AREA 01
宅地造成等工事規制区域
筑紫野市の市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われると人家等に危害を及ぼし得る区域です。比較的小さい規模から許可対象となります。
- 盛土で高さ1m超の崖
- 切土で高さ2m超の崖
- 盛土・切土面積500㎡超 など
Point 01
Point 02
Point 03

NEW REGULATION
福岡県は、福岡市・北九州市・久留米市を除く県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定しました。筑紫野市で盛土等を行う場合も、まず規制区域図で計画地の区域区分を確認します。
住宅用地の造成だけでなく、農地のかさ上げ、森林での盛土、駐車場・資材置場造成、残土置場、ストックヤードなども対象になり得ます。一時的な土石の堆積にも独自の規模基準があります。
REGULATION AREA
同じ高さ・面積の工事でも、区域によって「許可」「届出」「手続不要」の判断が変わります。市名だけで決めず、地番・位置を規制区域図やGISに重ねて判定します。
AREA 01
筑紫野市の市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われると人家等に危害を及ぼし得る区域です。比較的小さい規模から許可対象となります。
AREA 02
市街地等から離れていても、地形等から人家等へ危害を及ぼし得る区域です。一定規模は届出、より大きい工事は許可となります。
PERMIT SCALE
「面積500㎡以下だから不要」とは限りません。崖の高さ、盛土自体の高さ、盛土・切土の合計面積のいずれか一つでも基準を超えると、許可または届出対象になります。崖は原則として水平面に対して30度を超える土地をいいます。
TEMPORARY STOCKPILE
工事残土置場、建設発生土の仮置き、ストックヤードなどは、恒久的な造成でなくても規制されます。一時堆積の許可期間は5年以内とされ、堆積高さ、面積、空地、排水、安全柵等を計画します。
土石の崩壊・流出を防ぐため、堆積高さに応じた空地や必要な措置を計画します。
地表水が堆積土へ流入しないよう、排水施設や勾配を計画し、泥水流出を防ぎます。
搬入出量、最大堆積形状、工程、安全管理、堆積後の撤去計画を明確にします。
HOW TO JUDGE
現況図と造成計画図を重ね、断面・求積を作らなければ正確に判断できない案件があります。擁壁の見え高だけ、敷地の公簿面積だけで決めないことが重要です。
擁壁の見え高を基本に確認します。前面に一般的な側溝がある場合は、側溝天端が盛土高さの基準面となる取扱いがあります。
掘削後に周囲の地盤高さまで戻す範囲は形質変更に該当しませんが、それを超えて土を入れる部分は盛土として扱われます。
位置や高さを変えない通常の改修は原則として形質変更に該当しません。形状変更や背面造成を伴う場合は個別確認が必要です。
TECHNICAL STANDARDS
盛土規制法の許可では、地形・地質・盛土材料・排水・擁壁等を総合的に審査します。施工中に確認できなくなる工程は、中間検査を見越して写真・品質管理・工程を組みます。
RELATED PROCEDURES
一つの造成計画に、盛土規制法、都市計画法、筑紫野市開発行為等整備要綱、農地法、道路・水路手続などが重なります。筑紫野市は市街化区域と市街化調整区域を区分する線引き都市であり、場所と計画用途によって開発許可の要否が大きく変わります。図面や造成高を別々に作るのではなく、同じ土地利用計画で整合させます。
EMBANKMENT ACT
CITY PROCEDURES
PROCEDURE
許可を受ける前に工事へ着手できません。区域判定、現況測量、設計、権利者同意、住民周知を先行し、筑紫野市の受付を経由する手続と福岡県の審査を見込んで工程を組みます。
地番を特定し、宅造区域・特盛区域、都市計画、農地、森林、砂防、土砂災害、河川、筑紫野市開発行為等整備要綱等を確認します。
現況地盤高と計画高を重ね、崖の高さ、盛土高さ、30cm超部分の面積、土石堆積の最大形状を算定します。
許可区分、申請範囲、開発許可との関係、技術基準、必要図書、検査工程等を確認します。県への来庁相談は予約が必要です。
造成平面・断面、土量、地盤処理、排水、擁壁、法面、防災施設、施工方法を具体化し、必要な計算書を作成します。
工事区域内の土地所有者等から同意を取得し、説明会、書面配布、掲示等の方法で周辺住民へ工事内容を周知します。
申請書、図面、計算書、資金計画、同意書、周知報告書等をまとめ、筑紫野市の受付を経由して福岡県の審査へ進めます。
県の技術審査・補正へ対応し、許可後は現場に所定の標識を掲示します。工事着手後は着手届を提出します。
許可図書どおりに施工し、対象規模では定期報告を行います。排水施設など埋め戻すと確認できない工程は中間検査を受けます。
工事完了後に完了検査を申請します。形状、擁壁、排水、品質管理記録等が確認され、基準適合後に検査済証が交付されます。
DOCUMENTS
案件の規模・地形・構造により追加資料が必要です。特に現況地形、造成前後の高さ、盛土・切土範囲、排水経路が相互に一致していることが審査の基本になります。
AFTER PERMISSION
許可証を受け取って終わりではありません。変更許可、軽微変更、着手届、定期報告、中間検査、完了検査を施工工程に組み込み、記録を残します。
許可を受けた工事であることを示す所定の標識を、工事現場の見やすい場所へ掲示します。
一定規模以上では、工事の進捗、盛土高、面積、土量等を定期的に報告します。
排水施設等の特定工程は、埋め戻して見えなくなる前に検査を申請します。
区域、形状、擁壁、排水、工程等を変える前に、変更許可か軽微変更届かを確認します。
AUTHORIZED REPRESENTATIVE
福岡県は2026年6月、申請者本人等以外が盛土規制法の許可申請に来庁する場合は委任状を求め、委任できる者を行政書士、行政書士法人、建築士事務所に所属する建築士に限定する取扱いを公表しました。行政書士法改正により、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署提出書類を作成する業務の範囲も明確化されています。造成設計は技術者、許可申請書類と行政手続は行政書士が連携して進めます。
COMMON RISKS
土地購入や請負契約の後で許可対象と判明すると、造成高、擁壁、排水、工期を見直すことがあります。特に次の誤解に注意が必要です。
盛土で1m超の崖など、高さ基準を超えれば面積500㎡以下でも許可対象になり得ます。
一時的な土石堆積も規制対象です。最大高さ・面積・管理期間で許可または届出を判断します。
みなし許可でも、技術基準、標識、定期報告、中間検査等が適用される場合があります。
OUR SUPPORT
許可要否の調査から住民周知、申請、工事後の手続まで、事業者・造成設計者・測量士・建築士等と連携して進めます。
地番、現況、造成高、面積から宅造区域・特盛区域の許可・届出を判定します。
申請範囲、技術基準、開発許可との関係、必要資料を事前に整理します。
申請書、資金計画、権利関係、同意書、周知報告書等を作成・整理します。
設計者作成の造成・排水・擁壁図面と申請内容の整合を確認します。
周知範囲、説明資料、開催・配布記録、質問への回答、報告書作成を支援します。
着手届、変更許可、定期報告、中間検査、完了検査の工程を管理します。
FAQ
福岡県は、福岡市・北九州市・久留米市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかに指定しています。筑紫野市内でも地番ごとの区域区分により許可・届出基準が異なるため、規制区域図で確認します。
面積だけでは判断できません。宅造区域では、盛土で高さ1m超の崖、切土で高さ2m超の崖、崖を生じない盛土で高さ2m超などに該当すると、500㎡以下でも許可対象になります。
対象になり得ます。盛土規制法は土地の用途や目的を問わないため、宅地だけでなく駐車場、資材置場、農地、森林等の盛土・切土も規模基準により規制されます。筑紫野市開発行為等整備要綱や農地転用等も別途確認します。
周囲の地盤高さまでの埋戻しは、原則として土地の形質変更とはみなされません。ただし、周囲の地盤高さを超えて土を入れる部分は盛土として扱われます。建築物の掘削範囲は面積算定から除かれる取扱いがあります。
都市計画法第29条の開発許可を受ける工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる場合があります。ただし、盛土規制法の技術基準や検査等は適用され得るため、開発許可申請に盛土関係資料を組み込む必要があります。
法律上は、土地所有者等の同意と周辺住民への事前周知が別の要件です。周辺住民から許可同意を取得する制度ではありませんが、説明会、書面配布、掲示等により工事内容を周知し、その実施状況を報告します。
変更内容によっては変更許可が必要です。軽微な変更で届出となる場合もありますが、施工後ではなく変更前に県へ確認してください。特に区域、盛土高、擁壁、排水経路の変更は早めの協議が必要です。
計画地の地番、公図、登記事項証明書、現況測量図、造成前後の高さが分かる図面、予定用途、盛土・切土量、擁壁・排水計画をご準備ください。基本計画段階でも、必要な調査と手続を整理できます。
筑紫野市の盛土許可は、区域、面積、高さ、排水、擁壁、住民周知、開発許可との関係をまとめて確認する必要があります。地番と現況図、造成計画が分かれば、許可・届出の要否と申請工程を整理します。
筑紫野市・福岡県内の盛土許可、開発許可、開発行為等整備要綱、農地転用、道路・水路手続に対応
制度窓口:福岡県 開発・盛土指導課 盛土規制係 092-643-3762 / 筑紫野市 都市計画課 092-923-1111(代表)
本ページは一般的な情報提供を目的としています。区域、許可・届出の要否、技術基準、必要図書は、計画地と工事内容により異なります。必ず最新の法令・県手引きと所管窓口の確認に基づいて手続を進めてください。
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