TOWN GUIDELINE
新宮町の開発指導要綱
- 町全域を対象とする独自の行政指導
- 建築・分譲・駐車場等を幅広く確認
- 近隣説明、道路、排水、消防、ごみ等を協議
- 協議結果を町と協定書にまとめる
Point 01
Point 02
Point 03

FIRST CHECK
都市計画法第29条の開発許可と、新宮町の指導要綱に基づく事前協議は別の制度です。造成面積が開発許可の基準未満でも、建築行為や宅地分譲の内容によって町との協議が必要になる可能性があります。
TOWN GUIDELINE
URBAN PLANNING ACT
SCOPE
要綱は新宮町全域が対象です。建築行為、2区画以上の宅地分譲のほか、建築を伴わない土地利用でも一定規模になると対象に含まれます。一戸建て住宅などは一部手続が適用除外となる場合がありますが、基準全体が無関係になるとは限りません。
共同住宅、長屋、寄宿舎、店舗、事務所、工場、福祉施設など。既存建築物の建替え等で建築確認が必要なものも確認対象になります。
面積が小さくても、2区画以上の宅地分譲を目的とする建築・開発行為等は対象として定められています。
建築物を伴わない月極駐車場、事業用駐車場、資材置場の造成も、区域面積が1,000㎡以上で対象になります。
墓地や運動施設等の造成は、面積5,000㎡以上が要綱上の対象として明示されています。
高さ10mを超える建築物または地階を除く3階以上の建築物、高さ15m以上の鉄塔等は、周辺影響も含めた検討が必要です。
列挙された事業以外でも、近隣関係者や周辺土地への影響が大きく、町長が必要と判断した場合は協議対象になります。
KEY THRESHOLDS
新宮町の要綱では、事業の種類ごとに複数の基準があります。1,000㎡だけを見ず、敷地面積、区画数、戸数、建物用途を重ねて確認します。
NEIGHBOR EXPLANATION
新宮町では、事業者が事前協議の前に近隣関係者等へ個別説明または説明会を行い、行政区長にも計画を説明します。その結果は「近隣関係者等説明報告書」として事前協議時に提出します。
説明する範囲は、原則として開発区域に隣接する土地・建物の所有者、居住者、管理者等です。計画の影響が広い場合は、行政区長または町の判断により対象範囲が広がることがあります。
敷地位置、形状、規模、建物配置、駐車場、道路、排水などを図面で説明します。
階数、高さ、構造、用途、住戸数、入居後の管理体制等を整理します。
工事時間、車両動線、騒音・振動・粉じん、事故防止策を説明します。
中高層建築物等では、日影、プライバシー、電波障害等への対応も重要です。
PROCEDURE
手続だけを先行させるのではなく、土地利用計画と各課協議を並行して整えるのが実務上のポイントです。協定書締結前に工事へ着手しないよう、全体工程を組みます。
地番、区域、用途地域、地区計画、接道、道路・水路境界、上下水道、農地、埋蔵文化財、ハザード、盛土規制等を調査します。
最低敷地200㎡、道路幅員、車両出入口、雨水施設、駐車場、ごみ集積施設、消防水利などを図面へ反映します。
都市整備課だけでなく、上下水道、農地、環境、消防、警察、県道・国道管理者など、計画に関係する窓口と調整します。
図面と工事計画を用意して説明し、質問・要望・対応内容を記録します。説明報告書をまとめます。
様式第1号と添付図書を新宮町都市整備課へ1部提出します。書類提出前に関係各課等との協議を済ませておきます。
対象に応じて書面審査または委員出席による宅地開発審査会が行われます。図面修正や追加資料に対応します。
協議結果を町と協定書にまとめます。都市計画法、建築基準法、農地法などの法令申請も必要に応じて進めます。
工事着手後は速やかに着手届を提出します。面積、用途、排水経路、敷地形状、擁壁等を変更する場合は変更協議を確認します。
工事完了後に完了届を提出し、建築物等の使用前に主管課の完了検査を受けます。協議内容どおりであれば検査済証が交付されます。
TECHNICAL STANDARDS
最終的な適用は個別協議ですが、新宮町の要綱には具体的な道路・排水・駐車場等の基準が定められています。購入後に有効面積が不足しないよう、事前に図面へ落とし込みます。
DOCUMENTS
案件により必要書類は変わります。特に1,000㎡以上では流量計算書が添付対象となり、道路、水路、擁壁等がある場合は構造図や管理者との協議資料も必要です。
COORDINATION
事前協議書を提出する前に、計画に関係する町各課・関係機関との協議が必要です。窓口ごとの論点を土地利用計画図へ集約し、指摘の食い違いを防ぎます。
CHANGE CONTROL
協定締結後に計画を変更する場合、変更協議が必要になることがあります。工事中の現場合わせで排水経路や擁壁を変える前に、協議対象か確認します。
開発区域を追加・除外する場合は、変更後の面積だけでなく雨水量や公共施設基準も再確認します。
公共施設の配置・規模、排水経路、敷地形状、擁壁設計などの変更が対象になり得ます。
住宅から店舗、倉庫から工場など、用途変更により駐車場・排水・周辺影響の基準が変わります。
COMMON RISKS
新宮町の指導要綱は、区画面積だけでなく道路、排水、近隣、消防、ごみ、駐車場まで横断して確認します。初期調査が不足すると、次のような修正が起こり得ます。
道路や公共施設用地を確保すると、最低敷地200㎡を下回り、区画割りの見直しが必要になる。
1,000㎡以上で必要となる調整池・浸透施設を後から配置し、建物・駐車場が収まらなくなる。
説明資料や対象者調査が不十分で、報告書が整わず事前協議の提出時期が遅れる。
OUR SUPPORT
新宮町の要綱確認から事前協議、関連許認可まで、事業者・設計者と連携して進めます。案件に応じて測量・造成設計・建築設計等の専門家と役割を整理します。
地番、面積、用途、区画数、建物計画から要綱・開発許可・関連手続を整理します。
都市整備課や関係各課へ計画条件を確認し、指摘事項を一覧化します。
申出書、概要書、説明報告書、添付資料を整え、提出・補正に対応します。
道路、排水、雨水施設、駐車場、ごみ置場等が要綱基準に沿うか確認します。
説明対象者、説明資料、質問・要望への回答方針、報告書作成を支援します。
開発許可、盛土許可、農地転用、道路・水路、立地適正化届出等を整理します。
FAQ
一律に不要とはいえません。新宮町の要綱は建築行為や2区画以上の宅地分譲も対象としており、1,000㎡は主に駐車場・資材置場、雨水流出抑制施設、流量計算書などに関係する基準です。面積だけでなく用途・区画数・建物計画で判断します。
別制度です。都市計画法上の許可が不要でも、新宮町の指導要綱に基づく事前協議が必要になることがあります。反対に、開発許可が必要な案件では町の協議と県の許可手続を整合させて進めます。
要綱には一戸建て住宅について事前協議申出や協定、着手・完了手続等の一部を適用しないことができる規定があります。ただし、最低敷地面積、接道、排水、地区計画等の確認は別途必要です。個別条件を町へ確認してください。
原則として提出前です。近隣関係者等と行政区長へ事業計画を説明し、その結果を説明報告書にまとめて事前協議時に提出します。
要綱上、1,000㎡以上1万㎡未満は貯留施設、浸透施設または両者の併用とされ、1万㎡以上は原則貯留施設です。既存施設を利用できる場合等の例外もあるため、現況・放流先・従前流出量を踏まえて町と協議します。
原則は1区画200㎡以上ですが、昭和56年4月1日以前からの既存敷地、公共事業による分筆、審査会で認められる一定の非住宅用途等には適用除外があります。また地区計画等の別基準もあるため、土地ごとの確認が必要です。
町公式案内では、事前協議申出書の受付からおおむね2週間です。ただし、不備、指摘、関係機関との追加協議、審査会日程等により長くなる場合があります。近隣説明や図面調整の期間も含めて工程を組む必要があります。
計画地の地番・面積、公図、登記事項証明書、現況測量図、予定用途、区画数・戸数、建物配置、前面道路と排水先が分かる資料をご用意ください。土地購入前や基本計画段階でも確認できます。
新宮町の開発指導要綱は、建物用途、区画数、道路、雨水、近隣説明をまとめて確認する手続です。地番・面積・予定用途・区画数が分かれば、必要な協議と主な計画条件を整理します。
新宮町・福岡県内の開発指導要綱、開発許可、盛土許可、農地転用、道路・水路手続に対応
本ページは一般的な情報提供を目的としています。要綱の適用、必要書類、施設基準は計画内容や協議結果により異なります。必ず最新の法令・要綱と所管窓口の確認に基づいて手続を進めてください。
Related
関連記事