まず都市計画区域を確認
糸島市には「福岡広域都市計画」と「二丈都市計画」があり、区域区分の有無も異なります。 土地の所在地を都市計画図で確認し、市街化区域・調整区域・非線引き等を整理します。
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土地を購入してから「建てられない」「排水計画がまとまらない」とならないために。 糸島市の区域区分、道路・排水、農地転用などを確認し、開発許可の事前相談から32条協議、申請まで支援します。 糸島市が公表している都市計画法第29条開発許可の手続資料では、区域ごとに次の基準が示されています。 ※上記は一般的な判定の目安です。自己用住宅、一体開発、予定建築物の用途、既存宅地の状況などにより個別判断となります。 糸島市には「福岡広域都市計画」と「二丈都市計画」があり、区域区分の有無も異なります。 土地の所在地を都市計画図で確認し、市街化区域・調整区域・非線引き等を整理します。 開発許可では接続道路、区域内道路、雨水・汚水排水、放流先などの協議が重要です。 建物配置だけを先に決めると、後から造成計画の修正が必要になることがあります。 地目や現況が農地の場合は農地法の手続きが必要になる可能性があります。 市街化区域内の農地転用でも、都市計画法等との調整が必要と糸島市は案内しています。 1,000㎡以上の一定の開発では、申請前に糸島市開発審査会が行われます。 所在地、区域区分、予定建築物、開発面積、農地・道路・排水条件などを整理します。 土地利用計画平面図等を準備し、開発許可の該当性や立地・技術基準を確認します。 原則として県知事許可を要する1,000㎡以上の一定案件について、申請前に開催されます。 道路、排水、給水など公共施設管理者との協議を進めます。関係書類は都市計画課が集約します。 32条協議等が整った後、都市計画法29条の開発許可申請へ進みます。 許可後、必要な着手届等を行い、許可図面・協議内容に基づいて工事を進めます。 造成・公共施設工事完了後に所定の届出を行い、完了検査を受けます。 是正等があれば対応し、完了公告へ。建築計画との工程調整も重要です。 ※糸島市は、開発審査会について受付から概ね2週間後の開催と案内しています。ただし資料の不足・指摘事項や、市議会定例会時期等により工程が変わる場合があります。 あさひな行政書士事務所では、土地利用計画・造成・排水など、開発協議に必要となる図面をCADで作成し、 書類作成・行政協議と一体で対応します。 糸島市公表の開発許可手続資料では、次のような図面・資料が例示されています。 土地の条件によって、複数の許認可・協議が並行して必要になる場合があります。 開発許可は、建物の配置を決めた後では修正が大きくなることがあります。 糸島市で分譲、福祉施設、店舗、事業所、造成を伴う土地利用をご検討の場合は、区域・道路・排水・農地等を早めに整理します。 区域によって異なります。糸島市公表資料では、市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は面積にかかわらず、 非線引き地域は3,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上の開発行為が目安として示されています。 ただし一体開発や用途等で個別判断があるため、計画ごとの確認が必要です。 一概にはいえません。市街化調整区域では面積にかかわらず開発許可の対象となり得ます。 また、隣接地との一体開発、糸島市開発行為等に関する指導規程、農地転用など別手続きが必要になることがあります。 糸島市では、福岡県知事の許可を要する開発行為のうち原則1,000㎡以上のもの (自己用の戸建て専用住宅を除く)について、開発許可申請前に開発審査会を開催しています。 計画説明と関係各課・地元の意見確認が行われます。 はい。土地利用計画平面図、造成計画平面図、排水計画平面図、縦横断面図など、 計画内容に応じたCAD図面作成から申請書類、行政協議まで対応します。 はい。農地転用と開発許可が両方必要となる案件では、土地利用計画や造成・排水計画を踏まえ、 手続きの順序と必要資料を整理して進めます。糸島市の開発許可申請を
計画・図面からサポート糸島市で開発許可が必要となる主な目安
糸島市の開発で、早めに確認したい3つのポイント
まず都市計画区域を確認
道路・排水計画を初期段階から検討
農地なら農地転用も同時に整理
糸島市の開発許可|主な手続きの流れ
計画・区域の確認
糸島市・福岡県へ事前相談
開発審査会
都市計画法32条協議
開発許可申請
許可・工事着手
工事完了届・完了検査
完了公告
申請書だけではなく、
開発許可の図面作成まで。糸島市の事前協議で想定される主な図面
開発許可以外の手続きも確認します
土地購入前・事業計画の初期段階からご相談ください。
糸島市の開発許可|よくある質問
Q. 糸島市では何㎡から開発許可が必要ですか?
Q. 1,000㎡未満なら手続きは不要ですか?
Q. 糸島市の開発審査会とは何ですか?
Q. 開発許可の図面作成まで依頼できますか?
Q. 農地を開発する場合も相談できますか?
※制度・基準は改正されることがあります。具体的な案件では、最新の行政窓口・関係機関への確認が必要です。
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