「宅地造成等工事規制区域」か「特定盛土等規制区域」かで、許可・届出の基準が変わります。地番と県の区域図を照合します。

02

盛土・切土の高さ

平均ではなく、造成前後の地盤高、崖の高さ、最も高い盛土部分等を断面ごとに確認します。擁壁の有無だけで対象外にはなりません。

03

工事をする土地の面積

造成区域の呼び方ではなく、標高差が生じる範囲を基に判定します。小分けした工区でも、事業者・物理・機能・時期の一体性により一体工事とみられる場合があります。

04

土石の一時堆積

残土置場や仮置きは恒久造成と別基準です。堆積高、面積、保安距離、搬入搬出期間、排水・崩壊防止措置を計画します。

05

既存擁壁・排水施設

既存施設があるから安全とは限りません。構造、築造時の許可、健全性、計画荷重、排水機能を確認し、再利用の可否を行政と整理します。

06

他法令との重なり

開発許可、福津市指導要綱、農地転用、森林・砂防、道路・水路、土砂埋立て関係などを同時に確認します。

BEFORE APPLICATION

申請前に、権利者同意と周辺住民への周知が必要です

許可申請では、土地所有者等の同意に加え、工事内容を周辺住民へ周知したことを示す資料が必要です。説明会、書面配布、掲示等の方法から計画に合う手段を整理し、説明範囲・配布資料・実施記録を整えます。

周知は形式的に済ませるものではありません。工事車両、排水、騒音、土砂流出など、近隣が不安に感じやすい点を計画図で説明できる状態にします。

CAD & COORDINATION

図面と手続を別々にせず、計画変更まで追いかけます

区域・規模の事前判定

県の区域図、現況高、計画高から許可・届出・対象外の見込みを整理。必要に応じて県へ事前相談します。

造成・排水図面の作成

TREND-ONEを用いて土地利用、造成平面・断面、排水、擁壁等を図面化し、申請書との整合を確認します。

関連許可の工程管理

開発許可、農地転用、福津市要綱等が重なるときも、先行条件と提出時期を整理し、補正を一元管理します。

FLOW

ご相談から工事完了まで

1

計画地・造成内容の確認

地番、面積、現況、盛土・切土高、用途、工程を伺います。

2

区域・許可基準・関連法令の調査

区域図と数値基準を照合し、開発許可・農地転用等の重なりも確認します。

3

福岡県との事前相談

造成図のたたき台を基に、手続区分、技術基準、必要資料を整理します。

4

設計図書・周知資料の作成

造成、擁壁、排水、施工計画等を整え、権利者同意と周辺住民周知を進めます。

5

許可申請・補正・許可

申請後の照会や図面修正に対応し、許可条件を工事関係者と共有します。

6

着手・中間検査等・完了検査

着手届、定期報告、中間検査が必要な工事は時期を管理し、完了検査まで支援します。

盛る前・掘る前・土を置く前に。
許可が必要か、図面で確かめます。

地番と「何mくらい、どの範囲を造成するか」をお知らせください。まだラフな計画でも、確認すべき順番からご案内します。

FAQ

よくあるご質問

30cm程度の盛土でも許可が必要ですか?

面積基準の算定では、前後地盤の標高差が30cm以下の部分を除く扱いがありますが、他の高さ・崖基準や一体工事の判断、他法令まで含めて確認が必要です。「30cm以下なら必ず自由」とは言い切れません。

農地のかさ上げも盛土規制法の対象ですか?

はい、土地用途を問わず対象になり得ます。農地法上の農地改良・一時転用・転用許可の手続と、盛土規制法の手続を別に確認します。

開発許可を取れば盛土の手続は不要ですか?

都市計画法の開発許可と盛土規制法が重なる場合は、みなし許可の取扱いを含め福岡県との整理が必要です。盛土規制法の技術基準、定期報告や中間検査等が関係することもあります。

許可不要証明や自己チェックシートにも対応できますか?

建築確認等で盛土規制法への適合確認を求められる場合があります。計画内容に応じ、県の自己チェックシートや許可不要証明の要否・提出資料を整理します。

根拠資料・確認先

本ページは2026年8月16日時点の福岡県公表資料を基に作成しています。区域、数値基準、技術基準、提出様式は改定されることがあるため、個別案件では最新情報を確認します。


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