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盛り土許可申請の重要性
  • check_box 盛り土許可申請に関する法律や条例に精通している専門家が対応します。
  • check_box 土地の現況や計画書、必要書類を正確に作成し、申請手続きをサポートします。
  • check_box 地域ごとの特例や要件を踏まえた最適な申請方法をご提案します。
  • check_box 迅速な対応で許可取得を目指し、開発計画を円滑に進められるよう努めます。
  • check_box 初回相談は無料で、安心してご相談いただける環境を提供します。
大野城市での盛り土許可申請は、土地開発において非常に重要なプロセスです。法律や条例に基づく適切な手続きが求められますが、複雑さゆえに迷いや不安を感じる方も多いでしょう。専門の行政書士がサポートすることで、許可申請をスムーズに進め、プロジェクトを計画通りに進行できるようお手伝いいたします。
大野城市の盛り土許可申請の流れ

大野城市の盛り土許可申請の流れ

専門家が全面サポートします!スムーズな申請を実現

  • Point 01

    許可申請の手順を理解する
    盛り土許可申請は、まず事前に計画書や図面の作成が求められ、次に各自治体に必要な書類を提出します。申請後、審査が行われ、許可が下りるまでの流れをしっかり把握しておくことが大切です。
  • Point 02

    提出書類の準備
    必要な書類は土地の現況を示す図面や、周辺住民への説明資料など多岐にわたります。これらを正確に作成し、不備なく提出することが成功の鍵です。専門家のサポートを受ければ、手間を大幅に軽減できます。
  • Point 03

    スムーズな許可取得のポイント
    計画書の内容や図面の正確さ、地域ごとの条例に精通することが求められます。細かな要件を満たすことで、申請がスムーズに進み、早期の許可取得が可能になります。しっかりサポートしますので、お気軽にご相談ください。
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行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリット
盛り土許可申請は複雑な手続きが多く、さまざまな法律や条例に基づく要求があります。そのため、個人や企業が自ら申請を行う際には、知識や経験が求められ、時間や手間がかかることが多いのが現実です。ところが、専門家である行政書士に依頼することで、この負担を大幅に軽減することが可能です。行政書士は豊富な経験と知識を持ち、申請に必要な書類の作成や手続きをスムーズに進めるためのノウハウを有しています。特に大野城市のように地域ごとの条例が存在する場合、これらに精通したプロのサポートによって、適切な手続きを迅速に行うことができます。申請内容に沿った最良の方法を提案してくれるため、無駄な手間を省くことができるのです。また、行政書士は書類作成だけでなく、必要な図面の作成も行えるため、外注にかかるコストや時間のロスを防ぐことができます。加えて、申請の進行状況や不安な点について随時相談できるため、安心感をもってプロジェクトを進めていくことができます。これにより、土地開発の本来の目的に集中することができ、自身や関係者の負担を大幅に軽減することが可能です。まさに、専門家のサポートは時間や手間の削減だけでなく、安心感も提供してくれる頼れる存在と言えるでしょう。


EMBANKMENT PERMIT IN ONOJO

大野城市の盛土許可、
区域確認と造成図面から。

盛土・切土・土石の一時堆積は、土地の用途にかかわらず規制対象になることがあります。許可要否の判定、住民周知、所有者同意、擁壁・排水計画から完了検査まで支援します。

盛土規制法2025年10月1日運用開始大野城市都市計画課へ提出開発許可のみなし許可
大野城市では
新しい盛土規制が始まっています。

福岡県は2025年10月1日、県所管区域の全域を盛土規制法の規制区域に指定しました。大野城市で一定規模を超える工事を行う場合、着手前に福岡県知事の許可が必要です。申請書の提出窓口は大野城市都市計画課です。

ABOUT

盛土規制法とは

用途や目的を問わず、
危険な盛土等を規制
宅地だけでなく、農地、森林、駐車場、資材置場などで行う盛土・切土・土石の堆積も対象になります。

正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。熱海市で発生した土石流災害などを踏まえ、盛土等による災害から人命・身体を守るため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正されました。

規制区域内で一定規模を超える盛土、切土または土石の堆積を行う場合は、工事着手前の許可または届出が必要です。許可では、地盤、擁壁、排水施設、施工方法などの技術基準だけでなく、土地所有者等の同意や周辺住民への事前周知も確認されます。

許可後も、標識の掲示、工事内容に応じた定期報告・中間検査、工事完了時の完了検査があります。また、造成後の土地所有者等には盛土を安全な状態に維持する責務が続きます。

「建物を建てないから対象外」「農地だから対象外」とは限りません。土地の用途ではなく、工事の内容と規模で判断します。
REGULATED AREA

大野城市内でも、区域によって基準が変わります

計画地がどちらの区域にあるかを県の規制区域図で確認し、その区域に対応する基準で許可・届出の要否を判定します。

URBAN / SETTLEMENT AREA

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われると人家等へ危害を及ぼすおそれのある区域。比較的小規模な造成から許可対象になります。

SLOPE / REMOTE AREA

特定盛土等規制区域

市街地等から離れていても、地形等の条件から盛土等により人家等へ危害を及ぼすおそれのある区域。規模に応じて許可または届出となります。

大野城市全域が同じ区分ではありません市街地側と山間部側などで区域区分が異なるため、住所だけでなく計画地の位置を規制区域図へ重ねて確認します。
PERMIT THRESHOLD

盛土・切土の許可対象規模

まず次の①~⑤に該当するかを確認します。「崖」とは、地表面が水平面に対して30度を超える土地で、擁壁の場合も含みます。

宅地造成等工事規制区域

次のいずれかに該当すると原則として許可対象
  • 01盛土で高さ1m超の崖が生じる
  • 02切土で高さ2m超の崖が生じる
  • 03盛土と切土を同時に行い、高さ2m超の崖が生じる
  • 04崖を生じない場合でも、盛土の高さが2m超となる
  • 0530cm超の高低差が生じる土地の面積が500㎡超となる

特定盛土等規制区域

大型の工事は許可、それ未満の一定規模は届出
  • 01盛土で高さ2m超の崖が生じる
  • 02切土で高さ5m超の崖が生じる
  • 03盛土と切土を同時に行い、高さ5m超の崖が生じる
  • 04崖を生じない場合でも、盛土の高さが5m超となる
  • 0530cm超の高低差が生じる土地の面積が3,000㎡超となる

※特定盛土等規制区域で上記の許可対象規模に満たなくても、宅地造成等工事規制区域の①~⑤に相当する規模を超える場合は、原則として工事着手日の30日前までの届出が必要です。

TEMPORARY DEPOSIT

残土・土砂の一時堆積も対象です

資材置場や残土置場など、土地を恒久的に造成しない場合でも、土石を一時的に積み上げる行為が規制されます。

宅地造成等工事規制区域

次のいずれかで許可対象
  • 01最大時の堆積高さが2m超かつ面積が300㎡超
  • 02最大時の堆積面積が500㎡超

特定盛土等規制区域

大型の堆積は許可、それ未満の一定規模は届出
  • 01最大時の堆積高さが5m超かつ面積が1,500㎡超
  • 02最大時の堆積面積が3,000㎡超

※宅地造成等工事規制区域の規模相当を超え、特定盛土等規制区域の許可規模に満たない場合は届出対象となります。一時的な土石の堆積の許可期間は原則5年以内です。

DIFFERENCE

3つの手続は、対象と目的が異なります

同じ造成工事について、複数の法令・要綱が関係する場合があります。

EMBANKMENT ACT

盛土規制法の許可

盛土等による崖崩れや土石流の災害を防ぐ制度。建築の有無や土地用途にかかわらず、一定規模の造成等を規制します。

URBAN PLANNING ACT

開発許可申請

建築物等を目的とした土地の区画形質の変更を審査する制度。対象工事は盛土許可を受けたものとみなされる場合があります。

ONOJO GUIDELINE

大野城市の指導要綱

標識設置、区長・周辺住民への説明、公共施設等の協議などを求める市の手続。法定許可とは別に確認します。

TECHNICAL STANDARDS

盛土許可で検討する主な技術事項

図面だけでなく、地盤・施工方法・排水・擁壁の安全性を裏付ける計算や資料が必要になります。

地

地盤・基礎地盤

地盤の性質、地山の勾配、軟弱地盤対策、段切りなど、盛土を支える地盤の安全性を確認します。

土

盛土材料・締固め

使用する土質、まき出し厚、締固め方法、施工中の品質管理などを計画します。

擁

擁壁・崖面保護

擁壁の構造、基礎、根入れ、安定計算、崖面崩壊防止施設や法面保護を検討します。

雨

排水施設

地表水・地下水を安全に排除する側溝、暗渠、集水桝、放流先などの計画を整えます。

防

施工中の防災対策

仮排水、土砂流出防止、濁水対策、工事工程など、施工中の災害を防ぐ措置を計画します。

測

測量・構造計算

現況・計画高、縦横断、土量、擁壁構造、排水計算など、設計根拠を図書として整理します。

APPLICATION PACKAGE

申請は、造成図面だけでは終わりません。

許可申請前の周知・同意から、申請者・施工者・設計者の資料まで一式を整えます。

規制区域・許可要否の確認

計画地の区域区分と、盛土・切土・土石の堆積の高さ・面積を照合します。

周辺住民への事前周知

説明会、書面配布、掲示など、法令・県の手引きに沿った方法で工事内容を周知します。

土地所有者等の同意

工事区域内の土地所有者等から、盛土等を行うことについて必要な同意を整えます。

申請書・資力信用関係資料

造成主の資力・信用、工事施行者の能力、工事費・資金計画等の資料を作成・収集します。

設計図書・計算書

位置図、地形図、土地平面図、造成計画平面・断面、排水計画、擁壁図、構造計算書等を整えます。

有資格設計者の確認

一定規模を超える擁壁・排水施設等の設計では、法令上の資格を有する設計者が必要です。

PROCESS

大野城市での盛土許可申請の流れ

許可権者は福岡県知事、申請書の提出窓口は大野城市都市計画課です。

01

計画地と規制区域の確認

県の規制区域図を用い、宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域のどちらに該当するか確認します。

02

工事規模と手続の判定

盛土・切土の高さ、崖、30cm超の高低差が生じる面積、土石堆積の最大高さ・面積から、許可・届出・対象外を判定します。

03

大野城市・福岡県との事前相談

造成計画の概要を示し、開発許可との関係、必要図書、技術上の課題、関連手続を整理します。

04

測量・造成・擁壁・排水設計

現況測量をもとに、計画高、切盛、法面、擁壁、排水、土量、施工方法等を図面・計算書にまとめます。

05

周辺住民への周知・所有者同意

許可申請前に工事内容を周知し、工事区域内の土地所有者等から同意を得ます。

許可申請前の重要手続
06

許可申請書を大野城市へ提出

申請書、設計図書、同意・周知関係書類、資力信用資料等を大野城市都市計画課へ提出します。

07

福岡県の審査・補正・許可

技術基準や申請内容の審査を受け、照会・補正へ対応します。許可後に工事標識を掲示し、必要な届出を行って着手します。

08

施工・定期報告・中間検査

許可どおりに施工し、対象規模に応じて工事状況の定期報告や、特定工程に関する中間検査を受けます。

09

完了検査・検査済証

工事完了後に完了検査を受け、技術基準への適合が確認されると検査済証が交付されます。

OUR SUPPORT

造成計画と申請書をつなぎ、許可後まで支援します。

盛土許可は、単に申請様式を埋める手続ではありません。測量・設計・構造・施工の情報を整理し、周知・同意・審査・検査まで一貫性を保つ必要があります。

01規制区域・許可要否調査
02大野城市との事前相談
03造成・排水図面の整理
04住民周知・所有者同意
05盛土許可申請書の作成
06県審査・補正への対応
07開発許可等との工程調整
08定期報告・検査手続
FAQ

よくあるご質問

福岡県は、北九州市・福岡市・久留米市を除く県内全域を、宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかに指定しています。大野城市でも計画地の区域区分を確認し、その区域の規模基準で許可・届出の要否を判断します。
面積だけでは判断できません。宅地造成等工事規制区域では、500㎡以下でも、盛土で1mを超える崖、切土で2mを超える崖、2mを超える盛土などが生じる場合は許可対象になります。
対象になり得ます。盛土規制法は土地の用途や工事目的を問わず、一定規模の盛土・切土・土石の堆積を規制します。駐車場、太陽光施設用地、農地、森林、資材置場なども工事内容と規模を確認します。
2025年10月1日以降に都市計画法の開発許可を受ける工事が盛土規制法の規制対象規模でもある場合、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、原則として別の盛土許可申請は不要です。ただし、盛土規制法の技術基準、標識、定期報告、中間検査などは適用される場合があります。
大野城市内の工事については、大野城市都市計画課が許可・変更許可申請書の提出窓口です。許可権者は福岡県知事となります。
造成計画、排水計画、擁壁配置など、申請に必要な図面の作成・修正を含めてご相談いただけます。測量、地盤調査、構造計算、有資格設計者が必要な部分は、案件ごとに役割を整理して進めます。
CONTACT

大野城市での造成工事、
土を動かす前にご相談ください。

所在地・地番、敷地面積、現況と計画の高さ、予定用途、現況図や造成図をお知らせいただくと確認がスムーズです。

土地購入前・基本計画段階での許可要否確認にも対応します。

参考・確認資料
本ページは、大野城市および福岡県が公表する情報をもとに、2026年8月12日時点で一般向けに整理したものです。区域区分、許可・届出の要否、必要図書は個別計画により異なります。
大野城市公式:盛土規制法について / 福岡県公式:盛土規制法の運用 / 福岡県公式:手引き・技術基準・様式 / 福岡県公式:規制区域図

過去の実績とお客様の声
今すぐ無料相談を!
盛り土許可申請に関するご不明点やお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。盛り土を伴う土地開発は、地域の環境や住民に与える影響を考慮しなければならない非常に重要なプロセスです。そのため、許可申請は法律や条例に則った適切な手続きを行うことが求められます。
大野城市では、盛り土許可申請の流れや必要な書類が厳密に定められており、これを無視するとプロジェクトが遅れたり、最悪の場合には許可が下りないこともあります。このため、専門家である行政書士のサポートを受けることが、スムーズな申請への第一歩となります。
私たちの事務所では、盛り土許可申請に関する豊富な知識と経験を活かし、申請プロセスのすべてをトータルでサポートしています。申請に必要な書類の作成から、提出に関するアドバイスまで、すべてを親身になってご対応いたします。
また、過去には大野城市内で多くの盛り土許可申請に成功しており、その実績は多くのお客様から高い評価をいただいています。どのような小さなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。私たちの行政書士は、土地開発に関する専門知識を持ち合わせており、あなたのプロジェクトを成功に導くための最適な手続きを一緒に考えます。
お客様の声や実績を通じて、その信頼性を感じていただけるはずです。複雑な手続きに不安を感じている方も、専門家のサポートを受けることで、安心して土地開発を進めることができます。大野城市で盛り土許可申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご連絡いただき、無料相談を利用していただければと思います。

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