Q&A
お客様からお寄せいただく代表的なご質問
土地に関する手続きや許可申請について、多くの方が疑問や不安を抱えていらっしゃいます。専門的な内容が多く、どこに相談すればよいのか迷われる方も少なくありません。実際にお問い合わせをいただく機会の多いご質問とその回答をご紹介いたします。
はい、まずは現在の状況や必要な手続きをお聞きし、進め方をご案内します。相談方法や費用は事前にわかりやすくお伝えします。
はい、福岡市内を中心に、近隣エリアのご相談にも対応可能です。手続き内容によってはオンラインや郵送で進められる場合もあります。
はい、要件や必要書類を確認したうえで、申請の見通しをご説明します。不安な点がある場合も早めにご相談ください。
ご相談内容を確認したうえで、業務範囲と費用を事前にご案内します。追加費用が発生する場合も、事前に説明します。
A. 「自分で動いたが挫折した」というご相談は非常に多いです。費用以上に「時間ロス」を防ぐメリットがあります。
農地転用(4条・5条)や市街化調整区域での開発指導要綱の協議は、単に書類を提出するだけでなく、隣地承諾、排水経路の確保、福岡・佐賀各自治体固有のローカルルールのクリアが必要です。ご自身で何度も役所を通い詰め、結局半年以上ストップしてしまうケースも珍しくありません。当事務所にお任せいただければ、現地調査から役所協議、CAD図面作成までワンストップで対応するため、最短スケジュールで確実に許可まで繋げます。まずは自分で集めた書類をお持ちいただくだけで結構です。
契約前の「セカンドオピニオン」として、当事務所で法規制のチェックを行ってから契約することを強くおすすめします。
不動産業者が「大丈夫」と言っていても、2023年施行の「新・盛土規制法」や自治体の「開発指導要綱」に引っかかり、想定外の擁壁工事費(数千万円)がかかるケースや、最悪の場合は建築許可が下りない事例が多発しています。不動産の売買契約を結ぶ前に、当事務所で現地と都市計画情報を確認させていただければ、実際に「許可が下りる見込みがあるか」「どのような費用・リスクが発生するか」を第三者の専門家目線で厳しく判定いたします。
事前の役所調査で「許可の可能性が極めて低い」と判断した場合は、そもそも受任いたしません。
当事務所では、受任前に必ず対象土地の役所調査(都市計画課、農業委員会、河川課等)を行い、勝算(許可の見込み)を事前確認します。その段階で法的に許可が不可能な土地であれば、理由を説明の上、無駄な申請費用を発生させないようお伝えします。明確な事由なく当事務所の過失により不許可となった場合は、着手金の全額返金制度または再申請の無料対応をお約束しております。
一定規模以上の切土・盛土を行う場合は「盛土規制法」と「開発許可」の両方の手続きが必要になる可能性が高いです。
福岡県・佐賀県ともに、2023年の盛土規制法施行に伴い、従来の宅地だけでなく「山林や農地の造成工事」に対する規制が大幅に強化されました。特に高さ2mを超える切土、1mを超える盛土、または面積500㎡を超える造成を行う場合、知事等の許可が必須となります。当事務所では、山林の現況確認からCADによる縦横断面図の作成、雨水排水計画まで一貫してサポートいたしますので、山林の開発計画段階からご相談ください。
当事務所では、事前現地確認と役所協議の上で「追加費用が発生しない確定お見積り」を提示してから受任します。
土地開発や盛土許可、位置指定道路等の申請では、CAD図面作成や役所との事前相談が必須です。他事務所でよくある「申請手数料だけ提示し、後から測量図やCAD作図費を別請求する」ような不透明な見積もりは一切行いません。仮に自治体から追加の軽微な補正指示が出た場合でも、当初の提示金額内で対応いたします。万が一、事前協議の段階で予期せぬ大規模工事が必要と判明した場合は、受任前(費用が発生する前)に必ずリスクと選択肢をご説明します。
都市計画法第34条の「分家住宅」の要件を満たせば、開発許可を取得して建築可能です。
市街化調整区域での建築は原則禁止ですが、農家の分家住宅や特定の要件を満たす土地であれば、自治体(福岡市、糸島市、佐賀市等)の審査会を経て許可(開発許可・農地転用)を取得できます。「線引き前からの所有地か」「他に建築可能な土地がないか」などの厳密な要件確認が必要です。当事務所で戸籍や土地履歴の事前調査を行いますので、あきらめる前に一度ご相談ください。
A. 私道の位置指定手続きにおいて、関係権利者の同意取得や代替案の提案からサポートいたします。
位置指定道路の指定を受けるには、関係する土地の全員の承諾(印鑑証明等)が必要となります。連絡先が不明な場合や相続が発生している場合、当事務所で戸籍追跡による権利者特定を行ったり、役所(建築指導課)との協議を通じて道路位置の変更や別の接道要件を検討したりすることが可能です。途中で止まってしまっている道路位置指定の件も、引き継いで対応いたします。
一定規模以上の切土・盛土を行う場合は「盛土規制法」と「開発許可」の両方の手続きが必要になる可能性が高いです。
福岡県・佐賀県ともに、2023年の盛土規制法施行に伴い、従来の宅地だけでなく「山林や農地の造成工事」に対する規制が大幅に強化されました。特に高さ2mを超える切土、1mを超える盛土、または面積500㎡を超える造成を行う場合、知事等の許可が必須となります。当事務所では、山林の現況確認からCADによる縦横断面図の作成、雨水排水計画まで一貫してサポートいたしますので、山林の開発計画段階からご相談ください。
まずはお電話・メールにて、お客様の状況やご要望をお聞かせください。土地の利用計画や現在の状況を詳しく伺い、必要な手続きをご提案いたします。福岡や佐賀における開発許可や農地転用など、地域特有の条例や規制にも精通した行政書士が対応いたします。
その後、現地調査や関係機関への事前確認を経て、申請書類の作成に着手します。書類が整い次第、各自治体への提出を代理で行い、審査状況を随時ご報告しながら許可取得までサポートいたします。オンラインでのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせいただけます。