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福岡で行政書士をお探しなら!面倒な書類作成や図面作成申請を代行し、本業や日常生活の負担を軽減!地域密着でサポートします!
盛り土許可が必要な理由
  • check_box 盛土許可申請の流れをわかりやすく解説
  • check_box 必要書類の準備を専門的にサポート
  • check_box 地域特有の条件や基準に精通した行政書士の対応
  • check_box 図面作成や書類提出のフルサポート
  • check_box 初回無料相談で不安を解消
  • check_box オンラインでの相談が可能
盛り土を伴う土地開発では、周辺環境への影響を最小限に抑えるため、許可申請が必要です。志免町の条例に基づく許可を取得するための流れを詳しくご紹介します。
盛り土許可申請の流れ

盛り土許可申請の流れ

志免町での盛り土許可申請をスムーズにサポートします!

  • Point 01

    事前準備の重要性
    許可申請において最初のステップが事前準備です。志免町の規定を理解し、必要な書類を整えることが成功に繋がります。特に、土地の現況図面や計画書を正確に作成することが重要です。
  • Point 02

    申請書類の提出と審査
    書類が整った後は、申請書類を志免町の担当窓口へ提出します。提出後、申請内容が審査され、周囲への影響が考慮されます。定められた基準を満たしているかがポイントです。
  • Point 03

    許可結果の受け取りと次のステップ
    審査を経て、許可結果が通知されます。許可が得られた場合、次は工事や開発の実施に向けた準備が必要です。地域の規則に従って進めることで、順調な事業展開が可能となります。
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必要書類とその作成サポート
必要書類とその作成サポート
盛り土許可申請において、必要な書類は申請の円滑な進行に欠かせない重要な要素です。まず、申請書自体が必要となりますが、これは成立要件を満たすために正確に記載することが求められます。また、土地の現況を示す図面も必須で、これはCADなどを用いた正確な作成が必要です。

次に、盛土の計画書が必要です。この計画書には盛土の高さや面積、土の種類、施工方法、周辺環境への配慮などの情報が含まれ、十分な詳細を持った内容にすることが重要です。周辺住民への説明資料も用意する必要があり、これは住民に対して事前に説明を行う際に必要となります。

さらに、技術者の資格証明書や過去の業務実績に関する書類も要求されることがあるため、これらも計画的に準備しておくべきです。これらの書類は、許可がスムーズに下りるための基盤となるものであり、いかに正確かつ詳細に作成するかが重要です。

当事務所では、これらの書類作成を全面的にサポートいたします。特に、申請に関する豊富な知識を持つ行政書士が、具体的な書類の準備や作成において適切なアドバイスを行いますので、安心してご依頼いただけます。書類提出に必要なポイントを押さえた上で、不備がないか確認する作業もお任せいただけます。特に志免町においては地域特有の規制や要件があるため、地元に精通した我々のサポートが力になります。

盛り土許可申請は、複雑であるがゆえに手間のかかる作業ですが、皆さんが安心して土地活用を進められるよう、当事務所が全力でお手伝いします。わからないことや不安に思うことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。


SHIME DEVELOPMENT GUIDE

志免町の開発事業、着手前の「事前協議」から。

開発許可や建築確認の申請前に、町との協議が必要になることがあります。 計画・図面・関係課協議を一つの流れで整理し、手戻りの少ない申請を支援します。

福岡県内対応 / 宅地分譲・共同住宅・店舗・事業用地

「建築確認だけ」のつもりでも、
町の事前協議が必要かもしれません。

志免町の開発事業指導要綱は、都市計画法上の開発行為だけを対象にしたものではありません。 集合住宅、店舗、事務所、倉庫などの建築行為や、2区画以上の土地分譲も対象です。 土地の取得や設計を固める前に、対象性と技術基準を確認することが大切です。

事前協議の主な対象

次のような開発事業は、関係法令に基づく申請・届出より前に、志免町との事前協議が必要です。

01

共同住宅・長屋・寄宿舎・借家

02

店舗・事務所・倉庫・工場

03

病院・診療所・福祉施設

04

2区画以上の土地分譲・分譲戸建住宅

05

既存建築物の建替え・一定の用途変更

06

都市計画法29条の許可を要する開発行為

※上記以外でも、近隣や周辺土地への影響が大きいと町長が判断する事業等は対象となる場合があります。

計画初期に押さえたい
志免町の主な基準

区画、駐車場、排水、道路などを後から修正すると、設計全体に影響します。初期段階で要綱との整合を確認します。

01

土地分譲

1区画の平均敷地面積140㎡以上・普通車2台分の駐車場

02

共同住宅等

計画戸数以上の駐車場+来客用として計画戸数の10%以上

03

緑化

分譲戸建住宅を除き、開発区域面積の3%が基準

04

雨水処理

流量計算のうえ調整池・浸透施設等を計画し、原則1か所放流

05

道路

町へ帰属する区域内道路は有効幅員5m以上、縦断勾配9%以下

06

ごみ置場

集合住宅では必須。配置・面積・構造・給排水を事前協議

数字だけで判断しないでください

敷地条件、接道、放流先、帰属の有無、事業用途などにより協議内容は変わります。最終的な計画は町・関係機関との協議で決定します。

事前協議から
完了までの流れ

開発許可案件では、志免町の事前協議と福岡県への許可申請を連動させて進めます。

01

事業計画の整理・下協議

土地利用、造成、道路、雨水・下水、給水、ごみ置場などを整理し、都市整備課と関係各課へ事前に確認します。

02

事前協議書の提出

様式第1号と位置図、土地利用計画図、排水計画図などの必要図書を整え、町へ提出します。

03

各課協議・協定書の取交し

町からの指導事項を図面と計画へ反映し、各課の確認後、町と事業者で協定書を取り交わします。

04

関連申請・近隣説明

協議終了後に開発許可や建築確認等へ進み、着工前までに町内会長との協議、近隣説明と報告を行います。

05

着工・完了報告

必要な着手届を提出し、工事完了後は完成図や現場写真等を添えて完了報告・検査へ進みます。

図面と申請を、
切り離さずに支援します。

行政書士が窓口となり、現地条件と役所協議を図面・書類へ反映。事業者様や設計者様の負担を減らします。

  • ✓開発指導要綱の対象判定
  • ✓役所との事前相談・関係各課協議
  • ✓事前協議書・添付図書の作成
  • ✓土地利用・造成・排水計画図の整理
  • ✓開発許可・農地転用・道路関係手続との調整
  • ✓近隣説明資料・報告書、着手届・完了届の支援

土地を買う前、
設計を固める前に。

計画地の所在、面積、予定用途が分かれば、必要手続と進め方を整理します。

あさひな行政書士事務所へ相談する
開発許可盛土許可農地転用道路関係手続

参考資料・ご確認

本ページは2026年8月11日時点で確認した志免町の公表資料をもとに作成しています。実際の手続は、最新の要綱・手引きと個別協議をご確認ください。

※本ページは一般的な情報提供を


志免町の申請の特徴
お問い合わせ・無料相談
盛り土許可申請に関する疑問や不安をお気軽にご相談ください。土地開発を進めるにあたり、特に盛り土を伴う計画では、周辺環境への影響を考慮した許可が必須です。志免町においても同様に、地元の条例に則った申請が求められ、その流れや必要書類に不明点を抱える方が多いのではないでしょうか。

当事務所では、初回相談を無料で提供しており、申請に必要な情報や具体的なアドバイスをいたします。新たな土地活用を検討している方々にとって、許可を取得することは重要なステップです。我々はその手続きをスムーズに進められるように、サポートを行っています。お客様の計画に合わせたアドバイスを行い、自信を持って申請の準備を進めていただけるようお手伝い致します。

申請の成功へ向けて、まずは一歩を踏み出しましょう。お電話またはメールでのお問い合わせをお待ちしております。どんな些細なことでも構いませんので、不安や疑問を解消する第一歩として、ぜひご連絡ください。

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