- 盛土規制法の基本的な要件と適用範囲を解説します
- 許可不要証明提出の目的と重要性についてお伝えします
- 申請手続きに必要な書類やデータの整理方法をご案内します
- 効率的な手続きの進め方とタイムラインについて説明します
- 地域別の特有のルールや注意点をしっかりサポートします
- オンライン相談で手続きの不安を解消できます
許可不要証明の取得フロー
スムーズな申請で悩みを解消!
-
Point 01
具体的な手続きの流れ許可不要証明を得るためには、まず土地の状況を把握し、申請が必要かどうかを確認します。その後、必要書類を準備し、関係機関に提出します。各自治体によって手続きが異なるため、事前調査と計画が重要です。 -
Point 02
必要書類とその準備方法盛土規制法に基づく許可不要証明では、土地の図面や周辺環境を説明する書類が求められます。自分で作成することも可能ですが、行政書士による確認を受けることで、確実に必要な書類を揃えられます。 -
Point 03
関係機関とのやり取りのポイント関係機関とのやり取りでは、スムーズなコミュニケーションが鍵です。必要事項を漏れなく伝え、迅速に対応することで、申請プロセスを加速できます。行政書士の専門的なサポートを活用すると、安心して進められます。

まず、許可不要証明を取得するためには、いくつかのステップがあります。まずは、該当する土地の状況をしっかり確認し、どのような資料が必要かを明らかにすることから始まります。土地の現況や、盛土を行う場所の特性についての詳細な理解が求められます。そのため、必要な図面や書類をしっかりと取り揃えることが重要です。
次に、関係機関への提出が必要となる書類の作成や、場合によっては地元自治体との協議も不可欠です。特に、盛土を伴う場合は、近隣への影響や法令遵守が求められますので、慎重に進める必要があります。これらの手続きに不安を抱える方も多いでしょうが、ご安心ください。当事務所がサポートを行うことで、これらの手続きをスムーズに進行させることが可能です。
私たちは、お客様の土地活用計画が実現するまで、全力でお手伝いをいたします。ご相談から許可取得までのプロセスを一貫してサポートし、必要な書類の作成から提出までを迅速に行います。また、現場調査やCAD図面の作成も自社で行うため、外注による遅延やコストの発生を防ぐことができます。特に、福岡や佐賀の各自治体独自の要件に精通しているため、地域に適応した最適な提案が可能です。
最後に、許可不要証明の取得には一定の期間がかかるため、早めの相談をお勧めします。オンラインでの打ち合わせも承っており、お客様の都合に合わせた柔軟な対応が可能です。土地開発をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちがあなたの計画を実現するためのサポートをいたします。
福岡の建築士・工務店・不動産会社・建築主の皆さまへ
建築確認で「盛土規制法の許可不要証明」を求められた方へ
必要な書類と手続きを、計画地と図面から整理します。
確認検査機関から、盛土規制法に関する証明書やチェックシートの提出を求められた。どの書類を用意すればよいか分からず、建築確認の準備が進まない。あさひな行政書士事務所では、要求されている書類、土地の所在地、造成・建築計画を確認し、必要な手続きを整理します。
このようなご相談に
書類の確認で、建築計画が止まっていませんか?
- 確認検査機関から「盛土規制法の不要証明を添付してください」と言われた
- 盛土等適合証明と自己チェックシートの違いが分からない
- 開発許可が不要でも、盛土規制法の確認が必要なのか知りたい
- 福岡県と福岡市、どちらの様式・窓口を使うのか迷っている
- 配置図はあるが、現況と計画の高さが十分に示されていない
- 建築確認の補正指摘を受け、書類や図面を整理したい
01
まず確認するのは、求められている書類です
「盛土規制法の書類」といっても、証明書の交付申請、チェックシート、許可関係書類など、計画と提出先によって用意するものが変わります。確認検査機関からのメールや補正指摘を、そのままお知らせください。
福岡県は、建築確認の際に盛土規制法施行規則第88条に基づく許可不要証明の添付を求められることがあると案内しています。証明書が求められている場合は、その要求内容を確認して申請の準備を進めます。
02
証明書・チェックシート・許可関係書類を整理します
証明書の提出を求められている
盛土規制法に基づく証明書の名称、提出先、計画の内容を確認し、交付申請に必要な図面・資料を整理します。
チェックシートで対応できるか確認したい
所管行政庁と確認検査機関の取扱いを確認します。チェックシートは設計者の判断・責任が関係するため、建築設計者と連携して進めます。
盛土・開発の許可や届出が必要な可能性がある
証明書だけで進める前提にせず、必要な許可・届出と建築確認の前後関係を確認します。
書類を作る前に、計画地の区域、盛土・切土の内容、現況と計画の高さ、工事の範囲を確認することが大切です。図面が揃っていない段階もご相談ください。
03
福岡県と福岡市では、書類の扱いが異なります
福岡県所管区域(福岡市・北九州市・久留米市を除く)では、県の自己チェックシートを建築確認に添付する書面として使用できる場合があります。ただし、盛土規制法の許可が必要な場合、都市計画法の許可が必要な場合、確認機関が第88条の証明書を求める場合などは、自己チェックシートだけでは対応できません。
福岡市では、市のチェックシートと「盛土等適合証明申請書」が用意されています。市のチェックシートでは、設計者による確認のうえ、建築確認に添付することで証明書を省略できる可能性が示されています。確認機関から証明書を求められた場合は、市の案内に沿って交付申請を進めます。
北九州市・久留米市についても、それぞれの市と確認検査機関の取扱いを確認します。所在地を伺い、使用する様式と相談先を整理します。
04
60条証明とは、確認する制度が異なります
60条証明は、都市計画法に関する証明です。今回のLPで扱うのは、盛土規制法施行規則第88条に基づく証明や、盛土規制法への適合性を確認する書類です。
「開発許可が不要」と確認できても、それだけで盛土規制法の確認まで完了するわけではありません。確認機関が求める書類を制度ごとに整理し、重複や不足を防ぎます。
参考:福岡県:60条証明の案内
05
現況と計画の高さが分かる図面を確認します
配置図だけでは、土地をどれだけ盛る・削る計画なのか判断しにくいことがあります。現況地盤高と計画地盤高、敷地と道路・隣地との高低差、擁壁、造成範囲などを図面で整理します。
CADによる図面作成の対応を活かし、既存の測量図・配置図・断面図を確認して、申請に必要な図面の追加・修正を検討します。建築設計や測量、専門的な技術検討が必要な部分は、担当する専門家との役割を整理して進めます。
06
当事務所のサポート内容
設計者による確認・記名等が必要な書類は、担当設計者と連携し、図面と記載内容の整合を確認します。
- 確認検査機関からの要求・補正指摘の整理
- 計画地の所管行政庁・規制区域・必要手続きの確認
- 現況図・配置図・断面図などの確認、必要な図面の作成・修正
- 設計者と連携したチェックシート関係資料の整理
- 証明書交付申請の書類作成・提出、照会・補正への対応
- 盛土許可・開発許可など、別手続きが必要な場合の進め方の整理
07
ご相談から書類提出までの流れ
1 所在地と要求書類を確認
計画地の市町村・地番、確認機関からの指摘、建築確認の進捗を伺います。
2 既存図面と工事内容を確認
現況・計画地盤高、盛土・切土、擁壁、区域区分などを確認します。
3 必要な手続きと対応範囲をご案内
証明申請、チェックシート、許可・届出などの要否を整理し、業務範囲と費用をお伝えします。
4 資料・図面を整理して申請
必要な関係者と調整し、所管の案内に沿って書類の作成・提出を進めます。
5 照会・補正、建築確認提出用の書類整理
行政からの照会等に対応し、交付書類や確認結果を建築設計者・確認機関へつなぎます。
08
費用・期間は、資料確認後にご案内します
必要な調査、図面の追加・修正、証明申請の内容によって業務量が変わります。お手元の資料を確認し、依頼範囲と報酬を事前にご案内します。行政手数料や、測量・専門家への依頼が必要な場合の費用も分けてご説明します。
希望する確認申請日・着工時期がある場合は、最初にお知らせください。行政の確認や補正に要する期間も含め、進め方を検討します。
09
最初のご相談は、分かる範囲の情報で大丈夫です
すべての資料が揃っている必要はありません。まずは所在地と、何の書類を求められたかをお知らせください。資料の受渡し方法は、ご相談時にご案内します。
- 計画地の市町村・地番、または場所が分かる地図
- 確認検査機関からのメール・補正指摘・要求書類名
- 手元にある測量図・配置図・断面図など
- 盛土・切土・擁壁工事の予定
- 確認申請・着工の希望時期
FAQ
よくあるご質問
Q. すべての建築確認で許可不要証明が必要ですか?
A. 一律に必要とは限りません。計画地の所管、工事内容、確認検査機関の要求によって用意する書面が変わります。要求されている書類を確認して進めます。
Q. 自己チェックシートを出せば、証明書は省略できますか?
A. 使用できる条件に合い、確認機関が認める場合には対応できる可能性があります。証明書を求められている場合や、許可等が必要な計画を、チェックシートだけで進めることはできません。
Q. 盛土をしない計画でも相談できますか?
A. はい。工事の内容と、確認機関が求める書類を確認します。盛土をしないという説明だけで足りるか、チェックシートや証明書が求められているかを整理します。
Q. 500平方メートル以下なら許可不要ですか?
A. 面積だけで一律には判断できません。区域区分、盛土・切土の高さや崖の有無、工事の範囲などを確認します。現況と計画を図面で示すことが大切です。
Q. 60条証明を取得済みでも、別の書類が必要ですか?
A. 必要になる場合があります。60条証明と盛土規制法に関する証明は、確認する制度が異なります。取得済み書類と要求内容を照合します。
Q. 建築士・工務店・不動産会社から依頼できますか?
A. はい。建築設計者や事業者の方からのご相談に対応します。既存図面と担当範囲を確認し、設計者による確認と申請手続きの役割を整理します。
Q. 補正指摘を受けてからでも相談できますか?
A. はい。指摘事項、提出済み図面、申請の進捗を確認します。図面や計画の見直しが必要な場合も含め、残っている作業を整理します。
公的資料確認日:2026年10月3日
具体的な書面・必要図書は、計画地を所管する行政庁と確認検査機関の最新の取扱いに合わせて確認します。証明書の交付は、他法令に基づく許可や建築確認の取得を代わりに認めるものではありません。
成功事例のご紹介
まず、当事務所はお客様と十分にヒアリングを行い、必要な情報を整理しました。具体的には、土地の現況や周囲の環境、盛土の高さや面積、過去の利用状況など、詳細な資料を収集しました。その後、これらの情報をもとに、必要となる書類のリストを作成しました。これにより、書類漏れや不備を事前に防ぎ、スムーズな申請を目指しました。
次に、申請に関わる関係機関との連携を強化しました。特に、建築確認の手続きにおいては、土木部門や開発部門とのやり取りが重要です。そこで、当事務所の行政書士が窓口となり、適切な手続きを踏むことで、関係機関との信頼関係を築くことができました。お客様にとっては、煩雑な手続きから解放され、安心して具体的な計画を進めることができました。
結果として、必要な証明を無事に取得することができ、建設計画に大きな支障をきたすこともありませんでした。この成功事例は、当事務所の専門的なサポートがいかに役立つかを証明するものです。
今後も、当事務所はお客様一人ひとりのニーズに応じた柔軟なサポートを提供し、土地活用の実現をお手伝いしてまいります。ぜひ、お気軽にご相談ください。
私たちは、この証明を取得するために必要な手続きを丁寧に解説し、一つ一つの書類作成や関係機関との調整をお手伝いします。オンラインでの相談も行っており、ご自宅やオフィスからでも気軽に専門家のアドバイスを受けられます。許可不要証明が必要な理由について、またその取得フローを具体的に把握することで、不安な点を解消し、より安心して進めていただけるよう努めております。
私たちに相談することで、実際の成功事例を基にしたアドバイスも得ることが可能です。お客様の理解と共に、スムーズな進行を目指しています。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、初回相談をご利用ください。皆様のお電話やメールを心よりお待ちしております。
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