所有者が自分で転用
権利移転なし
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飯塚市対応 農地法第5条許可申請 住宅、店舗、資材置場、駐車場——。 農地法第5条許可申請 税込 220,000円〜 ※測量・分筆、農振除外、開発許可、証明書取得等は別途。案件ごとに事前にお見積りします。 01 WHAT IS ARTICLE 5? 農地を買う・借りるなどして、住宅や事業用地に変える場合は、農地法第5条の許可が必要です。飯塚市農業委員会が申請を受け付け、審議・意見付与を行ったうえで、福岡県知事が許可を判断します。 権利移転なし 譲受人と譲渡人が共同申請 工事の停止、原状回復命令、罰則の対象となることがあります。売買・賃貸借契約も、許可を前提に設計する必要があります。 02 FIRST CHECK 農地転用は「書類が揃えば通る」手続ではありません。土地と計画の両面から、許可基準に合う筋道をつくることが先です。 農用地区域、第1種・第2種・第3種農地などを確認。農振除外や代替地検討が先に必要な場合があります。 都市計画法、建築、接道、道路・水路、排水、地域計画などを確認。転用だけ許可されても事業ができない状態を防ぎます。 必要面積、資金、工期、排水、擁壁、周辺農地への被害防止まで、図面と数値で説明します。 飯塚市では令和7年度から地域計画が運用されています。農振農用地だけでなく、いわゆる白地の農地でも、地域計画に含まれていれば先に計画変更が必要となる場合があります。農振除外や転用申請より前に確認します。 03 PURPOSE OF CONVERSION 飯塚市には用途別の事業計画書・被害防除計画書があります。実際の利用内容に合う書式で、必要性と安全性を具体化します。 自己用住宅、建売住宅、共同住宅など。建築計画・排水計画・資金計画まで一体で整理します。 事業内容、必要面積、建物配置、車両動線を具体化し、農地でなければならない理由を組み立てます。 保管資材や車両の種類・数量、既存置場、舗装・排水・安全対策まで詳細な説明が必要です。 施設の必要性や利用計画に加え、関係法令との整合と周辺農地への影響を確認します。 保管する資材、使用車両・重機の種類と数量、従業員数、既存置場の所在地・面積・利用状況まで整理します。 04 SPECIAL CASE 土地を区画して販売する計画では、誰が・いつ・どの建物を建てるかによって審査資料が変わります。 特定建築条件付売買予定地 建売住宅・宅地分譲 ※計画に資材置場など別用途を含める場合は、用途ごとの面積・配置・利用方法を分けて示します。 05 DOCUMENTS 一般的な添付書類に加え、計画内容に応じて同意書・協議書・免許証写しなどが必要です。初期段階で一覧化し、取得順を組みます。 許可申請書(2部)、土地登記事項証明書、地籍図、位置図、住民票・法人資料、売買・賃貸借契約関係、双方の申告書、委任状など。 事業計画書、工事計画・見積書、資金計画書、残高証明・融資証明、必要面積の根拠、被害防除計画書など。 現況図、土地利用計画図、給排水を含む配置図、縦横断図、建物・施設の設計図。方位・縮尺・作成者を明記します。 排水同意書、土木管理課協議書、農業土木課協議書、用途別の同意書。水路・道路・土地改良施設との関係を整理します。 一筆の一部を転用する場合は、分筆登記を求められる場合があります。転用範囲と残地利用を事前確認します。 代替地で目的を達成できないことの検討資料が必要となる場合があります。候補地を後付けで探すのではなく先に整理します。 無断転用・事前着工の状態では、始末書など追加資料が必要です。現況を隠さず、是正方法から協議します。 06 APPLICATION FLOW 排水同意や関係部署との協議は、相手方の確認時間も必要です。書類だけを先に作るのではなく、並行して進めます。 地番、面積、売買・賃貸の別、転用目的、希望時期を確認します。契約前の段階でもご相談いただけます。 農用地区域、地域計画、農地区分、都市計画法、接道・排水などを確認し、許可見込みを整理します。 必要面積の根拠、配置・断面・排水、事業計画、資金計画、被害防除計画を整えます。 必要に応じて土木管理課、農業土木課等と協議し、水利関係者から排水同意を取得します。 譲受人・譲渡人(借主・貸主)の共同申請として、飯塚市農業委員会へ提出します。 農業委員会の審議・意見付与を経て、福岡県が許可を判断します。 許可条件を守って着工。完了後は現況証明など、地目変更登記につながる手続も確認します。 調査・図面・同意・協議 委員会審議・県審査の目安 農振除外、地域計画変更、開発許可等が必要な場合は、さらに期間を要します。 07 OUR SUPPORT あさひな行政書士事務所は、農地転用と開発許可を中心に、土地利用手続を支援しています。行政窓口ごとの話を一つの計画にまとめ、事業者さまが判断しやすい形でお伝えします。 契約や設計を進める前に、農地区分と関係法令を調査します。 事業内容を、必要面積・図面・資金・被害防除の形に落とし込みます。 農業委員会だけでなく、道路・水路・排水・開発関係の論点も整理します。 08 FEE 初回相談と概算見積りは無料です。土地の地番と計画概要がわかれば、必要手続の全体像を確認できます。 含まれるもの:基礎調査/申請書/事業計画・資金計画・被害防除計画/標準的な図面作成/農業委員会との調整 09 FAQ ご相談は可能ですが、農地法の許可を得られない場合に備え、契約には農地法第5条許可を停止条件とする条項を設けるのが一般的です。契約前に許可見込みとスケジュールを確認することをおすすめします。 いいえ。農地区分による立地基準と、計画の確実性・資金・排水・周辺農地への影響などの一般基準を満たす必要があります。農用地区域内農地や第1種農地は原則として厳しく、計画地の選び方が重要です。 原則として毎月23日です。23日が閉庁日の場合は直前の開庁日となり、長期休暇や年末年始は早まることがあります。図面作成や同意取得に時間を要するため、余裕をもって準備します。 簡単とは限りません。利用する車両・資材の種類と数量、必要面積、既存置場との関係、出入口、舗装、排水、土砂流出や隣接農地への被害防止を具体的に示す必要があります。飯塚市の用途別様式に合わせて整理します。 可能性はありますが、転用範囲を地番・面積として明確にするため、分筆登記を求められる場合があります。残地が農地として利用できるかも含め、測量・分筆の前に農業委員会へ確認します。 第2種農地では、周辺の非農地や第3種農地など代替地で事業目的を達成できないかが審査されます。候補地の比較や取得可能性を示す代替地検討資料が必要となる場合があります。 別の手続です。農用地区域内の場合は、原則として先に農振除外が必要です。また、飯塚市では地域計画の区域内にある農地は、農振除外や転用に先立って地域計画の変更が必要になる場合があります。 許可申請の受付後は農業委員会の審議と県の審査があるため、一般には1か月半〜2か月程度が一つの目安です。ただし、事前協議、農振除外、地域計画変更、開発許可、補正の有無により大きく変わります。 CONTACT 地番・転用目的・おおよその面積をお知らせください。 本ページは、飯塚市・福岡県が公開する情報をもとに構成しています。制度や様式は変更されることがあります。農地を買って・借りて
転用したい方へ。
土地契約の前に、まず「転用できる農地か」を整理します。第5条申請は、
「権利の移転」と「農地転用」を同時に行う手続です。所有者が自分で転用
買う・借りる人が転用
申請書を書く前に、
この3点を確認します。その農地は
転用できる区分か他法令の手続と
整合しているか計画が具体的で
実現できるか地域計画に入っている農地は、順番に注意。
転用目的によって、
説明する内容も様式も変わります。住宅・共同住宅
事業所・店舗・倉庫
資材置場・駐車場
福祉・公共施設
用途別様式の一例
「特定建築条件付売買予定地」と
「宅地分譲」は別の計画です。買主と建築請負契約を結ぶ
造成・建築の主体を明確にする
飯塚市の申請は、
「2部作成」と「図面の精度」が鍵です。申請・権利関係
事業・資金計画
図面
同意・関係部署協議
締切から逆算して、
止まりやすい工程を先に進めます。計画のヒアリング
農地区分・関係法令の確認
計画・図面・資金資料の作成
関係部署との協議・同意
毎月23日までに申請
農業委員会・福岡県の審査
許可後に着工・完了手続
土地利用の
「できる・できない」を、
早い段階で整理します。許可見込みを先に確認
計画を申請資料へ翻訳
窓口協議を一元化
料金は、調査内容と追加手続を
確認してから明確にお伝えします。別途となる主な手続・費用
農振除外・地域計画変更開発許可・建築関係測量・分筆・登記証明書等の実費大規模・複合用途の追加図面よくあるご質問
Q売買契約を結んでから相談しても大丈夫ですか?+
Q申請すれば、必ず許可されますか?+
Q飯塚市の申請締切はいつですか?+
Q駐車場・資材置場は建物がないので簡単ですか?+
Q一筆のうち一部だけ転用できますか?+
Q第2種農地なら許可されますか?+
Q農振除外と農地転用は同じ手続ですか?+
Qどのくらいの期間がかかりますか?+
その農地、
契約する前に確認しませんか。
飯塚市の農地法第5条申請に必要な手続を整理します。制度・様式の参照先
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