警察署へ平日に出向く必要がある
福岡県警察の受付時間は、休日・年末年始を除く平日の午前9時から午後4時までです。仕事や家事で時間を取りにくい方には負担になります。
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普通自動車を購入したとき、譲り受けたとき、引越しなどで使用の本拠を変更したときは、原則として自動車保管場所証明の申請が必要です。 申請先は、申請者の住所地ではなく、実際に自動車を保管する駐車場の位置を管轄する警察署です。窓口受付は平日の午前9時から午後4時までとなっており、書類の提出後は交付日に再度受取りが必要となります。 あさひな行政書士事務所では、福岡市内の車庫証明について、書類の確認から警察署への提出・受取まで代行します。 申請書の記載だけでなく、駐車場の使用権原や配置図の内容も確認されます。 福岡県警察の受付時間は、休日・年末年始を除く平日の午前9時から午後4時までです。仕事や家事で時間を取りにくい方には負担になります。 所在図には使用の本拠と駐車場の位置関係を、配置図には出入口、道路幅員、駐車区画の寸法などを分かるように記載します。 自己所有地の場合は自認書、他人所有の月極駐車場などの場合は使用承諾証明書または一定の内容を備えた賃貸借契約書の写し等を準備します。 自動車保管場所証明申請書の記載内容を確認し、車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、使用の本拠、保管場所などを整理します。 使用の本拠から駐車場までの位置関係、駐車区画、出入口、接する道路、駐車スペースの寸法などを確認して図面を作成します。 自動車の保管場所を管轄する警察署の交通課へ申請し、交付後の車庫証明書を受け取ります。受領した書類は、ご指定の住所へ郵送またはお渡しします。 駐車できる場所があるだけではなく、法令上の保管場所の要件を満たす必要があります。 書類の準備状況に応じてお選びいただけます。 新車・中古車の購入、個人間売買、引越し、駐車場変更などに伴う申請をご依頼いただけます。 社用車の購入、営業所で使用する車両、複数台の車両手続などにも対応します。 福岡市内の警察署への提出・受取のみの継続依頼、県外からの書類郵送によるご依頼にも対応します。 保管場所の位置を管轄する警察署へ申請します。 中央警察署・博多警察署・東警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・西警察署など、対象地の管轄を確認して申請します。 申請者の自宅住所ではなく、自動車を保管する駐車場の所在地を管轄する警察署の交通課へ申請します。 原則として、駐車場の所有者または管理者が作成した保管場所使用承諾証明書、または必要事項が記載された駐車場賃貸借契約書の写し等が必要です。 申請者自身が土地または建物を所有している場合は、自認書を使用します。共有の場合などは、状況に応じて必要書類を確認します。 車台番号以外の資料を先に確認することは可能です。提出方法や補正の取扱いは申請先によって確認が必要となるため、登録予定日とあわせてご相談ください。 はい。福岡市内の軽自動車の保管場所届出にも対応します。普通自動車の「証明申請」とは手続の区分が異なるため、車種を確認してご案内します。 はい。必要書類を郵送していただき、当事務所が福岡市内の警察署への提出・受取を行い、完成書類をご指定先へ返送します。 平日に警察署へ行けない方、所在図・配置図の作成に不安がある方、県外から福岡市内の申請を依頼したい販売店・行政書士様にも対応します。車庫証明は、書類の提出だけで終わる手続ではありません。
車庫証明で手間がかかりやすいポイント
警察署へ平日に出向く必要がある
駐車場の図面作成が必要
駐車場の権利関係を確認する必要がある
車庫証明申請代行の内容
申請書類の確認・作成
所在図・配置図の作成
管轄警察署への提出・受取
車庫として認められるための主な条件
道路以外の場所 道路上を自動車の保管場所として使用することはできません。 使用の本拠からの距離 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所までの距離が2キロメートルを超えないことが必要です。 自動車を収容できること 自動車全体を収容でき、道路から支障なく出入りできる広さが必要です。 使用権原があること 自己所有、賃貸借、使用承諾などにより、その場所を継続して保管場所として使用できる権利が必要です。 福岡市内の車庫証明代行料金
提出・受取プラン
書類作成プラン
現地確認プラン
普通自動車の自動車保管場所証明手数料2,200円、郵送費、駐車場使用承諾証明書の取得費用その他の実費は別途となります。福岡市外、急ぎの提出、書類の再作成、遠方での現地確認などは、事前にお見積りします。ご依頼時にご準備いただく主な資料
車両の情報 車検証の写し、または車名・型式・車台番号・長さ・幅・高さが分かる資料 申請者の情報 住所、氏名または法人名、電話番号、使用の本拠の位置 駐車場の情報 駐車場の住所、区画番号、管理会社または所有者の情報 自己所有の場合 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 他人所有の場合 保管場所使用承諾証明書、または必要事項を備えた駐車場賃貸借契約書の写し等 図面資料 住宅地図、駐車場の区画図、現地写真など。資料がない場合はご相談ください。 個人のお客様・事業者様の双方に対応します
個人のお客様
法人のお客様
自動車販売店・他県行政書士様
福岡市内全域に対応
ご依頼の流れ
よくあるご質問
どの警察署へ申請すればよいですか?
月極駐車場の場合は何が必要ですか?
自宅の敷地に駐車する場合はどうなりますか?
車台番号がまだ決まっていなくても依頼できますか?
軽自動車にも対応していますか?
県外の販売店から依頼できますか?
福岡市の車庫証明は、
あさひな行政書士事務所へご相談ください。
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