転用できる農地か
市街化区域・市街化調整区域、農地区分、農振農用地への該当などを確認します。農振農用地の場合は、原則として農地転用の前に農用地区域からの除外が必要です。
Point 01
Point 02
Point 03

糸島市は農地が広く、計画地の区域や造成内容によって、複数の制度が重なります。順番を誤ると、設計のやり直しやスケジュールの長期化につながるため、工事契約や土地決済の前に全体を確認することが重要です。 市街化区域・市街化調整区域、農地区分、農振農用地への該当などを確認します。農振農用地の場合は、原則として農地転用の前に農用地区域からの除外が必要です。 福岡県では令和7年10月1日から規制区域を指定して盛土規制法の運用を開始しています。用途を問わず、区域と工事規模により事前手続きが必要です。 建築目的の造成、一定規模の開発、道路乗入口、水路放流などがある場合は、都市計画法、糸島市の指導規程、道路・水路関係の協議も確認します。 登記地目だけでなく、現況が農地である場合も農地法の手続きが問題になります。無許可で造成や利用を始めず、権利関係と転用目的から手続きを選びます。 農業振興地域内の農用地区域(いわゆる青地)は、すぐに農地転用へ進めないのが原則です。農振除外の可能性と要件を確認します。また、地域計画の対象農地では、計画変更の手続きが先行する場合があるため、早期照会が必要です。 優良農地ほど転用は厳しく審査されます。立地基準に加え、「本当にその農地でなければならないか」「面積は過大でないか」「確実に事業を実施できるか」など、計画の具体性を資料で説明します。 盛土、切土、土石の一時堆積は、土地の用途にかかわらず規制対象となり得ます。高低差、面積、崖の発生、土量、工事期間などから許可・届出の要否を確認し、必要な安全対策と図面を整理します。 糸島市の開発行為等に関する指導規程は、一定規模の開発や戸数などにより対象となります。また、現況地盤から1m以上の切土・盛土を1,000㎡以上行う事業は、市の地形変更条例の確認も必要です(他法令許可により適用除外となる場合あり)。 盛土後の雨水が周辺農地や道路へ流出しないよう、排水先、勾配、側溝、集水桝等を検討します。道路乗入口や水路使用の協議、埋蔵文化財照会など、造成に付随する手続きも洗い出します。 実際の順序は土地と計画によって変わります。先に必要な手続きを判定し、無理のない申請工程を組みます。 地番、登記、位置図、現況写真、予定用途、造成内容を確認します。 農振農用地、地域計画、農地区分、都市計画、盛土規制区域等を整理します。 糸島市・福岡県の担当窓口へ照会し、必要手続きと提出図書を確定します。 土地利用、造成、排水、擁壁等の図面と、事業計画・資金関係資料を整えます。 農地転用、盛土規制法その他の申請を行い、審査中の照会・補正へ対応します。 許可条件を確認し、標識、着手届、中間検査、完了検査等が必要な場合は工程を管理します。 書類の提出だけではなく、計画初期の調査から行政協議、図面作成まで、土地開発に必要な実務を支援します。 地番を基に、農地・都市計画・盛土・開発関係の規制を確認。購入後に利用できない事態を避けるため、契約前の相談にも対応します。 土地利用計画図、造成計画図、排水計画図、断面図など、行政協議や申請に必要となる図面を計画に応じて作成します。 農振除外、地域計画、農地転用、盛土許可、開発手続きを個別に進めず、着工目標から逆算して順序を整理します。 土を入れる目的、面積、高さ、区域、工事内容によって異なります。農地として利用を続ける場合でも、盛土規制法や農地改良に関する確認が必要になることがあります。工事前に地番と計画断面を確認してください。 建物がなくても農地転用は必要です。出入口、舗装、雨水排水、必要面積、周辺農地への影響、事業の確実性などが審査対象になります。造成を伴う場合は盛土規制法等も別途確認します。 農地法5条の許可前は、原則として転用目的の所有権移転を完了できません。転用できないリスクを避けるため、売買契約前または少なくとも決済前の相談をおすすめします。 農振除外が必要な案件は、受付時期、地域計画の変更、関係機関との調整等があるため、農地転用だけの案件より長期になります。土地と計画を確認したうえで、現実的な工程をご案内します。 はい。現況資料や測量成果を基に、土地利用・造成・排水等の申請図面を作成します。測量、構造計算、設計者資格等が別途必要な場合は、業務範囲を整理してご案内します。 いいえ。まずは計画の概要をお聞きし、必要な調査・手続きと業務範囲をご説明します。内容を確認してからご依頼を検討いただけます。「農地転用だけ申請すればよい」とは限りません
転用できる農地か
盛土の許可・届出が必要か
開発・排水・道路協議があるか
農地法4条・5条を、計画に合わせて判断
農振農用地・地域計画
農地区分と転用目的
盛土規制法の区域・規模判定
糸島市の開発・地形変更手続き
排水・水路・道路・文化財
ご相談から許可・工事着手まで
資料確認・ヒアリング
区域・法令調査
行政との事前協議
計画図・申請書類の作成
申請・補正対応
許可後の届出・工事
あさひな行政書士事務所の対応範囲
土地の事前調査
CADによる図面作成
複数手続きの工程調整
よくあるご質問
農地に少し土を入れるだけでも、手続きは必要ですか?
駐車場や資材置場なら建物がないため、簡単に転用できますか?
農地を買ってから相談しても大丈夫ですか?
農振除外から農地転用まで、どのくらいかかりますか?
申請に必要な図面も依頼できますか?
相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
よくある質問(FAQ)
Related
関連記事