地番・面積を確認
所在地、地番、概算面積、現在の土地利用をお知らせください。
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Point 03

FIRST CONSULTATION
最初から申請図書をそろえる必要はありません。「粕屋町の土地に共同住宅を建てたい」「1,000㎡前後を分譲したい」「盛土と開発の両方が気になる」といった段階から、調査の順番を整理します。
所在地、地番、概算面積、現在の土地利用をお知らせください。
予定建築物、区画数・戸数、盛土・切土、道路・排水の概要を確認します。
29条許可、町要綱、32条、盛土、農地転用等の入口を切り分けます。
TWO PROCEDURES
都市計画法29条の許可対象かどうかと、粕屋町開発行為等指導要綱の対象かどうかは、同じ基準ではありません。29条許可が不要な規模でも、町の事前協議が必要になる場合があります。
市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では原則すべての開発行為が許可対象です。道路、排水、給水、造成、防災、資力・信用、権利者同意等が審査されます。
町の土地利用、道路、排水、上下水道、生活環境等について関係部署と協議し、協議後に町との協定書を締結します。
PERMISSION SCALE
| 区域 | 福岡県の原則 | 計画時の注意点 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上の開発行為 | 1,000㎡未満でも、粕屋町要綱、盛土規制法、農地転用、道路・水路等の手続を確認します。 |
| 市街化調整区域 | 原則すべての開発行為 | 法33条の技術基準に加え、法34条の立地基準への適合が入口です。 |
KASUYA LOCAL RULE
粕屋町が公表する開発行為等指導要綱の主な適用範囲は次のとおりです。都市計画法29条の1,000㎡基準だけを見て計画を進めると、町協議を見落とすおそれがあります。
| 専用住宅以外 | 店舗、事務所、福祉施設等を目的とする開発行為等で、敷地面積が500㎡以上のもの |
|---|---|
| 集合住宅 | 共同住宅等の開発行為等で、住戸数が4戸以上のもの |
| 住宅開発・分譲 | 住宅建築を目的とする開発行為または分譲で、区画数が3区画以上のもの |
| 市街化調整区域 | 市街化調整区域内で行われる開発行為 |
事前協議図書の紙一式に加え、指定図書をPDFにまとめて提出します。図面はCAD等から直接PDF化した鮮明なものが求められます。
町は協議に概ね7~10日、その後の協定書締結まで概ね4日と案内しています。規模・内容により延びる場合があります。
町は近隣説明、利害関係者説明、工事着手届、工事完了報告書等の様式を公開しています。計画に応じて工程へ組み込みます。
DEVELOPMENT ACT
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更です。土地を造成する場合だけが開発行為ではありません。
区域内道路、位置指定道路、里道、水路等の公共施設を新設・廃止する行為です。単なる分合筆だけでは通常該当しません。
盛土・切土によって土地の形状を変更する造成行為です。福岡県は前後の地盤高の差が50cm未満の造成を、原則として形の変更に該当しないとしています。
農地等の宅地以外の土地を、建築物等の敷地として宅地へ変更する行為です。造成量が少なくても該当する場合があります。
TECHNICAL STANDARDS
接続道路、区域内道路、幅員、隅切り、縦横断勾配、出入口、歩行者安全、既存道路への取付けを整理します。
流域、流出量、側溝・管渠、水路の流下能力、放流先を確認し、必要に応じて調整池・雨水貯留等の流出抑制を計画します。
公共下水道への接続、取付管、給水管、既存施設の能力、引込み方法等を町の担当部署と協議します。
切土・盛土、地盤改良、法面、土工計画、区域外への土砂・雨水流出防止を平面図・断面図で示します。
擁壁の位置、高さ、構造、根入れ、地耐力、排水、既存構造物との関係を整理し、安全性を確認します。
申請者の資力・信用、工事施行者の能力、土地・公共施設等の権利者同意も法33条の審査対象です。
CONTROL AREA
市街化調整区域では、道路・排水等の技術基準を満たすだけでは許可されません。予定建築物が都市計画法34条のいずれかに該当するかを先に確認します。
周辺居住者向けの店舗・公益施設、農林水産物の処理施設、既存工場と密接な関連がある施設、条例区域内の建築等、該当可能性のある立地基準を個別に検討します。
開発許可を受けた区域以外で、新築・改築・用途変更等を行う場合は、法43条の建築許可が必要になることがあります。排水・安全措置と立地基準を確認します。
ARTICLE 32
開発行為に関係する既存の公共施設については管理者の同意を得、新たに設置される公共施設について協議します。道路・水路・下水道等の設計条件を早い段階で確認します。
接続方法、道路拡幅、側溝、隅切り、帰属・管理、道路工事承認等を整理します。
水路への接続、断面、流下能力、管理者同意、占用・工事手続、必要な流出抑制を整理します。
給水・汚水排水の接続、施設能力、ごみ置場、消防水利等、町協議で関係する施設を計画図へ反映します。
OTHER LAWS
福岡県では2025年10月1日から規制区域を指定して運用しています。開発許可とのみなし許可を含め、対象規模と技術基準を確認します。
田・畑を開発する場合は、農地法4条・5条や農振除外の可否を確認し、開発許可との協議順序を整理します。
道路法24条、道路占用、水路占用・工事、法定外公共物、用途廃止・付替え等の必要性を確認します。
建物用途、建蔽率・容積率、高さ、壁面後退、敷地面積等の都市計画上の制限を確認します。
埋蔵文化財包蔵地、土砂災害警戒区域、急傾斜地、砂防指定地等の指定を確認します。
完了公告前は原則として建築できません。やむを得ない場合は法37条の建築制限解除承認を検討します。
PLAN & CAD
TREND-ONEを使用し、町の事前協議、公共施設管理者協議、福岡県の開発許可申請で整合する図面を作成します。協議ごとに計画条件が変わるため、初期段階から共通の基本図を整えます。
DOCUMENTS
WHY ASAHINA
申請書の作成だけでなく、許可要否、町協議、造成・排水設計、他法令まで、開発計画全体を見て工程を組み立てます。
面積、区域、区画形質の変更、用途、区画数・戸数から、必要な手続と先に確認すべき許可要件を整理します。
町と県の協議条件を同じ計画図へ反映し、図面間の不整合や申請後の大幅な手戻りを抑えます。
開発許可だけ取得しても着工できない事態を避けるため、関連手続と着工条件を横断的に整理します。
案件に応じて土地家屋調査士、司法書士、建築士等と連携し、測量、分筆、登記、建築確認との工程を合わせます。
SUPPORT
市街化区域・調整区域、開発区域、区画形質の変更、34条・43条、町要綱の適用を確認します。
粕屋町の関係部署、道路・水路・上下水道等の公共施設管理者との協議を整理します。
土地利用、造成、道路、排水図を作成し、福岡県の開発許可申請と審査中の補正に対応します。
FLOW
市街化区域・調整区域、面積、現況、用途、区画数・戸数、造成の有無を確認します。
29条、34条、43条、町要綱、盛土、農地転用、地区計画等を切り分けます。
土地利用、道路、造成、排水の基本案を作成し、町の関係条件を確認します。
紙図書と電子データを提出し、照会・修正に対応したうえで協定書を締結します。
都市計画法32条、道路、水路、上下水道等の条件を反映し、申請図書を確定します。
法33条・34条の基準に沿って申請し、県の審査・補正・追加協議に対応します。
必要な着手届を行い、許可図書に沿って施工します。変更が生じる場合は事前に手続を確認します。
完了検査、町への完了報告、完了公告を経て建築工程へ進みます。必要に応じて法37条承認を検討します。
AFTER PERMISSION
開発許可を受けた区域では、原則として工事完了公告までは建築物を建築できません。単なる工期短縮では法37条承認の理由にならないため、開発工事と建築工事の工程を最初から調整します。
FAQ
質問をクリックする必要はありません。回答まで最初から表示しています。
CONTACT
まずは「所在地・地番」「概算面積」「予定用途・区画数・戸数」「造成の有無」をお知らせください。29条、町要綱、34条・43条、盛土・農地転用まで順番を整理します。
2026年8月31日時点。法令、審査基準、町要綱、様式、行政運用は申請時に最新情報を確認します。
本ページは一般的な制度案内です。個別案件では、区域指定、土地の履歴、予定建築物、造成・排水、行政協議等により必要手続や許可見込みが異なります。
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