久留米市|農地法4条・5条

この農地で進められるか。
売買・設計の前に見通しを。

農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場などに変えるには、場所によって「届出」で進む土地と、「許可」が必要な土地があります。さらに、農振除外や開発許可、盛土・排水の手続が先に必要なこともあります。

まずは地番と使い道を確認し、何から始めればよいかを整理します。

まだ売買前・計画段階でもご相談いただけます。

農地の転用計画を専門家と確認するイメージ
地番から確認区域・農地区分・必要手続

まず知りたいこと

あなたの計画は、4条? 5条?

難しく考える必要はありません。土地の名義を変えずに自分で使うか、売買・賃貸などで権利が動くかで分かれます。

4

農地法4条

自分の農地を、自分で使う

農地の所有者が、そのまま自分で住宅・駐車場・店舗・事業施設などに変える場合です。

例:自分名義の畑に自宅を建てる/自分の田を月極駐車場にする

5

農地法5条

売買・賃貸などで、使う人が変わる

農地を転用する目的で、売買・賃貸・使用貸借などを行う場合です。売主と買主、貸主と借主が当事者になります。

例:畑を買って店舗を建てる/農地を借りて資材置場にする

まだ契約していなくても大丈夫です。 むしろ、買った後に「建てられない」「予定より手続が長い」と分かる事態を避けるため、契約前の確認が大切です。

場所で変わる手続

同じ久留米市でも、届出と許可に分かれます

市街化区域

原則として「届出」

市街化を進める区域にある農地は、久留米市農業委員会への届出で進めます。届出は随時受け付けられています。

  • 4条か5条かを確認
  • 必要書類と本人確認資料を準備
  • 本庁舎15階へ提出
市街化区域以外

原則として「許可」

農地を守る必要性と、計画が実現できるかの両方が審査されます。申請前に「農地区分の見込み判定」を行います。

  • その場所で転用できる見込み
  • 目的・面積・資金・排水の妥当性
  • 周辺農地に迷惑をかけない計画

市街化区域かどうかだけで最終判断はできません。農用地区域、土地の現況、過去の許可、道路・排水なども合わせて確認します。

農地の種類をやさしく

区域外では「どの農地に当たるか」が大きな分かれ道です

農地には、農業のために強く守る土地から、市街地に近く比較的転用を検討しやすい土地まで区分があります。見た目が同じ畑でも、周辺の農地の広がり、土地改良の状況、駅や道路、住宅の集まり方などによって扱いが変わります。

特に注意

農用地区域内の農地

将来にわたって農業に使う土地として、市の計画に位置づけられた農地です。通常の住宅・店舗・駐車場などへの転用は原則として認められません。

まず行うこと農振除外が必要か、除外の条件を満たす見込みがあるかを確認します。

原則難しい

第1種農地・甲種農地

まとまって広がる良好な農地や、土地改良事業が行われた農地などです。原則として転用は難しく、法律上の例外に当てはまるかを慎重に確認します。

注意点「家が近くにある」「道路に接している」だけでは、転用できるとは限りません。

条件を確認

第2種農地

市街地に近づきつつある農地や、小さくまとまった農地などです。農地以外の土地や第3種農地で目的を実現できないか、他の候補地との比較を求められることがあります。

判断のポイントなぜこの場所でなければならないのか、目的・面積・立地を説明します。

比較的検討しやすい

第3種農地

住宅や事業所が集まる場所、駅や公共施設に近い場所など、市街地化が進んでいる区域の農地です。立地面では原則として許可の対象になります。

ただし資金、排水、必要面積、他法令などの条件を満たさなければ許可されません。

農地区分は、ご自身で地図を見ただけでは確定できません。 久留米市では申請前に「農地区分の見込み判定」を案内しています。結果の目安は1週間〜10日ですが、見込み判定は許可の決定ではありません。
農地区分が分からなくても問題ありません地番と「何に使いたいか」を送っていただければ、確認する順番をご案内します。
地番を送って相談する

このような方へ

計画が固まる前ほど、確認できることがあります

農地転用は、申請書を書くだけの手続ではありません。「その土地を、予定どおり使えるか」を先に組み立てることが重要です。

農地を買って住宅や店舗を建てたい

親族の農地を借りて事業に使いたい

駐車場・資材置場・太陽光用地にしたい

不動産会社・設計事務所から手続を任された

農振除外や開発許可も必要か知りたい

排水先や進入路に不安がある

久留米市での実務

最初に確認する6つのポイント

01

農地の場所と区域

地番をもとに、市街化区域か区域外か、農用地区域に入っていないかを確認します。ここで必要な手続とおおよその期間が変わります。

02

転用できる見込み

区域外では、久留米市が案内する農地区分の見込み判定を利用します。結果の目安は1週間〜10日ですが、これは許可そのものではありません。

03

本当に必要な面積

建物、駐車場、通路、法面、排水設備まで図面に落とし込みます。使う予定のない余分な面積を含めると、説明が難しくなることがあります。

04

資金と実現できる計画

土地代・造成費・建築費を含め、資金を用意できるかを示します。見積書や残高証明、融資関係書類が必要になることがあります。

05

周辺への影響

雨水・土砂が隣の農地や水路に流れないか、農業用水を妨げないかを確認し、必要に応じて被害防除計画や水利関係の承諾を整えます。

06

農地法以外の手続

建物や造成を伴う場合は、開発許可、盛土規制、接道、道路工事、水路、建築確認なども確認し、着工できる順番を整理します。

許可で確認されること

「転用しやすい場所」だけでは足りません

許可では、大きく分けて二つの面から審査されます。

01

土地の場所を見る

立地基準

その農地を守る必要性がどの程度高いかを確認する基準です。農用地区域、第1種、第2種、第3種などの区分によって、転用の考え方が変わります。

  • まとまった優良農地ではないか
  • 土地改良事業が行われた農地ではないか
  • 市街地や集落との位置関係はどうか
  • 他の土地で計画を実現できないか
02

計画の中身を見る

一般基準

転用計画を本当に実現できるか、周辺に悪影響を与えないかを確認する基準です。農地区分の見込みがよくても、こちらを満たさなければ許可されません。

  • 土地代・造成費・建築費を準備できるか
  • 必要な道路・開発・建築等の見込みがあるか
  • 申請面積が目的に対して大きすぎないか
  • 所有者・耕作者などの同意があるか
  • 雨水・土砂・日照等で農地に支障がないか

「いつか使う予定」では進めにくい手続です

許可後、すぐに計画どおり利用できることが求められます。久留米市の審査基準では、原則として許可の日からおおむね1年以内に目的どおり使う考え方が示されています。具体的な着工時期、工事期間、資金、施工者などを申請前に整えます。

注意したい農地

「農振農用地」なら、農地転用の前に別の検討が必要です

農業のために特に守る区域に入っている土地は、先に農用地区域から外す手続、いわゆる「農振除外」を検討します。

ただし、希望すれば必ず外せるものではありません。他に使える土地がないこと、面積が必要最小限であること、周辺の農業や水路に支障がないこと、開発許可や建築確認の見込みがあることなどを確認します。

農振除外が必要な案件は時間がかかりやすいため、売買日や着工日を決める前に工程を確認することが大切です。

先に整理すること

  1. 農用地区域か地番で確認
  2. 除外の要件を満たせそうか場所・目的・面積を確認
  3. 他法令の見込みがあるか開発・建築・道路・排水
  4. 全体の日程を組めるか契約・申請・工事の順番

用途によって変わる確認事項

同じ農地転用でも、使い道ごとに説明のポイントが違います

住

自己用住宅・分家住宅

建物、駐車場、庭、進入路、浄化槽、排水設備を含めた必要面積を示します。市街化調整区域では、農地転用とは別に、その場所へ住宅を建てられる理由や都市計画法上の許可も確認します。

  • 接道と進入口
  • 建物配置・建築確認
  • 雨水・汚水の排水先
駐

月極・店舗用駐車場

必要な台数、利用者、既存施設との距離、車の出入り、舗装方法を具体化します。「将来必要になりそう」という説明だけでは、必要性が伝わりにくいことがあります。

  • 区画数と利用見込み
  • 車両の安全な出入り
  • 砕石・舗装・雨水処理
材

資材置場・車両置場

置く資材の種類・量、車両台数、事業所との位置関係、敷地を選んだ理由を説明します。資材の流出、騒音、粉じん、雨水への対策も計画します。

  • 資材・車両の配置
  • 搬入経路と転回場所
  • 周囲の囲い・土砂対策
店

店舗・事務所・福祉施設

建物だけでなく、来客用駐車場、消防活動空地、給排水、造成まで含めて検討します。事業そのものに営業許可や指定が必要な場合は、その見込みも確認します。

  • 施設の規模と必要性
  • 開発許可・建築確認
  • 消防・保健所等との調整
宅

宅地分譲・建売住宅

単に土地を造成して売る計画では進められない場合があります。区画数、建築計画、道路、公園、給排水、販売方法を含めた一体的な事業計画が必要です。

  • 開発区域と区画計画
  • 道路・水路・上下水道
  • 工期と資金計画
仮

工事用地などの一時転用

一定期間だけ資材置場や工事用道路に使い、終了後に農地へ戻す計画です。利用期間、必要性、原状回復の方法と費用を明確にします。

  • 利用期間と工程
  • 表土の扱い・復旧方法
  • 原状回復費用の確保

計画を伝わる形に

「何に使うか」を、図面と書類で具体的にします

農地をやめたいという理由だけでは足りません。転用後の使い道が具体的で、すぐ実行でき、周囲に支障を与えない計画であることを説明します。

図

土地利用計画図

建物、駐車区画、通路、資材の配置、出入口などを分かりやすく示します。

高

造成・排水計画

盛土や切土の高さ、擁壁、側溝、雨水の流れ、放流先を整理します。

資

資金・事業計画

造成費や建築費を含め、計画を実現できる資金と時期を説明します。

守

被害防除・承諾

隣接農地や農業用水路への影響を防ぐ方法と、必要な承諾を整えます。

TREND-ONEを使用した図面作成にも対応土地利用・造成・排水を一つの計画として整え、農地転用だけでなく開発許可や盛土関係の手続との整合も確認します。

申請に向けてそろえるもの

必要書類は、土地と計画によって増減します

次の書類を基本に、住宅、駐車場、資材置場、分譲などの用途に合わせて追加資料を整えます。最初からすべてをご自身で集める必要はありません。

土地を確認する資料

  • 土地の登記事項証明書
  • 公図・位置図・周辺見取図
  • 現況が分かる写真
  • 必要に応じて測量図・求積図

計画を説明する資料

  • 土地利用計画図・施設配置図
  • 造成計画図・断面図
  • 排水計画図・放流先の資料
  • 建物平面図・立面図

実現性を示す資料

  • 事業計画書・転用理由書
  • 工事費・建築費等の見積書
  • 残高証明・融資証明等
  • 工事工程や利用開始時期

周辺・権利関係の資料

  • 被害防除計画書
  • 水利関係承諾書
  • 所有者・耕作者等の同意
  • 売買・賃貸等の契約関係資料

他の手続に関する資料

  • 開発許可等の事前協議資料
  • 道路・水路の協議資料
  • 建築・消防・営業許可の資料
  • 農振除外等の結果資料

図面がない場合もご相談ください

計画内容を伺い、必要な配置・造成・排水図面を整理します。測量や建築設計が必要な場合は、土地家屋調査士や建築士との連携範囲もご案内します。

資料が全部そろっていなくても大丈夫ですお手元にある公図・登記簿・計画メモなどから確認を始めます。
電話で相談する

先に知っておきたいこと

相談が遅れると起こりやすい5つの問題

01

土地を買った後に、転用が難しいと分かる

価格や立地だけで契約し、後から第1種農地や農用地区域と分かるケースがあります。契約前に区域・農地区分・他法令を確認します。

02

建物は置けても、道路や排水で計画が止まる

農地転用の見込みだけで進めると、接道、道路幅、水路への放流、下水道接続などで設計変更が必要になることがあります。

03

造成費を含めると、資金が不足する

盛土、擁壁、側溝、地盤改良、道路工事など、土地代・建物代以外の費用が発生します。申請時には、それらを含めた資金の裏付けを確認します。

04

先に砕石や盛土をして、違反転用になる

「建物を建てていないから大丈夫」と考え、許可・届出前に駐車場化や資材搬入を始めるのは危険です。現況を変える前に手続を確認します。

05

申請月を逃し、予定が1か月以上ずれる

区域外の許可申請には締切があります。農地区分判定、図面、資金資料、承諾書、他法令協議を締切から逆算して準備します。

ご相談から着手まで

農地転用の進め方

1

地番と計画を確認

所在地・地番、所有者、予定している使い道、売買・賃貸の有無を伺います。

2

区域・農地区分・農振を調査

4条・5条、届出・許可を切り分け、先に必要な手続を確認します。

3

他法令と実現性を確認

道路、排水、開発、盛土、建築など、計画を止める可能性がある点を整理します。

4

図面・申請書類を作成

配置、造成、排水、資金、被害防除などを具体化し、必要な資料をそろえます。

5

届出または許可申請

届出は随時受付。許可申請は久留米市の総会日程に合わせて提出します。

6

受理・許可後に工事へ

農地転用だけでなく、関係するすべての許可や着工条件が整ったことを確認します。

区域外の許可申請は月ごとに締切があります。

久留米市の令和8年度案内では、総会で審議される申請の締切は原則として前月24日です。4月・12月・2月の総会分は締切日が異なり、土日祝の場合の扱いもあるため、申請する月の最新日程を確認します。

総会は毎月1回開催されます。農業委員会ネットワーク機構への意見聴取が必要な案件や、開発許可など他の手続が整っていない案件は、許可書の交付が後になる場合があります。

あさひな行政書士事務所の支援

農地法だけで終わらせず、土地を使えるところまで見通します

01

初期調査

区域、農地区分、農振、権利関係、過去の転用履歴を確認します。

02

役所との事前相談

農業委員会や関係部署と協議し、必要手続と資料を整理します。

03

CAD図面・申請書作成

土地利用、造成、排水の図面と事業・資金・被害防除の書類を作成します。

04

提出・補正対応

申請後の照会や追加資料にも対応し、他手続との進み具合を調整します。

最初に分かる範囲で

ご相談時にお知らせいただきたいこと

全部そろっていなくても構いません。地番と使い道が分かれば、確認を始められます。

  • 土地の所在地・地番・おおよその面積
  • 現在の所有者と、使用する予定の方
  • 住宅・店舗・駐車場など転用後の使い道
  • 売買・賃貸・使用貸借の予定
  • 建物の規模や駐車台数など分かる範囲の計画
  • 契約・着工・完成を希望する時期
  • 公図・登記事項・測量図・計画図など手元の資料

よくあるご質問

初めての農地転用でよくある疑問

登記簿の地目が「宅地」なら、農地転用は不要ですか?


耕作していない荒れた土地なら、自由に使えますか?


5条の許可が出る前に、売買契約を結べますか?


駐車場や資材置場なら、建物がないので簡単ですか?


許可が出れば、すぐに造成工事を始められますか?


農地の一部だけを転用できますか?


相談の時点で図面がなくても大丈夫ですか?


農地区分の見込み判定が「転用可能」なら、必ず許可されますか?


農振除外と農地転用は同じ申請ですか?


隣の農地の所有者全員から同意が必要ですか?


農地転用後、登記簿の地目は自動で変わりますか?


行政書士へ依頼すれば、許可は保証されますか?


土地を買う前・貸す前に

その農地で進められるか、順番から整理します。

「久留米市の○○町、地番○番を、駐車場にしたい」など、分かる範囲でお知らせください。

あさひな行政書士事務所|福岡市を拠点に久留米市の農地転用・土地利用手続に対応


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あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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電話番号

092-600-7846

092-600-7846

営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

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