お気軽にお問い合わせください。
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変更届の提出はお任せください!
産廃業者の変更届とは?
  • check_box 役員や住所の変更は法律に基づく義務です。
  • check_box 適切なタイミングで変更届を提出することで、トラブルを防ぐことができます。
  • check_box 複雑な手続きは専門家に任せ、安心して事業に専念しましょう。
  • check_box 必要書類の確認から提出まで、一貫したサポートを提供します。
  • check_box オンラインでもご相談可能で、迅速な対応を心がけています。
  • check_box 状況に応じた最適なアドバイスを差し上げます。
産業廃棄物を取り扱う業者にとって、役員・住所・会社名が変更された場合、変更届を提出することが法律で義務付けられています。適切な手続きを行うことで、法的トラブルを回避し、事業運営をスムーズに行うことができます。私たちは、皆様の変更届提出をしっかりとサポートいたします。
役員変更届の提出手続き

役員変更届の提出手続き

役員変更も安心サポート!スムーズな対応で忘れず手続きしましょう。

  • Point 01

    役員変更届の重要性
    役員が変更となる場合、業者の信頼性や運営に影響を及ぼすため、速やかに変更届を提出することが大切です。これは法律で義務付けられている手続きであり、適切に行わないと法的なリスクが生じる可能性があります。
  • Point 02

    必要書類について
    役員変更に伴う変更届には、役員の就任承諾書や印鑑証明書などが必要です。これらの書類を準備し、正確に記入することがスムーズな手続きの鍵となります。書類に不備があると、手続きが遅れたり、再提出を求められることがあります。
  • Point 03

    手続きの流れ
    役員変更届を提出する際は、まず必要書類を全て揃え、所定の申請先に提出します。手続きはスムーズに進む場合もあれば、場合によっては役所からの確認が必要になることもあるため、事前に準備をしておくことが重要です。
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住所変更届の流れと注意点
住所変更届の流れと注意点
産業廃棄物を取り扱う業者が、新たな所在地に移転した場合、住所変更届の提出が必要です。この手続きは、法律によって義務付けられており、適切に行わないと罰則が科される可能性もあります。住所変更届は、所在地の変更があった日から原則として14日以内に提出することが求められています。このタイミングを過ぎると、スムーズな手続きが難しくなることがあるため注意が必要です。

住所変更届の提出の際には、いくつかの具体的な手続きを踏む必要があります。まず、法人登記簿の変更や必要な書類を準備することから始まります。これには、法人の定款の変更が含まれることが多く、時には役員変更届と同時に提出することが求められる場合もあります。必要な書類には、新しい住所が正確に記載されたものや、それを証明するための書類も含まれることが一般的です。また、関係機関への通告も忘れずに行う必要があります。これにより、新住所での正式な手続きが行いやすくなります。

手続きの際には、不備がないように注意を払い、確認をくり返すことが重要です。多くの業者が抱える悩みの一つとして、必要書類を揃えることが難しいと感じることが挙げられます。特に初めて手続きを行う方にとっては、法律用語や専門的な内容が多いため、混乱を招くことがしばしばあります。そこで、事前に必要な情報や書類のリストを作成し、順を追って準備を進めることが推奨されます。

さらに、行政書士などの専門家に相談することで、手続きの不備を避けやすくなります。プロのサポートを受けることで、必要書類の作成から提出まで一貫してアドバイスを受けることができるため、安心して手続きを進めることができます。特に、変更届の提出期限を守るためには、早めに行動することが大切です。オンラインでの相談も可能なため、ぜひご利用ください。

会社名変更に伴う手続き

産業廃棄物処理業を営む上で、会社名が変更された際には、必要な手続きが多岐にわたります。この手続きを怠ると、法的な問題や業務上のトラブルが発生する可能性があります。まず、会社名の変更が決まった場合、速やかに関係する行政機関への届出を行うことが不可欠です。具体的には、産業廃棄物処理業の許可を取得した窓口に対し、新しい会社名を通知し、変更届を提出する必要があります。これは法律に基づく義務であり、期限を遵守しなければ、業務に支障を来す恐れがあります。

また、変更届の提出に際しては、新しい会社名を明記した書類に加え、古い名称が記載された許可証や登記簿謄本なども併せて提出する必要があります。これにより、行政側は変更が正当であることを確認できます。この手続きは面倒に感じるかもしれませんが、適切に進めることで、後々のトラブルを回避できます。

さらに、社名変更に伴い、顧客や取引先、金融機関への通知も必要です。これらの関係者に新しい会社名を周知することで、業務の継続性を維持することができます。通知手続きを怠ると、関係者との信頼関係が損なわれる可能性があるため、注意が必要です。社名変更は企業のイメージにも係る重要事項であり、十分な配慮が求められます。企業としての整合性を保つためにも、完了報告書や新しい名刺、パンフレットの作成など、社名変更に関わる一連の業務を計画的に進めていくことが重要です。

社名変更の手続きは単なる事務作業ではなく、事業の信頼性や安全性を確保するための重要な一歩です。法令遵守に基づいた手続きをしっかりと行うことで、業界内での信頼を築く一助となるでしょう。もし手続きに不安がある場合は、専門家のサポートを受けるのも一つの方法です。法律に精通した行政書士などと連携することで、スムーズで確実な手続きが可能となります。
会社名変更に伴う手続き

福岡県の産業廃棄物収集運搬業者さまへ

役員・住所・会社名。
会社が変わったら、
産廃の変更届も。

登記の変更を済ませたあと、
許可の届出まで確認していますか。

代表者の交代、本店移転、商号変更。
変更ごとの期限と必要書類を整理し、
行政書士が産廃許可の変更届をサポートします。

福岡県知事許可の産業廃棄物収集運搬業を中心にご案内

福岡県の産廃変更届サポート

役員変更 / 本店・事務所移転 / 商号変更

こんなお悩みはありませんか

会社の手続きはした。
産廃の許可は、
どうすればいい?

  • 代表者や取締役が交代したが、必要な届出がわからない
  • 本店と実際の営業所が別々の場所に移った
  • 会社名を変更したが、許可証は旧社名のまま
  • 株主や講習修了者の変更まで確認できていない
法務局の登記と、産廃許可の変更届は別です。

登記を変更しても、許可を受けた自治体に変更内容が自動で反映されるわけではありません。産廃許可の届出事項を確認し、期限内に手続きを行います。登記申請が必要な場合は司法書士等と担当範囲を整理します。

WHAT NEEDS TO BE REPORTED

届け出る変更を、
まずは正しく分けましょう。

01

役員・関係者の変更

役員の就任・退任、一定の株主や出資者、法定代理人、政令使用人の変更など。代表者の交代に伴い、役員構成にも変更があるか確認します。

登記簿だけでなく、前回の届出内容も照合
02

住所・所在地の変更

法人の本店所在地、個人の住所、実際の事務所・事業場の所在地など。駐車場や積替え保管場所も変わる場合は、別の添付資料や事前の手続きも確認します。

本店・事務所・駐車場を分けて確認
03

会社名・氏名の変更

同じ法人の商号変更、個人事業主の氏名変更など。申請者の同一性を確認し、届出に必要な定款・証明書等を準備します。

別法人への変更や法人化とは区別

ここでは、同じ許可業者の情報変更を中心に説明しています。個人から法人への変更、別法人への事業移管、合併・分割などは、単なる会社名変更として扱わず、事前に必要な許可・手続きを確認します。

DEADLINES

原則10日。
登記事項証明書を伴う一定の変更は30日。

福岡県の公式案内では、変更後10日以内が原則です。ただし、法人で次の対象事項の変更により、変更後の登記事項証明書の添付が必要な場合は30日以内とされています。

法人の住所・名称、役員等の変更原則10日以内。該当する変更により変更後の登記事項証明書を添付する必要がある場合は、変更後30日以内です。
個人事業主の住所・氏名変更原則として変更後10日以内。法人の登記事項証明書を伴う場合の30日という例外を、そのまま当てはめることはできません。
事務所・事業場の所在地だけの変更原則として変更後10日以内。本店移転、駐車場変更等も同時にある場合は、変更事項ごとに整理します。
株主・出資者・政令使用人等の変更原則10日以内。法人の変更だからすべて30日になるわけではなく、変更内容と必要な証明書を確認します。
「登記が終わってから30日」と考えないことが大切です。

県の案内は「変更したとき」からの期限です。変更日と登記日・証明書の発行日を混同せず、就任日・移転日などを資料で確認します。登記に時間がかかる場合や期限が迫る場合は、待ち続けずに届出先へ事前に相談します。

複数の変更を一緒に届け出る場合も、最も遅い期限にまとめてよいとは限りません。それぞれの変更日・期限を確認します。

出典:福岡県・住所や車両等の変更届の手続案内・詳細説明(2026年9月確認)

DOCUMENTS BY CHANGE

何を変えたかで、
そろえる書類も変わります。

共通して用意するのは、通常の産業廃棄物では「産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(省令様式第十一号)」です。特別管理産業廃棄物は第十七号を使用します。以下は福岡県の変更届の詳細説明に基づく主な添付書類です。

1.法人の役員が就任・退任した場合

履歴事項全部証明書役員変更の場合に準備します。変更後の役員と就任・退任日等を確認します。
新旧対照表誰が新しく加わり、誰が退任し、誰が残るかを整理します。単に現役員の名簿を作るだけでなく、変更前後がわかるようにします。
欠格事由に該当しない旨の誓約書県の案内では、変更内容が退任のみの場合は不要とされています。新任者がいる場合などは、対象者の状況を確認して準備します。
追加した方の住民票本籍(外国人の場合は国籍等)の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを準備します。
追加した方の「登記されていないことの証明書」等成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書。県の案内には医師の診断書等による確認も示されています。必要な資料は事情に応じて確認します。
講習会修了証の写し役員等の変更で講習会修了者も変わる場合に必要です。適切な収集運搬課程の修了証を確認し、原本照合のため原本も準備します。
退任だけの変更と、新任者がいる変更は分けて考えます。

退任のみなら、追加した方の本人関係書類はありません。ただし、新旧対照表や役員変更後の登記事項証明書等は確認が必要です。「新任者がいないから届出不要」とはなりません。

2.本店・住所・事務所が移転した場合

法人の申請者住所の変更周辺見取図、変更後の法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。
個人の申請者住所の変更周辺見取図、変更後の住民票。本籍・国籍等の記載とマイナンバー不記載を確認します。
事務所・事業場の所在地の変更周辺見取図。申請者の住所変更も伴う場合は、そちらの添付書類も整理します。
駐車場も移転する場合駐車場の平面図・周辺見取図、土地の登記事項証明書、借用する場合の貸借契約書等、駐車場変更の資料を別途確認します。

3.会社名・個人の氏名を変更した場合

法人の名称・商号変更定款または寄附行為、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。現在の名称を確認できる資料を準備します。
個人事業主の氏名変更住民票、登記されていないことの証明書または医師の診断書等。変更前後の氏名が確認できるか、必要資料を事前相談で整理します。

4.株主・出資者・政令使用人等が変わった場合

5%以上の株主・出資者

県の届出対象には、100分の5以上の株主・出資者が含まれます。新旧対照表、誓約書、追加した方の住民票・証明書等を確認します。株主等が法人の場合は、その法人の証明書等の取扱いを窓口に確認します。

政令使用人

一般の従業員全員を指す言葉ではありません。法令で定める事業場の代表者等について、職務・権限を確認します。変更する場合は本人関係書類等に加え、「使用人に関する報告書」の準備も必要です。

官公庁の証明書は「3か月以内の原本」が基本です。

福岡県の詳細説明では、官公庁証明書類は発行日から3か月以内の原本を提出する取扱いです。住民票の記載事項、証明書の対象者、必要部数を先に確認してから取得すると、取り直しを減らせます。

「履歴事項全部証明書」は会社の登記情報、「登記されていないことの証明書」は成年後見登記に関する資料です。名称が似ていますが、別の書類です。

出典:福岡県・変更届の詳細説明。変更内容や審査上の必要により、追加資料が求められる場合があります。

PRACTICAL CHECKPOINTS

書類を作る前に、
ここまで確認します。

01

講習修了者が退任していないか

産廃の許可で使用した講習修了証の名義人が退任する場合、変更後の体制でも必要な知識・技能を示せるか確認します。別の役員等の修了証で対応できるか、受講が必要かを整理します。

県の変更届案内では、講習修了者の変更を伴う場合の修了証添付と原本照合が示されています。

02

登記に載らない変更がないか

一定の株主・出資者や政令使用人など、登記事項証明書だけでは把握できない情報もあります。前回の申請・変更届、株主情報、社内の職務権限も照合します。

「登記が変わっていないから、産廃の届出も不要」とは限りません。

03

同じ「住所変更」に複数の変更がないか

本店、営業所、駐車場、積替え保管場所はそれぞれ区別します。本店だけの移転なのか、業務を行う場所や設備も移るのかを確認し、必要な図面・権限資料を整理します。

積替え保管施設の移転等は、単純な事務所移転として扱わず、計画段階から窓口に相談します。

04

他の許可先にも変更が必要か

福岡県以外の産廃許可や、市長許可、ほかの営業許可を持っている場合は、それぞれの届出先と期限を確認します。1か所への届出だけで全部が変更されるとは限りません。

複数の許可証と変更の控えを一覧にして、提出漏れを防ぎます。

PROCEDURE

ご相談から変更届までの流れ

  1. STEP 01

    何が、いつ変わったかを整理

    変更前後の氏名・名称・住所・役員構成と変更日を伺います。既に変更したのか、これから変更するのかも確認します。

  2. STEP 02

    期限・窓口・対応範囲を確認

    許可証の交付を受けた保健福祉環境事務所に事前相談し、添付資料や許可証の書換え等の取扱いを確認。業務範囲と費用をご案内します。

  3. STEP 03

    必要資料を収集し、内容を照合

    登記事項証明書、住民票、定款、講習修了証、周辺見取図などを準備します。旧住所・旧社名の資料が混在していないかも確認します。

  4. STEP 04

    届出書・新旧対照表等を作成

    変更年月日、変更内容、変更理由を整理し、届出書に反映します。役員等の変更では、追加・退任・継続がわかるようにします。

  5. STEP 05

    ご確認後、窓口へ提出

    通常は正本1部・副本1部の計2部を準備。県の案内では電子申請には対応しておらず、事前連絡のうえ窓口に持参する取扱いです。受任範囲に応じて届出代理・補正対応を行います。

  6. STEP 06

    控えを保管し、関連情報を更新

    届出の控えと許可証の取扱いを確認し、社内の許可管理情報を更新します。社名変更等に伴う車両表示、取引先への許可情報の案内なども整理します。

登記を伴う場合は、登記の準備と産廃届出の準備を並行して進めるとスムーズです。期限内対応の可否は、変更日と資料の状況を確認してご案内します。

BEFORE YOUR CONSULTATION

まずは、この資料を
お手元に。

まだ全部そろっていなくても、
わかる範囲からご相談いただけます。

  1. 01

    現在の許可証

    福岡県以外の許可がある場合は、そちらもご用意ください。

  2. 02

    前回の申請書・変更届の控え

    現在届け出ている役員や住所などを確認します。

  3. 03

    変更内容・変更日がわかる資料

    登記事項証明書、社内資料、変更前後の一覧など。個人の方は住所・氏名の変更がわかる資料を確認します。

  4. 04

    講習修了証・株主等の情報

    役員交代や株主変更がある場合に、影響する範囲を確認します。

FAQ

初めての方から、よくあるご質問

登記を変更したので、産廃の手続きも終わりですか?

いいえ。登記変更と産廃許可の変更届は別です。司法書士等に登記を依頼している場合も、産廃の変更届まで依頼範囲に含まれているか確認しましょう。

役員が辞めただけでも届出は必要ですか?

退任のみの場合も変更内容を届け出ます。県の案内では、退任のみの場合の誓約書は不要ですが、新旧対照表や登記事項証明書等は確認します。講習修了者の退任にも注意が必要です。

社長が交代した場合、必ず新任者全員の住民票が必要ですか?

代表者の交代に伴って新しく役員に加わる方がいるか、既に届け出ている役員間の交代かで確認内容が異なります。就任・退任・役職変更を分け、追加した方の資料と必要な証明書を窓口の取扱いに沿って整理します。

登記事項証明書がまだ取れません。完成まで待ってよいですか?

登記完了まで待つ間に届出期限を過ぎないよう、変更日と登記の進捗を整理して、早めに届出先へ相談します。登記完了日から自動的に期限が延びるわけではありません。

会社名変更と法人化は、同じ手続きですか?

同じではありません。同一法人の商号変更と、個人から法人へ事業主体が変わる場合は分けて考えます。法人化等は変更届だけでよいと判断せず、必要な許可・手続きを事前確認します。

本店だけ移転し、営業所はそのままです。

申請者住所の変更として必要な届出を確認します。本店所在地と実際の事務所・駐車場が同じとは限らないため、どの場所が変わり、どこが変わらないかを整理します。

期限を過ぎたことに気付きました。

実際の変更日、遅れた経緯、現在の状況を整理し、速やかに届出先に相談します。事実と異なる変更日を記載せず、必要な対応を確認します。

費用はいくらかかりますか?

変更の種類、対象となる人数、資料の収集範囲、届出先の数に応じてお見積もりします。行政書士報酬、証明書取得費等の実費、別途登記が必要な場合の費用を分けてご案内します。

KEEP YOUR PERMITS CURRENT

会社の現在と、許可の情報を。
きちんと、そろえる。

変更点だけでなく、その変更が影響する書類まで。
一つずつ確認し、届出の準備を支えます。

制度確認:2026年9月。福岡県の公式案内と、変更届様式に収録された詳細説明に基づいて作成。市長許可・他県の許可は、各窓口の取扱いを確認します。


お任せください!スムーズな手続きをサポート
変更届の手続きは、産業廃棄物業者にとって避けては通れない重要なプロセスですが、その複雑さから多くの方が頭を悩ませているのが現状です。役員の変更、住所の移転、会社名の変更など、それぞれに対する手続きは異なり、対応策を間違えると法的な問題が発生するリスクもあります。行政書士としての専門知識と経験を活かし、皆様の負担を軽減させるために、当事務所ではワンストップでサポートを行っています。

役員変更届については、新たに就任した役員の氏名や生年月日、役職名を記載し、必要な書類を揃えて提出する必要があります。この手続きは、通常、役員の変更が発生した日から速やかに行うことが求められます。また、提出書類には印鑑証明や定款の写しが必要となるケースが多く、手続きの不備は大きなトラブルに繋がることもあります。

住所変更届の場合、会社の所在地が変わった際には必ず提出しなければなりません。この手続きも、変更後はできる限り早めに行うことが望ましいため、当事務所が事前に準備をお手伝いさせていただきます。地元の法律や規制に精通しているため、正確な手続きを促進します。

会社名の変更に関しても、適切な手続きが必要です。社名変更を行った場合、その影響は内部の業務運営だけでなく、顧客や取引先への通知、各種許認可の再取得にも及びます。変更届の提出を怠ると、経営上のリスクを増加させる要因にもなり得るため、注意が必要です。要点を押さえた正確な届け出を行うことが肝要です。

当事務所では、各種変更届の申請手続きを総合的にサポートし、皆様の業務運営がスムーズに行えるようお手伝いをさせていただきます。相談や見積もりに関しては全て無料で行っており、皆様が安心してご利用いただけるよう心掛けています。まずはお気軽にお問い合わせいただき、現在の状況をお聞かせください。お客様一人ひとりに合わせたサポートを提供できる体制を整えておりますので、ぜひご利用ください。

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