区域区分を最初に
市街化区域、非線引き区域、市街化調整区域で入口が変わります。くるめMAP、登記事項、公図を重ねて確認します。
LOCAL RULE 01
久留米市は2025年7月に開発手続きを見直し、「開発条例区域における事前協議書」の提出を廃止しました。ただし、事前の窓口相談や、対象事業の周辺住民への説明義務までなくなったわけではありません。古い資料の手順をそのまま使わず、現在の条例と運用で工程を組みます。
| 周辺説明の時期 | 対象となる開発行為では、都市計画法32条の協議が調うまでに説明・市への報告が必要です。 |
|---|---|
| 説明対象 | 開発区域の境界から水平距離おおむね50mの範囲にある土地所有者と、その土地上の建物所有者。 |
| 説明する内容 | 位置、施工方法、工期、予定建築物の用途、公共施設の配置など、主要な計画。 |
| 市への報告資料 | 付近見取図、土地利用計画平面図、周辺住民範囲図、説明状況、質疑応答など。 |
KURUME CHECK
市街化区域、非線引き区域、市街化調整区域で入口が変わります。くるめMAP、登記事項、公図を重ねて確認します。
条例11号・12号の区域には集落要件や駅からおおむね500mなどの考え方があります。区域内でも建築できるとは限らず、用途・道路・災害区域を個別確認します。
敷地前面だけでなく、主要な幹線道路から開発地までの道路幅員が論点になります。現地測量と道路管理者協議を早めに行います。
特定都市河川流域で1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為に該当すると、別の許可と流出抑制対策が必要になる場合があります。
ごみ置場は公益的施設として窓口が別です。埋蔵文化財、消防、給排水、国県道なども協議先を分けて管理します。
風致地区、景観届、農地転用、農用地区域、盛土規制などが重なる場合があります。許可の順序を工程表にします。
PLAN FIRST
TREND-ONEを用いて土地利用計画、造成計画、排水計画を作成します。戸建分譲の区画割り、共同住宅や事業施設の配置、一般住宅地としての活用まで、道路・高低差・排水先との整合を見ながら具体化します。
行政の指摘を文章だけで受け取らず、図面へ反映して再協議できることが、計画を前に進める力になります。
SUPPORT
都市計画、条例区域、道路、水路、農地、盛土、河川、文化財を横断して必要手続きを洗い出します。
土地利用・造成・排水計画図、周辺住民範囲図など、相談と説明に使える資料を整えます。
関係課の意見を整理し、説明資料、報告書、図面修正、次の許可申請へつなげます。
FLOW
地番、面積、用途、区画数、工期を伺います。
開発許可、盛土、農地、雨水対策等を切り分けます。
道路・排水・高低差・配置の整合を図面化します。
対象に応じ、住民説明と市への報告まで支援します。
必要な補正を行い、次の法定手続に進みます。
FAQ
いいえ。廃止されたのは開発条例区域における特定の提出手続です。事前の窓口相談や、対象事業の周辺住民説明は引き続き重要です。
条例規則上は、対象者への計画説明と市への報告が定められています。同意取得の要否や説明方法は案件条件と行政協議で確認します。
はい。現況資料から、協議に必要な土地利用・造成・排水計画図の作成にも対応します。
2026年8月16日時点の公表資料を基に作成。適用と運用は案件ごとに最新確認を行います。
Access
| 住所 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-600-7846 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 |
| 代表者名 | 渕上 仁博 |
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