先に結論
目的が違うため、必要な測量も違います
現況測量
現在の地形、高低差、道路、水路、建物、擁壁などを測り、開発計画や造成設計の土台をつくるための測量です。
確定測量
隣接地や道路・水路との境界を調査・確認し、登記上扱える土地の範囲を明らかにするための測量です。
比較
確定測量と現況測量の違いを一覧で確認
| 比較項目 | 現況測量 | 確定測量 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 現地の形状・高さ・構造物を把握する | 土地の筆界・境界位置を確認する |
| 主な対象 | 地形、高低差、道路幅、水路、建物、擁壁、樹木など | 境界標、筆界資料、隣接地、公道・水路との境界など |
| 隣接所有者の立会い | 通常は目的に含まれない | 境界確認のため必要になることが多い |
| 開発許可との関係 | 現況図・造成設計の基礎として重要 | 区域や官民境界が不明確な場合などに重要 |
| 土地分筆との関係 | 現況把握だけでは原則として足りない | 分筆登記の前提となる境界調査・測量の中心 |
| 主な専門家 | 測量士・土地家屋調査士等(目的による) | 土地家屋調査士(登記を伴う境界測量・分筆) |
※「現況測量」「確定測量」は実務上使われる呼び方です。業務範囲や成果物は依頼先・契約内容によって異なるため、依頼時に確認しましょう。
現況測量
現況測量は、開発計画の「現在地」を知るための測量
現況測量では、現地にあるものを測り、図面化します。土地の外周だけでなく、地盤の高さ、 道路や水路の幅、既存建物、擁壁、法面、側溝、電柱など、計画に影響する要素を把握します。 開発許可では切土・盛土、排水、道路、擁壁などを検討するため、平面的な形だけでなく高さの情報も欠かせません。
「境界杭を測った」だけでは、境界が確定したとは限りません
現地にある杭やプレートを測量図に表示しても、その位置について隣接所有者との確認が済んでいるとは限りません。 また、公図や過去の地積測量図と現地が一致しないこともあります。したがって、現況図に境界らしい線が描かれていても、 その線をそのまま分筆登記や土地売買の確定面積に使えるとは限らない点に注意が必要です。
確定測量
確定測量は、土地の「権利の範囲」を整理するための測量
確定測量では、登記記録、公図、地積測量図、過去の境界資料、現地の境界標や占有状況などを調査し、 隣接所有者や道路・水路の管理者との確認を進めます。必要に応じて境界標を設置し、 境界確認書や測量図などの成果を整えます。
- 1資料調査
登記、公図、地積測量図、道路・水路資料などを確認
- 2現地調査・測量
境界標、構造物、占有状況、既存資料との整合を確認
- 3境界立会い
隣接所有者や関係機関と境界位置を確認
- 4成果の作成
境界標の設置、確認書、確定図等を整備
分筆登記など不動産の表示に関する登記を予定している場合は、土地家屋調査士が中心になります。 日本土地家屋調査士会連合会も、分筆では登記所資料と現況を調査し、隣接所有者の立会いや 公共用地との境界確認を経て測量する流れを案内しています。土地家屋調査士の業務案内 ↗
福岡県・福岡市の手引き
開発許可申請で求められる「測量に関係する図面」
福岡県と福岡市の開発許可手引きでは、申請図書として公図、登記事項証明書、現況図、 土地利用計画図、求積図、造成計画平面図・断面図などが示されています。 つまり、申請では「今どうなっているか」「どこまでを開発するか」「面積はいくらか」 「造成後にどうなるか」を一連の図面で説明する必要があります。
福岡県の手引き
- 現況図は原則として縮尺1/1,000以上
- 開発区域境界、地形、道路・水路、周辺の公共施設等を表示
- 求積図には開発区域全体や公共施設等の面積を表示
- 造成断面図には現況地盤面と計画地盤面を表示
福岡市の手引き
- 現況図は縮尺1/300〜1/1,000
- 区域境界、地形、道路・水路の幅員、地盤高等を表示
- 求積図は座標法または三斜法等により算定
- 造成断面図には区域境界と現況・計画地盤高を表示
手引きに「現況図」と書かれていることと、「現況測量だけで境界関係もすべて足りる」ことは同じではありません。 開発区域線や求積の根拠が必要なため、境界が不明確な案件では、別途、確定測量や境界確認を進めなければ 計画面積そのものが変わる可能性があります。
開発許可
開発許可では確定測量が必ず必要?
一律に「必ず必要」とは言い切れません。境界標が明確で、信頼できる地積測量図や座標があり、 分筆や公共用地との境界調整を伴わない場合は、既存資料と現況測量を基礎に手続を進められることがあります。 ただし、次のようなケースでは早い段階から確定測量を検討すべきです。
境界標がない・一致しない
杭が見つからない、公図や測量図と現地が合わない。
道路・水路に接している
官民境界や道路幅員が区域・接道計画に影響する。
複数筆・複数所有者
区域内外の土地関係が複雑で、権利調整を伴う。
分筆・帰属・寄附を伴う
新設道路や公共施設用地などの面積を確定する必要がある。
境界近くに構造物を造る
擁壁、道路、排水施設の位置に余裕がない。
売買面積を確定したい
事業収支や取得範囲を実測面積で整理したい。
確定測量を後回しにした場合のリスク
設計が進んだ後で境界位置が動くと、予定していた道路幅、区画面積、擁壁位置、排水計画、建物配置を 見直すことがあります。開発区域面積が変われば、許可の要否や技術基準の判断に影響する場合もあります。 特に官民境界の確認は関係機関との協議に時間を要することがあるため、事業スケジュールに織り込む必要があります。
土地分筆
土地分筆では、確定測量が中心になります
土地を二つ以上の筆に分ける「分筆登記」では、新しい筆界を登記所に示す必要があります。 そのため、資料調査、現地測量、隣接地との境界確認を行い、地積測量図を作成することが基本です。 既に精度の高い境界資料や確定成果がある場合は作業が軽減されることもありますが、単なる現況測量図だけで分筆登記を行うものではありません。
また、「地積測量図が法務局にある=現在もすべての境界が確定している」とは限りません。 作成年代、測量精度、座標の有無、現地の境界標との整合などを土地家屋調査士が確認します。
おすすめの進め方
測量と開発許可を並行して進める
「測量が全部終わってから行政書士に相談する」「許可図面が完成してから土地家屋調査士に相談する」 という順番では、手戻りが生じることがあります。事業の初期段階で関係者が情報を共有するのが効率的です。
資料を集める
登記、公図、地積測量図、道路資料、過去の境界確認書など
現地・法令を確認
現況、区域、開発許可の要否、接道・排水などを整理
測量方針を決める
現況測量の範囲と、確定測量・官民境界確認の要否を判断
設計・境界確認を進める
開発計画と境界作業を連携させ、図面の不整合を防ぐ
許可・分筆へ
開発許可申請、工事、完了検査、必要な分筆登記を実施
ケース別の考え方
あなたの計画ではどちらが必要?
戸建分譲のため、新しい道路と宅地をつくる
造成設計のための現況測量に加え、道路・宅地の分筆や公共施設の帰属を見据えた確定測量が重要です。
現況測量 + 確定測量境界確定済みの一筆に事業所を建てる
既存の境界成果が現地と整合し、分筆もない場合、現況測量を中心に計画できる可能性があります。
まず現況測量、資料を個別確認農地の一部だけを転用し、進入路を設ける
転用区域の特定、分筆の要否、道路・水路境界を確認し、農地転用と開発許可を一体で検討します。
区域に応じて両方を検討よくある誤解
測量で勘違いしやすい5つのポイント
公図の線が、そのまま現地の境界である
公図は重要な資料ですが、作成時期や地域によって精度が異なります。現地や他の資料との照合が必要です。
登記簿面積と実測面積は必ず一致する
一致しない土地もあります。計画面積・売買面積・登記面積をどう扱うか整理が必要です。
境界杭があれば、確定測量は不要
杭の由来や隣接所有者の確認状況が不明な場合があります。資料と照合して判断します。
現況図があれば分筆できる
現況図は開発設計の資料です。分筆登記には筆界を示す地積測量図等が必要です。
測量は許可申請の直前に頼めば間に合う
隣接地の立会いや官民境界確認には時間を要することがあります。計画初期の着手が安全です。
FAQ
よくあるご質問
開発許可申請には、確定測量図の添付が必須ですか?
すべての案件で一律必須とは限りません。ただし、開発区域境界と面積を明らかにし、現況図や求積図等を作成する必要があります。境界が不明確、官民境界を含む、分筆・帰属を伴う等の場合は、確定測量が実務上必要になることがあります。
現況測量だけ先に依頼してもよいですか?
事業可能性の初期検討では有効です。ただし、後から境界位置が変わると設計の手戻りが生じるため、既存の境界資料を同時に確認し、確定測量を並行すべきか早めに判断しましょう。
官民境界とは何ですか?
民有地と道路・水路などの公共用地との境界です。道路幅員、接道、排水施設、開発区域の確定に影響することがあり、管理者との境界確認が必要になる場合があります。
土地家屋調査士と行政書士のどちらに相談すればよいですか?
境界調査・分筆登記は土地家屋調査士、開発許可・農地転用等の行政手続は行政書士が担当します。両方が関係する計画は、初期段階から連携して進めるとスムーズです。
相談時に用意した方がよい資料はありますか?
土地の所在地・地番、公図、登記事項証明書、地積測量図、境界確認書、売買資料、計画概要などです。すべて揃っていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。
参考資料
本記事で参照した公的資料
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。土地の状況、計画内容、所管行政庁によって必要書類・協議内容は異なります。 実際の申請では、最新の手引きを確認し、所管窓口との事前協議が必要です。