面倒な書類作成や図面作成申請を代行し、本業や日常生活の負担を軽減!地域密着でサポートします!
- 盛り土を伴う土地開発には、各自治体による許可申請が必要です。
- 環境への影響を考慮し、周辺住民への配慮が求められます。
- 盛り土の高さや面積によって、申請書類の内容が異なります。
- 詳細な計画書や現況図面が必要で、書類作成の専門知識が重要です。
- 複雑な手続きをスムーズに進めるためには、行政書士のサポートが有効です。
- 初回相談は無料で行っており、お客様の一歩をサポートします。
盛り土許可申請のフロー
業務をスムーズに進めるための完全ガイド
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Point 01
申請の準備段階盛り土許可申請を行うためには、まず計画の立案が必要です。土地の現況を調査し、盛土の高さや面積を決定します。この段階で周辺住民への影響を考慮し、必要な図面や計画書を作成します。特に、地域の条例に基づいた要件を確認することが重要です。 -
Point 02
申請の提出プロセス準備が整ったら、申請書と必要書類を整えます。具体的には、土地の現況を示す図面や計画書、周辺住民への説明資料が求められます。これらの書類を正確に作成し、不備のないように提出することで、審査がスムーズに進みます。また、申請書類の提出方法には郵送やオンライン申請があることも覚えておきましょう。 -
Point 03
許可取得後の流れ許可を取得した後は、盛土工事を計画的に進める必要があります。工事中には、その進捗状況や安全対策についても適切に管理・報告することが求められます。また、完成後は各種検査を受け、正式に許可内容に沿った形で完了報告を行うことが重要です。これにより、安心して土地活用を進めることが可能となります。

申請にはさまざまな書類が求められますが、私たちが作成をお手伝いすることで、手続きの負担を軽減することが可能です。不備のない書類作成を心掛け、迅速な対応を目指しています。特に福岡市では、盛り土の高さや面積に応じた細かい規定が設けられているため、その理解が必要不可欠です。当事務所では、最新の条例や開発指導要綱に基づいた適切な申請を行うためのサポートを行い、お客様が安心して開発計画を進められるよう努めています。盛り土許可取得のためには、計画書や現況図面、周辺住民への説明資料など、多岐にわたる書類が必要となります。これらを適切に準備し、提出することが許可取得へのカギとなります。私たちが担当することで、外注の手間を省き、迅速かつ正確な進行が可能になります。
福岡市内での盛り土を伴う土地開発をお考えの際には、ぜひ私たちにご相談ください。オンラインでも対応できるため、どんな些細な質問でもお気軽にお聞きいただければと思います。プロの行政書士として、お客様一人ひとりのニーズに応じた最適な提案をさせていただきます。
福岡市の盛土許可申請・盛土規制法の手続きをサポート
福岡市で造成工事、駐車場整備、宅地造成、農地造成、資材置場の整備などを行う場合、工事の規模によっては、盛土規制法に基づく許可又は届出が必要です。
盛土規制法の対象となるのは、土を盛る工事だけではありません。土地を削る「切土」や、一時的に土砂を置く「土石の堆積」も規制対象に含まれます。
福岡市では、令和7年5月26日から市内全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定されています。そのため、市街化区域、市街化調整区域、農地、森林などの土地の種類や利用目的にかかわらず、盛土・切土の高さや面積によって許可又は届出が必要になります。
盛土規制法とは
盛土規制法の正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。
盛土や切土、土石の堆積による崖崩れや土砂流出などの災害を防止するため、一定規模を超える工事について、事前の許可や届出、工事中の検査、工事完了後の検査などを義務付けています。
無許可で工事を行った場合や、市からの是正命令に違反した場合には、工事主や施工者に対して重い罰則が科される可能性があります。そのため、造成計画や土地利用計画を決定する前に、許可の要否を確認しておくことが重要です。
福岡市で盛土許可が必要になる主な工事
宅地造成等工事規制区域では、次のような工事が許可対象になります。
盛土によって高さ1メートルを超える崖が生じる工事、切土によって高さ2メートルを超える崖が生じる工事、盛土と切土を同時に行って高さ2メートルを超える崖が生じる工事などです。
崖が生じない場合でも、盛土の高さが2メートルを超える工事や、盛土・切土を行う面積が500平方メートルを超える工事は、許可が必要になる可能性があります。
ここでいう「崖」とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいいます。
土石を一時的に置く場合も、高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるものや、堆積する面積が500平方メートルを超えるものは許可対象になります。
500平方メートル以下の工事であっても、盛土や切土の高さによって許可が必要になることがあるため、面積だけで判断することはできません。
特定盛土等規制区域の場合
特定盛土等規制区域では、許可が必要となる規模と、届出で対応する規模に分かれています。
盛土によって高さ2メートルを超える崖が生じる工事、切土によって高さ5メートルを超える崖が生じる工事、盛土の高さが5メートルを超える工事、盛土・切土の面積が1,000平方メートルを超える工事などは、原則として許可対象です。
これより小さい工事でも、一定の高さや面積を超える場合には、工事着手日の30日前までに届出が必要です。
計画地がどちらの規制区域に該当するかによって必要な手続きが異なるため、最初に福岡市の規制区域図を確認する必要があります。
工事を分けても一体の工事と判断される場合があります
許可対象となる面積を下回るように工事区域や工事時期を分けた場合でも、複数の工事が一体の工事と判断されることがあります。
福岡市では、工事を行う事業者が同一又は関連しているか、盛土等が物理的につながっているか、土地の利用目的が共通しているか、工事時期が近接しているかなどを総合的に確認します。
一体性が認められ、工事全体で許可対象規模を超える場合は、全体について盛土許可が必要です。
盛土許可申請の流れ
福岡市の盛土許可申請は、おおむね次の流れで進みます。
最初に、計画地の規制区域、盛土・切土の高さ、施工面積、擁壁、排水計画などを確認し、許可又は届出が必要かを判断します。
許可が必要な場合は、福岡市との事前協議を行い、位置図、地形図、土地の平面図・断面図、排水施設の平面図、盛土等の求積図などを提出します。
その後、工事予定地に盛土等予定標識を設置し、周辺住民への事前説明を行います。
標識は、通常の盛土等の場合は許可申請日の30日前までに設置しなければなりません。盛土等の面積が1,000平方メートル以上となる大規模盛土等の場合は、許可申請日の60日前までの設置が必要です。
周辺住民への説明後、通常の場合は許可申請日の20日前まで、大規模盛土等の場合は40日前までに事前説明報告書を提出します。
標識設置と周辺住民への事前説明について、それぞれ必要な期間が経過した後に、正式な許可申請を行います。許可を受ける前に工事へ着手することはできません。
周辺住民への事前説明
福岡市では、盛土等の工事内容について、一定範囲の周辺住民へ事前に説明する必要があります。
平地盛土、切土、土石の堆積については、盛土等の法尻から盛土等の高さの2倍に相当する範囲と、工事を行う土地の境界から15メートル以内の範囲が対象です。
傾斜地で行う腹付け盛土については、法尻から盛土の高さの5倍に相当する範囲と、土地の境界から15メートル以内の範囲が対象になります。
説明対象となる範囲内の建築物の所有者、管理者、居住者などに対し、原則として面談による説明を行います。渓流等で高さ15メートルを超える盛土を行う場合は、周辺住民を対象とした説明会の開催が必要です。
事前説明では、工事の目的、工事期間、盛土・切土の高さや面積、擁壁、排水計画、安全対策、工事中の周辺への配慮などを説明します。
許可申請に必要となる主な書類
盛土許可申請では、工事の内容を示す申請書、資金計画書、位置図、地形図、土地の平面図・断面図、排水計画図、擁壁の構造図、盛土等の求積図、工程表などを提出します。
工事主の資力や信用を確認するため、法人登記事項証明書、納税証明書、残高証明書又は融資証明書、事業経歴書、暴力団員等に該当しないことの誓約書なども必要です。
また、工事施工者の工事経歴書、土地の登記事項証明書、公図、土地所有者や賃借権者などの同意書、他法令の許可書、現況写真なども提出します。
鉄筋コンクリート造等の擁壁を設置する場合は構造計算書が必要です。工事の規模や地形によっては、地盤調査、土質試験、安定計算などが必要になることもあります。
設計者の資格が必要になる工事
高さが5メートルを超える擁壁を設置する場合や、盛土・切土を行う土地の面積が1,500平方メートルを超え、その土地に排水施設を設置する場合は、法令で定められた資格を有する設計者による設計が必要です。
工事内容に応じて、測量士、土地家屋調査士、建築士、土木設計者、地盤調査会社、施工業者などとの連携が必要になります。
許可後も手続きが必要です
盛土許可は、許可を取得すれば手続きがすべて終了するわけではありません。
工事に着手したときは、工事着手届を速やかに提出します。一定規模以上の工事では、工事完了まで3か月ごとの定期報告や、地下排水施設などを施工した段階での中間検査が必要です。
中間検査の対象工事では、検査合格証の交付を受けるまで、その後の工程へ進むことができません。
工事が完了したときは、完了日から4日以内に完了検査を申請します。福岡市の検査で許可内容に適合していることが確認されると、検査済証が交付されます。
工事中に盛土・切土の高さ、擁壁、排水施設、工事区域などを変更する場合は、事前に変更許可が必要になることがあります。
開発許可を受ける場合
都市計画法第29条の開発許可を受けた工事は、同一工事として適切に計画されている範囲について、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる場合があります。
ただし、開発許可申請の中で盛土規制法の技術基準にも適合させる必要があり、工事内容によっては中間検査、定期報告、完了検査などが必要です。
また、開発区域外で別に行う盛土や土石の堆積については、別途、盛土規制法の許可又は届出が必要になる可能性があります。
農地・森林でも対象になります
盛土規制法は土地の用途にかかわらず適用されるため、農地造成、農地転用、森林の造成、太陽光発電施設、資材置場、駐車場なども対象になります。
通常の営農行為に該当する耕起、整地、畝立てなどは許可不要となる場合がありますが、農地への土砂の搬入や大規模なかさ上げが、当然に営農行為として扱われるわけではありません。
農地の場合は、盛土規制法だけでなく、農地転用許可、農振除外、農業委員会との協議なども確認する必要があります。
早めの相談が必要です
通常の盛土許可でも、予定標識を設置してから許可申請までに30日、周辺住民への説明報告から許可申請までに20日の期間が必要です。大規模盛土等では、それぞれ60日、40日となります。
これは許可が下りるまでの期間ではなく、正式な許可申請ができるようになるまでの事前期間です。許可申請後には福岡市の審査や補正対応があるため、工事着手予定日から逆算して、早めに準備する必要があります。
あさひな行政書士事務所のサポート
あさひな行政書士事務所では、福岡市における盛土規制法の許可申請・届出をサポートしています。
計画地の規制区域調査、許可・届出の要否判定、福岡市との事前協議、盛土等予定標識の設置報告、周辺住民への説明資料の作成、事前説明報告、許可申請書類の作成、土地権利者の同意書類、工事着手届、変更許可、定期報告、中間検査・完了検査に関する手続きまで対応します。
技術的な設計や測量、構造計算、地盤調査などが必要な場合は、関係する専門家と連携して手続きを進めます。
開発許可、農地転用、農振除外、道路工事、河川・水路、雨水排水など、盛土許可に関連する手続きについてもご相談いただけます。
「この造成工事に盛土許可が必要か分からない」「500平方メートル以下だから許可不要と思っている」「工事の着手時期が決まっている」「開発許可と盛土許可をまとめて相談したい」といった場合は、工事計画を確定する前にお問い合わせください。
無料相談をお申し込みいただくことで、盛り土許可申請に関する具体的な情報を得ることができ、どのように進めていくべきかを把握することができます。また、手続きの流れについても詳しく説明し、お客様がどのタイミングで何を準備すればよいのかをしっかりとアドバイスいたします。
当事務所は福岡市内を中心に幅広く対応しており、必要に応じて近隣エリアにも伺います。手続き内容によっては、オンライン相談や郵送でのやり取りも可能ですので、忙しい方でも気軽にご相談いただけます。不安に感じることや疑問があれば、早めにご相談ください。何をどう進めれば良いか、分からないことは多いかもしれませんが、当事務所がしっかりとサポートいたします。
また、実際の申請にあたっては、地域ごとの条例や基準に精通していることが必要です。特に福岡市では、盛土の高さや面積が定められており、それに基づいた申請が求められます。手続きに必要な書類や具体的な流れについても、相談時にしっかりとご説明いたしますので、安心してお任せください。多くのお客様からいただいた「相談して良かった」というお声を大切にし、あなたの開発計画がスムーズに進むよう全力でサポートさせていただきます。
無料相談を通じて、盛り土許可申請についての不安を解消し、次に進むための一歩を踏み出しましょう。お気軽にお問い合わせいただき、お客様に最適なサポートを提供できることを心より楽しみにしています。
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