高さ10mを超える建築物
戸建専用住宅を除く中高層建築物の建築。
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都市計画法上の開発許可が不要な計画でも、大野城市の要綱に該当すれば事前協議が必要になる場合があります。反対に、要綱協議だけで開発許可が完了するわけでもありません。両方の要否を計画初期に切り分けることが大切です。 大野城市では、一定規模の建築や開発を行う事業主等に対し、計画内容の周知、周辺住民への説明、公共施設等に関する担当課協議などを求めています。 対象となる場合は、関係法令による申請の前に、市との事前協議を終える必要があります。法令上の申請が不要な計画でも、要綱上の手続が必要な場合は工事着工前に協議します。 設計を固めてから協議に入ると、駐車場、ごみ置場、緑地、道路・排水計画などの見直しが生じることがあります。土地利用計画図を用意し、早い段階で市の都市計画課へ相談することが重要です。 次のいずれかに該当する建築・開発は、大野城市との要綱協議を検討する必要があります。 戸建専用住宅を除く中高層建築物の建築。 アパート・マンションなど、住戸数が6戸以上の共同住宅の建築。 住宅建築を目的とする開発行為または分譲で、4区画以上のもの。 開発区域の面積が0.1ha(1,000㎡)以上となる開発行為。 同一の事業主等が継続して施行した結果、上記のいずれかに該当する場合も対象です。隣接地や時期を分けた事業は、関連性を含めて事前確認が必要です。 単に書類を提出するだけではなく、各課の基準を土地利用計画へ反映させる作業が中心になります。 接道、乗入れ、側溝、放流先、雨水処理などについて建設管理課等との協議を進めます。 給水施設計画、排水施設計画、下水道受益者負担金などを担当課と確認します。 行政区長と、説明方法や説明対象となる周辺住民の範囲を相談し、計画内容を説明します。 共同住宅では駐車台数、ごみ収集車の動線を考慮した置場、前面道路側の緑地等を検討します。 計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかなど、必要な文化財協議を確認します。 区域内の消防施設について、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部との協議を行います。 計画内容により協議先や必要図書は変わります。次は市が示す標準的な流れを整理したものです。 土地利用計画図等を持参し、要綱の適用、協議先、相談先を確認します。 区の要望事項、戸別訪問・説明会などの説明方法、周辺住民への説明範囲を相談します。 現地に所定の標識を設置し、標識設置報告書を都市計画課へ提出します。設置日と報告日が異なる場合、報告日が掲示期間の起算日となります。 配置図、平面図、立面図、日影図等を用い、建築計画、施工方法、日照、工事中の交通安全対策などを説明し、内容と対応を記録します。 道路、排水、ごみ置場、文化財、上下水道等の関係各課および消防本部と協議し、報告書を取りまとめます。 事前説明報告書、公共施設等に関する協議報告書などを添付し、事前協議書を都市計画課へ提出。協議終了後に回答書が交付されます。 要綱協議後、計画に応じて都市計画法、建築基準法、盛土規制法などの法定手続を進めます。 事業収支や区画割りに影響するため、初期計画に織り込んでおきたい項目です。 商業地域・近隣商業地域は住戸数の30%以上、それ以外の用途地域は50%以上。店舗・事務所等は各1区画以上が基準です。 1区画につき幅2.3m・奥行5.0m以上。敷地外に設けられる台数には上限があり、原則として必要台数の20%相当までです。 4区画以上の住宅開発・分譲では、1区画の敷地面積の平均を140㎡以上とするよう努める基準があります。 6戸以上の共同住宅では、敷地面積の3%以上の緑地を前面道路側に確保するよう努める基準があります。 階数が4以上の建築物では、電波障害を排除する旨の誓約書の提出が必要です。 計画変更時は要綱手続を新たに行う扱いです。開発区域が1haを超える場合は別途協議となります。 開発・土地利用手続では、窓口ごとの回答を集めるだけでなく、その条件を土地利用計画へ落とし込み、関係書類を整合させることが重要です。大野城市開発行為等
指導要綱とは要綱の対象となる主な事業
高さ10mを超える建築物
6戸以上の共同住宅
4区画以上の住宅分譲
1,000㎡以上の開発行為
小分けにした計画でも対象になる場合があります
設計に影響しやすい協議事項
道路・水路・雨水排水
上水道・下水道
区長・周辺住民への説明
駐車場・ごみ置場・緑地
埋蔵文化財
消防施設
大野城市での要綱協議の流れ
都市計画課へ事前相談
行政区長への説明
標識の設置・設置報告
周辺住民等への事前説明
公共施設・文化財・消防の協議
事前協議書の提出・回答
開発許可・建築確認等へ
特に押さえたい具体的な基準
図面と協議内容をつなぎ、手戻りを減らします。
よくあるご質問
本ページは、大野城市が公開する「大野城市開発行為等指導要綱」「同施行細則」「手続きの流れ」をもとに、2026年8月12日時点で一般向けに整理したものです。個別計画では担当課との事前確認が必要です。
大野城市公式:大野城市開発行為等指導要綱 / 大野城市公式:集合住宅のごみ置き場設置
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