お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 9:00~18:00
福岡で行政書士をお探しなら!面倒な書類作成や図面作成申請を代行し、本業や日常生活の負担を軽減!地域密着でサポートします!
新宮町における開発許可の重要性
  • check_box 地域ごとの条例や申請手続きに精通した行政書士がサポートします。
  • check_box 申請書類の作成を専門家が代行し、不備なく提出します。
  • check_box 農地転用や開発許可の手続きをスムーズに進めるためのポイントをご案内。
  • check_box オンライン相談も対応可能で、遠方の方もお気軽に申し込みいただけます。
  • check_box 初回相談は無料で、必要な手続きの見通しをご説明します。
新宮町での土地開発においては、環境への影響を考慮しつつ、適切な許可を取得することが重要です。専門の行政書士が許可申請をサポートすることで、スムーズな手続きを実現し、安全で快適な地域づくりに貢献します。私たちにお任せいただければ、安心して開発計画を進めることができます。
あさひな行政書士事務所土地利用・開発許可・造成計画092-600-7846電話受付 9:00〜18:00
福岡県糟屋郡新宮町|開発許可・町協議

新宮町の開発許可申請
町協議・近隣説明・
CAD図面まで一貫支援

その土地で、希望する区画数・建物・造成計画を実現できるか。
宅地分譲、共同住宅、店舗、福祉施設、事業用地。購入前・設計確定前の段階から、開発許可と新宮町の事前協議、道路・排水・盛土・農地転用をまとめて整理します。

初回相談無料|オンライン相談対応|図面が揃っていない段階でもご相談いただけます。

1,000㎡以上市街化区域の開発許可
原則の規模基準
原則 200㎡町指導要綱の1区画面積
例外・別の制限も確認
2区画から宅地分譲は
町指導要綱の対象
申出の前に近隣・行政区長への説明
関係各課との事前調整

制度の概要:福岡県の開発許可案内/新宮町の事前協議案内/町の最低敷地面積の案内

土地の検討段階から、申請準備まで

新宮町の土地利用で、
このような段階からご相談ください

土地所有者様・購入を検討中の方

買ってから「希望どおりに使えない」と分かる前に

売買資料に「宅地」「住宅用地」と書かれていても、区画の取り方、接道、排水先、造成の内容で確認事項は変わります。地番と利用目的を基に、購入判断に関わる条件と、追加調査が必要な点を整理します。

不動産会社様・分譲事業者様

区画数・道路・造成費の前提を確認したい

200㎡の区画面積、開発道路、隅切り、排水施設などを踏まえると、土地全体の面積から単純に区画数を出せないことがあります。宅割案と行政協議をつなぎ、事業計画の前提を確認します。

建築設計事務所様・施工会社様

建物計画と、敷地側の許認可を合わせたい

建物配置に合わせた出入口、地盤高、擁壁、雨水・汚水の経路を確認します。土地利用・造成・排水図の作成や修正、協議事項の整理、申請書類の取りまとめをご相談いただけます。

店舗・福祉施設等の事業者様

開業時期から逆算して準備したい

調整区域の立地可否、農地転用、町協議、県の許可、建築確認など、先に結論を出すべき事項を整理します。施設の用途・運営内容に関わる手続は、建築・事業所管の担当者とも確認します。

すでに行政へ相談している案件や、途中からの引継ぎもご相談ください。
協議メモ、指摘事項、提出済み図面、元のCADデータがあると、どこまで進んでいるか、何を直す必要があるかを確認しやすくなります。

まず、計画地と今お困りの点をお知らせください

「新宮町で約○㎡、○区画の宅地分譲を検討中」のような短いご相談から始められます。図面をお持ちの場合は、その旨をご記入ください。

最初に整理する2つの手続

「福岡県の開発許可」と
「新宮町の事前協議」は別の確認です

都市計画法29条の開発許可が必要かどうかと、新宮町の指導要綱に基づく手続が必要かどうかは、分けて確認します。県の許可が不要な規模でも、町の基準や説明・協議が関係する場合があります。

確認する制度主に確認する内容
福岡県
都市計画法29条
建築物等のために土地の区画形質を変更する計画か、許可対象の規模かを確認します。許可対象の場合は道路・排水・防災等の技術基準、市街化調整区域では立地基準も審査されます。
新宮町
町指導要綱
町の公共・公益施設、生活環境、土地利用に関する条件を整理します。関係課との事前調整、近隣・行政区長への説明、必要図書の提出、協議結果の反映などを進めます。

町の事前調整を、県への申請準備と結び付けます

町要綱では、都市計画法・建築基準法等の申請に先立つ事前協議を定めています。また、町の窓口案内では、事前協議書を提出する前に関係各課・関係機関と協議するよう案内されています。提出後に初めて道路や排水を検討する工程ではなく、基本計画の段階から関係課へ相談する工程を組みます。

出典:新宮町指導要綱 第6条/事前協議の内容及び窓口/福岡県・開発許可制度

面積だけで決めない許可判定

新宮町の開発許可は、
区域・土地の状態・計画内容で判断します

市街化区域

原則1,000㎡以上の開発行為が対象

土地が1,000㎡以上あるだけで、すべての建築計画に29条許可が必要になるわけではありません。まず「開発行為」に該当するかを確認し、その上で区域面積や適用除外を判断します。

市街化調整区域

原則としてすべての開発行為が対象

小さな土地でも確認が必要です。29条許可の対象となる計画は、造成の安全性だけでなく、予定用途が法34条等の立地基準を満たすかを先に検討します。

「区画・形・質」のどれが変わるのかを確認します

確認する変化主な考え方と確認例
区画の変更道路・里道・水路等の公共施設の新設や廃止があるかを確認します。登記上の分筆・合筆だけを行う場合と、道路や水路を変える場合を分けて考えます。
形の変更切土・盛土により地形を変えるかを確認します。県の案内では、造成前後の地盤高差が50cm未満の造成は「形の変更」に該当しない扱いです。土地全体の高低差や平均盛土厚だけで判断するものではありません。
質の変更農地など宅地以外の土地を、建築物等のために宅地へ変更するかを確認します。登記簿の地目だけで結論を出さず、現況、従前の利用、適法な転用・造成の履歴も確認します。

「50cm未満にすれば、許可が不要」とは限りません。
形の変更がなくても、区画や質の変更に該当すれば開発行為になり得ます。また、町の指導要綱や盛土規制法は別に確認します。計画を分割する場合も、道路・排水・時期・利用目的等から一体の開発と扱われるかを確認します。

出典:福岡県・開発行為の定義と規制対象規模/福岡県・開発行為等の審査基準

区画数・購入判断に関わる町の基準

宅地分譲は「1区画200㎡以上」を
基本計画の段階で確認します

新宮町の指導要綱第14条では、建築・開発行為等により計画する1区画の面積を、原則として200㎡以上としています。約60.5坪に相当します。県の開発許可の面積基準とは別の、町の区画面積に関する基準です。

土地の売買や宅割では、希望する区画数を先に決める前に、道路・隅切り・排水施設などに使う土地も含めて計画します。例えば、全体で1,000㎡ある土地でも、道路等に面積を使うなら、単純に200㎡ずつ5区画に分けられるとは限りません。

200㎡未満の土地にも例外はあります

昭和56年4月1日以前の分筆・土地利用の状況や、公共工事による面積減少など、要綱に例外が定められています。ただし、古い地番があることだけで例外と判断せず、当時の敷地利用まで資料で確認します。

「1筆」と「1区画」は同じとは限りません

町は、複数の筆を一体として利用してきた土地を新たに分ける場合の考え方も示しています。登記簿の筆数と、実際の敷地の使い方を照合し、区画変更に当たるかを確認する必要があります。

地区計画・用途地域による最低敷地面積も別に確認します。
町要綱の200㎡だけを満たせば、必ず希望どおりに建築できるという意味ではありません。建蔽率・容積率、高さ、壁面位置、接道なども合わせて確認します。

出典:新宮町・建築/開発時の最低敷地面積(2026年4月13日更新)

購入前に、希望の区画数が成り立つか相談しませんか

土地全体の面積、希望区画数、接道状況が分かる資料を基に、確認すべき条件を整理します。200㎡未満の既存敷地のご相談もお受けします。

新宮町の事前協議

小規模分譲・駐車場・建替えも、
町指導要綱の対象を確認します

計画の種類町の公式案内に示された主な対象
建築・開発町内で行う建築及び開発行為等。建築確認申請を要する既存建築物の建替え等も含まれますが、一戸建て住宅への用途変更については案内上の除外があります。
宅地分譲2区画以上の宅地分譲を目的とする建築・開発行為等。
駐車場・資材置場1,000㎡以上の造成。建物を建てない計画でも確認が必要です。
墓地・グラウンド5,000㎡以上の造成。
その他の工作物等鉄塔その他の工作物など、町長が近隣関係者等への事前説明を必要と判断する場合。

対象に当たるかと、必要な提出書類・手続の範囲は分けて確認します。
要綱第4条には、一戸建て住宅、用途変更を伴わない改築・増築などについて、一部の規定を適用しないことができる定めがあります。自己用住宅、分譲戸建住宅、建替えを一律に扱わず、計画ごとに町へ確認します。

受付時期と「2週間程度」の意味

事前協議申出書は都市整備課へ1部提出します。町の案内では随時受付ですが、宅地開発審査会の審査が必要な場合は、毎月月末までの受付とされています。閉庁日を除く締切と、案件に適用される審査方法を事前に確認します。

町が示す2週間程度は、事前協議申出書の受付からの審査期間の目安です。書類不備や指摘事項により延びる場合があり、測量・図面作成・事前調整・近隣説明・県の許可審査まで含めた総期間ではありません。

出典:新宮町・事前協議の対象と受付/町指導要綱 第3・4・6条

説明資料と行政提出書類をそろえる

近隣・行政区長への説明は、
事前協議の申出前に準備します

新宮町では、事前協議申出書の提出前に、近隣関係者等と行政区長へ事業計画を説明します。当事務所は、事業者様・設計者様・施工会社様と内容を確認し、説明資料や報告書等の準備を支援します。説明への同席等をご希望の場合も、ご相談時にお知らせください。

01 説明先の整理

隣接地だけで十分かを確認

要綱の近隣関係者等には、隣接する土地・建築物等の所有者、居住者、管理者が含まれます。行政区長・町長が特に影響を認める場合は、その影響範囲も対象となるため、説明先を地図と一覧で整理します。

02 資料の準備

図面と工事計画で説明

配置・規模・用途、地盤高、排水、工期、工法、工事車両、騒音・振動対策、管理体制などを整理します。工事中の影響と、使用開始後の影響の両方が分かる資料にします。

03 結果の取りまとめ

報告書・施行意見書を確認

近隣説明報告書(様式第3号)と、行政区長から受ける施行意見書(様式第4号)の写しなど、適用される提出書類を確認します。質問への回答や、計画へ反映した点も記録します。

説明、意見への対応、権利者の同意は、それぞれ整理します

近隣説明を行ったことと、排水・土地使用・公共施設等について必要な同意や権限がそろったことは別です。「説明したから着工できる」「反対意見が一つあれば必ず不許可」といった判断はせず、町への説明報告、具体的な懸念への対応、個別に必要な同意を確認します。

排水量、出入口、工事車両の通行、境界の擁壁などに意見が出た場合は、図面や施工条件の見直しも検討します。近隣紛争の法律上の交渉が必要な場合は、弁護士等と役割を分けて対応します。

出典:新宮町指導要綱 第2・4・11条及び各様式

市街化調整区域の土地利用

造成図を固める前に、
その住宅・店舗・施設が立地できるかを確認

市街化調整区域では、道路や排水の計画が整っていても、予定する用途や申請者の条件によって建築・開発が認められない場合があります。用途と立地の見込みを確認し、それに合わせて設計を進めることが大切です。

開発行為を伴う場合は法34条等

自己用住宅、店舗、福祉施設など、用途の名称だけで判断せず、利用者、事業内容、申請者要件、土地・建物の履歴、指定区域や周辺の状況を確認します。希望する基準に該当することを説明できる資料が必要です。

造成を伴わなくても法43条の確認

開発許可を受けた区域外の調整区域では、新築・改築・用途変更等について法43条の建築許可が必要になる場合があります。過去の開発許可区域内の場合も、予定建築物や用途変更に関する法42条等を確認します。

「隣に家がある」「昔から宅地」「既存建物がある」だけでは結論を出せません。
過去の許可内容と今回の計画を照合します。古い許可書、検査済証、建築確認関係書類、登記資料などをお持ちの場合はご相談時にお知らせください。

出典:福岡県・開発行為等の審査基準(立地基準、法42条・43条関係)

調整区域の土地は、用途が決まった時点でご相談ください

「新宮町○○、住宅用」「既存建物を福祉施設に使いたい」など、地番と利用目的をお伝えください。確認すべき許可・履歴資料を整理します。

審査・協議の中心になる設計内容

道路・排水・地盤高を、
建物配置と一緒に検討します

同じ敷地面積でも、接続道路、放流先の高さ、隣地との高低差で必要な工事と手続は変わります。当事務所は、申請図面と関係者の協議内容を照合し、計画の食い違いを整理します。

道路・接道

敷地へ入れるか、必要な幅員を確保できるか

前面道路の法的位置付け、幅員、道路境界、出入口、隅切り、勾配、舗装、開発道路の整備・管理を確認します。水路をまたぐ乗入れ、歩道の切下げ、道路内工事がある場合は、道路・水路の個別手続も整理します。

雨水排水・流出抑制

雨水を集めて、安全に流せる計画か

集水範囲、土地利用ごとの流出量、側溝・管の寸法、勾配、桝の位置、放流先の流下能力を確認します。流出抑制が必要な場合は、必要な貯留量や放流方法、維持管理まで計画に反映します。

汚水・給水

つなぐ位置と、利用に必要な容量を確認

下水道の利用区域、接続位置・深さ、既設管、給水方法・口径、必要な自費工事を確認します。道路内の工事や他人の土地を通る配管が必要な場合は、管理者協議や権利関係も整理します。

造成・擁壁

平面図と断面図の高さを合わせる

現況高、計画高、切盛範囲、隣地との高低差、擁壁・法面・排水施設を確認します。擁壁の見え高だけでなく、根入れ、基礎、背面排水、地盤条件や建物との位置関係も設計者と照合します。

消防・公共施設

設置場所と管理方法を先に確認

消防水利、ごみ集積所、公園等の必要性と配置を関係機関に確認します。道路や水路等については、都市計画法32条の同意・協議、完成後の帰属・管理も整理します。

土地利用・防災・文化財

建物用途や工期を左右する制限を確認

用途地域、地区計画、災害関係の指定、埋蔵文化財、立地適正化計画に基づく届出などを確認します。特に施設用途や敷地条件に関わる事項は、配置や工程が固まる前に協議します。

排水先が近くにあることと、そこへ放流できることは別です。
接続の承認、放流先の能力、流れを確保できる高さ、必要な流出抑制を確認します。放流条件によっては、地盤高や区画配置から見直す必要があるため、排水は早い段階で検討します。

確認項目の根拠:福岡県・開発許可の技術基準/新宮町・協議事項と窓口/新宮町指導要綱

開発許可と関連する手続

盛土・農地・道路・水路の手続を、
同じ造成計画で整理します

盛土規制法は、開発許可との「みなし許可」を確認

新宮町を含む福岡県所管区域では、2025年10月1日から盛土規制法の規制が始まっています。規制区域の種類、切土・盛土の高さと面積、土石の堆積などから必要な手続を確認します。

都市計画法の開発許可を受ける工事には、盛土規制法の許可を受けたものとみなす仕組みがあります。必ず2つの許可を別々に申請するわけではありません。一方、みなし許可でも盛土規制法の技術基準への適合や、規模等に応じた中間検査・定期報告等の確認は必要です。

開発許可の対象とならない駐車場・資材置場等の造成も、盛土規制法では許可・届出の対象となる場合があります。開発許可の要否を確認した後も、造成そのものの規制を確認します。

出典:福岡県・盛土規制法の運用/国土交通省等・盛土規制法の施行に当たっての留意事項/福岡県・手引き及び技術基準

農地転用・農振除外

自分の農地を転用する場合の農地法4条、売買・賃貸借等を伴う転用の5条を整理します。市街化区域内の農地転用は原則として事前届出、区域外は原則として許可を確認します。農用地区域内であれば、農振除外の見込みも先に検討します。

農地側の見込み、開発計画、資金計画、排水計画が一致するよう調整します。

道路・水路・インフラの個別手続

道路工事承認、道路占用、水路の占用・工事、河川関係、下水道の自費工事、給水協議など、実際の工事内容に応じて整理します。区域外に接続工事が生じる場合も、許認可と費用の検討に含めます。

林地・砂防・自然公園などの規制が関係する土地では、その該当も追加確認します。

農地手続の出典:新宮町・農地の売買や転用/福岡県・農地転用制度

申請書・CAD図面・行政協議をつなぐ

協議で決まった内容を、
審査できる図面と書類へ反映します

当事務所は、土地利用・造成・排水等のCAD図面作成・修正と、行政へ提出する申請書類の取りまとめを支援します。既存の設計図書がある場合は、使用できる資料と追加確認が必要な資料を整理して進めます。

主な図面・資料整理する内容
位置図・区域図・現況図計画地、開発区域、周辺道路・水路、現況の高さや既存構造物など。現況図は、必要な測量成果に基づき整えます。
土地利用計画図・求積図宅地、建物、道路、緑地、排水施設、公共施設の配置と、それぞれの面積。
造成平面図・縦横断面図現況高と計画高、切盛範囲、法面、擁壁、隣地・道路との高さの関係。
排水計画図・計算資料集水範囲、流向、側溝・管・桝、接続高、放流先、流量・流下能力・流出抑制の検討。
道路・構造・給水関係図道路の幅員・勾配・舗装、構造物、給水や消防水利等について、各設計者・管理者と整合。

古いPDFだけでも、まず資料確認は可能です

古い現況図は、その後の造成・建築、側溝、擁壁、道路、境界の状況を反映していないことがあります。CAD化するだけでは現地との差は解消しないため、作成時期と現況を照合し、必要な再測量・追加測量を整理します。

測量・建築・構造設計は役割を明確にします

境界確定・登記は土地家屋調査士等、建築設計・工事監理は建築士等と連携します。開発区域1ha以上など、法令上の設計者資格が必要な計画は、資格要件を満たす設計者と設計体制を整えます。

設計者資格・図書の根拠:福岡県・開発行為等の審査基準/開発許可関係手続の手引き

図面作成・協議・申請のどこからでもご相談ください

「配置図はあるが造成・排水図がない」「行政の指摘を直したい」「設計者はいるので申請を任せたい」など、現在の資料と依頼したい範囲をお知らせください。

ご依頼前に範囲と費用を確認

新宮町の開発許可申請の費用は、
必要な図面・協議・手続を分けてお見積りします

開発許可の費用は、面積だけでは決まりません。新規に図面を作成するか、道路や擁壁を設けるか、農地転用等を伴うか、既存の協議資料を利用できるかによって業務量が変わります。ご相談内容と資料を確認し、依頼範囲を明らかにした上でお見積りします。

費用の区分見積りで確認する内容
調査・事前協議法令調査、現地確認、許可要否の協議、町関係課との調整など、どこまで行うか。
CAD図面・申請新規作図・既存図面修正の範囲、排水計算、申請書類、補正対応、近隣説明資料など。
関連手続・許可後農地転用、道路・水路等の手続、変更申請、完了関係書類などを含むか、別途とするか。
実費・専門業務・工事官公署の手数料、証明書等の実費、測量・境界確定、建築・構造設計、造成工事費など。当事務所の報酬と区分します。

初回相談は無料です。
本格的な現地調査、行政協議、図面作成などをご依頼いただく場合は、業務範囲と費用をご案内します。初回相談が無料であることと、調査・申請業務一式が無料であることは異なります。

見積りを早く具体化するために

地番、概算面積、予定用途、区画数、現況、希望時期と、手元の図面・協議資料の有無をお知らせください。金額の提示前に追加調査が必要な場合は、まず必要な確認内容を整理します。

相談から許可・完了まで

土地の条件を確認し、
説明・町協議・申請の順序を組みます

次の流れは、町協議と県の開発許可が必要な場合の基本的な整理です。用途・区域・工事内容に合わせて、並行できる協議と先行する確認を調整します。

  1. 初回相談・資料の確認

    地番、面積、用途、区画数、購入・所有の状況、希望時期を伺います。図面や過去の協議資料を確認し、ご希望の依頼範囲を整理します。

  2. 業務範囲・見積りのご案内

    調査、図面作成、町協議、申請、関連手続等の範囲をご案内します。正式なご依頼後、契約内容に沿って業務を進めます。

  3. 法令・現地・許可要否の確認

    区域、立地、200㎡基準、道路、水路、排水、農地、盛土等を確認します。測量・境界資料が足りない場合は、必要な追加資料を整理します。

  4. 基本計画と関係課・管理者への事前相談

    土地利用、造成、排水の素案を作成・調整します。町関係課、県、道路・水路等の管理者と論点を共有し、計画の成立条件を確認します。32条関係の調整も必要に応じこの段階から進めます。

  5. 近隣関係者等・行政区長への説明

    申出前に必要な説明を行い、説明報告書、施行意見書等を整えます。意見への回答や計画変更があれば、関係者で内容を確認します。

  6. 町への事前協議申出・指摘対応

    必要図書を提出し、審査・協議事項を図面に反映します。審査会の受付締切を確認し、適用される協定書の締結等も進めます。

  7. 公共施設協議・図面・申請書類の確定

    29条申請前に必要な32条の同意・協議を整えます。権利者関係書類、設計説明、資金関係資料等を確認し、図面と申請内容を一致させます。

  8. 福岡県へ開発許可申請・補正対応

    県の案内に沿って相談・申請の予約を行い、申請します。照会や補正、関連する農地・盛土等の確認事項を整理し、許可取得へ向けて対応します。

  9. 許可後の着工準備・変更・完了手続

    必要な許認可、町の協定等の条件、着工届を確認します。受任範囲に応じて変更・中間検査等・完了手続に必要な書類を整え、施工者・設計者と時期を調整します。

「許可日」と「建物を建て始められる日」は、同じとは限りません。
開発区域内では、原則として開発工事の完了公告前の建築等が制限されます。先行建築を検討する場合は法37条の承認等の要否・可否を確認します。建築確認や個別工事の条件も、別に満たす必要があります。

出典:新宮町指導要綱・手続フロー/福岡県・申請及び許可後の手続/県の相談・申請予約案内

相談時の準備

資料は、揃っているものからで大丈夫です

最初から申請用の図面一式を用意する必要はありません。土地と目的が分かる情報から確認を始め、不足資料をご案内します。

土地に関する資料

  • 地番・位置が分かる地図
  • 公図・登記事項証明書
  • 現況測量図・境界資料
  • 現地写真・道路水路資料

計画に関する資料

  • 宅割案・建物配置図
  • 造成・排水の計画案
  • 建物用途・規模・駐車台数
  • 工事・開業の希望時期

協議・引継ぎ資料

  • 行政相談の回答・指摘事項
  • 提出済み書類・図面
  • 過去の許可書・検査関係書類
  • 編集可能なCADデータ

資料の送付をご希望の場合は、お問い合わせ内容に「図面あり」「PDFあり」などとご記入ください。送付方法をご案内します。

よくあるご相談|30の質問と回答

新宮町の開発許可・町協議について
よくある質問

購入前の判断から、図面作成、申請費用、許可後の手続まで、質問と回答を掲載しています。

許可の要否・面積・区画数

1,000㎡未満なら、開発許可も町との協議も不要ですか?

いいえ、面積だけでは判断できません。市街化区域の29条許可は原則1,000㎡以上ですが、調整区域では原則としてすべての開発行為が対象です。さらに、町指導要綱、盛土規制法、農地転用等は別の確認です。地番・用途・造成内容を合わせて確認します。

1,000㎡以上の土地に建物を建てると、必ず開発許可が必要ですか?

土地面積だけで必ず必要になるわけではありません。主として建築物等のために区画形質の変更を行うかを確認します。既存宅地での建築でも、道路・水路の変更、造成、土地の履歴などによって判断が変わるため、現況図と建築計画を照合します。

2区画だけの宅地分譲でも、新宮町との協議が必要ですか?

町の公式案内は、2区画以上の宅地分譲を目的とする建築・開発行為等を指導要綱の対象としています。小規模だから対象外とは扱えません。各区画の面積、接道、排水、造成、説明先と提出図書を確認して進めます。

自分の家を1軒建てる場合も、分譲と同じ手続ですか?

一律に同じとは限りません。町要綱には、一戸建て住宅の建築等について一部の規定を適用しないことができる定めがあります。自己用住宅か分譲か、建替えか、造成を伴うかを整理し、必要な協議・説明・提出書類を町へ確認します。

新宮町では、1区画200㎡を確保する必要がありますか?

町指導要綱では、建築・開発行為等によって計画する1区画を原則200㎡以上としています。例外に該当するか、地区計画等に別の制限があるかも確認します。道路や排水施設の面積を考慮した宅割を行うことが大切です。

すでに200㎡未満の土地は、建替えできないのでしょうか?

200㎡未満であることだけで、建替え不可とは断定できません。昭和56年4月1日以前の分筆・敷地利用や、公共工事による面積減少等の例外を確認します。登記簿、建物資料、過去の航空写真などが手掛かりになりますが、接道や他の建築制限も別途確認が必要です。

切土・盛土を50cm未満にすれば、許可は不要ですか?

必ず不要になるわけではありません。県の「形の変更」の考え方に該当しなくても、公共施設の新設・廃止による区画変更や、農地等を宅地にする質の変更に該当する場合があります。盛土規制法の判断にも、そのまま50cmの基準を使うことはできません。

申請や工事を分けて、1,000㎡未満ずつ進められますか?

分割しただけで別々の開発と認められるとは限りません。土地利用、事業者、時期、道路・排水の共用などから、一体の計画として判断される可能性があります。全体計画を整理した上で、行政へ確認する必要があります。

関連資料:県の開発許可案内/町指導要綱/最低敷地面積の取扱い

近隣説明・町への提出

近隣や行政区長への説明は、いつ行いますか?

町の事前協議申出書を提出する前に行います。配置・用途・造成・排水・工事方法などを説明できる資料を準備し、必要な説明報告書や施行意見書を整えます。説明後の変更を減らすため、基本計画と関係課への事前相談を進めながら準備します。

説明は、隣の土地所有者だけに行えばよいですか?

土地所有者だけとは限りません。要綱では、隣接する土地・建築物等の所有者、居住者、管理者が対象に含まれ、影響の内容によって範囲が広がる場合もあります。行政区長への説明も必要です。地図上で対象を整理し、漏れがないか確認します。

近隣全員から同意書をもらわないと、申請できませんか?

近隣説明と、全員から同意書を得ることを一律に同じ手続と考えるものではありません。ただし、町所定の報告書・施行意見書等は確認が必要です。また、土地の使用、排水、公共施設などについて別途必要な同意は整理し、具体的な意見には誠実に対応します。

道路や排水の相談は、町へ申出書を出した後でよいですか?

新宮町の窓口案内は、事前協議書の提出前に関係各課・関係機関と協議するよう示しています。道路・排水条件によって配置や地盤高が変わることがあるため、基本計画の段階から相談します。32条の同意・協議が必要な場合も、29条申請前に整えます。

町の審査が2週間なら、2週間後に着工できますか?

その意味ではありません。2週間程度は、町が案内する事前協議申出書の受付後の審査期間の目安です。提出前の調整・説明、補正、協定書、県の開発許可、農地・道路・水路等の手続が別に必要となる場合があります。着工日は、必要な条件を全体で確認して設定します。

事前協議の受付は、毎月月末だけですか?

町の案内では随時受付です。ただし、宅地開発審査会での審査が必要な場合は、毎月月末までの受付とされています。閉庁日や案件の審査方法を確認し、提出前の説明・資料準備に必要な日数も見込んで進めます。

関連資料:町の事前協議案内/協議事項と窓口/町指導要綱 第11条等

調整区域・盛土・農地・排水

市街化調整区域でも、住宅・店舗・福祉施設を建てられますか?

該当する立地基準等があるかを個別に確認します。同じ用途名でも、申請者の条件、事業内容、土地の履歴、既存建物、指定区域等によって見込みが変わります。施設だから認められる、近くに住宅があるから建てられるとは判断できません。

調整区域で、造成せずに建替え・用途変更する場合も相談が必要ですか?

はい。開発許可を受けた区域外では法43条の許可、既存の開発許可区域内では法42条等の確認が必要になる場合があります。既存建物の用途や許可条件を調べ、今回の建替え・用途変更と照合します。工事を始める前の確認が大切です。

農地を買って、住宅や店舗の敷地にする相談もできますか?

ご相談いただけます。売買・賃貸借等を伴う農地法5条、自己所有地の転用に関する4条、必要に応じた農振除外を整理します。農地転用の見込みだけでなく、開発許可、町協議、排水、造成の条件が同じ計画で成立するかを確認します。

開発許可と盛土許可は、どちらを先に申請しますか?

最初に、開発許可による盛土規制法の「みなし許可」に該当するかを確認します。該当する工事では、両方の許可を別々に申請する整理にはなりません。ただし、安全基準への適合や、対象工事の中間検査・定期報告等は確認し、県の手引きに沿って進めます。

建物を建てない駐車場・資材置場も相談できますか?

対応できます。新宮町では1,000㎡以上の駐車場・資材置場の造成が町指導要綱の対象です。それ未満でも、盛土規制法、農地転用、道路・水路の手続等を確認します。管理棟や倉庫を設ける場合は、建築目的を含めた計画として検討します。

排水先が決まっていなくても、相談できますか?

ご相談いただけます。周辺の側溝・水路、管理者、接続位置と高さ、流下能力、流出抑制の必要性を確認します。放流条件が計画全体に影響するため、土地購入前や建物配置を固める前のご相談が適しています。

既存擁壁は、そのまま使えますか?

見た目だけで使用可能とは判断できません。構造、図面・検査資料、劣化状況、地盤、排水、今回の造成や建物による条件の変化を確認します。必要な調査・構造検討を設計者等と行い、計画へ反映する範囲を整理します。

関連資料:県の開発審査基準/盛土規制法の手引き/みなし許可と検査等の取扱い/農地転用制度

依頼範囲・費用・スケジュール

CAD図面だけ、申請書類だけの依頼もできますか?

必要な範囲を確認してご提案します。既存図面の完成度、設計者の有無、行政協議の状況によっては、図面と書類を一緒に見直す必要があります。作成・修正・確認の担当範囲を明確にしてお見積りします。

昔の現況図やPDFしかありません。それでも依頼できますか?

まず、お持ちの資料から確認できます。ただし、申請図面を作るには現在の高さ、構造物、道路・水路等を把握する必要があります。古い図面の利用可能な範囲と、最新CAD・追加測量等が必要な範囲を分けてご案内します。

別の担当者が進めていた案件を引き継いでもらえますか?

協議履歴、提出済み書類、図面、元のCAD、残っている指摘事項を確認して判断します。すでに決まった条件と未解決事項を整理し、引継ぎ後の業務範囲・費用をご案内します。資料の不足や現況との差がある場合は、追加確認も含めて検討します。

新宮町の開発許可申請は、いくらかかりますか?

面積、区画数、造成・擁壁・排水の内容、作図の量、町協議や関連手続の範囲によって異なります。地番・面積・用途と資料の有無をお知らせいただければ、見積りに必要な確認事項をご案内します。測量費、工事費、官公署の手数料等は報酬と分けて整理します。

初回相談では、どこまで無料で相談できますか?

お困りの内容、計画の概要、お持ちの資料、ご希望の依頼範囲を伺い、次に確認すべき事項をご案内します。個別の許可可否を確定するための現地調査、行政協議、設計・作図等が必要な場合は、その業務範囲と費用を事前にご案内します。

相談から許可まで、どれくらいかかりますか?

区域、農地転用の有無、測量状況、道路・排水の調整、近隣説明、町と県の審査などで変わります。町の「2週間程度」を全体の所要期間としては扱えません。購入・着工・開業の希望日を伺い、先行条件と日程を左右する事項を整理します。

開発許可が下りたら、すぐに建物の工事を始められますか?

原則として、開発工事の完了公告前は建築等が制限されます。必要な場合は法37条の承認等を確認しますが、承認が当然に受けられるわけではありません。建築確認、道路・水路工事の許可、町との協定等も含めて着手条件を確認します。

許可後に、擁壁・排水・区画配置を変えても大丈夫ですか?

変更する前に、手続の要否を確認してください。都市計画法35条の2による変更許可・届出に加え、町の変更協議や関連手続が必要になる場合があります。変更内容が分かる新旧図面を整理し、施工前に行政と確認します。

まだ地番や計画がはっきりしていません。問い合わせてもよいですか?

ご相談いただけます。住所、地図上の場所、販売資料など、土地を特定できる情報と「住宅を建てたい」「資材置場にしたい」といった目的をお伝えください。正式な調査に必要な地番や資料は、次の段階で確認していきます。

許可後の手続:福岡県・開発許可関係手続の手引き/新宮町指導要綱 第8条等

あさひな行政書士事務所へ相談

新宮町の土地利用・開発許可は、
地番・面積・予定用途からご相談ください

購入前の確認、宅地分譲の計画、町から求められた協議、造成・排水図の作成、申請業務の依頼まで。今お持ちの情報から、次に何を確認し、どの手続を進める必要があるかを整理します。

電話で相談する場合

「新宮町の開発許可について」とお伝えいただくとスムーズです。土地のおおよその場所と、予定する用途、今お困りの点をお聞かせください。

電話受付 9:00〜18:00

フォームで相談する場合

地番・面積・用途と、購入前か所有済みかをご記入ください。図面や行政の回答をお持ちの場合は、その旨をお知らせいただければ送付方法をご案内します。

分かる項目だけで構いません。未定の項目は「未定」とご記入ください。

お問い合わせ内容の記入例

次の内容を、分かる範囲でコピーしてご利用ください。

新宮町の開発許可・町協議について相談したいです。

・土地の場所・地番:新宮町○○(地番不明の場合は住所・場所)
・面積:約○○㎡
・予定用途・区画数:住宅○区画/共同住宅/店舗/福祉施設/駐車場等
・現在の状況:購入検討中/契約予定/所有済み
・手元の資料:販売資料/現況図/配置図/CAD/行政回答等
・希望時期:○年○月頃に着工・開業したい/未定
・相談したい内容:許可の要否/町協議/図面作成/申請/見積り等

計画が固まる前の相談が、次の判断につながります

土地の条件、必要な図面、町と県の手続を整理し、事業者様・設計者様・施工会社様と役割を確認しながら進めます。まずは現在の状況をお聞かせください。

初回相談無料|オンライン相談対応|あさひな行政書士事務所

あさひな行政書士事務所|新宮町の開発許可・土地利用相談

制度情報の確認日:2026年9月1日。個別の適用は、土地・建物・工事の状況と最新の法令・要綱・行政の取扱いに基づき確認します。

事務所ホームページ | お問い合わせ


開発許可申請の流れと必要書類

開発許可申請の流れと必要書類

地域密着で丁寧にサポートします!

  • Point 01

    開発許可申請の流れ
    新宮町での開発許可申請には、まず必要な書類を揃え、申請を行います。申請書類には図面や計画書が含まれ、事前の準備が重要です。専門の行政書士が、スムーズな申請をサポートし、お客様の計画を実現に導きます。
  • Point 02

    必要な書類について
    開発許可を取得するためには、計画書や環境影響評価書、土地現況図など、様々な書類が必要です。新宮町の特性を考慮した書類作成を行うことで、許可がスピーディーに得られるようサポートします。適切な書類準備が、許可取得のカギとなります。
  • Point 03

    安心のサポート体制
    新宮町の開発には地域特有の規制がありますが、当事務所は地元の条例に精通しています。お客様に寄り添ったサポートを提供し、開発計画の実現を全力でお手伝いします。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
背景画像

オンライン相談で手軽にサポート

新宮町において、土地開発の計画を進める際には、適切な開発許可の取得が不可欠です。開発許可を取得することにより、環境や地域社会に対する配慮を十分に行いながら、安全で快適な地域づくりを実現することができます。しかし、開発許可申請は複雑な手続きや多くの書類作成を伴いますので、しっかりとしたサポートが必要です。

私たちの事務所では、そうした開発許可申請の流れや必要書類について、丁寧にサポートしております。特に新宮町に特有の地域条例や、開発指導要綱に基づく基準をクリアするためには、正確な資料作成と適切な手続きが非常に重要です。私たちは、お客様の計画に最適な申請方法をご提案し、必要な図面や計画書を迅速に準備することが可能です。

オンラインでの相談にも対応しており、忙しい方でも気軽に相談することができる環境を整えております。時間や場所を問わず、ご利用いただけるため、よりスムーズに手続きを進めることができます。開発許可の取得は一人では難しい場合も多いですが、私たちがしっかりとサポートし、安心してお任せいただけるよう努めてまいります。
オンライン相談で手軽にサポート
まずは無料相談から!
新宮町での開発許可申請に際しては、多くの方が不安や疑問を抱えることでしょう。土地開発を行う際には、適切な許可を取得することが必要不可欠です。そのため、初めての方や手続きに不安を感じている方でも、安心して進められるよう、私たちが全力でサポートいたします。

開発許可の手続きには、さまざまな書類や図面が必要です。そのため、何が必要で、どのように進めていけばよいのか、わからない方が多いのも事実です。しかし、事務所での無料相談を活用することで、ご自身の状況に適した最適なプランを見つけることができます。私たちの専門知識を活かし、スムーズな進行ができるようサポート致します。

新宮町における地域独自の条例や基準も考慮しながら、必要な書類を正確に準備することが求められます。自信を持って申請を進めるためには、不明な点をひとつひとつ解消していくことが重要です。特に、開発指導要綱に基づく基準をクリアするための具体的なアプローチをお伝えし、しっかりとサポートいたします。

また、私たちの事務所ではオンライン相談も受け付けていますので、忙しい方でも気軽に相談できる環境を整えています。時間や場所に縛られずに、あなたの疑問や不安にすぐにお応えできる体制を整えており、迅速かつ柔軟に対応しています。

開発許可に関する不安や疑問がある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。私たちがあなたの土地開発計画が実現するために、しっかりとサポートいたしますので、安心してご相談ください。

Contact お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。

Related

関連記事