宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われると人家等へ危害を及ぼすおそれのある区域。比較的小規模な造成から許可対象になります。
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福岡県は2025年10月1日、県所管区域の全域を盛土規制法の規制区域に指定しました。大野城市で一定規模を超える工事を行う場合、着手前に福岡県知事の許可が必要です。申請書の提出窓口は大野城市都市計画課です。 正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。熱海市で発生した土石流災害などを踏まえ、盛土等による災害から人命・身体を守るため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正されました。 規制区域内で一定規模を超える盛土、切土または土石の堆積を行う場合は、工事着手前の許可または届出が必要です。許可では、地盤、擁壁、排水施設、施工方法などの技術基準だけでなく、土地所有者等の同意や周辺住民への事前周知も確認されます。 許可後も、標識の掲示、工事内容に応じた定期報告・中間検査、工事完了時の完了検査があります。また、造成後の土地所有者等には盛土を安全な状態に維持する責務が続きます。 計画地がどちらの区域にあるかを県の規制区域図で確認し、その区域に対応する基準で許可・届出の要否を判定します。 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われると人家等へ危害を及ぼすおそれのある区域。比較的小規模な造成から許可対象になります。 市街地等から離れていても、地形等の条件から盛土等により人家等へ危害を及ぼすおそれのある区域。規模に応じて許可または届出となります。 まず次の①~⑤に該当するかを確認します。「崖」とは、地表面が水平面に対して30度を超える土地で、擁壁の場合も含みます。 ※特定盛土等規制区域で上記の許可対象規模に満たなくても、宅地造成等工事規制区域の①~⑤に相当する規模を超える場合は、原則として工事着手日の30日前までの届出が必要です。 資材置場や残土置場など、土地を恒久的に造成しない場合でも、土石を一時的に積み上げる行為が規制されます。 ※宅地造成等工事規制区域の規模相当を超え、特定盛土等規制区域の許可規模に満たない場合は届出対象となります。一時的な土石の堆積の許可期間は原則5年以内です。 同じ造成工事について、複数の法令・要綱が関係する場合があります。 盛土等による崖崩れや土石流の災害を防ぐ制度。建築の有無や土地用途にかかわらず、一定規模の造成等を規制します。 建築物等を目的とした土地の区画形質の変更を審査する制度。対象工事は盛土許可を受けたものとみなされる場合があります。 標識設置、区長・周辺住民への説明、公共施設等の協議などを求める市の手続。法定許可とは別に確認します。 図面だけでなく、地盤・施工方法・排水・擁壁の安全性を裏付ける計算や資料が必要になります。 地盤の性質、地山の勾配、軟弱地盤対策、段切りなど、盛土を支える地盤の安全性を確認します。 使用する土質、まき出し厚、締固め方法、施工中の品質管理などを計画します。 擁壁の構造、基礎、根入れ、安定計算、崖面崩壊防止施設や法面保護を検討します。 地表水・地下水を安全に排除する側溝、暗渠、集水桝、放流先などの計画を整えます。 仮排水、土砂流出防止、濁水対策、工事工程など、施工中の災害を防ぐ措置を計画します。 現況・計画高、縦横断、土量、擁壁構造、排水計算など、設計根拠を図書として整理します。 許可申請前の周知・同意から、申請者・施工者・設計者の資料まで一式を整えます。 計画地の区域区分と、盛土・切土・土石の堆積の高さ・面積を照合します。 説明会、書面配布、掲示など、法令・県の手引きに沿った方法で工事内容を周知します。 工事区域内の土地所有者等から、盛土等を行うことについて必要な同意を整えます。 造成主の資力・信用、工事施行者の能力、工事費・資金計画等の資料を作成・収集します。 位置図、地形図、土地平面図、造成計画平面・断面、排水計画、擁壁図、構造計算書等を整えます。 一定規模を超える擁壁・排水施設等の設計では、法令上の資格を有する設計者が必要です。 許可権者は福岡県知事、申請書の提出窓口は大野城市都市計画課です。 県の規制区域図を用い、宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域のどちらに該当するか確認します。 盛土・切土の高さ、崖、30cm超の高低差が生じる面積、土石堆積の最大高さ・面積から、許可・届出・対象外を判定します。 造成計画の概要を示し、開発許可との関係、必要図書、技術上の課題、関連手続を整理します。 現況測量をもとに、計画高、切盛、法面、擁壁、排水、土量、施工方法等を図面・計算書にまとめます。 許可申請前に工事内容を周知し、工事区域内の土地所有者等から同意を得ます。 申請書、設計図書、同意・周知関係書類、資力信用資料等を大野城市都市計画課へ提出します。 技術基準や申請内容の審査を受け、照会・補正へ対応します。許可後に工事標識を掲示し、必要な届出を行って着手します。 許可どおりに施工し、対象規模に応じて工事状況の定期報告や、特定工程に関する中間検査を受けます。 工事完了後に完了検査を受け、技術基準への適合が確認されると検査済証が交付されます。 盛土許可は、単に申請様式を埋める手続ではありません。測量・設計・構造・施工の情報を整理し、周知・同意・審査・検査まで一貫性を保つ必要があります。
新しい盛土規制が始まっています。盛土規制法とは
危険な盛土等を規制宅地だけでなく、農地、森林、駐車場、資材置場などで行う盛土・切土・土石の堆積も対象になります。大野城市内でも、区域によって基準が変わります
宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域
盛土・切土の許可対象規模
宅地造成等工事規制区域
次のいずれかに該当すると原則として許可対象特定盛土等規制区域
大型の工事は許可、それ未満の一定規模は届出残土・土砂の一時堆積も対象です
宅地造成等工事規制区域
次のいずれかで許可対象特定盛土等規制区域
大型の堆積は許可、それ未満の一定規模は届出3つの手続は、対象と目的が異なります
盛土規制法の許可
開発許可申請
大野城市の指導要綱
盛土許可で検討する主な技術事項
地盤・基礎地盤
盛土材料・締固め
擁壁・崖面保護
排水施設
施工中の防災対策
測量・構造計算
申請は、造成図面だけでは終わりません。
大野城市での盛土許可申請の流れ
計画地と規制区域の確認
工事規模と手続の判定
大野城市・福岡県との事前相談
測量・造成・擁壁・排水設計
周辺住民への周知・所有者同意
許可申請書を大野城市へ提出
福岡県の審査・補正・許可
施工・定期報告・中間検査
完了検査・検査済証
造成計画と申請書をつなぎ、許可後まで支援します。
よくあるご質問
本ページは、大野城市および福岡県が公表する情報をもとに、2026年8月12日時点で一般向けに整理したものです。区域区分、許可・届出の要否、必要図書は個別計画により異なります。
大野城市公式:盛土規制法について / 福岡県公式:盛土規制法の運用 / 福岡県公式:手引き・技術基準・様式 / 福岡県公式:規制区域図
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