宅地造成等工事規制区域
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盛土で高さ1m超の崖が生じる
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切土で高さ2m超の崖が生じる
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盛土と切土で高さ2m超の崖が生じる
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崖を生じない盛土でも高さが2m超
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30cm超の高低差が生じる土地が500㎡超
Point 01
Point 02
Point 03

地域ごとの制度の違い
宇美町|令和7年10月1日から規制開始
その造成、着工前に
確認できていますか?
宅地・農地・森林など、土地の用途を問わず一定規模の盛土・切土が規制対象です。区域確認から図面・申請書類の作成、宇美町との調整、許可後の手続まで行政書士が支援します。

MORIDO REGULATION
宇美町内には、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域があります。まず計画地がどちらの区域かを確認し、盛土・切土の高さ、崖の有無、対象面積から許可・届出の要否を判断します。
福岡県公表の宇美町規制区域図を見る ↗面積が小さくても、盛土によって高さ1m超の崖が生じる場合などは許可対象になり得ます。面積・高さ・勾配をまとめて判定する必要があります。
PERMIT CRITERIA
次のいずれかに該当する場合、原則として工事着手前の許可が必要です。
盛土で高さ1m超の崖が生じる
切土で高さ2m超の崖が生じる
盛土と切土で高さ2m超の崖が生じる
崖を生じない盛土でも高さが2m超
30cm超の高低差が生じる土地が500㎡超
盛土で高さ2m超の崖が生じる
切土で高さ5m超の崖が生じる
盛土と切土で高さ5m超の崖が生じる
崖を生じない盛土でも高さが5m超
30cm超の高低差が生じる土地が3,000㎡超
※「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいい、擁壁の場合も含まれます。除外工事・届出対象・土石の一時堆積は別途判定が必要です。
令和7年10月1日以降に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可対象規模であっても、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、別の許可申請は不要です。
※令和7年9月30日以前に開発許可を受けた工事は、原則として「みなし許可」の対象外です。計画変更で規模が拡大する場合などは個別確認が必要です。
OUR SUPPORT
造成計画の初期段階から行政窓口と協議し、申請者・施工会社・測量設計担当者の役割を整理しながら進めます。
規制区域図、現況と計画高、造成面積を確認し、許可・届出・対象外を整理します。
位置図、平面図、断面図、現地写真を整え、申請前の論点を確認します。
土地利用計画、造成・排水・擁壁計画、土量、権利関係など必要図書をまとめます。
宇美町を経由した申請提出から、県の審査・補正への対応まで進めます。
着手届、標識、定期報告、中間検査が必要な工事について時期を管理します。
施工記録や写真を整理し、完了検査申請と検査対応をサポートします。
PROCESS
所在地・公図・現況図・造成計画などを確認
規制区域・高さ・面積・他法令を整理
福岡県との協議で申請条件を確認
申請書・設計図・同意書等を準備
宇美町経由で提出し、補正に対応
許可後に標識掲示・着手手続
盛土・切土、申請面積5ha未満の場合。市町村15日+県30日が目安です。
不備の補正期間は含まず、計画内容によって超える場合があります。
FEE
計画地の条件、擁壁・排水施設、関係法令、既存資料の状況を確認して正式にお見積りします。
40万円〜
65万円〜
※税込・実費別。測量、地盤調査、構造計算、専門技術者による設計、県の申請手数料等は別途となる場合があります。
FAQ
工事の規模だけでなく、区域・形状・用途・他法令を合わせて確認します。
対象です。盛土規制法は、宅地・農地・森林など土地の用途や目的にかかわらず適用されます。農地転用、林地開発、伐採届など別の手続が必要になる場合もあります。
一律に不要とはいえません。宅地造成等工事規制区域では、盛土で高さ1m超の崖が生じる場合など、面積にかかわらず許可対象になり得ます。
令和7年10月1日以降に都市計画法の開発許可を受ける工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、別の許可申請は不要です。ただし、標識・定期報告・中間検査等が必要になる場合があります。
はい。購入前に規制区域、造成量、擁壁・排水計画、他法令を確認することで、購入後の計画変更や想定外の費用を防ぎやすくなります。
所在地が分かる地図、公図、現況図、計画平面図・断面図、現地写真など、現在お持ちの資料をご用意ください。資料が揃っていない段階でもご相談いただけます。
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