住宅宅地は原則200㎡以上
住宅を目的とする宅地の規模は、原則として1区画200㎡以上です。低層住居専用地域等の一定条件では165㎡以上とできる場合がありますが、区域・計画条件を個別に確認します。
MUNAKATA RULE
宗像市の指導要綱では、1,000㎡以上の開発行為について、開発許可や建築確認などの許認可手続に入る前に、市へ事前協議を申し出ます。市の公式案内では申請は随時受け付け、書類受付からおおむね1週間後に事前協議会を開催するとされています。
| 対象の入口 | 開発区域面積1,000㎡以上の開発行為 |
|---|---|
| 提出時期 | 関係する許可・認可等の申請を行う前 |
| 受付・協議 | 随時受付。事前協議会は書類受付からおおむね1週間後が目安 |
| 提出窓口 | 宗像市 都市再生部 都市再生課 市街地整備係 |
| 別途の開発許可 | 都市計画法の開発許可申請は福岡県 開発・盛土指導課が窓口。市の要綱協議と同じ手続ではありません。 |
DESIGN STANDARDS
住宅を目的とする宅地の規模は、原則として1区画200㎡以上です。低層住居専用地域等の一定条件では165㎡以上とできる場合がありますが、区域・計画条件を個別に確認します。
幹線道路、補助幹線道路、一般区画道路等の区分に応じて、幅員・構造・接続を指導基準に合わせます。開発区域外の道路との連続性も協議対象です。
現況の道路・排水施設と、計画する給排水経路を図面で示します。流末、放流先管理者、能力、農業用水への影響を早期に確認します。
要綱には、事前協議申出後に開発区域内へ計画概要を表示する規定があります。適用除外を含め、掲示時期・内容を案件ごとに確認します。
新設・改良する道路、水路、公園等について、完成後の管理移管や土地の帰属を協議します。市の様式には管理移管・公共施設帰属の書類も用意されています。
市の事前協議資料には文化財関係様式も含まれます。宗像市では歴史文化・景観に関する区域もあるため、計画地ごとに確認します。
DOCUMENTS
事前協議では、位置図だけでなく、道路・排水の現況、給排水経路を含む土地利用計画、造成や構造の考え方などを説明できる図面が必要です。
あさひな行政書士事務所ではTREND-ONEを使い、土地利用・造成・排水計画図を作成。関係課からの指摘を図面に反映し、次の開発許可や建築手続へつながる形に整えます。
SUPPORT
市要綱、開発許可、盛土、農地、道路、水路、文化財、地区計画等を地番と計画内容から整理します。
現況と計画の違い、道路・造成・排水の設計意図が伝わる資料を作成します。
事前協議会の意見を整理し、計画変更、追加資料、次の許認可申請まで一貫して対応します。
FLOW
地番、面積、用途、区画数、造成、工程を確認します。
1,000㎡基準、開発許可、盛土、農地転用等の必要性を切り分けます。
現況道路・排水、土地利用、造成、給排水経路、構造等を資料化します。
随時受付の窓口へ提出し、協議会に向けて資料・論点を整えます。
関係課の意見を計画に反映し、必要な追加協議・補正を進めます。
合意事項を整理し、県の開発許可、盛土、農地、建築等の次工程へ接続します。
宅地面積、道路幅員、排水先は、後から直すほど負担が大きくなります。地番とラフプランの段階から、宗像市の基準に沿って整理します。
FAQ
1,000㎡基準は主要な入口ですが、開発区域の取り方や一体性、別の許認可、地区計画等は個別確認が必要です。分割発注・分割造成でも実質的に一体の計画と判断される場合があります。
原則は200㎡以上です。ただし一定の低層住居専用地域等では、条件を満たすと165㎡以上とできる場合があります。計画地の用途地域と基準を確認します。
宗像市は、書類受付からおおむね1週間後に開催すると案内しています。ただし資料不足や日程事情もあるため、事業工程には余裕を持たせます。
いいえ。開発許可、盛土許可、農地転用、道路関係、建築確認など、計画に必要な別手続を完了してから着手する必要があります。
本ページは2026年8月16日時点の公表資料を基に作成しています。対象範囲・指導基準・提出書類は計画地と内容に応じ、最新の窓口確認を行います。
Access
| 住所 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-600-7846 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 |
| 代表者名 | 渕上 仁博 |
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