宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等により人家等へ危害が生じるおそれがある区域です。主な許可対象規模は次のとおりです。
Point 01
Point 02
Point 03

福岡県は飯塚市を含む県所管区域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定しています。計画地がどちらに入るかで、許可・届出の規模が変わります。
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地(一定の硬岩盤を除く)です。高さ30cm以下の盛土・切土は面積基準の対象外とされる取扱いがあります。上記は概要であり、複数の基準が重なる場合や一体施工の判断を含め、必ず個別に確認します。
許可対象かどうかは、計画地、造成方法、擁壁、排水、一時堆積の期間、他法令との関係まで含めて確認します。
地番ごとの区域区分、隣接工事との一体性、過去の造成、工区分けの合理性を確認します。
現況地盤と計画地盤を比較し、崖の有無、最大高さ、30度を超える法面の位置を断面図で整理します。
盛土・切土を行う範囲を正確に求積し、500㎡・3,000㎡などの基準との関係を確認します。
地盤、擁壁、崖面崩壊防止施設、法面保護、地滑り・沈下への対策を技術基準に沿って検討します。
盛土内への浸透水、表面排水、暗渠排水、集水桝、放流先、下流への影響を計画します。
開発許可、農地転用、林地開発、土砂埋立て、砂防三法、道路・河川・水路等を同時に確認します。
許可申請前の住民周知や、許可後の中間検査・定期報告が必要になる場合があります。
地番、面積、用途、現況地形、盛土材、施工期間、造成目的、既存資料を整理します。
区域図と造成計画を重ね、許可・届出・対象外の見込みを確認します。
造成平面図・断面図等を用意し、工事範囲、崖、擁壁、排水、関連許可について相談します。
法令に基づく周辺住民への周知を行い、結果報告書、申請書、資金計画、同意書、設計図書等を整えます。
福岡県へ申請し、技術基準や書類に関する補正・追加説明へ対応します。手数料は申請内容・規模により異なります。
許可標識、着手届、工程写真、定期報告、中間検査、変更許可・届出等を工程に組み込みます。
工事完了後に検査申請を行い、許可図書どおりに施工されていることの確認を受けます。
案件により、地盤調査、安定計算、構造計算、土質試験、災害区域関係資料などが追加されます。
複数の許可を別々に進めるのではなく、許可時期と工事着手条件をそろえることが重要です。
規制区域、盛土高、造成面積、崖、一時堆積、他法令を確認し、必要な申請と工程を整理します。
現況と計画の差が分かる平面図・断面図、排水・擁壁等の図面、申請書・同意書等を整えます。
測量、地盤調査、構造計算、造成設計等が必要な場合は、案件に応じて有資格者と連携します。
必要になる場合があります。盛土規制法は土地の用途や工事目的を問わず、規制区域と工事規模によって判断します。建物を建てない計画でも確認が必要です。
面積が500㎡以下でも、盛土で高さ1mを超える崖が生じる場合など、高さ・崖に関する別の基準に該当する可能性があります。
農地として継続利用する場合でも盛土規制法の確認が必要です。また飯塚市農業委員会の農地改良届や、規模によっては農地転用許可の取扱いとなる場合があるため、両方を確認します。
変更内容によっては変更許可または届出が必要です。先に施工すると違反となるおそれがあるため、工事前に許可図書と照合し、県へ相談します。
案件に応じて対応可能です。既存の測量図、造成設計、構造計算、排水計算等を確認し、申請に使用できる状態か、不足や修正があるかを整理してお見積りします。
地番、現況図、計画平面図、盛土・切土の高さが分かる資料があれば、許可要否の整理を始められます。土地購入前や概略設計の段階からご相談ください。
内容確認日:2026年8月14日。本ページは制度の一般的な概要です。許可・届出の要否、必要図書、技術基準、手数料等は、所在地、規制区域、工事内容、規模、行政協議により異なります。申請時点の最新情報をご確認ください。
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