KURUME DEVELOPMENT PERMIT 久留米市の開発許可申請

1,000㎡を超える前に。
道路・排水・造成を、
ひとつの計画へ。

「この土地に建てられる?」「買ってから許可が難しいと分かったら困る」。そんな不安を、地番・面積・使い方から順番に整理します。土地利用の見通し調査から、図面、関係部署との協議、申請後の補正までご相談いただけます。

  • 地番だけでも相談可
  • 購入・契約前に確認
  • 図面がなくても大丈夫
道路、区画、排水施設をまとめて計画し、図面を確認する相談者と専門家のイラスト
PLAN 01土地の使い方を、道路・高さ・水の流れまで一緒に考えます。
まず見るのは面積だけではありません区域・用途・道路・排水・高低差をまとめて確認
01

土地を特定所在地・地番・おおよその面積

02

使い方を確認住宅・店舗・施設・分譲など

03

見通しを整理許可・協議・他法令と順番

BEGINNER'S GUIDE

そもそも「開発許可」とは?

簡単にいうと、建物などを建てるために土地の区画や高さ、使い方を変えるとき、道路や排水などが安全に計画されているかを市に確認してもらう手続です。土地が広いだけで必ず必要になるわけではなく、何を建てるか、土地をどう変えるか、どの区域かを一緒に見ます。

LOT / ROAD

区画を変える

道路や水路を新しくつくる、付け替える、廃止するなど、土地の区切りや公共施設を変える計画です。

例:分譲地内に新しい道路を入れる

CUT / FILL

土地の形を変える

一定以上の盛土や切土をして高さを変える計画です。久留米市の案内では、盛土100cm超、切土50cm超などが目安です。

例:低い土地を上げて宅地にする

LAND USE

土地の使い方を変える

農地など建物を建てる目的で使われていなかった土地を、建築物の敷地へ変える計画です。

例:田畑を住宅や店舗の敷地にする

駐車場・資材置場だけをつくる場合は?

建物を建てる目的がない計画は、都市計画法上の「開発行為」に当たらない場合があります。ただし、農地転用、盛土規制、雨水対策、道路・水路の手続などが必要になることがあります。「開発許可が不要=何もしなくてよい」ではないため、使い方から確認します。

KURUME LOCAL RULE

久留米市では、区域によって入口が変わります

まず都市計画上の区域を確認し、その次に面積と工事内容を見ます。一般的な説明だけで判断せず、久留米市の基準に当てはめることが大切です。

02

非線引き都市計画区域

久留米市は1,000㎡以上

一般に耳にする3,000㎡ではなく、市条例により許可不要となる規模の上限は1,000㎡です。旧町域を含め早めに確認します。

03

市街化調整区域

面積より先に、建てられる理由

市街化を抑える区域のため、開発・建築は強く制限されます。指定区域、建物の用途、申請する人の事情などを個別に確認します。

1,000㎡未満でも、確認が必要なこと

  • 市街化調整区域
  • 盛土規制法
  • 農地転用
  • 雨水浸透阻害行為
  • 道路・水路
  • 建築基準法
  • 文化財・消防

面積だけで「許可不要」と決めず、計画全体を重ねて見ます。隣接地と時期・目的・事業者が共通する場合など、分けた土地が一体の計画として扱われるかも事前に市へ確認します。

BEFORE CONTRACT

土地を買う前に、7つの質問に答えます

「建てられる土地か」だけでは足りません。造成費や協議期間に大きく影響する条件まで、契約前にできる範囲で洗い出します。

Q1

どの区域?

市街化区域、非線引き、調整区域、用途地域を確認。

Q2

何㎡の計画?

登記面積だけでなく、一体利用する範囲を確認。

Q3

道路は足りる?

前面道路と幹線道路までの経路、幅員や接続を確認。

Q4

雨水はどこへ?

放流先、流出量、貯留・浸透施設の要否を確認。

Q5

高さをどうする?

現況高、計画高、切盛土、法面・擁壁を確認。

Q6

他の許可は?

農地、盛土、河川、道路、水路、文化財などを確認。

Q7

いつ着工できる?

協議・申請・補正・検査を逆算し、工程を整理。

CONTRACT CHECK

「許可が取れたら購入する」という契約設計も大切です

売買契約を先に進める場合は、許可や融資、農地転用などを条件とするか、不動産・法律の専門家とも連携して確認します。当事務所では許可の見通しと必要手続を整理し、判断材料をお渡しします。

購入前の土地を相談する →

PLAN & CAD

バラバラの条件を、
協議できる「一枚の計画」へ

道路だけ、排水だけ、造成だけを別々に考えると、ひとつの変更がほかの図面に連鎖します。当事務所ではTREND-ONEを使い、土地利用・造成・排水の計画をそろえ、関係部署と話せる具体案へ整えます。

01

土地利用計画区画、建物、駐車場、道路、ごみ置場など

02

造成計画現況高・計画高、切土・盛土、法面、擁壁

03

排水計画雨水・汚水の流れ、側溝、放流先、貯留・浸透

進入路・道路幅員
区画 A
区画 B
計画道路
区画 C
区画 D
雨水貯留・浸透
放流先と水の流れ

ARTICLE 32

「法32条協議」は、道路や水路の管理者との事前調整です

開発許可の申請前に、新しくつくる公共施設や既存施設への接続について、管理者の同意や協議を整えます。ここで図面が大きく変わることもあるため、初期計画が重要です。

1

計画案をつくる

用途、区画、道路、造成、排水の基本案をそろえます。

2

各管理者と協議する

市管理施設は都市計画課、国県道、上下水道、消防、文化財などは各窓口へ。

3

協議結果を図面へ戻す

指摘事項を土地利用・造成・排水の各図面に反映します。

4

法29条申請へ

協議済みの設計図書で開発許可を申請し、審査・補正に対応します。

DRAINAGE & RAINWATER

排水は「流せる場所」だけでなく、
「流す量」まで考えます

宅地化や舗装で雨が地面にしみ込みにくくなると、短時間に多くの水が流れます。排水先の能力や高低差を確認し、必要に応じて敷地内に雨水を一時的にためる施設、地中へしみ込ませる施設などを計画します。

特定都市河川流域では別の許可に注意

指定流域内で1,000㎡以上の「雨水浸透阻害行為」を行う場合は、開発許可とは別に市長の許可が必要です。久留米市では下弓削川、金丸川・池町川、巨瀬川の流域などが案内されています。所在地が対象流域か、くるめMAP等で確認します。

CONTROLLED AREA

市街化調整区域は「区域内だから建てられる」ではありません

市街化を抑える地域のため、予定する建物と申請する人、土地の成り立ちまで見られます。似た場所・似た建物でも、同じ結論になるとは限りません。

11号

市街化区域に近い指定区域

市街化区域からおおむね500m以内で、建物の連なりや道路、災害区域などの条件を満たす区域。建てられる用途にも条件があります。

12号

対象駅に近い指定区域

市が定める駅からおおむね500m以内などの区域。区域図に入っていても、用途・道路・敷地など個別要件の確認が必要です。

個別

人や土地の事情による基準

分家住宅、既存集落の自己用住宅、収用による移転など。申請者や従前の土地との関係が許可条件になることがあります。

43条

造成を伴わない建築の許可

開発行為に当たらなくても、調整区域で建築するため別の許可が必要な場合があります。開発不要証明を求められることもあります。

久留米市は、これから土地を探す方には市街化区域での検討を案内しています。調整区域を候補にする場合は、契約や設計の前に必ず個別相談を行います。

OTHER PERMITS

開発許可だけで、工事を始められるとは限りません

農地・盛土・雨水・道路・水路・建築など、複数の手続が重なることがあります。先に必要な手続と、同時に進められる手続を整理します。

農地転用

田・畑を宅地、店舗、駐車場などへ変える場合。農用地区域なら農振除外等の先行検討が必要です。

盛土規制法

久留米市では2026年4月1日から市全域が規制区域。土地の用途にかかわらず、一定規模の盛土・切土等は手続対象です。

雨水浸透阻害行為

指定流域で1,000㎡以上なら別許可を検討。貯留・浸透施設の計算と図面が必要です。

道路・水路・建築

道路工事承認、占用、水路接続、建築確認など。着工できる条件をまとめて確認します。

開発許可と盛土規制法の「みなし許可」

開発許可を受ける工事は、条件により盛土規制法上の許可を受けたものとみなされる仕組みがあります。ただし、技術基準、資格を持つ設計者の要否、定期報告・中間検査・完了検査などの確認事項がなくなるわけではありません。別申請が不要かどうかも含め、工事内容ごとに整理します。

PROJECT TYPES

このような計画をご相談いただけます

まだ建物の図面が固まっていなくても構いません。「誰が、何のために、どのくらい使うか」が分かれば、最初の確認を始められます。

01

戸建分譲・宅地分譲

区画割り、新設道路、造成高、排水、ごみ置場などを一体で計画。

02

共同住宅・事業施設

建物配置、駐車場、進入路、消防、給排水の条件を整理。

03

店舗・事務所・福祉施設

用途、接道、交通動線、調整区域での立地基準などを確認。

04

農地を含む土地利用

開発許可と農地転用、造成、排水の順番と図面をそろえる。

05

駐車場・資材置場

開発許可の該当性と、農地・盛土・雨水・道路等の別手続を確認。

06

調整区域の自己用建物

11号・12号区域、分家、既存集落など個別の許可根拠を調査。

OUR SUPPORT

専門用語を並べず、
「次に何をするか」をお伝えします

開発許可は、測量会社、設計者、建築士、不動産会社、工事会社、市の各部署など、多くの関係者が動く手続です。当事務所は、土地利用と行政手続の間に立ち、情報が食い違わないよう計画と資料を整理します。

01分からないまま進めない区域や基準を、土地と計画に置き換えて説明します。

02図面と申請を分けない協議の回答を計画図と申請書の両方へ反映します。

03見通しと限界を正直に調査段階の見込みと、正式審査の結果を区別してお伝えします。

ONE STOP

調査・図面・協議・申請を、途中で切らない

案件の段階に合わせ、必要な部分から支援します。関係専門家との役割分担がある場合も、提出物と工程を整理します。

01

許可要否・土地の見通し調査

区域区分、用途地域、開発行為の該当性、一体開発、調整区域の許可根拠、災害区域、他法令を調べます。

02

土地利用・造成・排水の図面

区画、道路、建物、計画高、切盛土、擁壁、雨水・汚水の流れを、協議に使える図面へ整えます。

03

法32条・関係部署との協議

道路、水路、給排水、消防、ごみ、文化財などの条件を確認し、回答を計画へ反映します。

04

法29条申請・補正対応

協議結果を反映した申請書と設計図書を提出し、市からの照会・修正に対応します。

05

許可後の変更・完了手続

工事中の変更、写真・工程管理、必要な検査、完了公告や公共施設の引継ぎまで支援します。

PROCESS

ご相談から許可・工事完了まで

計画の規模や他法令によって期間は変わります。土地の契約日や融資、着工希望日がある場合は、最初にお知らせください。

  1. 01

    FIRST HEARING

    地番・計画を確認

    土地と予定用途、現在の資料、スケジュールを伺います。

  2. 02

    RESEARCH

    区域・道路・排水・他法令を調査

    くるめMAP、登記、公図、道路、水路、ハザードなどを確認。

  3. 03

    PRE-CONSULTATION

    市へ事前相談

    具体案と登記事項を用意し、許可要否と主な条件を確認します。

  4. 04

    DESIGN

    計画図・資料を作成

    土地利用、造成、排水、事業計画を条件に合わせて具体化。

  5. 05

    COORDINATION

    法32条・関係法令協議

    公共施設管理者などと協議し、同意・回答を図面へ反映。

  6. 06

    APPLICATION

    法29条申請・審査

    申請書と設計図書を提出し、照会・補正へ対応します。

  7. 07

    CONSTRUCTION

    許可後に着工・検査・完了

    他法令の着工条件も確認し、変更や検査、完了手続へ進みます。

久留米市は午後に現場検査等で担当者が不在となることがあるため、窓口相談は午前中を案内しています。当事務所では、相談内容が伝わる資料をそろえて協議します。

WHAT TO PREPARE

最初にあると確認が早い資料

すべてそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお知らせください。

  • 01
    土地の情報所在地、地番一覧、おおよその面積
  • 02
    登記・図面登記事項、公図、測量図、現況写真
  • 03
    建築・利用計画用途、区画数、建物規模、配置案
  • 04
    道路・高低差接する道路、進入口、現況高・造成の予定
  • 05
    排水の情報側溝、水路、下水、雨水の放流先
  • 06
    事業の予定売買、融資、着工・完成の希望時期

CONTACT

土地を買う前、
設計を固める前に。

「この地番で、こう使いたい」とお知らせください。開発許可が必要か、先に何を確認するか、どんな資料が必要かを一緒に整理します。

地番・開発計画を相談する→お電話でのご相談092-600-7846

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
「久留米市の開発許可のページを見た」とお伝えください。

FAQ

よくあるご質問

非線引き区域は3,000㎡未満なら許可不要ですか?

久留米市では、市条例により非線引き都市計画区域も1,000㎡以上の開発行為が許可の目安です。単に土地が広いだけではなく、建物などを建てる目的と区画・形・質の変更があるかを確認します。

1,000㎡未満なら、手続は何もありませんか?

そうとは限りません。市街化調整区域での建築、盛土規制、農地転用、特定都市河川流域の雨水対策、道路・水路、建築確認など、別の手続が必要になる場合があります。

市街化調整区域の11号・12号区域なら建てられますか?

区域に入っているだけでは足りません。建物用途、敷地、道路、災害区域などの条件を満たす必要があります。分家住宅などは申請する人の条件も確認します。

駐車場や資材置場も開発許可が必要ですか?

建物を建てない計画は、都市計画法上の開発行為に当たらない場合があります。一方で、農地転用、盛土、雨水、道路・水路など別手続の対象になることがあるため、計画内容から判断します。

土地を分ければ1,000㎡未満として扱えますか?

分筆や時期を分けただけで必ず別事業になるとは限りません。利用目的、場所のつながり、工事時期、事業者などから一体の開発として扱われる可能性があるため、計画前に市へ確認します。

許可が下りれば、すぐ工事を始められますか?

農地転用、盛土規制、雨水浸透阻害行為、道路・水路、建築確認など、別手続の許可や着工条件が残る場合があります。すべての条件を確認してから着工します。

近隣への説明は必ず必要ですか?

すべての開発で同じ説明義務があるわけではありません。久留米市条例の11号・12号区域で行う対象事業では、自己用住宅を除き、法32条協議が整うまでに、おおむね50mの範囲の土地所有者・建物所有者へ説明し、市へ報告する仕組みがあります。案件ごとに対象か確認します。

相談の時点で測量図や建物図面がありません。

地番、面積、予定用途が分かれば最初の確認はできます。詳しい協議や設計に進む段階で、現況測量や建物配置など必要な資料をご案内します。

相談すれば、許可が取れるか断定してもらえますか?

調査や事前相談により見通しを整理できますが、許可を約束するものではありません。正式な審査では、技術基準、協議結果、他法令、事業実現性などを含めて判断されます。見込みと確定事項を分けてご説明します。

根拠資料・確認先

2026年9月3日時点。基準、様式、受付方法は案件ごとに最新情報を確認します。

このページは一般的な制度案内です。個別案件の許可可能性や法的判断を保証するものではありません。


Access

あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

Google MAPで確認
電話番号

092-600-7846

092-600-7846

営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

Contact

お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。

Related

関連記事