全部廃止
その許可に基づく収集運搬業をすべてやめる場合。福岡県の許可を全部廃止して、他県の事業を続ける場合も、許可ごとに整理します。
Point 01
Point 02
Point 03

福岡県の産廃収集運搬業者さまへ
すべての運搬業務を終える。一部の品目をやめる。
廃止する範囲と日付を確認し、
必要書類の作成から提出まで支援します。
福岡県知事の収集運搬業許可に関する、全部廃止・一部廃止を中心に解説
県への廃止届・許可証の取扱い・記録の管理を整理します。
こんなときに
廃止する範囲
会社全体を閉じる場合だけが廃止届の対象ではありません。会社がほかの事業を続けていても、許可を受けた産廃収集運搬業をやめる場合は手続きの対象です。
その許可に基づく収集運搬業をすべてやめる場合。福岡県の許可を全部廃止して、他県の事業を続ける場合も、許可ごとに整理します。
例えば、許可を受けた複数の種類のうち、木くずの取扱いをやめ、ほかの種類の収集運搬を続ける場合。残す範囲と外す範囲を明確にします。
最近の受注がないことと、事業を廃止することは同じではありません。再開の予定や事業の実態を整理し、判断が難しい場合は管轄へ相談します。
対象となる手続き:環境省「産業廃棄物収集運搬業の変更等の届出」 / 福岡県の許可・届出案内
届出の期限
届出書を作った日ではなく、実際に事業を廃止した日を確認します。
法人の住所変更などで案内される「30日以内」と、廃止届の期限を混同しないようにします。廃止を予定している段階で、現在の許可証と最終の運搬予定を確認しておくと準備しやすくなります。
実際の廃止日と経緯を整理し、速やかに許可証の交付を受けた保健福祉環境事務所へ相談します。日付を都合よく変えず、事実に沿った届出を準備します。
期限の根拠:福岡県「各種申請等」 / 福岡県・収集運搬業廃止届の手続案内
提出書類と許可証
福岡県の「廃止届」手続案内に掲載された詳細説明では、次のように区別されています。
| 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(省令様式第十一号)。 |
|---|---|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(省令様式第十七号)。通常の産廃と許可を分けて確認します。 |
| 全部廃止の場合 | 許可証の原本を添付。電子申請でも、原本は持参または郵送で別途返納します。 |
| 一部廃止の場合 | 詳細説明上の添付書類は「なし」。新しい許可証を受け取る際に、旧許可証を返納します。 |
| 持参・郵送の部数 | 正本1部・副本1部の計2部。届出前に、管轄へ提出方法と必要部数を確認します。 |
| 行政への届出手数料 | 不要。行政書士への依頼費用や郵送費等は別です。 |
参照:福岡県の廃止届案内・ダウンロード資料「詳細説明」(2026年9月13日取得)。
届出書を書く前に
許可証の名義、許可番号、許可した自治体を確認。通常の産廃・特別管理産廃、収集運搬業・処分業を一緒に扱わないようにします。
一部廃止では、やめる種類と継続する種類を並べて確認。車両を1台減らすだけの変更と、事業範囲の廃止も区別します。
実際の廃止日と理由を整理。最終の運搬日、契約の終了予定、残っている受託業務を確認し、日付の食い違いを防ぎます。
提出先と提出方法
福岡県の廃止届案内では、事前に管轄へ相談したうえで、許可証の交付を受けた保健福祉環境事務所へ提出するよう案内されています。持参・郵送・電子申請に対応しています。
来庁前に連絡し、届出書と必要書類、控えを準備。事前相談で提出内容を確認します。
送付先と原本の扱いを確認。控えや許可証の郵送を希望する場合、県はレターパックプラスの同封を案内しています。
公式様式をダウンロードし、入力したファイルを準備。全部廃止の許可証原本は、別途返納が必要です。
最新の方法・問い合わせ先:福岡県・収集運搬業廃止届。県知事許可と市長許可は、許可証で区別してください。
受託済みの仕事がある場合
廃止日を決める際は、引き受けた運搬が残っていないか、処理施設への引渡しや報告が済んでいるかを確認します。届出を出したことで、受託した産廃への対応が不要になるわけではありません。
委託者への書面通知が必要となります。通知は、その事由が生じた日から10日以内。通知書面の写しは5年間保存します。行政への廃止届と、委託者への通知は別の対応です。
積替え保管の許可がある場合、福岡県は、未処理の産廃が残っていないか、受託した処理が完了しているかなどの現地調査を行うと案内しています。保管場所の状況も含めて事前に相談します。
通知の要件:環境省・平成23年2月4日通知。現地調査:福岡県の廃止届手続案内。
複数の許可を持つ方へ
佐賀県・熊本県などの許可もある場合は、すべてやめるのか、福岡県分だけやめるのかを整理します。各自治体の様式・提出先・原本の返納方法を、それぞれ確認してください。
| 自治体・業の種類 | 県・市、収集運搬・処分、通常の産廃・特別管理産廃を区別。 |
|---|---|
| 廃止範囲・廃止日 | 継続する許可を含めて一覧にし、届出対象を明確にする。 |
| 提出・返納の状況 | 提出した日、届出の控え、許可証原本の返納状況を記録する。 |
上表は管理のための整理例です。県外の仕事を続ける場合も、福岡県内での積込み・荷下ろしなど、継続する運搬に必要な許可を失わないか確認します。
廃止後の書類管理
必要な記録の保管場所と担当者を決め、事務所を閉じた後も確認できるようにします。
収集運搬業者が処分業者から受け取るC2票には5年間の保存義務があります。電子マニフェストとは管理方法が異なります。
終了した契約や変更書面も整理して保管。委託契約書の「契約終了後5年間」という委託基準は排出事業者側の義務です。運搬業者側も自社に適用される記録の保存義務と契約条件を確認します。
どの許可を、いつ、どの範囲で廃止したか分かるようにまとめます。
行政書士によるサポート
許可証、廃止予定、残っている運搬、他県の許可を整理。
全部・一部を区別し、原本の扱いと提出方法を確認。
事実に沿った書類を整え、期限を踏まえて提出を支援。
許可証の返納、通知、記録の保管などを確認。
費用・対応範囲は、許可の件数、全部廃止か一部廃止か、現地確認や追加対応の有無などを確認してご案内します。
よくある質問
実際に事業を廃止した場合は、更新期限とは別に廃止届を確認します。有効期限が来るまで何もしなくてよいとは判断しないでください。
はい。許可を受けた収集運搬業をすべてやめる場合は、その許可の全部廃止を検討します。会社全体の解散手続きとは別です。
車両の変更と事業範囲の廃止は区別します。同じ品目の運搬を続ける場合などは、車両の変更届として整理することが考えられます。
全部廃止では、電子申請でも許可証の原本を持参または郵送で返納するよう、福岡県が案内しています。
一部廃止した品目を再び扱う場合は、原則として必要な変更許可を確認します。全部廃止後の再開も、廃止届の控えだけで運搬できるわけではありません。
許可番号や許可証の写しなど、確認できる資料を用意して管轄へ相談します。原本がないことを理由に届出を放置せず、必要な対応を確認しましょう。
事業の区切りを、確かな手続きで。
許可証と現在の状況から、必要な届出を整理します。
福岡県の収集運搬業廃止届案内・詳細説明・様式、環境省の届出案内と通知、JWNETの公開資料を参照しています。処分業・処理施設の廃止、市長許可、会社解散・税務の届出等は、それぞれの制度に応じた確認が必要です。
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