原則 毎月25日締切
農地法許可申請等の受付締切は毎月25日。休日なら前日へ繰り上がるため、補正期間を含め前倒しで準備します。
所有者自身が転用する4条、売買・賃借を伴う5条。北九州市では市街化区域かどうかで許可・届出と締切が変わり、所在地により東部・西部の担当も分かれます。調査から図面、申請まで一貫支援します。
FIRST CHECK
| 農地法4条 | 農地所有者本人が、自己の農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗等へ転用する場合。 |
|---|---|
| 農地法5条 | 転用目的の売買、賃貸借、使用貸借等により、農地の権利を設定・移転して転用する場合。 |
| 市街化区域内 | 4条・5条とも届出。北九州市は随時受付です。 |
| 市街化区域外 | 農地転用許可。農地区分の立地基準と、事業実現性・資金・被害防除等の一般基準を審査。 |
KITAKYUSHU LOCAL RULE
農地法許可申請等の受付締切は毎月25日。休日なら前日へ繰り上がるため、補正期間を含め前倒しで準備します。
2月、4月、12月の締切は20日。一般月と違うため、売買・融資・着工日程に影響します。
市街化区域内の4条・5条届は随時受付。ただし受理前の転用着手は避け、他法令の許可も確認します。
門司区、小倉北区、小倉南区の農地は東部地区担当(093-951-1021)。
若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の農地は西部地区担当(093-693-9971)。
本人以外が窓口に来る場合は委任状が必要。申請書、届出書、必要書類一覧を現行様式で整えます。
LOCAL LAND CHECK
農用地区域、農地区分、土地改良区、農業用水路、接道、盛土規制、市街化調整区域、埋蔵文化財などを横断確認します。市街化区域外で住宅・施設を計画する場合、農地転用が可能でも都市計画法上建てられないことがあります。
TREND-ONEで区画、施設配置、一般住宅地利用、造成、排水を具体化し、申請書の転用目的・面積・被害防除と図面を一致させます。
APPLICATION QUALITY
農用地区域、甲種・第1種・第2種・第3種農地等を調査し、転用可能性と例外要件を確認します。
資金調達、事業実現性、必要面積、周辺農地への影響、代替地等を資料で説明します。
開発、盛土、道路、水路、建築等を工程表で管理し、農地許可だけ先行して止まる事態を避けます。
FLOW
権利移動と市街化区域内外を確認。
転用の入口と、先行すべき手続を整理。
配置、造成、排水、資金、被害防除を具体化。
許可は月次締切、届出は随時。所在地で東西窓口を選択。
他法令の許可・確認も満たして転用工事へ。
FAQ
書類不備や事前調整不足があると受理されない場合があります。休日繰上げや2・4・12月の20日締切もあるため、余裕を持って事前確認します。
農地転用届の受理に加え、開発許可、盛土規制、道路・水路、建築確認等の条件を満たす必要があります。
はい。TREND-ONEを活用し、土地利用計画、施設配置、造成、排水の図面作成・補正に対応します。
| 住所 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-600-7846 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 |
| 代表者名 | 渕上 仁博 |
Related
関連記事