久留米市の開発許可申請

1,000㎡を超える前に、
道路・排水・造成を一枚の計画へ。

久留米市では、市街化区域だけでなく非線引き都市計画区域も1,000㎡以上が開発許可の目安です。土地利用、造成、排水の計画を揃え、公共施設協議から申請・補正まで伴走します。

許可要否を判定TREND-ONEで図面化法32条協議から補正まで

LOCAL RULE

久留米市は、非線引き区域も1,000㎡以上

一般的な3,000㎡という説明だけで判断すると、久留米市では見落としが起こります。市条例により、区域区分が定められていない都市計画区域でも許可不要の上限は1,000㎡。市街化調整区域では面積にかかわらず開発・建築が強く制限されます。

市街化区域建築等を目的とする区画形質の変更が1,000㎡以上なら、原則として開発許可を検討。
非線引き区域久留米市独自の条例基準により1,000㎡以上。旧町域でも3,000㎡と思い込まないことが重要です。
市街化調整区域開発・建築は原則制限。条例11号・12号区域、用途、既存集落、道路、災害区域等を個別確認します。
開発行為道路・水路等の新設等(区画)、盛土100cm超・切土50cm超等(形)、農地等を宅地にすること(質)など。
面積を分けても自動的に別事業にはなりません。
土地の利用目的、物理的一体性、時期、事業者などから一連の開発として区域を判断される場合があります。

KURUME POINTS

申請前に解いておきたい6つの論点

01

幹線道路までの経路

敷地前面道路だけでなく、主要幹線道路から開発地に至る道路に一定幅員が求められます。ボトルネックを先に調べます。

02

法32条協議の提出先

市管理施設は都市計画課、国県道・給排水・消防・埋蔵文化財等は各管理者へ。ごみ置場も別窓口です。

03

雨水流出抑制

特定都市河川流域で1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為となる場合、別許可と貯留・浸透対策を検討します。

04

盛土規制のみなし許可

2026年4月以降の開発許可は一定の場合に盛土規制法のみなし許可となりますが、技術基準や中間検査等は残ります。

05

周辺住民への説明

条例区域の対象事業では、法32条協議が調うまでにおおむね50m範囲への説明と市への報告が必要です。

06

午前中の窓口相談

久留米市は午後に現場検査等を行うため、窓口相談は午前中を案内しています。具体案と登記事項を準備します。

CAD SUPPORT

“通るかもしれない案”を、協議できる設計へ

区画割り、施設配置、一般住宅地としての利用計画を、TREND-ONEで土地利用計画図・造成計画図・排水計画図へ落とし込みます。道路幅員、造成高、擁壁、雨水流向、放流先が別々の資料にならないよう整合を取ります。

変更が出たときも、申請書だけでなく図面全体を追従させ、補正の往復を抑えます。

ONE STOP

調査、図面、協議、申請を分断しない

許可要否・区域調査

区域区分、区画形質変更、一体開発、調整区域基準、他法令を調べます。

公共施設協議・申請図書

道路・水路・排水・消防・ごみ等の協議と、法29条申請資料を整えます。

補正・完了手続

変更許可・届、工事写真、完了検査、公共施設引継ぎまで工程に応じて支援します。

FLOW

開発許可までの流れ

1

基礎調査

くるめMAP、登記、公図、道路、水路、ハザード、農地等を確認。

2

事前相談

計画を具体化し、許可要否と主な技術条件を確認。

3

法32条・関係法令協議

公共施設管理者の同意・協議と他法令手続を進行。

4

法29条申請

協議結果を反映した申請書・設計図書を提出し補正。

5

許可後・工事・完了

着手、変更、中間検査等を管理し、完了検査へ。

CONTACT

土地購入の判断材料を、
許可の見通しまで含めて整理します。

地番・面積・用途・おおよその造成内容をお知らせください。

FAQ

よくあるご質問

非線引き区域は3,000㎡未満なら許可不要ですか?

久留米市では条例により1,000㎡以上が基準です。行為内容や一体性も含めて確認します。

1,000㎡未満なら何も手続きはありませんか?

市街化調整区域、盛土規制、農地転用、雨水浸透阻害、道路・水路、建築基準法など別手続が必要な場合があります。

調整区域の指定区域内なら住宅を建てられますか?

区域内であることだけでは足りません。用途、敷地規模、道路接道、災害区域等の要件を個別に満たす必要があります。


Access

あさひな行政書士事務所

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福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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定休日 土
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