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開発許可が不要な場合に求められる証明とは?
  • check_box 複雑な手続きも把握し、スムーズに進行可能
  • check_box 60条証明や開発行為等適合証明の申請書類を的確に作成
  • check_box 地域の条例に精通した専門家によるサポートで安心
  • check_box オンライン相談にも対応し、時間を有効活用
  • check_box 初回相談は無料で行い、お客様の不安を解消
  • check_box 迅速な手続きを通じて、計画の遅れを防止
福岡市では、開発行為において開発許可が不要とされるケースでも、60条証明や開発行為等適合証明が必要となることがあります。これらの証明は、土地利用に関する法令遵守を確認する重要な手続きです。専門的な知識と経験をもった行政書士が、面倒な手続きをサポートしますので、安心してお任せください。
60条証明と開発行為等適合証明の違い

60条証明と開発行為等適合証明の違い

開発行為における必要な証明書の理解を深めましょう

  • Point 01

    60条証明とは何か
    60条証明は、土地の利用が適法であることを示す大切な書類です。福岡市内で土地を利用する際には、必ずこの証明を取得する必要があります。この手続きが求められる理由は、土地利用が法令に基づいているかどうかを確認することであり、安全で適正な開発を促進するためです。
  • Point 02

    開発行為等適合証明の重要性
    開発行為等適合証明は、新たな開発事業が現行の法令に適合しているかを確認するための手続きです。この証明が査定されることで、違法行為を未然に防ぎ、地域の秩序や環境を守ることが可能になります。特に開発を進める上で見逃せない手続きです。
  • Point 03

    手続きの流れとサポート 
    手続きは複雑に思えるかもしれませんが、適切なサポートを受ければ安心して進めることができます。各種書類の準備や申請手続きについては、専門の行政書士に相談することで、迅速かつ確実に進められます。スムーズな手続きを実現するために、ぜひご相談ください。
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申請の流れと必要書類
申請の流れと必要書類
福岡市では、開発行為において開発許可が不要な場合でも、60条証明や開発行為等適合証明が必要となることがあります。これらの証明は、土地利用に関連する法令の遵守を確認するための重要な手続きです。まず、60条証明とは、土地が適法に利用されているかを証明するためのもので、福岡市においては特に開発行為の事前確認として位置づけられています。一方、開発行為等適合証明は、開発行為そのものが法令に適合しているかどうかの確認を行います。これらは土地開発において非常に重要な役割を果たしており、無視するわけにはいきません。

60条証明の申請手続きは、まず関連する資料を集めることから始まります。具体的には、土地の所在地や面積、現状の利用形態に関する詳細な情報が必要となります。これに加え、申請書類には、関連する法令や条例の確認資料も含まれるため、忘れずに整えておく必要があります。

開発行為等適合証明についても同様で、行為が法令に適合していることを証明するためには、土地の状況や用途、計画内容が正確に示された図面を提出することが求められます。特に注意すべきは、自分だけでなく近隣住民や地域社会への影響を考慮し、その情報を明示することが重要です。これにより、証明の取得がスムーズに進む可能性が高まります。

福岡市でのこれらの手続きは複雑ではありますが、適切なサポートがあれば安心して進めることができます。まずは、専門の行政書士に相談して、具体的な進め方や必要な書類を確認することをお勧めします。私たちの行政書士事務所では、60条証明や開発行為等適合証明の申請手続きを専門にサポートし、書類の作成から提出まで全てをお手伝いします。お客様の不安を軽減し、スムーズな手続きを実現するために、大切なお時間を無駄にしないよう努めています。


福岡市で建築計画を進めている方へ

開発許可が不要でも
手続きが必要?
福岡市の60条証明を解説します

建築確認申請の際に「開発許可が不要であることを証明してください」と求められることがあります。開発許可が不要でも、福岡市への開発行為等適合証明申請が必要になる場合があります。

60条証明は、開発許可を取得する手続きではなく、計画が都市計画法の規定に適合していることを証明するための手続きです。

「開発許可は不要」と言われたのに
なぜ証明が必要になるの?

福岡市で住宅、共同住宅、店舗、事務所、福祉施設などの建築を計画していると、建築確認申請の審査中に、確認検査機関などから60条証明の提出を求められることがあります。

これは、開発許可が不要であることと、都市計画法上の確認が一切不要であることは同じではないためです。

開発許可の対象規模未満市街化区域内で、開発区域の面積が1,000㎡未満となる計画などです。
開発行為に該当しない計画土地の区画・形状・性質の変更を伴わず、現況の土地を利用して建築する場合などです。
市街化調整区域で許可不要既存建築物の建替えなど、一定の条件を満たして建築許可が不要となる場合があります。
過去の開発許可に適合過去に受けた開発許可の区域や予定建築物の内容に、現在の計画が適合している場合です。
建築確認を提出してから判明することもあります60条証明の準備を建築確認申請後に始めると、証明書が交付されるまで確認審査が進まないことがあります。造成計画や建物配置が決まった段階で、早めに要否を確認することが大切です。

60条証明とは?

60条証明とは、都市計画法施行規則第60条に基づき、予定している工事や建築計画が、都市計画法の開発許可・変更許可・建築許可などの規定に適合していることを証明するものです。

福岡市では、基本的に「開発行為等適合証明書」という名称が使用されています。

一般的には、次のような名称でも呼ばれています。

  • 60条証明
  • 開発許可不要証明
  • 開発不要証明
  • 不要証明
  • 開発行為等適合証明
60条証明は「許可」ではありません福岡市が計画内容を確認し、都市計画法上の規定に適合していることを証明する手続きです。交付された証明書は、建築確認申請などに使用されます。

福岡市への提出部数は、正本1部と副本1部の合計2部です。申請手数料は1通470円とされています。

そもそも「開発行為」とは?

都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設を目的として行う、土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更道路、水路、公園などを新設、変更または廃止することです。土地の中に新しい道路を設け、複数区画の宅地を造成する場合などが該当します。
形状の変更盛土や切土によって土地の形状を変更することです。建物を建てるために地盤を高くしたり、斜面を切り下げたりする場合などが該当します。
性質の変更農地など、宅地以外の土地を建築物の敷地として利用することです。農地を造成して住宅や事業所を建築する場合などが該当する可能性があります。
開発行為に該当しない場合土地の区画、形状、性質を変更せず、現況の土地をそのまま利用する計画は、開発行為に該当しない場合があります。
面積だけで判断することはできません土地が1,000㎡未満でも、隣接地と一体の事業として判断される場合があります。また、1,000㎡以上でも、土地の区画形質の変更がなければ開発行為に該当しない場合があります。

60条証明が必要になりやすいケース

1.市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行う場合

福岡市の市街化区域では、開発区域の面積が1,000㎡以上となる開発行為が開発許可の対象です。そのため、1,000㎡未満の開発行為は、原則として開発許可の適用除外となります。

ただし、福岡市は一定規模未満の開発行為について「許可は不要ですが、手続は必要」と案内しています。建築確認申請を進めるために、60条証明が必要となることがあります。

2.1,000㎡以上の土地で開発行為を行わない場合

土地の面積が1,000㎡以上でも、土地の区画形質の変更を行わなければ、開発行為に該当しない場合があります。

ただし、盛土・切土、道路や水路の変更、新しい擁壁の設置などがないことを、現況図、土地利用計画図、敷地断面図などで明確にする必要があります。

3.市街化調整区域で既存建築物を建て替える場合

市街化調整区域では、原則として建築が制限されています。既存建築物の建替えや増築で建築許可が不要となる場合でも、用途、規模、敷地範囲、建築時期などを確認したうえで、60条証明を求められることがあります。

4.過去に開発許可を受けた土地へ建築する場合

計画地が過去の開発許可区域に含まれている場合は、当時の土地利用計画、予定建築物、道路、擁壁、排水施設、完了公告などを確認します。

現在の計画が過去の許可内容と異なる場合は、60条証明だけでは対応できず、変更許可など別の手続きが必要となる可能性があります。

開発許可・非該当証明・60条証明の違い

手続き主な内容主な場面
開発許可開発行為を行うための許可を受ける手続き福岡市の市街化区域で1,000㎡以上の開発行為を行う場合など
開発行為非該当証明計画が都市計画法上の開発行為に該当しないことを証明土地の区画・形状・性質の変更を行わない場合など
60条証明計画が都市計画法の開発許可・建築許可等の規定に適合していることを証明許可対象規模未満、許可不要の建築、過去の許可に適合する場合など
どの申請を使用するかは計画内容によって異なります「開発許可が不要」という結論だけで申請書を選ぶのではなく、開発行為に該当しないのか、許可の適用除外なのか、過去の許可に適合しているのかを整理する必要があります。

福岡市の60条証明で必要となる主な資料

土地の状況や申請内容によって異なりますが、主に次の資料を準備します。

  • 開発行為等適合証明申請書・証明書
    正本1部、副本1部の合計2部を提出します。
  • 位置図
    申請区域の位置が分かる地形図や住宅地図に、申請区域を明示します。
  • 現況図
    方位、道路幅員、道路種別、水路、地盤高、擁壁、既存建築物などを記載します。
  • 土地利用計画図
    予定建築物、計画地盤高、擁壁、盛土・切土、道路拡幅などを記載します。
  • 敷地断面図
    敷地境界、現況地盤高、計画地盤高、水路、擁壁などを記載します。
  • 敷地求積図
    三斜法または座標法で求積し、建築確認申請の敷地面積と一致させます。
  • 建築物の図面
    建築確認申請と同一内容の面積表、平面図、立面図などを添付します。
  • 公図・土地の登記事項証明書
    申請区域を明示した公図と、原則として3か月以内の土地の登記事項証明書を準備します。
  • 現況写真
    現地の状況が確認できる写真と、写真を撮影した方向が分かる資料を準備します。
30cmを超える盛土・切土は図面上で明示します福岡市では、30cmを超える切土部分を黄色の淡色、盛土部分を緑色の淡色で区分できる図面とするよう案内しています。

60条証明で特に注意したいポイント

建築確認申請の内容と一致させる

土地の利用目的、建物用途、建物配置、敷地面積、建築面積、延べ面積、建物高さ、計画地盤高などは、建築確認申請の内容と一致させる必要があります。

現況地盤高と計画地盤高を明確にする

計画地盤高だけでは、盛土や切土の有無を判断できません。道路、隣地、敷地内の現況地盤高と計画地盤高を整理し、地盤を変更する位置と高さを明示します。

隣接地との一体開発に注意する

申請地だけでは1,000㎡未満でも、隣接または近接する同一所有者の土地を含めると1,000㎡以上となる場合は、誓約書等を求められることがあります。

所有者、工事時期、利用目的、道路・排水施設の共用状況などから、一体の事業として判断される可能性があります。

過去の開発許可履歴を確認する

申請書には、開発許可、変更許可、完了公告などの状況を記載します。福岡市も、申請前に窓口で開発行為の履歴を十分に調査するよう案内しています。

60条証明申請の一般的な流れ

STEP 1土地資料・
建築計画の確認
STEP 2開発許可履歴・
区域等の調査
STEP 3開発許可の要否・
申請区分の検討
STEP 4申請書・図面の
作成と提出
STEP 5補正対応・
証明書の受領
建築確認申請の前から準備することが大切です建築確認申請を提出した後に60条証明が必要と判明すると、着工時期に影響する可能性があります。造成計画と建物配置がある程度決まった段階で、開発許可の要否を確認しておくことをおすすめします。

あさひな行政書士事務所に依頼するメリット

開発許可の要否から確認60条証明を作成する前に、開発行為への該当性、許可対象規模、過去の許可履歴などを確認します。
図面を含めて申請内容を整理現況図、土地利用計画図、断面図、求積図など、福岡市の審査に必要な記載内容を整理します。
設計者・ハウスメーカーと連携建築確認申請と60条証明の内容に相違が生じないよう、設計担当者等と連携して手続きを進めます。
関連手続きも併せて確認開発許可だけでなく、盛土規制、農地転用、道路、水路、擁壁、排水なども計画に応じて確認します。

よくあるご質問

土地が1,000㎡未満なら、60条証明も不要ですか?

必ずしも不要ではありません。福岡市の市街化区域で1,000㎡未満の開発行為は原則として開発許可の適用除外ですが、建築確認申請などのために60条証明が必要となる場合があります。

造成を行わなければ、簡単に証明を取得できますか?

造成を行わない場合でも、現況地盤高と計画地盤高が同じであること、道路・水路・擁壁などを変更しないことを図面で説明する必要があります。過去の開発許可履歴の確認が必要となる場合もあります。

60条証明があれば建築できますか?

60条証明は都市計画法上の適合性を証明する書類です。実際に建築するには、別途、建築確認申請や計画内容に応じた各種許認可が必要です。

建築確認申請を提出した後でも依頼できますか?

対応可能です。ただし、60条証明が交付されるまで建築確認の審査が進まない場合があります。工事予定が決まっている場合は、早めにご相談ください。

どのような資料を準備すればよいですか?

所在地、地番、公図、土地の登記事項証明書、測量図、現況図、建物配置図、造成計画、建物用途・規模が分かる資料などをご準備ください。資料がそろっていない段階でも、必要資料を整理します。

土地を購入する前でも相談できますか?

土地購入前のご相談にも対応しています。開発許可、盛土規制、接道、農地転用、水路、擁壁、雨水排水などを確認することで、購入後の計画変更や追加費用のリスクを抑えられます。

建築確認が止まる前に
60条証明の要否を確認しましょう

「確認検査機関から60条証明を求められた」「開発許可が不要か確認したい」「必要な図面が分からない」といった段階からご相談いただけます。

・建築確認申請で60条証明を求められた
・1,000㎡未満の造成計画がある
・1,000㎡以上の土地に造成せず建築したい
・市街化調整区域で建替えを計画している
・過去の開発許可内容を確認したい

60条証明について相談する

よくある質問と解決策
無料相談で一歩踏み出そう!
福岡市で開発行為を行う際、開発許可が不要である場合でも、60条証明や開発行為等適合証明が求められることがあります。これらの証明は、土地利用に関する法令を遵守していることを確認するための重要な手続きで、特に意識しておく必要があります。まずは、これらの証明の違いについてご理解いただきましょう。60条証明は、特定の土地が適法に利用されていることを証明するものであり、開発行為等適合証明は、その開発行為が法令に適合しているかを確認するためのものです。それぞれの証明は異なる目的を持っていますが、どちらも開発行為の円滑な進行には欠かせないものです。次に、これらの証明を取得するための申請の流れや必要書類について詳しく見ていきましょう。申請は、さまざまな書類を正確に準備することが求められます。具体的には、申請書や添付書類を整え、役所に提出する必要があります。これにより、スムーズな手続きが可能になりますが、書類の不備や提出方法のミスがあると、申請が遅れる原因となりますので注意が必要です。申請にあたっては、事前に準備をしっかり整え、スムーズに進めることが重要です。最後に、実際に申請を考える方が抱く疑問や不安について、Q&Aコーナーを設けています。たとえば、手続きの流れや必要な手数料、対応可能なエリアに関する質問に対して、わかりやすく解説しています。手続きが複雑であっても、不安を解消することで、スムーズに進めることが可能です。まずは無料相談から始めましょう。法律や手続きに関して不明な点や心配事を解消し、安心して手続きを進めていただくための第一歩として、お気軽にお問い合わせいただければと思います。福岡市の土地開発に関するサポートを行う行政書士として、しっかりとサポートいたしますので、ぜひご利用ください。

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