お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 9:00~18:00
専門の行政書士が迅速かつ正確な手続きをサポートします。
飯塚市における農地転用の重要性
  • check_box 飯塚市の農地転用手続きに精通した専門家がサポート
  • check_box 必要な書類や申請内容を丁寧に説明します
  • check_box スムーズな許可取得を目指し、迅速な対応が可能
  • check_box 地域ごとの条例や基準にも対応し、安心のサポート
  • check_box 初回相談は無料で、気軽にお話をお伺いします
  • check_box オンライン相談も受け付けておりますので、手軽にアクセス可能
  • check_box 複雑な手続きを分かりやすくご案内し、安心のサポート体制
農地転用は、土地を有効活用するための大切なステップです。飯塚市でも農地の利活用が求められており、正しい手続きを踏むことでスムーズな転用が可能になります。私たち行政書士は、豊富な経験と知識を持っており、慎重かつ迅速に手続きを代行し、安心して土地活用を進めていただけるようサポートいたします。
農地転用の手続きについて

農地転用の手続きについて

専門の行政書士が迅速かつ正確な手続きをサポートします。

  • Point 01

    農地転用の基本知識
    飯塚市で農地転用を行う際には、農地法に従った手続きが必須です。農地の種類や面積により異なる要件を理解し、計画に最適な手続きを選定することが重要です。専門的な知識を持った行政書士が、スムーズな申請をサポートします。
  • Point 02

    必要書類と申請手続きの流れ
    農地転用には多くの書類が必要ですが、具体的には転用申請書、土地の登記簿謄本、現況図面などが含まれます。また、申請の流れを把握することで、スケジュールを立てやすくなり、計画的に進行できます。経験豊かな行政書士が、迅速な手続きを確実に行います。
  • Point 03

    不安を解消するためのサポート
    初めて農地転用を考える方にとって、手続きの複雑さは不安要素に。私たちは、事前に詳しい説明を行い、申請前に疑問を解消します。オンライン相談も可能で、どなたでも気軽にご利用いただけます。安心してご相談ください。
申請に必要な書類とは?
農地転用に必要な書類をリストアップし、具体的な作成方法を解説します。農地を宅地や事業用地に転用するためには、多くの手続きが求められますが、まずは必要となる書類を整えることが成功の第一歩と言えるでしょう。一般的に必要な書類には、農地転用申請書、土地利用計画書、周辺環境の影響評価書、農業委員会の同意書、土地の権利証明書などが含まれます。これらの書類は、各自治体の規定に基づいて適切に作成しなければならず、特に農業委員会からの同意を得ることが重要です。申請書には、どのような用途で土地を転用するのか、またその理由を書き込む必要があり、周辺環境への影響を考慮した内容が求められます。例えば、転用後の土地利用において周囲の環境にどのような影響を及ぼす可能性があるのかなどを詳しく記載することが求められます。さらに、作成する書類は、提出前にチェックするためのフローを設けることが大切で、誤字脱字や不足している情報がないかを確認することが、後の審査をスムーズに進めるための要素となります。

特に初めての農地転用を考えられている方にとって、こうした専門的な知識や経験のないまま手続きを進めるのは難しく感じられるかもしれません。そこで、私たち専門の行政書士が迅速かつ正確にサポートいたします。お客様の状況に応じたアドバイスを行い、書類の作成から申請手続きまで一貫してお手伝いします。煩わしい手続きを私たちにお任せいただくことで、本業や日常生活への負担を減らし、スムーズに農地転用を進めることが可能になります。ぜひお気軽にご相談いただき、一緒により良い土地の利用を目指しましょう。
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よくある質問と解答
よくある質問と解答
農地転用に関するよくある質問を紹介します。農地転用を検討されている皆様から寄せられる疑問には、手続きの進め方や必要な書類、申請の流れなど多岐にわたります。例えば、農地転用の際に最初に検討すべきポイントは、対象となる農地の種類や面積、そしてその転用後の用途についてです。これらは、農地法や各自治体の条例に基づいて異なる要件が設定されており、十分な理解が必要です。

当事務所では、これまでに多くのお客様から寄せられた質問に対し、明確な回答をお届けしています。例えば、「農地転用の申請にはどれくらいの時間がかかるのですか?」という質問には、通常の流れを考慮して数ヶ月を見込む必要があることをお伝えしています。また、「申請に必要な書類が揃っているか不安」という声には、必要書類のリストを提示し、どのように作成するべきか具体的なアドバイスを提供します。

農地転用にあたっては、申請書類の不備や申請タイミングが遅れると、大きな影響を及ぼすこともあります。そのため、当事務所では、初回の相談でお客様のご状況を詳しくお聞きし、適切なサポートをすることで、計画に沿ったスムーズな手続きが実現できるよう努めています。

不安な点や具体的な進め方については、ぜひ気軽にお問い合わせください。私たちはお客様一人一人の状況に合わせたサポートを心掛けており、迅速かつ正確な手続きの実現を目指しています。プロとしての知識を活かし、安心して農地転用の計画を進められるよう、全力でお手伝いさせていただきます。


飯塚市対応 農地法第5条許可申請

農地を買って・借りて
転用したい方へ。

住宅、店舗、資材置場、駐車場——。
土地契約の前に、まず「転用できる農地か」を整理します。

農地区分の事前確認図面・同意書まで対応飯塚市の様式に準拠

農地法第5条許可申請

報酬200,000円

税込 220,000円〜


  • 初回相談・概算見積り 無料
  • 申請書・事業計画書の作成
  • 農業委員会との事前調整

※測量・分筆、農振除外、開発許可、証明書取得等は別途。案件ごとに事前にお見積りします。

MONTHLY DEADLINE飯塚市の受付締切は、原則 毎月23日閉庁日の場合は直前の開庁日

01 WHAT IS ARTICLE 5?

第5条申請は、
「権利の移転」と「農地転用」を同時に行う手続です。

農地を買う・借りるなどして、住宅や事業用地に変える場合は、農地法第5条の許可が必要です。飯塚市農業委員会が申請を受け付け、審議・意見付与を行ったうえで、福岡県知事が許可を判断します。

農地法 第4条

所有者が自分で転用

権利移転なし

違い
農地法 第5条

買う・借りる人が転用

譲受人と譲渡人が共同申請

無許可で造成・利用を始めないでください。

工事の停止、原状回復命令、罰則の対象となることがあります。売買・賃貸借契約も、許可を前提に設計する必要があります。

02 FIRST CHECK

申請書を書く前に、
この3点を確認します。

農地転用は「書類が揃えば通る」手続ではありません。土地と計画の両面から、許可基準に合う筋道をつくることが先です。

01

その農地は
転用できる区分か

農用地区域、第1種・第2種・第3種農地などを確認。農振除外や代替地検討が先に必要な場合があります。

02

他法令の手続と
整合しているか

都市計画法、建築、接道、道路・水路、排水、地域計画などを確認。転用だけ許可されても事業ができない状態を防ぎます。

03

計画が具体的で
実現できるか

必要面積、資金、工期、排水、擁壁、周辺農地への被害防止まで、図面と数値で説明します。

IIZUKA POINT

地域計画に入っている農地は、順番に注意。

飯塚市では令和7年度から地域計画が運用されています。農振農用地だけでなく、いわゆる白地の農地でも、地域計画に含まれていれば先に計画変更が必要となる場合があります。農振除外や転用申請より前に確認します。

03 PURPOSE OF CONVERSION

転用目的によって、
説明する内容も様式も変わります。

飯塚市には用途別の事業計画書・被害防除計画書があります。実際の利用内容に合う書式で、必要性と安全性を具体化します。

01

住宅・共同住宅

自己用住宅、建売住宅、共同住宅など。建築計画・排水計画・資金計画まで一体で整理します。

02

事業所・店舗・倉庫

事業内容、必要面積、建物配置、車両動線を具体化し、農地でなければならない理由を組み立てます。

03

資材置場・駐車場

保管資材や車両の種類・数量、既存置場、舗装・排水・安全対策まで詳細な説明が必要です。

04

福祉・公共施設

施設の必要性や利用計画に加え、関係法令との整合と周辺農地への影響を確認します。

用途別様式の一例

資材置場・露天作業場・駐車場事業計画書(5)-3 + 被害防除計画書(4)-3
有料駐車場・貸倉庫・貸資材置場事業計画書(5)-5

保管する資材、使用車両・重機の種類と数量、従業員数、既存置場の所在地・面積・利用状況まで整理します。

04 SPECIAL CASE

「特定建築条件付売買予定地」と
「宅地分譲」は別の計画です。

土地を区画して販売する計画では、誰が・いつ・どの建物を建てるかによって審査資料が変わります。

特定建築条件付売買予定地

買主と建築請負契約を結ぶ

  • 土地売買契約後、おおむね3か月以内に建築請負契約
  • 期間内に成立しない場合は土地売買契約を解除
  • 売れ残った区画は転用事業者が自ら住宅を建築
  • 宅建業免許・契約書ひな型等も確認

建売住宅・宅地分譲

造成・建築の主体を明確にする

  • 完成後の利用・販売計画を具体化
  • 区画、道路、排水、擁壁などを図面化
  • 都市計画法上の開発許可等との整合を確認
  • 転用面積の妥当性と事業実現性を説明

※計画に資材置場など別用途を含める場合は、用途ごとの面積・配置・利用方法を分けて示します。

05 DOCUMENTS

飯塚市の申請は、
「2部作成」と「図面の精度」が鍵です。

一般的な添付書類に加え、計画内容に応じて同意書・協議書・免許証写しなどが必要です。初期段階で一覧化し、取得順を組みます。

A

申請・権利関係

許可申請書(2部)、土地登記事項証明書、地籍図、位置図、住民票・法人資料、売買・賃貸借契約関係、双方の申告書、委任状など。

B

事業・資金計画

事業計画書、工事計画・見積書、資金計画書、残高証明・融資証明、必要面積の根拠、被害防除計画書など。

C

図面

現況図、土地利用計画図、給排水を含む配置図、縦横断図、建物・施設の設計図。方位・縮尺・作成者を明記します。

D

同意・関係部署協議

排水同意書、土木管理課協議書、農業土木課協議書、用途別の同意書。水路・道路・土地改良施設との関係を整理します。

一部転用

一筆の一部を転用する場合は、分筆登記を求められる場合があります。転用範囲と残地利用を事前確認します。

第2種農地

代替地で目的を達成できないことの検討資料が必要となる場合があります。候補地を後付けで探すのではなく先に整理します。

既に造成済み

無断転用・事前着工の状態では、始末書など追加資料が必要です。現況を隠さず、是正方法から協議します。

06 APPLICATION FLOW

締切から逆算して、
止まりやすい工程を先に進めます。

排水同意や関係部署との協議は、相手方の確認時間も必要です。書類だけを先に作るのではなく、並行して進めます。

01

計画のヒアリング

地番、面積、売買・賃貸の別、転用目的、希望時期を確認します。契約前の段階でもご相談いただけます。

02

農地区分・関係法令の確認

農用地区域、地域計画、農地区分、都市計画法、接道・排水などを確認し、許可見込みを整理します。

03

計画・図面・資金資料の作成

必要面積の根拠、配置・断面・排水、事業計画、資金計画、被害防除計画を整えます。

04

関係部署との協議・同意

必要に応じて土木管理課、農業土木課等と協議し、水利関係者から排水同意を取得します。

05

毎月23日までに申請

譲受人・譲渡人(借主・貸主)の共同申請として、飯塚市農業委員会へ提出します。

06

農業委員会・福岡県の審査

農業委員会の審議・意見付与を経て、福岡県が許可を判断します。

07

許可後に着工・完了手続

許可条件を守って着工。完了後は現況証明など、地目変更登記につながる手続も確認します。

準備期間3週間〜

調査・図面・同意・協議

+
申請受付後約1.5〜2か月

委員会審議・県審査の目安

農振除外、地域計画変更、開発許可等が必要な場合は、さらに期間を要します。

07 OUR SUPPORT

土地利用の
「できる・できない」を、
早い段階で整理します。

あさひな行政書士事務所は、農地転用と開発許可を中心に、土地利用手続を支援しています。行政窓口ごとの話を一つの計画にまとめ、事業者さまが判断しやすい形でお伝えします。

まずは地番から相談する→
01

許可見込みを先に確認

契約や設計を進める前に、農地区分と関係法令を調査します。

02

計画を申請資料へ翻訳

事業内容を、必要面積・図面・資金・被害防除の形に落とし込みます。

03

窓口協議を一元化

農業委員会だけでなく、道路・水路・排水・開発関係の論点も整理します。

08 FEE

料金は、調査内容と追加手続を
確認してから明確にお伝えします。

初回相談と概算見積りは無料です。土地の地番と計画概要がわかれば、必要手続の全体像を確認できます。

農地法第5条許可申請譲受人・譲渡人の共同申請
報酬200,000円〜税込 220,000円〜

含まれるもの:基礎調査/申請書/事業計画・資金計画・被害防除計画/標準的な図面作成/農業委員会との調整

別途となる主な手続・費用

農振除外・地域計画変更開発許可・建築関係測量・分筆・登記証明書等の実費大規模・複合用途の追加図面

09 FAQ

よくあるご質問

Q売買契約を結んでから相談しても大丈夫ですか?+
A

ご相談は可能ですが、農地法の許可を得られない場合に備え、契約には農地法第5条許可を停止条件とする条項を設けるのが一般的です。契約前に許可見込みとスケジュールを確認することをおすすめします。

Q申請すれば、必ず許可されますか?+
A

いいえ。農地区分による立地基準と、計画の確実性・資金・排水・周辺農地への影響などの一般基準を満たす必要があります。農用地区域内農地や第1種農地は原則として厳しく、計画地の選び方が重要です。

Q飯塚市の申請締切はいつですか?+
A

原則として毎月23日です。23日が閉庁日の場合は直前の開庁日となり、長期休暇や年末年始は早まることがあります。図面作成や同意取得に時間を要するため、余裕をもって準備します。

Q駐車場・資材置場は建物がないので簡単ですか?+
A

簡単とは限りません。利用する車両・資材の種類と数量、必要面積、既存置場との関係、出入口、舗装、排水、土砂流出や隣接農地への被害防止を具体的に示す必要があります。飯塚市の用途別様式に合わせて整理します。

Q一筆のうち一部だけ転用できますか?+
A

可能性はありますが、転用範囲を地番・面積として明確にするため、分筆登記を求められる場合があります。残地が農地として利用できるかも含め、測量・分筆の前に農業委員会へ確認します。

Q第2種農地なら許可されますか?+
A

第2種農地では、周辺の非農地や第3種農地など代替地で事業目的を達成できないかが審査されます。候補地の比較や取得可能性を示す代替地検討資料が必要となる場合があります。

Q農振除外と農地転用は同じ手続ですか?+
A

別の手続です。農用地区域内の場合は、原則として先に農振除外が必要です。また、飯塚市では地域計画の区域内にある農地は、農振除外や転用に先立って地域計画の変更が必要になる場合があります。

Qどのくらいの期間がかかりますか?+
A

許可申請の受付後は農業委員会の審議と県の審査があるため、一般には1か月半〜2か月程度が一つの目安です。ただし、事前協議、農振除外、地域計画変更、開発許可、補正の有無により大きく変わります。

CONTACT

その農地、
契約する前に確認しませんか。

地番・転用目的・おおよその面積をお知らせください。
飯塚市の農地法第5条申請に必要な手続を整理します。

対応地域 福岡県・佐賀県初回相談・概算見積り無料

お電話でのご相談

092-600-7846平日 9:00–18:00

お急ぎの場合

070-8536-1163メールで相談する→

制度・様式の参照先

本ページは、飯塚市・福岡県が公開する情報をもとに構成しています。制度や様式は変更されることがあります。


成功事例のご紹介
法律や条例に基づいた専門的なサポート
農地転用は、土地を有効活用するための大切なステップであり、その手続きには地域特有の法律や条例が絡むため、専門的な知識が欠かせません。

飯塚市でも農地の利活用が求められており、適切な手続きを踏むことでスムーズに転用を行うことが可能となります。当事務所は長年の経験をもとに、飯塚市内での農地転用手続きを専門にサポートしており、必要な書類やその作成方法についても詳しく解説いたします。

農地を宅地や事業用地に転用する際には、手続きの流れを理解することが成功の第一歩です。初めて農地転用をお考えの方でも安心して進められるよう、必要となる書類のリストアップや具体的な申請方法についてもご説明いたします。また、農地転用に必要な書類は、地域によって異なる場合があるため、正確に揃えることが求められます。この点においても、当事務所の行政書士が専門的な知識をもってサポートし、確実に書類を整えるお手伝いをいたします。

さらに、当事務所に寄せられるよくある質問に対する明確な回答もご用意しております。これにより、お客様の不安を解消し、農地転用に対する理解を深めることができます。実際の成功事例もご紹介し、どのように手続きを進めたかを具体的にお伝えします。これにより、実践的な情報を得ることができ、安心して農地転用の準備を進めていただけることでしょう。

飯塚市で農地転用をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談いただき、迅速かつ正確な手続きを進めていきましょう。
まずは無料相談を!
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農地転用は、土地の有効活用を目指す際の重要なプロセスであり、飯塚市においてもその重要性が増しています。利用可能な農地を宅地や事業用地に転用することは、地域の発展にも繋がるため、多くの方がこの選択肢を考えるようになっています。しかし、手続きは複雑で、正確な情報が求められます。そこで、まずは私たちにご相談いただくことが、スムーズな転用へと繋がります。私たちの事務所では、農地転用に関する専門的な知識と経験を活かし、短期間で正確な手続きをサポートいたします。

まず不安な点を解消するために、無料相談がございます。この相談を通じて、農地転用に必要な手続きのフローや要件について詳しくお話しすることができます。オンライン相談も受け付けており、時間や場所を気にせず、お気軽にご利用いただけます。私たちに相談することで、初めての方でも安心して手続きを進めることができるでしょう。信頼できるパートナーとして、一緒に計画を進めていくことをお約束します。

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