開発行為等整備要綱の事前協議
那珂川市都市計画課が窓口となり、関係課の回答・指示事項を取りまとめ、協議後に協定を締結します。
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「那珂川市開発行為等整備要綱」は、開発・建築に伴う道路、排水、公園、ごみ集積施設などを関係課と調整し、良好な都市環境を確保するための市独自手続きです。 要綱の事前協議を完了してから、都市計画法29条の開発許可、43条建築許可、農地転用などの本申請へ進みます。先に設計や申請を固めると、関係課の指示で手戻りが生じる可能性があります。 那珂川市都市計画課が窓口となり、関係課の回答・指示事項を取りまとめ、協議後に協定を締結します。 開発許可等が必要な場合は、要綱協議の完了後に申請へ進みます。要綱協議だけで開発許可を受けたことにはなりません。 次のいずれかに当てはまる開発行為・建築行為は、要綱に基づく事前協議の対象です。 開発行為・建築行為の施行区域面積で判定します。 建築基準法施行令上の高さが10m以上の建築物。 アパート、マンション等の計画戸数を確認します。 分譲宅地等の区画数が10以上となる計画。 共同住宅等と宅地開発を同時に行い、合計が10以上。 市街化調整区域の山田地区で行う開発行為等。 形式的な面積・戸数に該当しなくても、計画内容により協議を求められることがあります。対象不明の場合は、位置図・登記簿・字図・建築物概要を示して事前確認します。 一般的な開発許可申請だけを想定していると見落としやすい、市の運用を申請工程に組み込みます。 関係各課への配布を前提に、現況平面図、土地利用計画図、排水計画等の図書を整えます。 市の公式案内では、関係法令の本申請に入る前に事前協議を完了するよう求めています。 計画地に応じ、区長、水利委員、農事委員、土木委員、その他利害関係者へ図面を示して説明し、意見書・承諾書等を準備します。 事前協議書の審査と関係課の意見調整後、回答・指示事項を計画に反映し、都市計画課との協定締結へ進みます。 自然環境・営農環境と調和した住環境形成のため、集落活性化区域内の開発・建築は規模にかかわらず事前協議を確認します。 那珂川市の技術基準を初期設計へ反映し、協議後の大幅な図面修正を減らします。 取付先道路は住宅目的で6.5m以上、住宅以外で9m以上が基準。区域内道路は原則6m以上、縦断勾配は原則9%以下です。 都市計画区域内で開発により流出量が増加する場合、増加分を貯留・浸透できる施設を設けます。調整池等は30年確率降雨で算定します。 10戸以上の共同住宅等では家庭系廃棄物集積施設が必要。収集車両が円滑に横付け・転回できる位置を協議します。 公園は原則平坦で公道に接続。1,000㎡以上の公園は2箇所以上の出入口を設けるなど、市基準に沿って計画します。 対象区域では想定浸水水位と現況・計画地盤高を縦横断図に明示し、土地のかさ上げ等による浸水対策を検討します。 新設道路・公園・排水施設等を市へ帰属・寄附する場合は、完成図書、検査、引継書類、所有権移転まで調整します。 横に情報を散らさず、実際の順序に沿った縦型で整理しています。 位置図、登記簿、字図、面積、用途、戸数、高さ等から要綱・開発許可・農地転用等の対象を確認します。 現況平面図、土地利用計画図等を用いて、都市計画、道路、下水道、環境、文化財などの担当課と調整します。 区長、水利委員、農事委員、土木委員等へ説明し、事前説明報告書、施行意見書、水利関係承諾書等を整えます。 関係課協議を反映した図面と書類を那珂川市都市計画課へ提出します。農地の場合は農地転用事前協議も進めます。 関係課の回答・指示事項に対応し、市との協議が整った段階で協定書を締結します。 必要に応じて都市計画法32条協議、29条開発許可、43条建築許可、農地転用その他の申請へ進みます。 開発許可日および農地転用許可日以降に工事へ着手し、着手届や排水設備等の手続きを行います。 市・県へ完了図書を提出し、完了検査を受けます。公共施設の帰属等がある場合は引継ぎと所有権移転も進めます。 那珂川市の要綱協議を、単なる書類提出ではなく開発計画全体として支援します。 要綱、開発許可、盛土、農地転用、道路・水路等の必要性を確認し、申請順序を組み立てます。 現況・土地利用・造成・排水・断面図等をCADで作成し、関係課の指摘を反映します。 協議先と必要資料を整理し、事業者様の窓口負担や資料の作り直しを軽減します。 いいえ。建築行為のみでも、面積・建物高さ・戸数・区画数・区域等が要綱の基準に該当すれば事前協議が必要です。 高さ10m以上、10戸以上、10区画以上、山田地区での開発等、面積以外の基準があります。また、市長が必要と認める計画も対象となるため確認が必要です。 市の案内では、建築物の建築を目的としない造成行為は要綱の事前協議対象外です。ただし、盛土規制法、農地法、市街化調整区域等の別手続きは確認します。 計画地の区長のほか、案件に応じて水利委員、農事委員、土木委員、その他利害関係者へ説明し、内容確認・押印等を依頼します。 事前協議は開発許可そのものではありません。必要な開発許可・農地転用等を取得し、許可日以降に着手します。開発許可とは別に行う、那珂川市との事前調整です
重要なのは「順番」です
開発行為等整備要綱の事前協議
都市計画法29条・43条等
那珂川市で事前協議が必要となる7つのケース
施行区域1,000㎡以上
高さ10m以上
10戸以上の共同住宅等
10区画以上の宅地開発
計画数の合計が10以上
集落活性化区域内
その他、市長が必要と認めるもの
那珂川市独自の重要ポイント
事前協議書と添付図書は原則5部
開発許可・農地転用より前に協議完了
区長・水利委員・農事委員等への説明
関係課調整後に市と協定を締結
山田地区では原則すべての開発・建築が対象
計画段階で確認する主な技術基準
道路幅員・勾配
雨水流出抑制
ごみ集積施設
公園・出入口
浸水対策届出区域
公共施設の引継ぎ
ご相談から事前協議・工事完了まで
資料確認と対象判定
都市計画課・関係各課との下協議
地元説明・意見書等の取得
事前協議書・添付図面の提出
事前協議回答・協定締結
32条協議・開発許可等の本申請
許可取得・工事着手
完了届・検査・公共施設引継ぎ
事前協議で準備する主な書類・図面
土地・事業計画関係
計画図面
関連手続き
許可・工事後
図面作成から行政協議まで対応
複数手続きを最初に整理
協議用・申請用図面を作成
関係課・地元協議を支援
よくあるご質問
開発許可が不要なら、要綱の協議も不要ですか?
1,000㎡未満なら事前協議は不要ですか?
建物を建てない造成だけでも対象ですか?
地元説明は誰に行いますか?
事前協議後、すぐに工事へ着手できますか?
行政書士は、那珂川市において土地開発のサポートを多岐にわたり行ってきました。様々なプロジェクトを手掛けてきた実績を基に、具体的な成功事例をご紹介します。
例えば、あるお客様は農地を宅地に転用したいと考えていました。しかし、農地法に基づく手続きや、それに関連する開発指導要綱の理解が難しく、自信を持って進めることができずにいました。そんな時、私たちにご相談いただき、初回の無料相談からスタートしました。お客様の状況を詳しくお聞きした後、必要な手続きの流れをわかりやすくご説明し、適切な書類の作成をサポートした結果、わずか数か月で無事に許可を取得されました。お客様からは、「専門家にサポートしてもらって本当に良かった。自分たちだけでは間違いだらけだったと思います」との嬉しいお言葉をいただきました。
また、別のお客様は新たに事業用地を開発したいと考えていました。地域の要件や環境への配慮が求められるため、複雑な計画を立てる必要がありました。私たちは事前に現地調査を行い、必要書類を整えたうえで、スムーズに申請を進めました。お客様は「手続きにかかる時間が大幅に短縮され、結果的に予算のコストダウンにもつながった」と感謝の意を示されました。
このように、私たち行政書士は那珂川市において、様々な土地開発プロジェクトを成功へと導いてきました。お客様の声を通じて、私たちのサポートがどれほどの安心感と信頼を得ているかがわかります。私たちは、土地開発における専門的な知識と経験を活かし、より多くの方々が計画を実現できるよう、全力でお手伝いします。
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