福津市の都市計画法・開発許可申請

開発許可だけでは終わりません。
市の協議から県申請まで、計画全体を支えます。

宅地分譲、共同住宅、店舗、資材施設などの計画では、造成の内容、面積、区域、道路・排水条件によって複数の手続が重なります。許可要否の判定、福津市の開発事業指導要綱、公共施設管理者との協議、CAD図面、福岡県への申請・補正対応まで一貫支援します。

許可要否を先に判定
市要綱と県許可を接続
図面・協議・補正を一貫対応

PERMIT CHECK

「面積」だけでなく、何をどう変えるかで判断します

開発行為とは、建築物の建築や一定の工作物の建設を目的として土地の区画形質を変更することです。道路・水路の新設や廃止、造成による形状変更、農地等を宅地として使う性質変更などが該当し得ます。一方、単なる分筆だけで直ちに開発行為になるわけではありません。

福岡県の規模基準非線引都市計画区域・準都市計画区域では、原則3,000㎡以上の開発行為が許可対象です。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則すべて、区域外は1ha以上が一般的な基準です。
福津市での確認計画地の都市計画区域・用途地域等を地番で確認し、福津市の窓口と福岡県の担当部署で許可要否を整理します。
市の指導要綱開発許可の規模未満でも、500㎡以上、2区画以上の宅地分譲、4戸以上の共同住宅等は福津市開発事業指導要綱の対象となり得ます。
盛土規制法福津市では2025年10月1日から盛土規制法の区域指定・規制が始まっています。開発許可と重なる場合も、技術基準や工程の整合を確認します。
3,000㎡未満でも「何も手続がない」とは限りません。
福津市の要綱、盛土規制法、農地転用、道路・水路の工事承認、地区計画、文化財などを別に確認する必要があります。

LOCAL COORDINATION

福津市の開発で、設計前に確認したい6つの論点

01

前面道路・接続道路

道路幅員、認定・管理区分、境界、乗入口、隅切り、新設道路の構造などを確認します。公道に見えても法上の扱いが異なる場合があります。

02

雨水・汚水の排水

流末、既設管・水路の能力、管理者、接続条件を調査。福津市要綱では雨水の影響区域への配慮、生活排水等と農業用水路の分離が重要です。

03

公共施設管理者との協議

都市計画法32条に基づく道路・水路等の管理者同意・協議を整理します。新設施設の帰属や完成後の管理も事前に詰めます。

04

市の開発事業指導要綱

500㎡、区画数、戸数、建物規模等の入口を確認。ごみ置場、公園、消防水利など関係課協議を計画に反映します。

05

農地・文化財・地区計画

農地転用、地域計画・農振農用地、埋蔵文化財、地区計画・高度地区など、土地固有の制限を同時に調べます。

06

切土・盛土・擁壁

造成高、崖、擁壁、排水施設を計画し、盛土規制法や建築基準法との整合を確認。既存擁壁を当然に利用できるとは限りません。

DRAWING QUALITY

協議の中心は、計画を説明できる図面です

開発許可では、申請書を埋めるだけでは前に進みません。土地利用、造成前後の高さ、擁壁、排水経路、道路構造が図面相互で整合している必要があります。

あさひな行政書士事務所ではTREND-ONEを用いて図面を作成し、行政指摘による修正まで一貫対応。計画変更が全図面に波及する場面でも、整合を保ちながら補正します。

SUPPORT

事前相談・図面作成・補正対応まで一貫支援

事業化前のリスク整理

土地購入や設計確定の前に、許可の入口、必要な公共施設、排水・接道のボトルネックを洗い出します。

福津市・福岡県との調整

市要綱の事前協議と県の開発許可相談を別々にせず、提出順序と設計条件を一本の工程に整理します。

関連許可をまとめて管理

農地転用、盛土、道路・水路、文化財等が重なる場合も、誰が・何を・いつまでに行うかを見える化します。

FLOW

ご相談から工事着手までの基本フロー

1

初期調査・許可要否判定

地番、面積、予定建築物、造成範囲から都市計画区域、要綱、農地、盛土等を確認します。

2

福津市・福岡県への事前相談

市の都市計画課、公共施設管理部署、県の開発・盛土指導課などと論点を整理します。県への相談は予約制のため日程も考慮します。

3

基本設計・関係課協議

土地利用、道路、造成、排水の基本計画を作成し、市要綱や公共施設管理者の意見を反映します。

4

32条協議・開発許可申請

公共施設管理者との協議・同意を整え、都市計画法29条の許可申請書類・図面を提出します。

5

審査・補正・許可

行政からの照会・補正に対応し、許可条件と他法令の完了状況を確認します。

6

着工届・工事・完了検査

必要な届出後に工事へ。工事中の変更を管理し、完了検査・公告、公共施設の帰属等へ進みます。

「この土地で計画が成立するか」から、
まず確認しませんか。

図面がなくても、地番と予定用途が分かれば初期確認を始められます。土地購入、融資、設計確定の前にご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

福津市では何㎡から開発許可が必要ですか?

福岡県の一般的な基準では、非線引都市計画区域・準都市計画区域は3,000㎡以上です。ただし、計画地の区域指定と行為内容を地番単位で確認します。また3,000㎡未満でも福津市の指導要綱等が必要な場合があります。

土地を分筆するだけでも開発許可ですか?

単なる分筆だけで直ちに開発行為になるわけではありません。ただし、道路の新設や廃止、造成、農地等から宅地への利用変更を伴う場合は該当し得ます。計画全体で判断します。

県への事前相談はすぐできますか?

福岡県の開発許可相談は電話予約制で、混雑時は1週間〜10日程度先になる場合があると案内されています。計画工程に相談予約を組み込むことが大切です。

農地転用と同時に進められますか?

並行できる検討はありますが、農地区分、農振農用地、地域計画、開発許可の見込みを相互に確認する必要があります。福津市では農振計画見直しによる受付停止もあるため、早期調査が必要です。

根拠資料・確認先

本ページは2026年8月16日時点の公表資料を基に作成しています。実際の許可要否・技術基準・提出順序は、計画地と事業内容により最新の担当窓口確認を行います。


Access

あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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電話番号

092-600-7846

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営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

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