久留米市|農地法4条・5条

この農地で進められるか。
売買・設計の前に見通しを。

農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場などに変えるには、場所によって「届出」で進む土地と、「許可」が必要な土地があります。さらに、農振除外や開発許可、盛土・排水の手続が先に必要なこともあります。

まずは地番と使い道を確認し、何から始めればよいかを整理します。

まだ売買前・計画段階でもご相談いただけます。

農地の転用計画を専門家と確認するイメージ
地番から確認区域・農地区分・必要手続

まず知りたいこと

あなたの計画は、4条? 5条?

難しく考える必要はありません。土地の名義を変えずに自分で使うか、売買・賃貸などで権利が動くかで分かれます。

4

農地法4条

自分の農地を、自分で使う

農地の所有者が、そのまま自分で住宅・駐車場・店舗・事業施設などに変える場合です。

例:自分名義の畑に自宅を建てる/自分の田を月極駐車場にする

5

農地法5条

売買・賃貸などで、使う人が変わる

農地を転用する目的で、売買・賃貸・使用貸借などを行う場合です。売主と買主、貸主と借主が当事者になります。

例:畑を買って店舗を建てる/農地を借りて資材置場にする

まだ契約していなくても大丈夫です。 むしろ、買った後に「建てられない」「予定より手続が長い」と分かる事態を避けるため、契約前の確認が大切です。

場所で変わる手続

同じ久留米市でも、届出と許可に分かれます

市街化区域

原則として「届出」

市街化を進める区域にある農地は、久留米市農業委員会への届出で進めます。届出は随時受け付けられています。

  • 4条か5条かを確認
  • 必要書類と本人確認資料を準備
  • 本庁舎15階へ提出
市街化区域以外

原則として「許可」

農地を守る必要性と、計画が実現できるかの両方が審査されます。申請前に「農地区分の見込み判定」を行います。

  • その場所で転用できる見込み
  • 目的・面積・資金・排水の妥当性
  • 周辺農地に迷惑をかけない計画

市街化区域かどうかだけで最終判断はできません。農用地区域、土地の現況、過去の許可、道路・排水なども合わせて確認します。

このような方へ

計画が固まる前ほど、確認できることがあります

農地転用は、申請書を書くだけの手続ではありません。「その土地を、予定どおり使えるか」を先に組み立てることが重要です。

農地を買って住宅や店舗を建てたい

親族の農地を借りて事業に使いたい

駐車場・資材置場・太陽光用地にしたい

不動産会社・設計事務所から手続を任された

農振除外や開発許可も必要か知りたい

排水先や進入路に不安がある

久留米市での実務

最初に確認する6つのポイント

01

農地の場所と区域

地番をもとに、市街化区域か区域外か、農用地区域に入っていないかを確認します。ここで必要な手続とおおよその期間が変わります。

02

転用できる見込み

区域外では、久留米市が案内する農地区分の見込み判定を利用します。結果の目安は1週間〜10日ですが、これは許可そのものではありません。

03

本当に必要な面積

建物、駐車場、通路、法面、排水設備まで図面に落とし込みます。使う予定のない余分な面積を含めると、説明が難しくなることがあります。

04

資金と実現できる計画

土地代・造成費・建築費を含め、資金を用意できるかを示します。見積書や残高証明、融資関係書類が必要になることがあります。

05

周辺への影響

雨水・土砂が隣の農地や水路に流れないか、農業用水を妨げないかを確認し、必要に応じて被害防除計画や水利関係の承諾を整えます。

06

農地法以外の手続

建物や造成を伴う場合は、開発許可、盛土規制、接道、道路工事、水路、建築確認なども確認し、着工できる順番を整理します。

注意したい農地

「農振農用地」なら、農地転用の前に別の検討が必要です

農業のために特に守る区域に入っている土地は、先に農用地区域から外す手続、いわゆる「農振除外」を検討します。

ただし、希望すれば必ず外せるものではありません。他に使える土地がないこと、面積が必要最小限であること、周辺の農業や水路に支障がないこと、開発許可や建築確認の見込みがあることなどを確認します。

農振除外が必要な案件は時間がかかりやすいため、売買日や着工日を決める前に工程を確認することが大切です。

先に整理すること

  1. 農用地区域か地番で確認
  2. 除外の要件を満たせそうか場所・目的・面積を確認
  3. 他法令の見込みがあるか開発・建築・道路・排水
  4. 全体の日程を組めるか契約・申請・工事の順番

計画を伝わる形に

「何に使うか」を、図面と書類で具体的にします

農地をやめたいという理由だけでは足りません。転用後の使い道が具体的で、すぐ実行でき、周囲に支障を与えない計画であることを説明します。

図

土地利用計画図

建物、駐車区画、通路、資材の配置、出入口などを分かりやすく示します。

高

造成・排水計画

盛土や切土の高さ、擁壁、側溝、雨水の流れ、放流先を整理します。

資

資金・事業計画

造成費や建築費を含め、計画を実現できる資金と時期を説明します。

守

被害防除・承諾

隣接農地や農業用水路への影響を防ぐ方法と、必要な承諾を整えます。

TREND-ONEを使用した図面作成にも対応土地利用・造成・排水を一つの計画として整え、農地転用だけでなく開発許可や盛土関係の手続との整合も確認します。

ご相談から着手まで

農地転用の進め方

1

地番と計画を確認

所在地・地番、所有者、予定している使い道、売買・賃貸の有無を伺います。

2

区域・農地区分・農振を調査

4条・5条、届出・許可を切り分け、先に必要な手続を確認します。

3

他法令と実現性を確認

道路、排水、開発、盛土、建築など、計画を止める可能性がある点を整理します。

4

図面・申請書類を作成

配置、造成、排水、資金、被害防除などを具体化し、必要な資料をそろえます。

5

届出または許可申請

届出は随時受付。許可申請は久留米市の総会日程に合わせて提出します。

6

受理・許可後に工事へ

農地転用だけでなく、関係するすべての許可や着工条件が整ったことを確認します。

区域外の許可申請は月ごとに締切があります。

久留米市農業委員会の総会は、原則として申請月の翌月12日頃。案件の規模、県農業会議への諮問、他法令との調整により、許可書の交付が後になる場合があります。

あさひな行政書士事務所の支援

農地法だけで終わらせず、土地を使えるところまで見通します

01

初期調査

区域、農地区分、農振、権利関係、過去の転用履歴を確認します。

02

役所との事前相談

農業委員会や関係部署と協議し、必要手続と資料を整理します。

03

CAD図面・申請書作成

土地利用、造成、排水の図面と事業・資金・被害防除の書類を作成します。

04

提出・補正対応

申請後の照会や追加資料にも対応し、他手続との進み具合を調整します。

最初に分かる範囲で

ご相談時にお知らせいただきたいこと

全部そろっていなくても構いません。地番と使い道が分かれば、確認を始められます。

  • 土地の所在地・地番・おおよその面積
  • 現在の所有者と、使用する予定の方
  • 住宅・店舗・駐車場など転用後の使い道
  • 売買・賃貸・使用貸借の予定
  • 建物の規模や駐車台数など分かる範囲の計画
  • 契約・着工・完成を希望する時期
  • 公図・登記事項・測量図・計画図など手元の資料

よくあるご質問

初めての農地転用でよくある疑問

登記簿の地目が「宅地」なら、農地転用は不要ですか?


耕作していない荒れた土地なら、自由に使えますか?


5条の許可が出る前に、売買契約を結べますか?


駐車場や資材置場なら、建物がないので簡単ですか?


許可が出れば、すぐに造成工事を始められますか?


農地の一部だけを転用できますか?


相談の時点で図面がなくても大丈夫ですか?


土地を買う前・貸す前に

その農地で進められるか、順番から整理します。

「久留米市の○○町、地番○番を、駐車場にしたい」など、分かる範囲でお知らせください。

あさひな行政書士事務所|福岡市を拠点に久留米市の農地転用・土地利用手続に対応



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092-600-7846

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営業時間

9:00~18:00

定休日 土
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