農地区分
農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種のどれに該当するか。優良農地ほど転用の制限が強くなります。
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宅地開発では、農地転用許可が見込めるかだけでなく、「建物を建てられる道路に接しているか」「雨水・汚水をどこへ流すか」「必要な造成が技術基準に合うか」まで一体で確認する必要があります。 登記地目が「田」「畑」であることだけでは判断できません。所在地と計画内容を重ねて、次の項目を確認します。 農用地区域内農地、甲種、第1種、第2種、第3種のどれに該当するか。優良農地ほど転用の制限が強くなります。 農振除外が必要か、地域計画の変更など先行手続きが必要かを確認します。申出をすれば必ず除外されるわけではありません。 用途地域、建ぺい率・容積率、都市計画道路などを確認し、予定する住宅や施設が建築可能かを調べます。 建築基準法上の道路か、必要な接道長さや道路幅員を確保できるか、新設道路の協議が必要かを整理します。 雨水の放流先、下水道・浄化槽、農業用水路への影響、放流同意や公共施設協議の要否を確認します。 切土・盛土、擁壁、浸水想定、土砂災害、盛土規制法、埋蔵文化財など、工事費に直結する条件を確認します。 規模の基準だけで「許可不要」と決めず、実際に行う工事と土地利用を行政窓口へ示して判断を受けます。 実際の順序は土地と計画によって変わります。農地転用だけを先行させず、開発・建築の見通しと足並みをそろえます。 地番、登記事項証明書、公図、現況、接道、周辺水路、高低差、既存インフラを確認します。 農地区分、農振農用地、地域計画、用途地域、開発許可、盛土規制、文化財等を照会し、計画上の障害を洗い出します。 宅地区画、道路、擁壁、雨水排水、汚水排水、ごみ置場等を配置し、事業として成立する面積と概算条件を整理します。 対象地の場合は、農地転用に先立つ手続きを行います。受付時期や審査期間を考慮して全体工程を組みます。 3,000㎡以上の開発行為など、許可対象となる場合は、田川市との32条協議を経て福岡県へ開発許可申請を行います。 事業計画、資金計画、土地利用計画図、被害防除・排水計画などを整えます。開発許可等との同時許可が求められる場合は工程を調整します。 許可条件を確認して着工し、工事中の変更、完了検査、農地転用の進捗・完了報告、地目変更登記へつなげます。 早い段階で問題を見つければ、土地利用や区画数を修正できる余地があります。 農地転用と開発許可を別々の手続きとして処理するのではなく、宅地開発が最後まで成立するかを見据えて進めます。 計画地と希望用途をもとに、農地・都市計画・道路・排水等の主要な論点を整理します。 農業委員会、農政、都市計画、道路、水路等の関係部署へ計画を示し、必要手続きを確認します。 事業計画や代替性、被害防除、資金計画を整理し、申出書・許可申請書・添付資料を作成します。 土地利用計画、造成、道路、排水の条件を調整し、関係技術者と連携して申請を進めます。 現況図、土地利用計画図、造成・排水計画等、協議と申請に必要な図面・説明資料を整えます。 土地家屋調査士、司法書士、建築士等と連携し、測量・登記・設計・建築確認までつなぎます。 いいえ。農地区分、農振農用地、接道、排水、用途地域、造成条件などによって判断が異なります。特に農用地区域内農地や第1種農地等は転用が厳しく制限されるため、地番をもとにした事前調査が必要です。 一律に不要とはいえません。都市計画法上の開発許可対象面積に満たなくても、農地転用、盛土規制法、道路・排水協議、建築確認、埋蔵文化財等の確認が必要になることがあります。 売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴って転用する場合は、通常、農地法第5条の許可申請です。現在の所有者が自ら転用する場合は第4条です。 必ず認められるものではありません。田川市が農業振興上の必要性や土地の状況等を踏まえて妥当性を判断します。除外後も別途、農地転用許可が必要です。 購入前の相談をおすすめします。契約する場合も、農地転用許可・開発許可等を停止条件とするなど、宅地化できない場合を想定した契約設計を宅地建物取引業者や法律専門家と検討することが大切です。 所在地・地番、土地の広さ、現況が分かる写真や地図、予定用途、希望区画数、購入予定時期をご用意ください。公図や登記事項証明書、測量図がある場合は一緒に確認すると調査が進みやすくなります。 宅地分譲、自己用住宅、共同住宅、事業所など、計画内容によって調査すべき項目は変わります。地番と計画の概要をお知らせいただければ、必要な調査・手続きの進め方をご案内します。 ※調査・申請の報酬は、土地の筆数、面積、農振除外・開発許可・図面作成の有無等を確認したうえで個別にお見積りします。 本ページは2026年8月2日時点の公表情報をもとにした一般的な案内です。許可の要否・可否は、土地の位置、現況、事業目的、面積、造成内容、関係権利等によって個別に判断されます。着工・契約前に必ず関係行政機関へ確認してください。農地転用の可否は、
農地法だけでは決まりません宅地化の可能性を左右する6つの確認
農地区分
農振農用地・地域計画
用途地域・建築制限
接道・道路計画
排水・給水
造成・災害リスク
田川市で押さえておきたいポイント
調査から許可・工事までの進め方
資料収集・現地確認
法令調査・行政への事前相談
土地利用・造成計画の検討
農振除外・地域計画変更等
公共施設協議・開発許可申請
農地転用許可申請
着工・完了手続き
計画が止まりやすい場面
農地側で止まりやすい例
開発・建築側で止まりやすい例
あさひな行政書士事務所の支援内容
田川市の農地転用・宅地開発でよくある質問
田川市の農地なら、どこでも住宅用地にできますか?
3,000㎡未満なら開発に関する手続きは不要ですか?
農地を購入して宅地化する場合は4条と5条のどちらですか?
農振除外を申し出れば必ず認められますか?
土地を買ってから相談してもよいですか?
相談時に何を準備すればよいですか?
「この農地は使える?」の段階からご相談ください
制度確認に使用した公的資料
成功するためのポイントと注意点
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