マンションの管理規約で
民泊が禁止されていた
区分所有建物では、規約や管理組合の意思確認が必要になります。
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民泊は、届出書を出すだけで必ず営業できるものではありません。建物の用途や設備、賃貸借契約、管理規約などを先に確認することが重要です。
区分所有建物では、規約や管理組合の意思確認が必要になります。
物件の規模・構造・家主居住の有無などで必要な設備が変わります。
登記、設備、実際の使用状況などから「住宅」に該当するか確認します。
稼働日数を重視する場合は、旅館業許可を検討する必要があります。
不在となる運営形態では、住宅宿泊管理業者への委託が原則必要です。
営業後の苦情を避けるため、周辺環境に応じた運営体制も準備します。
福岡市内では、住宅宿泊事業法による届出は福岡県へ、旅館業法による許可は福岡市へ手続きします。計画に合う制度を最初に選ぶことが大切です。
行政窓口が複数にまたがる民泊手続き。あさひな行政書士事務所が窓口となり、確認事項と必要書類を見える化します。
所在地、建物の種類、所有・賃貸の別、家主居住の有無、希望する営業日数、想定定員などを確認します。
登記事項、用途地域、建物用途、管理規約、賃貸借契約等を確認し、希望する運営方法に合う制度を整理します。
福岡県・福岡市の担当窓口、所轄消防署、建築関係部署など、計画に応じて必要な事前確認を進めます。
届出書・申請書、住宅の図面、使用権原や管理規約に関する書類、誓約書等を案件ごとに準備します。
行政手続きを進め、標識、宿泊者名簿、外国語での案内、定期報告、宿泊税など営業開始後に必要な事項もご案内します。
物件や運営方法によって必要事項は異なります。必要な部分だけのご相談も、開業まで一括でのご依頼も可能です。
計画初期によくいただくご質問をまとめました。
「届出で足りるのか」「旅館業許可が必要か」「消防工事はいくら掛かりそうか」。計画の初期段階から、必要な確認を一緒に整理します。
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