古賀市でミニ開発を検討中の方へ

古賀市土地対策指導要綱・ミニ開発の事前協議を支援TEL 092-600-7846
あさひな行政書士事務所3区画・3戸・1,000㎡・一体開発の確認


KOGA MINI DEVELOPMENT

古賀市の
ミニ開発・土地対策指導要綱

古賀市では、開発許可の規模に届かない計画でも、3区画以上の宅地分譲、3戸以上の共同住宅・借家・店舗・事務所等は土地対策指導要綱の事前協議が必要になることがあります。あさひな行政書士事務所は、対象判定、区割り・施設配置のCAD図面、都市整備課との事前確認、補正対応まで支援します。

WHY ASAHINA

小規模な計画ほど、最初の区割りで差が出ます

ミニ開発は「許可が不要そう」に見えるため、行政協議が後回しになりがちです。あさひな行政書士事務所では、古賀市要綱の対象判定と、道路・排水・造成・農地・盛土の確認を、区割り段階から一緒に行います。

判

対象判定をはっきりさせる

1,000㎡、3区画、3戸、一体開発、3年以内の区域拡大など、古賀市要綱で引っかかるポイントを整理します。

図

協議に使える図面を作る

Trend-Oneで区割り図、土地利用計画図、施設配置図、造成計画図、排水計画図を作成します。

進

提出までの段取りを組む

月末最終開庁日16時の締切、原本・写し・PDF送付、関係課協議を逆算して進めます。

頼みやすい相談:3区画前後の宅地分譲、共同住宅、借家、店舗、事務所、施設配置、農地を含む小規模開発、古賀市から事前協議を求められた案件。
LOCAL RULE

「開発指導要綱」ではなく、古賀市は土地対策指導要綱

一般にミニ開発や開発指導要綱と呼ばれる内容について、古賀市では「古賀市土地対策指導要綱」に基づいて事前協議を行います。開発許可不要と思っている案件ほど、ここを先に確認します。

提出締切に注意:古賀市の申請受付は、毎月月末最終開庁日の16時まで。原本1部・写し1部の計2部を都市整備課へ提出し、申請書類一式のPDFも都市整備課宛にメール送付する運用が示されています。
3

3区画の宅地分譲

1,000㎡未満でも、区画数により市要綱の事前協議が必要になる可能性があります。

3

3戸の共同住宅等

独立した機能を持つ共同住宅、借家、店舗、事務所等は戸数・用途で判定します。

一

一体開発

隣接・連続する複数の開発行為等が一体とみなされる場合があります。前工事完了から3年以内かも確認します。

CAD SUPPORT

区割り図・施設配置図・造成計画図まで対応

当事務所では、CADソフト「Trend-One(トレンドワン)」を使い、古賀市との協議で必要になる図面を作成します。

区

区割り・土地利用

宅地分譲の区画、道路、通路、駐車場、緑地、一般住宅の敷地利用を整理します。

配

施設配置

共同住宅、借家、店舗、事務所、集会施設、ゴミ置場、駐車施設などの配置を図面化します。

造

造成・排水

造成計画平面図、断面図、雨水排水、側溝、桝、流末、擁壁・法面の検討資料を作ります。

PDF提出まで想定:古賀市では申請書類一式のPDFメール送付も求められるため、紙提出とデータ提出の両方を見据えて図面と添付資料を整えます。
CHECK POINT

古賀市要綱で詰まりやすい確認事項

事前協議は、ただ書式を出すだけではなく、計画が公共施設や周辺環境に与える影響を整理する手続です。

道

道路・出入口

接道、道路幅員、車両出入口、道路後退、工事車両の動線を確認します。

排

排水・水路

雨水・汚水の流末、既存側溝、水路管理、放流先、排水能力を図面で整理します。

盛

盛土・切土

造成を伴う場合、盛土規制法の許可・届出や、擁壁・法面・排水計画との整合性を確認します。

農

農地転用

農地を宅地、駐車場、資材置場等にする場合、4条・5条の許可または届出を同時に進めます。

建

建築計画との整合

共同住宅や店舗等は、建物配置、戸数、駐車台数、ゴミ置場、消防・給排水との整合が重要です。

期

月末締切

補正や関係課協議を考えると、月末16時の締切直前ではなく、早めに図面を固める必要があります。

FLOW

ミニ開発・市要綱の進め方

古賀市の締切とPDF提出を前提に、計画図面から逆算します。

対象判定

面積、区画数、戸数、用途、一体開発、区域拡大・目的変更の有無を確認します。

現地・法令調査

道路、水路、用途地域、農地、盛土、地区計画、立地適正化計画などを確認します。

CAD図面作成

区割り図、土地利用計画図、施設配置図、造成計画図、排水計画図を作成します。

古賀市都市整備課との事前確認

必要書類、関係課協議、提出時期、補正見込みを確認します。

申請書類提出・PDF送付

原本1部・写し1部を提出し、PDFデータもメールで送付します。

関係課協議・補正対応

道路、排水、消防、農地、盛土などの指摘に応じて図面・書類を修正します。

3区画・3戸は小さく見えても要注意

古賀市の土地対策指導要綱は、面積だけでなく区画数や戸数でも対象を見ます。小規模な宅地分譲や共同住宅でも、行政協議の段取りが必要になることがあります。

販売図面の前に行政協議用図面

区画割りだけ先に決めると、道路、排水、造成、農地、盛土でやり直しになることがあります。行政協議用の土地利用計画図を先に作ると、事業計画が締まります。

FAQ

よくある質問

古賀市で2区画なら市要綱は不要ですか?


提出は紙だけですか?


開発許可申請と同時に進められますか?


古賀市のミニ開発は、区割り前に相談してください

地番、面積、予定区画数、建物用途、戸数、造成の有無が分かれば、市要綱の対象、必要図面、関係課協議の流れを整理します。まだ図面がない段階でも、ラフな計画から相談できます。


主な公的資料(2026年8月15日確認)

要綱・様式・締切は変更されることがあります。提出時点の最新情報をご確認ください


Access

あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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電話番号

092-600-7846

092-600-7846

営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

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