お気軽にお問い合わせください。
営業時間: 9:00~18:00
安心・安全な手続きはお任せ!
福岡市の民泊事情
  • check_box 魅力的な観光スポットが多数あり、宿泊需要が高い
  • check_box 規制緩和が進み、民泊運営が容易になっている
  • check_box 地域住民との共生を図り、安全で安心な宿泊体験を提供できる
  • check_box オンラインプラットフォームを活用した集客が可能
  • check_box 地元の文化や特産品を楽しむことができるメリット
  • check_box 初期投資を抑えた運営方法が模索できる
近年、訪日外国人観光客の増加に伴い、福岡市でも民泊が注目されています。ここでは、福岡市内の民泊に関する現状や市場動向をご紹介し、民泊を始めるメリットを解説します。
民泊の種類と必要な許可

民泊の種類と必要な許可

安心・安全な手続きはお任せ!

  • Point 01

    民泊の種類と特徴
    福岡市での民泊は、主に住宅宿泊事業と旅館業に分類されます。住宅宿泊事業は一般住宅を活用し、旅館業は宿泊施設としての基準を満たすことで行えます。自分のライフスタイルにあった方法を選ぶことで、よりスムーズに民泊運営を始めることができます。
  • Point 02

    許可を取得するための手続き
    民泊を運営するには、住宅宿泊事業法に基づく許可が必須です。手続きは、登録申請書の提出や管理規約の作成など多岐にわたります。確実に必要書類を整え、適正な手続きを行うことが成功への第一歩です。
  • Point 03

    福岡市での民泊運営のメリット
    福岡市で民泊を始めることは、観光客の需要が高まっている今、収益化のチャンスです。また、地域経済への貢献や国際交流の促進にもつながります。運営を通じて得る経験は、他のビジネスにも応用可能です。
背景画像
行政書士によるサポート内容
行政書士によるサポート内容
福岡市で民泊を始めるにあたって、まず大切なのは正確な手続きと必要書類の準備です。住宅宿泊事業法に基づく許可を取得することが必須であり、この過程には複雑な書類作成や手続きがあります。私たち行政書士は、この煩雑な申請手続きにおいて、お客様をしっかりとサポートします。

当事務所では、お客様の民泊事業をスムーズに開始できるよう、各種許可制度についての詳しい説明を行います。具体的には、民泊の種類に応じた適切な許可の選定、必要書類のリストアップ、そしてそれらの書類作成を行います。また、書類に不備がないか入念にチェックすることで、申請がスムーズに進むよう努めます。

さらに、許可の申請に関する不安や疑問点についても、親身になってお答えします。私たちが提供するサービスには、初回相談の無料提供や、申請の進捗に応じたご報告、必要に応じたアフターフォローなどです。特に、福岡市における民泊事業は地域特有のルールが存在するため、地元に精通した行政書士が対応することが、安心・安全の鍵となります。

このように、福岡市での民泊を始める際には、お客様自身が行うべき手続きを明確にすると同時に、手間を最小限に抑えるためのサポートを全力で行います。民泊を始めたいけれど手続きに不安がある方、ぜひお気軽にご相談ください。私たちと一緒に、安心して民泊事業をスタートさせましょう。


福岡市の民泊開業サポート

その物件、
民泊を始められますか?

住宅宿泊事業法の届出か、旅館業法の許可か。福岡市内の物件調査から消防・建築の事前確認、必要書類の作成・提出まで、行政書士が開業準備を整理します。

  • 戸建て・マンション
  • 新法民泊・簡易宿所
  • 法人・個人に対応
  • オンライン相談可
初回相談無料|営業時間 9:00〜18:00(土曜定休)
届出? 許可?
物件適合チェック福岡市内
⌂
用途・区域建築/都市計画
消防設備所轄消防署へ確認
契約・改修前の確認が重要
✓福岡市中央区六本松
✓行政書士が直接対応
✓申請図面・書類を整理
✓関係窓口との事前確認
Before you start

物件を借りてからでは、
手遅れになることがあります

民泊は、届出書を出すだけで必ず営業できるものではありません。建物の用途や設備、賃貸借契約、管理規約などを先に確認することが重要です。

01

マンションの管理規約で
民泊が禁止されていた

区分所有建物では、規約や管理組合の意思確認が必要になります。

02

消防設備の追加工事が
想定より高額になった

物件の規模・構造・家主居住の有無などで必要な設備が変わります。

03

住宅としての要件を満たさず
新法民泊の届出ができない

登記、設備、実際の使用状況などから「住宅」に該当するか確認します。

04

年間180日では
事業計画が成り立たない

稼働日数を重視する場合は、旅館業許可を検討する必要があります。

05

家主不在型なのに
管理業者を決めていなかった

不在となる運営形態では、住宅宿泊管理業者への委託が原則必要です。

06

近隣説明・ごみ・騒音対応を
後回しにしてしまった

営業後の苦情を避けるため、周辺環境に応じた運営体制も準備します。

Two legal routes

福岡市で民泊を始める方法は、
大きく2つあります

福岡市内では、住宅宿泊事業法による届出は福岡県へ、旅館業法による許可は福岡市へ手続きします。計画に合う制度を最初に選ぶことが大切です。

住宅を活用したい方
⌂

住宅宿泊事業の届出

いわゆる「新法民泊」
営業日数
年間180日以内
手続先
福岡県
建物
法律上の「住宅」であること
管理
家主不在型は管理業者への委託が原則必要
向く計画
自宅・別荘・空き家などを一定日数活用
OR
▦

旅館業法の許可

簡易宿所営業など
営業日数
年間180日の上限なし
手続先
福岡市
建物
構造設備基準・建築・消防等への適合が必要
管理
営業施設としての運営体制を整備
向く計画
通年営業を前提とした宿泊事業
「まず新法民泊で始め、あとから旅館業許可へ」が簡単とは限りません。必要な用途・設備・改修内容が異なるため、収支計画と物件条件を一緒に確認しましょう。
How we support

開業までの手続きを、
順番から整理します

行政窓口が複数にまたがる民泊手続き。あさひな行政書士事務所が窓口となり、確認事項と必要書類を見える化します。

STEP
01

計画・物件資料のヒアリング

所在地、建物の種類、所有・賃貸の別、家主居住の有無、希望する営業日数、想定定員などを確認します。

STEP
02

届出民泊・旅館業許可の方向性を判定

登記事項、用途地域、建物用途、管理規約、賃貸借契約等を確認し、希望する運営方法に合う制度を整理します。

STEP
03

関係窓口への事前確認

福岡県・福岡市の担当窓口、所轄消防署、建築関係部署など、計画に応じて必要な事前確認を進めます。

STEP
04

書類・図面の収集と作成

届出書・申請書、住宅の図面、使用権原や管理規約に関する書類、誓約書等を案件ごとに準備します。

STEP
05

届出・許可申請から開業準備へ

行政手続きを進め、標識、宿泊者名簿、外国語での案内、定期報告、宿泊税など営業開始後に必要な事項もご案内します。

Support menu

このような確認・書類作成に対応します

物件や運営方法によって必要事項は異なります。必要な部分だけのご相談も、開業まで一括でのご依頼も可能です。

⌕

民泊可否の事前調査

物件契約や改修工事を始める前に、届出・許可の見通しと確認先を整理します。

⌂

住宅宿泊事業の届出

福岡県への届出に必要な書類・図面を揃え、民泊制度運営システムでの手続きを支援します。

▦

旅館業許可申請

福岡市の基準を確認し、簡易宿所営業等の許可申請書類の作成と提出を支援します。

▱

平面図・面積の整理

居室・宿泊室、設備、避難経路など、申請に必要となる図面情報を整理します。

⚑

消防・建築関係の確認

必要な確認事項を洗い出し、消防設備業者や建築士との連携が必要な場合も進め方をご案内します。

◎

開業後の届出案内

変更・廃止、定期報告、宿泊者名簿、宿泊税など、開業後に続く手続きもご案内します。

Fukuoka City matters

福岡市だからこそ、
物件ごとの確認が欠かせません

戸建て・共同住宅、家主居住型・不在型、届出民泊・簡易宿所。条件の組み合わせで確認事項が変わります。

届出先が同じとは限りません

住宅宿泊事業は福岡県、旅館業許可は福岡市が窓口です。加えて消防・建築・宿泊税など、複数の窓口への手続きが関係します。

消防確認は早い段階で

消防用設備や防火管理体制は、建物の構造・規模・運営形態により異なります。改修見積りの前に所轄消防署への確認が重要です。

マンションは管理規約を確認

分譲マンションの場合は、専有部分だけで判断できません。管理規約で民泊が禁止されていないか、管理組合の方針を確認します。

宿泊税の準備も必要です

福岡市内の住宅宿泊事業・旅館業の宿泊には宿泊税が課されます。営業開始後の徴収・申告まで見据えて準備します。

Frequently asked questions

福岡市の民泊に関するよくある質問

計画初期によくいただくご質問をまとめました。

空き家なら、すぐに民泊として使えますか?
空き家であるだけでは届出できません。台所・浴室・便所・洗面設備などの設備要件に加え、現に人の生活の本拠として使用されている、入居者を募集している、随時居住用に供されている、といった「住宅」の要件を確認する必要があります。
賃貸マンションでも民泊はできますか?
賃貸人が住宅宿泊事業への転貸を承諾していることを確認できる書面が必要です。分譲マンションでは管理規約で禁止されていないこと等の確認も必要です。
家主が住まない民泊でも届出できますか?
可能ですが、家主不在型では、原則として国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者へ管理業務を委託する必要があります。運営方法を含めて届出前に決めておく必要があります。
年間180日を超えて営業したい場合はどうなりますか?
住宅宿泊事業では年間180日を超えて宿泊させることはできません。通年営業を希望する場合は、原則として旅館業法に基づく許可を検討します。
消防設備の工事も行政書士ができますか?
消防設備工事そのものは専門業者の業務です。当事務所では、手続き全体の整理、必要書類の作成、確認先の案内を行い、必要に応じて消防設備業者や建築士と連携して進めます。
相談時には何を準備すればよいですか?
物件住所、建物の登記事項証明書、間取り図、賃貸借契約書または売買資料、マンションの場合は管理規約をご準備いただくと判断がスムーズです。まだ物件を決めていない段階でもご相談いただけます。
まずは物件資料をご用意ください

契約・改修の前に、
民泊の見通しを確認しませんか。

「届出で足りるのか」「旅館業許可が必要か」「消防工事はいくら掛かりそうか」。計画の初期段階から、必要な確認を一緒に整理します。

お電話でのご相談
092-600-7846お問い合わせフォーム →
初回相談無料/オンライン対応可


成功事例の紹介
初回相談のご案内
民泊事業を始めるにあたって、手続きや許可は避けて通れない要素です。福岡市での民泊運営を考えている方にとって、初めての申請手続きは特に不安が大きいと思います。そこで、当事務所では、初回相談を通じてその不安を解消し、安心して民泊事業をスタートできるようにサポートしております。

初回相談では、まずご希望の民泊事業の内容をお伺いし、必要な許可について具体的なアドバイスを行います。どういったタイプの民泊を運営するかによって必要書類や申請手続きが異なるため、個別に状況を把握しながら、最適なプランをご提案いたします。相談方法については、オンラインや対面での選択が可能ですので、ライフスタイルに合わせた方法でお越しいただければと思います。

また、相談は無料で行っており、明確に費用についてお伝えすることを心がけています。見積もり内容は初回相談の際にお伝えし、追加費用が生じる場合も事前に説明を行うのでご安心ください。

手続きに関する知識や経験がない方でも、専門家としてしっかりとサポートいたします。民泊は新たなビジネスチャンスですが、法令遵守が求められる事業でもあります。適切に手続きを済ませることで、トラブルを避け、安心して運営を進められます。初回相談を通じて、あなたの民泊事業の第一歩を一緒に踏み出しましょう。お気軽にご連絡ください。

Contact お問い合わせ

このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約が適用されます。