久留米市の開発指導・事前協議

久留米市の開発は、
“周辺50m”まで見て計画する。

道路・水路・排水だけでなく、条例区域では周辺住民への説明と報告も重要です。土地を買った後、配置を決めた後の手戻りを避けるため、該当性調査、TREND-ONEによる計画図、行政協議まで一つの窓口で支援します。

条例・区域を調査CAD計画図を作成住民説明・行政協議

LOCAL RULE 01

久留米市では、旧来の「指導要綱」だけでなく
現行条例・規則で手順を確認します

久留米市は2025年7月に開発手続きを見直し、「開発条例区域における事前協議書」の提出を廃止しました。ただし、事前の窓口相談や、対象事業の周辺住民への説明義務までなくなったわけではありません。古い資料の手順をそのまま使わず、現在の条例と運用で工程を組みます。

周辺説明の時期対象となる開発行為では、都市計画法32条の協議が調うまでに説明・市への報告が必要です。
説明対象開発区域の境界から水平距離おおむね50mの範囲にある土地所有者と、その土地上の建物所有者。
説明する内容位置、施工方法、工期、予定建築物の用途、公共施設の配置など、主要な計画。
市への報告資料付近見取図、土地利用計画平面図、周辺住民範囲図、説明状況、質疑応答など。
説明会をしただけでは終わりません。
誰に、どの図面で、何を説明し、どのような質疑があったかを記録し、市への報告資料として整えることが大切です。

KURUME CHECK

事業化判断を左右する、久留米市の確認ポイント

01

区域区分を最初に

市街化区域、非線引き区域、市街化調整区域で入口が変わります。くるめMAP、登記事項、公図を重ねて確認します。

02

調整区域の指定区域

条例11号・12号の区域には集落要件や駅からおおむね500mなどの考え方があります。区域内でも建築できるとは限らず、用途・道路・災害区域を個別確認します。

03

幹線道路までの幅員

敷地前面だけでなく、主要な幹線道路から開発地までの道路幅員が論点になります。現地測量と道路管理者協議を早めに行います。

04

特定都市河川

特定都市河川流域で1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為に該当すると、別の許可と流出抑制対策が必要になる場合があります。

05

ごみ置場・文化財

ごみ置場は公益的施設として窓口が別です。埋蔵文化財、消防、給排水、国県道なども協議先を分けて管理します。

06

風致・景観・農地

風致地区、景観届、農地転用、農用地区域、盛土規制などが重なる場合があります。許可の順序を工程表にします。

PLAN FIRST

区画・施設配置・住宅地利用を、協議できる図面へ

TREND-ONEを用いて土地利用計画、造成計画、排水計画を作成します。戸建分譲の区画割り、共同住宅や事業施設の配置、一般住宅地としての活用まで、道路・高低差・排水先との整合を見ながら具体化します。

行政の指摘を文章だけで受け取らず、図面へ反映して再協議できることが、計画を前に進める力になります。

SUPPORT

調査から補正まで、窓口を一本化

法令・ローカルルール調査

都市計画、条例区域、道路、水路、農地、盛土、河川、文化財を横断して必要手続きを洗い出します。

協議資料・CAD図面

土地利用・造成・排水計画図、周辺住民範囲図など、相談と説明に使える資料を整えます。

行政協議・住民説明支援

関係課の意見を整理し、説明資料、報告書、図面修正、次の許可申請へつなげます。

FLOW

ご相談から協議完了まで

1

計画地と構想を確認

地番、面積、用途、区画数、工期を伺います。

2

区域・関係法令を調査

開発許可、盛土、農地、雨水対策等を切り分けます。

3

計画図と協議資料を作成

道路・排水・高低差・配置の整合を図面化します。

4

行政協議・周辺説明

対象に応じ、住民説明と市への報告まで支援します。

5

許可申請・着工条件へ接続

必要な補正を行い、次の法定手続に進みます。

CONTACT

買ってから悩む前に、
久留米市で使える土地か整理しませんか。

地番と予定用途だけでも構いません。必要な調査・図面・協議の範囲からご案内します。

FAQ

よくあるご質問

事前協議書は廃止されたので、市への相談は不要ですか?

いいえ。廃止されたのは開発条例区域における特定の提出手続です。事前の窓口相談や、対象事業の周辺住民説明は引き続き重要です。

50m以内の全住民から同意を取る必要がありますか?

条例規則上は、対象者への計画説明と市への報告が定められています。同意取得の要否や説明方法は案件条件と行政協議で確認します。

図面がなくても相談できますか?

はい。現況資料から、協議に必要な土地利用・造成・排水計画図の作成にも対応します。

根拠資料・確認先

2026年8月16日時点の公表資料を基に作成。適用と運用は案件ごとに最新確認を行います。


Access

あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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電話番号

092-600-7846

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営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

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