- 複雑な手続きも把握し、スムーズに進行可能
- 60条証明や開発行為等適合証明の申請書類を的確に作成
- 地域の条例に精通した専門家によるサポートで安心
- オンライン相談にも対応し、時間を有効活用
- 初回相談は無料で行い、お客様の不安を解消
- 迅速な手続きを通じて、計画の遅れを防止
60条証明と開発行為等適合証明の違い
開発行為における必要な証明書の理解を深めましょう
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Point 01
60条証明とは何か60条証明は、土地の利用が適法であることを示す大切な書類です。福岡市内で土地を利用する際には、必ずこの証明を取得する必要があります。この手続きが求められる理由は、土地利用が法令に基づいているかどうかを確認することであり、安全で適正な開発を促進するためです。 -
Point 02
開発行為等適合証明の重要性開発行為等適合証明は、新たな開発事業が現行の法令に適合しているかを確認するための手続きです。この証明が査定されることで、違法行為を未然に防ぎ、地域の秩序や環境を守ることが可能になります。特に開発を進める上で見逃せない手続きです。 -
Point 03
手続きの流れとサポート手続きは複雑に思えるかもしれませんが、適切なサポートを受ければ安心して進めることができます。各種書類の準備や申請手続きについては、専門の行政書士に相談することで、迅速かつ確実に進められます。スムーズな手続きを実現するために、ぜひご相談ください。

60条証明の申請手続きは、まず関連する資料を集めることから始まります。具体的には、土地の所在地や面積、現状の利用形態に関する詳細な情報が必要となります。これに加え、申請書類には、関連する法令や条例の確認資料も含まれるため、忘れずに整えておく必要があります。
開発行為等適合証明についても同様で、行為が法令に適合していることを証明するためには、土地の状況や用途、計画内容が正確に示された図面を提出することが求められます。特に注意すべきは、自分だけでなく近隣住民や地域社会への影響を考慮し、その情報を明示することが重要です。これにより、証明の取得がスムーズに進む可能性が高まります。
福岡市でのこれらの手続きは複雑ではありますが、適切なサポートがあれば安心して進めることができます。まずは、専門の行政書士に相談して、具体的な進め方や必要な書類を確認することをお勧めします。私たちの行政書士事務所では、60条証明や開発行為等適合証明の申請手続きを専門にサポートし、書類の作成から提出まで全てをお手伝いします。お客様の不安を軽減し、スムーズな手続きを実現するために、大切なお時間を無駄にしないよう努めています。
建築確認申請の際に「開発許可が不要であることを証明してください」と求められることがあります。開発許可が不要でも、福岡市への開発行為等適合証明申請が必要になる場合があります。 福岡市で住宅、共同住宅、店舗、事務所、福祉施設などの建築を計画していると、建築確認申請の審査中に、確認検査機関などから60条証明の提出を求められることがあります。 これは、開発許可が不要であることと、都市計画法上の確認が一切不要であることは同じではないためです。 60条証明とは、都市計画法施行規則第60条に基づき、予定している工事や建築計画が、都市計画法の開発許可・変更許可・建築許可などの規定に適合していることを証明するものです。 福岡市では、基本的に「開発行為等適合証明書」という名称が使用されています。 一般的には、次のような名称でも呼ばれています。 福岡市への提出部数は、正本1部と副本1部の合計2部です。申請手数料は1通470円とされています。 都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築や特定工作物の建設を目的として行う、土地の区画形質の変更をいいます。 福岡市の市街化区域では、開発区域の面積が1,000㎡以上となる開発行為が開発許可の対象です。そのため、1,000㎡未満の開発行為は、原則として開発許可の適用除外となります。 ただし、福岡市は一定規模未満の開発行為について「許可は不要ですが、手続は必要」と案内しています。建築確認申請を進めるために、60条証明が必要となることがあります。 土地の面積が1,000㎡以上でも、土地の区画形質の変更を行わなければ、開発行為に該当しない場合があります。 ただし、盛土・切土、道路や水路の変更、新しい擁壁の設置などがないことを、現況図、土地利用計画図、敷地断面図などで明確にする必要があります。 市街化調整区域では、原則として建築が制限されています。既存建築物の建替えや増築で建築許可が不要となる場合でも、用途、規模、敷地範囲、建築時期などを確認したうえで、60条証明を求められることがあります。 計画地が過去の開発許可区域に含まれている場合は、当時の土地利用計画、予定建築物、道路、擁壁、排水施設、完了公告などを確認します。 現在の計画が過去の許可内容と異なる場合は、60条証明だけでは対応できず、変更許可など別の手続きが必要となる可能性があります。 土地の状況や申請内容によって異なりますが、主に次の資料を準備します。 土地の利用目的、建物用途、建物配置、敷地面積、建築面積、延べ面積、建物高さ、計画地盤高などは、建築確認申請の内容と一致させる必要があります。 計画地盤高だけでは、盛土や切土の有無を判断できません。道路、隣地、敷地内の現況地盤高と計画地盤高を整理し、地盤を変更する位置と高さを明示します。 申請地だけでは1,000㎡未満でも、隣接または近接する同一所有者の土地を含めると1,000㎡以上となる場合は、誓約書等を求められることがあります。 所有者、工事時期、利用目的、道路・排水施設の共用状況などから、一体の事業として判断される可能性があります。 申請書には、開発許可、変更許可、完了公告などの状況を記載します。福岡市も、申請前に窓口で開発行為の履歴を十分に調査するよう案内しています。 必ずしも不要ではありません。福岡市の市街化区域で1,000㎡未満の開発行為は原則として開発許可の適用除外ですが、建築確認申請などのために60条証明が必要となる場合があります。 造成を行わない場合でも、現況地盤高と計画地盤高が同じであること、道路・水路・擁壁などを変更しないことを図面で説明する必要があります。過去の開発許可履歴の確認が必要となる場合もあります。 60条証明は都市計画法上の適合性を証明する書類です。実際に建築するには、別途、建築確認申請や計画内容に応じた各種許認可が必要です。 対応可能です。ただし、60条証明が交付されるまで建築確認の審査が進まない場合があります。工事予定が決まっている場合は、早めにご相談ください。 所在地、地番、公図、土地の登記事項証明書、測量図、現況図、建物配置図、造成計画、建物用途・規模が分かる資料などをご準備ください。資料がそろっていない段階でも、必要資料を整理します。 土地購入前のご相談にも対応しています。開発許可、盛土規制、接道、農地転用、水路、擁壁、雨水排水などを確認することで、購入後の計画変更や追加費用のリスクを抑えられます。 「確認検査機関から60条証明を求められた」「開発許可が不要か確認したい」「必要な図面が分からない」といった段階からご相談いただけます。開発許可が不要でも
手続きが必要?
福岡市の60条証明を解説します「開発許可は不要」と言われたのに
なぜ証明が必要になるの?60条証明とは?
そもそも「開発行為」とは?
60条証明が必要になりやすいケース
1.市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為を行う場合
2.1,000㎡以上の土地で開発行為を行わない場合
3.市街化調整区域で既存建築物を建て替える場合
4.過去に開発許可を受けた土地へ建築する場合
開発許可・非該当証明・60条証明の違い
手続き 主な内容 主な場面 開発許可 開発行為を行うための許可を受ける手続き 福岡市の市街化区域で1,000㎡以上の開発行為を行う場合など 開発行為非該当証明 計画が都市計画法上の開発行為に該当しないことを証明 土地の区画・形状・性質の変更を行わない場合など 60条証明 計画が都市計画法の開発許可・建築許可等の規定に適合していることを証明 許可対象規模未満、許可不要の建築、過去の許可に適合する場合など 福岡市の60条証明で必要となる主な資料
正本1部、副本1部の合計2部を提出します。
申請区域の位置が分かる地形図や住宅地図に、申請区域を明示します。
方位、道路幅員、道路種別、水路、地盤高、擁壁、既存建築物などを記載します。
予定建築物、計画地盤高、擁壁、盛土・切土、道路拡幅などを記載します。
敷地境界、現況地盤高、計画地盤高、水路、擁壁などを記載します。
三斜法または座標法で求積し、建築確認申請の敷地面積と一致させます。
建築確認申請と同一内容の面積表、平面図、立面図などを添付します。
申請区域を明示した公図と、原則として3か月以内の土地の登記事項証明書を準備します。
現地の状況が確認できる写真と、写真を撮影した方向が分かる資料を準備します。60条証明で特に注意したいポイント
建築確認申請の内容と一致させる
現況地盤高と計画地盤高を明確にする
隣接地との一体開発に注意する
過去の開発許可履歴を確認する
60条証明申請の一般的な流れ
建築計画の確認
区域等の調査
申請区分の検討
作成と提出
証明書の受領あさひな行政書士事務所に依頼するメリット
よくあるご質問
土地が1,000㎡未満なら、60条証明も不要ですか?
造成を行わなければ、簡単に証明を取得できますか?
60条証明があれば建築できますか?
建築確認申請を提出した後でも依頼できますか?
どのような資料を準備すればよいですか?
土地を購入する前でも相談できますか?
建築確認が止まる前に
60条証明の要否を確認しましょう
・1,000㎡未満の造成計画がある
・1,000㎡以上の土地に造成せず建築したい
・市街化調整区域で建替えを計画している
・過去の開発許可内容を確認したい
60条証明について相談する
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