必要面積の根拠
「将来使うため」「広めに確保したい」だけでは不十分です。資材・車両の種類と数量から必要面積を説明します。
Point 01
Point 02
Point 03

地域ごとの規制と対応
福岡県|資材置場・駐車場の農地転用
建物を建てないから簡単、ではありません。
農地区分・必要面積・排水計画から、許可後の報告までまとめてサポートします。
市街化区域内農地転用届出80,000円〜
市街化区域外農地転用許可200,000円〜
MATERIAL YARD & PARKING
田や畑を、建設資材置場・重機置場・車両置場・従業員駐車場などとして利用する場合、原則として農地転用の手続が必要です。
特に建物の建築を伴わない資材置場や露天駐車場は、許可後に別の用途へ転換されやすいため、事業の必要性や継続性が慎重に確認されま
IMPORTANT
許可後の確認も強化されました。
恒久転用の許可を受けた場合、工事完了後3年間、6か月ごとに利用状況を報告する条件が付されます。必要に応じて現地確認が行われ、計画と異なる用途で使われていないか確認されます。
「将来使うため」「広めに確保したい」だけでは不十分です。資材・車両の種類と数量から必要面積を説明します。
工事期間だけの利用なら、一時転用で目的を達成できないか確認されます。継続利用の理由が重要です。
既存の資材置場や駐車場に余裕がないか、新しい土地が必要となった経緯を具体的に整理します。
恒久転用では、工事完了後3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告する条件が付されます。
制度の詳細:農林水産省「農地法関係事務処理要領」
CHECK POINT
✓置く資材や車両の種類・数量が決まっていない
✓将来のため、農地全体を広めに転用したい
✓現在の資材置場にも空いている部分がある
✓貸資材置場にしたいが、借主が決まっていない
✓雨水の排水先や車両の出入口が決まっていない
✓すでに砕石を敷き、資材や車両を置いている
APPLICATION DETAILS
土地利用計画図に、資材・車両・通路・排水施設などを具体的に配置します。
MATERIAL YARD
PARKING
BEFORE CONTRACT
農地転用できなければ、予定していた資材置場や駐車場として使用できません。契約前に農地区分、農振除外、接道、排水、盛土規制などを確認することが重要です。
OUR SUPPORT
農地区分、農振農用地、都市計画、盛土規制などを確認します。
事業内容や必要書類を整理し、申請前に相談します。
資材・車両・必要面積・既存置場の状況を具体化します。
土地利用、造成、排水、縦横断面などの図面を作成します。
農地法第4条・第5条の許可申請・届出を行います。
完了報告や3年間の事業実施状況報告にも対応します。
PROCESS
地番、公図、登記簿、現地写真から農地区分や関係法令を確認します。
接道、排水、高低差、周辺農地を確認し、農業委員会へ事前相談します。
資材や車両の数量を整理し、配置・動線・排水を図面に反映します。
農地法第4条または第5条の申請書類を作成し、提出します。
許可後に工事を行い、完了報告と必要な利用状況報告を行います。
PRICE
料金は、最初のご相談時に分かりやすくご案内します。
市街化区域内
市街化区域外
農振農用地の場合
申請面積、筆数、農地区分、図面作成、造成・排水計画、他法令協議の内容によって料金が異なります。測量・登記・行政手数料等は別途です。許可取得後の工事完了報告、事業実施状況報告、変更申請、追加協議等は内容により別途お見積りします。
PERIOD
DOCUMENTS
FAQ
はい。現在耕作していなくても、客観的に農地として利用できる状態であれば、原則として農地転用の手続が必要です。
資材置場や駐車場として使用するための整地・砕石敷きは、原則として農地転用に該当します。許可や届出の前に工事を始めないことが重要です。
申請できる場合があります。ただし、借主、利用目的、置く資材の種類・数量、契約内容など、事業の確実性を示す資料が必要です。
許可を受けた事業計画に従って利用する必要があります。残土置場や産業廃棄物置場など、計画と異なる用途への変更は事前確認が必要です。
相談は可能ですが、転用できない場合のリスクがあります。売買・賃貸借契約の前に、農地区分や排水、接道を確認することをおすすめします。
CONTACT
土地購入や造成工事を始める前に、農地転用の見通しを確認します。
福岡県内の農地転用・造成・排水・道路関係まで、お気軽にご相談ください。
あさひな行政書士事務所 行政書士 渕上 仁博
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