農地法4条
自分の農地を、自分で使う
農地の所有者が、そのまま自分で住宅・駐車場・店舗・事業施設などに変える場合です。
例:自分名義の畑に自宅を建てる/自分の田を月極駐車場にする
まず知りたいこと
難しく考える必要はありません。土地の名義を変えずに自分で使うか、売買・賃貸などで権利が動くかで分かれます。
農地法4条
農地の所有者が、そのまま自分で住宅・駐車場・店舗・事業施設などに変える場合です。
例:自分名義の畑に自宅を建てる/自分の田を月極駐車場にする
農地法5条
農地を転用する目的で、売買・賃貸・使用貸借などを行う場合です。売主と買主、貸主と借主が当事者になります。
例:畑を買って店舗を建てる/農地を借りて資材置場にする
場所で変わる手続
市街化を進める区域にある農地は、久留米市農業委員会への届出で進めます。届出は随時受け付けられています。
農地を守る必要性と、計画が実現できるかの両方が審査されます。申請前に「農地区分の見込み判定」を行います。
市街化区域かどうかだけで最終判断はできません。農用地区域、土地の現況、過去の許可、道路・排水なども合わせて確認します。
農地の種類をやさしく
農地には、農業のために強く守る土地から、市街地に近く比較的転用を検討しやすい土地まで区分があります。見た目が同じ畑でも、周辺の農地の広がり、土地改良の状況、駅や道路、住宅の集まり方などによって扱いが変わります。
このような方へ
農地転用は、申請書を書くだけの手続ではありません。「その土地を、予定どおり使えるか」を先に組み立てることが重要です。
農地を買って住宅や店舗を建てたい
親族の農地を借りて事業に使いたい
駐車場・資材置場・太陽光用地にしたい
不動産会社・設計事務所から手続を任された
農振除外や開発許可も必要か知りたい
排水先や進入路に不安がある
久留米市での実務
地番をもとに、市街化区域か区域外か、農用地区域に入っていないかを確認します。ここで必要な手続とおおよその期間が変わります。
区域外では、久留米市が案内する農地区分の見込み判定を利用します。結果の目安は1週間〜10日ですが、これは許可そのものではありません。
建物、駐車場、通路、法面、排水設備まで図面に落とし込みます。使う予定のない余分な面積を含めると、説明が難しくなることがあります。
土地代・造成費・建築費を含め、資金を用意できるかを示します。見積書や残高証明、融資関係書類が必要になることがあります。
雨水・土砂が隣の農地や水路に流れないか、農業用水を妨げないかを確認し、必要に応じて被害防除計画や水利関係の承諾を整えます。
建物や造成を伴う場合は、開発許可、盛土規制、接道、道路工事、水路、建築確認なども確認し、着工できる順番を整理します。
許可で確認されること
許可では、大きく分けて二つの面から審査されます。
土地の場所を見る
その農地を守る必要性がどの程度高いかを確認する基準です。農用地区域、第1種、第2種、第3種などの区分によって、転用の考え方が変わります。
計画の中身を見る
転用計画を本当に実現できるか、周辺に悪影響を与えないかを確認する基準です。農地区分の見込みがよくても、こちらを満たさなければ許可されません。
許可後、すぐに計画どおり利用できることが求められます。久留米市の審査基準では、原則として許可の日からおおむね1年以内に目的どおり使う考え方が示されています。具体的な着工時期、工事期間、資金、施工者などを申請前に整えます。
注意したい農地
農業のために特に守る区域に入っている土地は、先に農用地区域から外す手続、いわゆる「農振除外」を検討します。
ただし、希望すれば必ず外せるものではありません。他に使える土地がないこと、面積が必要最小限であること、周辺の農業や水路に支障がないこと、開発許可や建築確認の見込みがあることなどを確認します。
農振除外が必要な案件は時間がかかりやすいため、売買日や着工日を決める前に工程を確認することが大切です。
用途によって変わる確認事項
建物、駐車場、庭、進入路、浄化槽、排水設備を含めた必要面積を示します。市街化調整区域では、農地転用とは別に、その場所へ住宅を建てられる理由や都市計画法上の許可も確認します。
必要な台数、利用者、既存施設との距離、車の出入り、舗装方法を具体化します。「将来必要になりそう」という説明だけでは、必要性が伝わりにくいことがあります。
置く資材の種類・量、車両台数、事業所との位置関係、敷地を選んだ理由を説明します。資材の流出、騒音、粉じん、雨水への対策も計画します。
建物だけでなく、来客用駐車場、消防活動空地、給排水、造成まで含めて検討します。事業そのものに営業許可や指定が必要な場合は、その見込みも確認します。
単に土地を造成して売る計画では進められない場合があります。区画数、建築計画、道路、公園、給排水、販売方法を含めた一体的な事業計画が必要です。
一定期間だけ資材置場や工事用道路に使い、終了後に農地へ戻す計画です。利用期間、必要性、原状回復の方法と費用を明確にします。
計画を伝わる形に
農地をやめたいという理由だけでは足りません。転用後の使い道が具体的で、すぐ実行でき、周囲に支障を与えない計画であることを説明します。
建物、駐車区画、通路、資材の配置、出入口などを分かりやすく示します。
盛土や切土の高さ、擁壁、側溝、雨水の流れ、放流先を整理します。
造成費や建築費を含め、計画を実現できる資金と時期を説明します。
隣接農地や農業用水路への影響を防ぐ方法と、必要な承諾を整えます。
申請に向けてそろえるもの
次の書類を基本に、住宅、駐車場、資材置場、分譲などの用途に合わせて追加資料を整えます。最初からすべてをご自身で集める必要はありません。
計画内容を伺い、必要な配置・造成・排水図面を整理します。測量や建築設計が必要な場合は、土地家屋調査士や建築士との連携範囲もご案内します。
先に知っておきたいこと
価格や立地だけで契約し、後から第1種農地や農用地区域と分かるケースがあります。契約前に区域・農地区分・他法令を確認します。
農地転用の見込みだけで進めると、接道、道路幅、水路への放流、下水道接続などで設計変更が必要になることがあります。
盛土、擁壁、側溝、地盤改良、道路工事など、土地代・建物代以外の費用が発生します。申請時には、それらを含めた資金の裏付けを確認します。
「建物を建てていないから大丈夫」と考え、許可・届出前に駐車場化や資材搬入を始めるのは危険です。現況を変える前に手続を確認します。
区域外の許可申請には締切があります。農地区分判定、図面、資金資料、承諾書、他法令協議を締切から逆算して準備します。
ご相談から着手まで
所在地・地番、所有者、予定している使い道、売買・賃貸の有無を伺います。
4条・5条、届出・許可を切り分け、先に必要な手続を確認します。
道路、排水、開発、盛土、建築など、計画を止める可能性がある点を整理します。
配置、造成、排水、資金、被害防除などを具体化し、必要な資料をそろえます。
届出は随時受付。許可申請は久留米市の総会日程に合わせて提出します。
農地転用だけでなく、関係するすべての許可や着工条件が整ったことを確認します。
久留米市の令和8年度案内では、総会で審議される申請の締切は原則として前月24日です。4月・12月・2月の総会分は締切日が異なり、土日祝の場合の扱いもあるため、申請する月の最新日程を確認します。
総会は毎月1回開催されます。農業委員会ネットワーク機構への意見聴取が必要な案件や、開発許可など他の手続が整っていない案件は、許可書の交付が後になる場合があります。
あさひな行政書士事務所の支援
区域、農地区分、農振、権利関係、過去の転用履歴を確認します。
農業委員会や関係部署と協議し、必要手続と資料を整理します。
土地利用、造成、排水の図面と事業・資金・被害防除の書類を作成します。
申請後の照会や追加資料にも対応し、他手続との進み具合を調整します。
最初に分かる範囲で
全部そろっていなくても構いません。地番と使い道が分かれば、確認を始められます。
よくあるご質問
土地を買う前・貸す前に
「久留米市の○○町、地番○番を、駐車場にしたい」など、分かる範囲でお知らせください。
あさひな行政書士事務所|福岡市を拠点に久留米市の農地転用・土地利用手続に対応2026年9月3日時点。申請時には、総会日程・様式・必要書類の最新版を確認します。
Access
| 住所 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-600-7846 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 |
| 代表者名 | 渕上 仁博 |
Related
関連記事