宗像市の農地転用|農地法4条・5条

農地転用は、申請書より先に
「その場所で実現できるか」を確認します。

自分の農地を使う4条、売買・賃貸等を伴う5条。さらに、市街化区域の届出か、市街化区域外の許可か、農振農用地・地域計画の変更が必要かを切り分けます。水利・文化財・排水・造成・開発・盛土まで、一つの計画として支援します。

4条・5条を1ページで整理
届出・許可・農振を判定
土地利用・造成・排水図面

4 OR 5

所有者が使う4条、権利移動を伴う5条

区分農地法4条農地法5条
どんなとき農地所有者が自ら農地を農地以外に使う売買・贈与・賃貸・使用貸借等で権利を移し、譲受人・借主が転用する
例自分の農地に自己用住宅、月極駐車場、資材置場を設ける農地を購入・賃借して住宅、店舗、共同住宅、事業用駐車場等にする
申請者転用を行う農地所有者原則として譲渡人と譲受人の双方
契約上の注意所有権移転は伴わないが、他の権利者・耕作者の同意等を確認転用許可の見込みと許可条件付き契約、手付金・解除条項等を事前に確認
舗装や建築がなくても農地転用になることがあります。
農地を資材置場や車両置場として継続利用するなど、耕作目的に使わない状態にする行為は転用に該当します。

MUNAKATA PRACTICE

宗像市では、区域により「随時届出」と「事前相談の許可」に分かれます

01

市街化区域内の4条届出

所有者が自ら転用する場合。宗像市は届出を随時受け付けています。公式様式には水利関係承諾書、協議事項報告書、文化財の有無の照会が含まれます。

02

市街化区域内の5条届出

売買等の権利移動を伴う転用。随時受付ですが、届出前に土地・権利・転用計画・水利・文化財等の資料を整えます。

03

市街化区域外の許可

宗像市は4条・5条とも、許可申請について農業委員会事務局へ来庁のうえ事前相談・協議するよう案内しています。提出時期・必要資料を個別確認します。

04

農振農用地

農用地区域内農地は原則転用できず、例外を除き農振除外等を先に検討します。除外には要件・審査・公告等があり、認められるとは限りません。

05

地域計画

宗像市では地域計画の変更について農業委員会への意見聴取が行われています。計画地が対象の場合、転用前の計画変更の要否と手順を農林水産課へ確認します。

06

水利・文化財・周辺農地

宗像市の届出様式にも水利承諾と文化財照会が明示されています。排水、土砂流出、農業用水、隣接農地への影響を先に整理します。

PERMISSION STANDARD

「農地区分」と「計画の確実性」の両方が審査されます

市街化区域外の許可では、農用地区域内・甲種・第1種・第2種・第3種という立地基準と、資金、権利者同意、他法令許可の見込み、面積の妥当性、周辺営農への影響等の一般基準を確認します。

第3種農地だから必ず許可、第1種農地だから絶対に不可、と単純には判断できません。目的に応じた例外要件と、具体的な事業計画を個別に検討します。

RELATED RULES

農地転用だけでは着工できないケースがあります

宗像市の開発行為指導要綱

転用後の開発区域が1,000㎡以上なら、市の事前協議を確認。住宅宅地の原則200㎡等が計画へ影響します。

都市計画法の開発許可

建築目的の造成・道路新設・農地から宅地への質変更等は、区域と規模により県の開発許可が必要です。

盛土規制法

宗像市では2025年10月から規制開始。盛土・切土・土石堆積の高さ・面積で許可・届出を判定します。

CAD & APPLICATION

書類と図面を一貫して作るから、計画の説明がぶれません

TREND-ONEを活用し、土地利用計画図、造成計画図、排水計画図等を作成。転用目的、必要面積、排水先、周辺農地への被害防除を図面で説明し、開発・盛土の協議とも整合させます。

初期調査・事前相談

地番から区域・農地区分・関連手続を整理し、農業委員会と農林水産課へ相談します。

申請書・事業計画・図面

4条・5条、許可・届出に応じ、必要な説明資料・添付書類を過不足なく整えます。

水利・文化財・補正対応

地元協議、文化財照会、行政からの追加説明・図面修正、許可後の報告まで支援します。

FLOW

ご相談から転用・工事まで

1

地番・4条/5条・目的の確認

所有者、権利移動、転用用途、面積、予定時期を伺います。

2

区域・農振・地域計画・農地区分の調査

届出か許可か、農振除外・地域計画変更が先かを整理します。

3

宗像市への事前相談

市街化区域外の許可は来庁相談を行い、必要資料・水利・文化財・審議日程等を確認します。

4

事業計画・図面・協議資料の作成

土地利用、造成、排水、資金、被害防除、他法令の見込みを整えます。

5

申請・届出、現地確認・補正

市農業委員会へ提出し、許可案件は現地調査、総会、県審査等へ対応します。

6

許可後の契約・工事・報告

許可条件と関連許可を確認して着手し、進捗・完了報告、地目変更等へつなぎます。

農地を買う前、造成する前に。
転用の見込みと手順を確認します。

地番と予定用途が分かれば、4条・5条、届出・許可、農振・地域計画の入口から調べられます。契約条件を決める前にご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

市街化区域なら申請は簡単ですか?

許可ではなく届出ですが、水利関係承諾、協議事項報告、文化財照会など宗像市の提出資料を整える必要があります。造成・建築に別の許可が必要な場合もあります。

市街化区域外の許可申請書はウェブで入手できますか?

宗像市の公式ページは、市街化区域外の4条・5条許可について、農業委員会事務局へ来庁のうえ事前相談・協議するよう案内しています。案件ごとの提出書類・受付日程を窓口で確認します。

農振除外と農地転用は同じ手続ですか?

別手続です。農用地区域内農地を転用する場合は、例外を除き農振整備計画の変更を先に検討し、その後に農地転用許可へ進みます。地域計画変更が先行する場合もあります。

許可前に農地を造成してもよいですか?

できません。無断転用となれば工事中止・原状回復等の対象となる場合があります。盛土規制法や開発許可を含め、必要な許可・届出を完了してから着手します。

駐車場の面積は自由に決められますか?

申請面積は転用目的からみて適正である必要があります。必要台数、通路、転回、緑地、排水等を図面で示し、過大でないことを説明します。

根拠資料・確認先

本ページは2026年8月16日時点の公表資料を基に作成しています。区域、農地区分、地域計画、農振計画、受付日程、必要資料は個別に最新確認を行います。


Access

あさひな行政書士事務所

住所

〒810-0044

福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009

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電話番号

092-600-7846

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営業時間

9:00~18:00

定休日 土
代表者名 渕上 仁博
事務所を中央区六本松に構えており、地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約5分の場所にあります。周辺には科学館や商業施設があり、アクセスしやすい環境です。お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。また、オンラインでのご相談にも対応しております。

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