区域・用途・災害リスク
都市計画区域、用途地域、地区計画、災害危険区域等を確認。予定建築物の用途と立地が成立するかを先に見ます。
PERMIT OR NOT
都市計画法の開発行為は、建築物等の目的で道路・水路を新設・廃止する区画変更、盛土・切土による形状変更、農地等を宅地へ変える性質変更を行うものです。福岡県の運用では、造成前後の地盤差が50cm未満の造成は「形の変更」に当たらないと案内されていますが、区画・質の変更があれば別に判断されます。
| 県の規模基準 | 非線引都市計画区域・準都市計画区域は原則3,000㎡以上。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則すべて、区域外は1ha以上が一般的な基準です。 |
|---|---|
| 宗像市での判定 | 計画地の区域指定を都市計画情報で確認し、行為内容を添えて福岡県の担当窓口へ事前相談します。 |
| 市の指導要綱 | 開発許可の要否とは別に、開発区域1,000㎡以上は宗像市の事前協議対象です。 |
| 申請窓口 | 開発許可は福岡県 開発・盛土指導課。宗像市事前協議は宗像市 都市再生課 市街地整備係です。 |
EARLY CHECK
都市計画区域、用途地域、地区計画、災害危険区域等を確認。予定建築物の用途と立地が成立するかを先に見ます。
現況幅員、道路種別、管理者、境界、接続位置を調査。開発道路は市の指導基準と県の技術基準の双方に合わせます。
放流先、既設施設の能力、管理者同意、流量計算、敷地内勾配を確認。流末が決まらないまま配置を確定しないことが重要です。
宗像市要綱では原則200㎡以上。一定条件で165㎡以上の例外があります。区画数や道路配置に直結します。
2025年10月からの盛土規制法を同時確認。開発許可と重なる場合は、技術基準・みなし許可の扱い・検査工程を県と整理します。
農地転用、農振農用地、地域計画、埋蔵文化財、景観・屋外広告物等を計画地ごとに確認します。
PUBLIC FACILITIES
開発許可申請の前に、既存公共施設の管理者同意と、新たに設置する公共施設の管理に関する協議を行います。道路、水路、公園等の形状だけでなく、用地の帰属、完成後の管理、工事中の取扱いも整理します。
宗像市の事前協議で示された条件を県申請図面へ反映し、図面・協議書・申請書で内容が食い違わないよう管理します。
OUR SUPPORT
地番とラフプランから、許可・要綱・他法令の入口と、道路・排水等のリスクを整理します。
土地利用、造成、排水等をCADで作成し、市・県からの指摘を全図面へ整合的に反映します。
宗像市の事前協議、公共施設管理者協議、福岡県の開発許可・盛土、農地転用等の工程をつなぎます。
FLOW
区域、面積、建物用途、造成、道路・排水条件を把握します。
宗像市要綱と福岡県開発許可の論点を整理。県相談は予約制のため早めに日程を確保します。
1,000㎡以上の計画では市へ申出を行い、道路・宅地・排水等の意見を設計へ反映します。
公共施設管理者との協議を進め、県申請用の図面・書類・同意資料を整えます。
福岡県へ申請し、照会・補正・設計修正に対応。関連許可の完了も確認します。
着工届後に工事へ。変更手続、中間検査等を管理し、完了検査・公告・公共施設帰属へ進みます。
「3,000㎡未満なら大丈夫か」「1,000㎡の市協議で何を求められるか」「排水先が決まらない」。地番と計画概要からご相談ください。
FAQ
福岡県の一般基準では、非線引都市計画区域・準都市計画区域は3,000㎡以上です。ただし計画地の区域指定と、区画・形・質の変更の有無を個別に確認します。市の要綱協議は1,000㎡以上が入口です。
福岡県は前後地盤差50cm未満の造成を「形の変更」に当たらないと案内しています。ただし道路・水路の新設廃止による区画変更や、農地等から宅地への質の変更があれば開発行為となり得ます。
県申請の前提となる市・公共施設管理者との協議があるため、提出順序を整理する必要があります。検討は並行しつつ、市の意見を許可図面へ反映してから正式申請へ進めます。
開発区域、用途、設計等の変更は変更許可・届出が必要になる場合があります。工事現場だけで判断せず、変更前に市・県へ確認します。
本ページは2026年8月16日時点の公表資料を基に作成しています。許可要否・技術基準・提出順序は計画地と内容に応じて最新確認を行います。
Access
| 住所 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-600-7846 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 |
| 代表者名 | 渕上 仁博 |
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