都市計画法の開発許可
建築物や特定工作物を目的とする土地の区画・形・質の変更について、区域区分や面積、用途に応じて許可要否を判定します。
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土地開発の相談では、都市計画法第29条の許可が必要かどうかだけで判断すると、 市町村独自の事前協議を見落とすことがあります。 建築物や特定工作物を目的とする土地の区画・形・質の変更について、区域区分や面積、用途に応じて許可要否を判定します。 法29条許可の対象外でも、一定規模以上の造成、共同住宅、中高層建築物、駐車場、資材置場などが協議対象になる場合があります。 盛土規制法、農地転用、道路法、河川法、下水道、雨水流出抑制、文化財、景観条例などを並行して確認します。 許可権者が市町か福岡県かによって、適用される条例・審査基準・相談窓口が変わります。 福岡県の横断資料等から、実務で確認頻度の高い自治体を整理しています。 下表は入口となる目安であり、区域・用途・建物高さ・戸数・一体開発の考え方によって対象が変わります。 ※福岡県の横断資料は令和7年4月現在の情報です。改正、名称変更、対象区域の変更があり得るため、 実際の申請前には各市町村の例規・最新様式・担当課運用を確認してください。 開発区域1,000㎡以上3,000㎡未満は飯塚市開発指導要綱による手続き、 3,000㎡以上は原則として都市計画法の開発許可を検討します。 要綱申請・県開発許可のいずれも、開発事前審査会に向けた事前協議が重要です。 福岡市が許可権者です。令和8年4月改訂の「開発許可制度と開発許可申請の手引き」を基礎に、 道路、排水、擁壁、緑地、盛土規制法、建築確認前の協議を整理します。 いずれも独自の許可権者です。北九州市は令和8年4月版の手引き、 久留米市は開発条例・審査基準・32条協議資料を確認し、市独自の運用に沿って進めます。 対象項目は自治体と計画内容により異なります。早期に関係課を洗い出し、 設計変更や追加工事のリスクを抑えることが重要です。 計画初期に法令と行政協議を整理することで、土地購入後・設計後の手戻りを抑えます。 不要とは限りません。都市計画法上の開発許可が不要でも、市町村独自の要綱により 500㎡または1,000㎡以上から事前協議・承認等が必要になる場合があります。 自治体によります。建築物を予定しない場合でも、造成規模や土地の区画形質の変更を理由に、 市町村要綱、盛土規制法、農地転用、雨水排水協議等の対象となることがあります。 工事時期、事業者、土地利用、道路・排水計画等から一体の開発と判断される場合があります。 名義や時期を分けただけでは別事業として扱われない可能性があるため、事前確認が必要です。 計画内容によっては両制度の対象となります。都市計画法の開発許可の中で盛土規制法の許可が みなし扱いとなる場合もありますが、必要図書や技術基準の確認は別途必要です。 所在地・地番、公図、登記事項証明書、現況写真、測量図、予定用途、造成範囲、 建物の概要、道路・排水の概略が分かる資料をご準備ください。未確定の段階でも相談可能です。 計画地、面積、用途、造成内容を確認し、開発許可、市町村要綱、盛土規制法、 農地転用、道路・排水協議の検討項目を整理します。 掲載内容は2026年8月時点で確認した公的資料を基礎にした一般的な案内です。 個別案件は、計画地・区域・用途・造成内容・最新の例規および行政運用により判断が変わります。「開発許可」と「市町村の開発指導要綱」は別の確認です
都市計画法の開発許可
市町村独自の指導要綱
その他の関係法令・協議
福岡県内の開発許可権者
対象地域 許可権者 実務上の確認先 福岡市 福岡市長 福岡市の手引き・審査基準・盛土規制法関係基準 北九州市 北九州市長 北九州市「開発行為の手引き」・市街化調整区域の運用基準 久留米市 久留米市長 久留米市の開発条例・審査基準・32条協議資料 大任町 大任町長 大任町担当課の条例・審査運用 上記以外の56市町村 福岡県知事 福岡県の審査基準+計画地の市町村要綱・事前協議 主な市町村の開発指導要綱・対象規模
区分 主な市町村 主な要綱・対象の目安 500㎡以上が目安 筑紫野市 福津市 宇美町 筑紫野市は500㎡以上の開発行為等、福津市は500㎡以上の開発行為、 宇美町は500㎡以上に加え、中高層建築物・共同住宅・駐車場・資材置場等も確認対象。 1,000㎡以上が目安 大牟田市 飯塚市 春日市 大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 うきは市 朝倉市 糸島市 那珂川市 篠栗町 水巻町 岡垣町 遠賀町 桂川町 筑前町 大刀洗町 1,000㎡以上の開発行為等を対象とする自治体が多い一方、 高さ10m以上の建築物、共同住宅、区域指定、自己用住宅の除外等の個別条件があります。 区域・用途等で判定 志免町 新宮町 粕屋町 須恵町 宗像市 町が定める範囲内の開発、建物の高さ・階数・戸数、市街化区域外の500㎡以上など、 単純な面積だけで判断できない自治体。 独自の面積帯 みやこ町 1,500㎡以上3,000㎡未満の土地開発を対象とする宅地等開発事業の指導要綱。 特に確認が必要な自治体の例
飯塚市
福岡市
北九州市・久留米市
市町村協議で確認される主な項目
ご相談から許可・協議完了までの流れ
このような段階でご相談ください
よくある質問
3,000㎡未満なら開発の手続きは不要ですか?
駐車場や資材置場も対象になりますか?
一つの計画を分ければ、面積要件を下回れますか?
開発許可と盛土規制法の許可は両方必要ですか?
相談時に何を準備すればよいですか?
土地購入・設計着手の前に、
必要な手続きを整理しませんか。参考にした主な公的資料
行政書士によるサポート内容
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