Codex 画像 2026年9月13日 21_48_46

福岡県の事業者さまへ / 産廃の契約書作成支援

その契約書、
今の取引に
合っていますか。

産業廃棄物の委託契約書
新規作成・変更・見直しを行政書士が支援。

新しい取引が始まる。運ぶ物が増える。
処理施設や料金が変わる。
取引内容と許可証を確認し、会社同士の約束を書面に整えます。

排出事業者・収集運搬業者・処分業者の契約書に対応するサービス案内

事業者同士で交わす契約書を整える業務です

許可申請・変更届が必要な場合は、別の手続きとして確認します。

こんなときに

ひな形はある。
でも、このままでよいか
判断できない。

  • 初めて産廃を委託するため、必要な契約を整理したい
  • 新しい取引先に渡す契約書を準備したい
  • 昔の契約書を使っていて、現在の取引とのずれが気になる
  • 料金・品目・処理施設の変更を、どう書面に残すか知りたい
  • 運搬業者から渡された書式の空欄や添付書類を確認したい
  • 契約書・覚書・許可証が別々に保管され、全体が分からない

まずは契約の関係から

ごみを出す会社が、運ぶ会社・処理する会社と契約。

例えば、工場から出る廃プラスチックを、運搬業者が処理施設へ運ぶ取引。物の流れと契約の相手を分けると、必要な書類が見えてきます。

排出事業者A社の工場産廃を出す会社
A社 ↔ B社収集運搬の委託契約

B社が、指定する施設まで運ぶ

A社 ↔ C社処分の委託契約

C社が、施設で処分・再生する

原則は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者のそれぞれの二者契約です。運搬と処分を同じ業者へ委託する場合は、両方の必要な許可を確認したうえで、一つの契約書にまとめられる場合があります。

参考:福岡県「建設系廃棄物の適正処理について」 / 図は工場の取引を想定した説明用の例です。

契約書の確認ポイント

名前と金額を埋める前に、
委託する内容を具体的に。

委託契約には法定の記載事項があります。以下は主な確認項目です。実際の契約では、委託の種類や廃棄物の性状に応じて必要事項を確認します。

01

廃棄物と取引条件

種類・予定数量・契約期間・料金を整理。数量の単位や料金の計算方法も、双方が同じ意味で理解できるようにします。

02

運搬先・処理内容

運搬先の所在地、処理する場所・方法・能力などを確認。中間処理後の最終処分に関する情報も照合します。

03

情報と報告のルール

性状や荷姿、取扱い上の注意、情報が変わった際の連絡、業務終了の報告、解除時に残った産廃の扱いを整理します。

記載事項の一覧:福岡市「産業廃棄物の委託基準」。積替え保管や特別管理産廃などは追加の条件を確認します。

資料を整理して契約内容と照合する担当者のイラスト

契約書と許可証は、
セットで確認します。

委託する種類、業務の範囲、名義、有効期限。書面に書かれていても、相手の許可の範囲外の仕事を委託できるわけではありません。許可証の写しなど、必要な添付書類も整えます。

既存契約の見直し

取引が変わったときが、見直すタイミング。

01

運搬料金・処分料金を変える

新しい金額、適用開始日、単価表との関係を整理します。元の契約を特定できる変更契約書や覚書など、変更箇所に合った書面を検討します。

02

委託する産廃の種類が増える

追加する物が何に分類されるかを確認し、運搬・処分の両方の許可と照合します。必要な許可がそろう前に、契約の変更だけで取扱いを始めないようにします。

03

持ち込む処理施設を変える

運搬契約の目的地と処分契約の施設情報を併せて確認。処分を委託する会社自体が変わるなら、新しい相手との契約を整理します。

04

古い契約と覚書が増えてきた

どの条件が現在有効なのかを一覧にします。原契約と変更書面のつながりを整理し、必要に応じて契約全体の作り直しを検討します。

法定記載事項等の変更も書面で行います:全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理委託契約」

行政への届出との違い

契約の変更と、許可の手続きは別に確認。

料金や契約期間を変えたことだけで、通常、その契約書を行政へ提出するわけではありません。一方、許可に関係する変更には、別途届出や申請が必要な場合があります。

料金・契約期間など当事者間で合意し、契約の変更を書面に残す。
産廃業者の住所・役員・運搬車両など許可に関する変更届の要否を確認。必要に応じて契約情報・添付資料も整える。
許可にない種類の取扱い原則として事前の変更許可を確認。契約への追記だけで対応しない。

行政手続き:福岡県の許可申請・変更届案内。県外搬入などの地域独自の手続きが関係する場合は、別途確認します。

行政書士による支援

取引の整理から、契約書案の作成まで。

01

新規作成

取引内容と資料を確認し、収集運搬・処分の委託関係に応じた契約書案を作成します。

02

既存書面の確認

原契約・覚書・許可証を照合し、確認が必要な項目と修正案を整理します。

03

変更書面の作成

当事者間で決める内容を明確にし、変更契約書・覚書などの書面に反映します。

対象は契約書の作成と、その作成に関する相談です。相手方との紛争交渉・訴訟対応など、弁護士による対応が必要な案件は業務範囲を分けて確認します。

業務の参考:日本行政書士会連合会「契約書」

相談前に用意するもの

今ある資料から、
確認を始められます。

新規作成なら取引予定を、見直しなら現状と変更したい内容を整理します。足りない資料は確認項目として洗い出します。

担当者と専門家が書類を確認するイラスト
  1. 01

    現在の契約書・覚書・別紙

    変更を重ねている場合は、原契約から現在までの書面。

  2. 02

    運搬業者・処分業者の許可証

    関係する地域・施設のものと、有効期限や条件が分かるページ。

  3. 03

    廃棄物と運搬・処理の情報

    種類、予定数量、発生場所、運搬先、処理方法、性状が分かる資料。

  4. 04

    見積書・料金表・変更希望

    開始予定日、合意済みの条件、まだ決まっていない点。

作成・見直しの流れ

取引内容を聞き取り、書面に反映。

  1. STEP 01

    状況を整理

    新規・変更・点検の目的と、契約する相手を確認。

  2. STEP 02

    資料を照合

    取引内容・許可証・既存書面を確認し、不足事項を整理。

  3. STEP 03

    契約書案を作成

    必要事項を反映し、当事者が確認すべき点を明確に。

  4. STEP 04

    内容を確定・保管

    当事者による合意・締結に向けて書面を整え、添付資料と管理。

締結した後も

契約書は、処理状況の確認と一緒に管理。

契約書は「これから何を頼むか」を決める書面。マニフェストは「委託した産廃がどう運ばれ、処理されたか」を確認するための仕組みです。マニフェストがあるから契約書が不要になるわけではありません。

契約書と添付書類は、契約終了日から5年間の保存が必要です。更新・変更の際も、どの期間にどの条件が適用されていたか分かるように保管します。

参考:環境省の委託契約・マニフェストの解説 / 福岡市の保存期間の案内

よくある質問

契約書についての疑問にお答えします。

行政へ提出する書類を作るサービスですか?

主に、事業者同士で交わす委託契約書を作成・見直しするサービスです。許可申請や変更届が必要な場合は、別途対象となる手続きを確認します。

業者からもらったひな形でも相談できますか?

ひな形と取引内容、許可証を併せて確認します。空欄を埋めるだけでなく、別紙や添付資料を含めて必要事項がそろっているかを整理します。

変更のたびに契約書を全部作り直しますか?

変更箇所と原契約の内容によります。変更契約書や覚書で対応できる場合もあります。どの契約の何をいつから変えるのか、後から確認できる書面にします。

処分業者を運搬業者に紹介してもらいました。

紹介を受けた場合でも、原則として排出事業者が処分業者と直接契約します。紹介と契約の関係を区別し、契約相手と必要な許可を確認します。

契約書があれば、どの産廃でも頼めますか?

相手が受託できる許可の範囲と、施設の受入条件を確認する必要があります。契約書の記載だけで、許可外の業務ができるようになるわけではありません。

費用や納期は何で変わりますか?

契約の件数、新規か変更か、資料の量、確認が必要な事項などで変わります。依頼範囲と必要資料を整理したうえで、費用と進め方を確認します。

次の取引を、明確な約束から。

「いつもの契約書」を、
今の取引に合う契約書へ。

相手、廃棄物、運搬先、処理内容。
一つずつ確認し、双方が確かめられる書面に整えます。

参考資料・確認日:2026年9月13日

福岡県・福岡市・環境省の公開資料、全国産業資源循環連合会、福岡県産業資源循環協会、日本行政書士会連合会の案内を参照。本文は一般的な委託契約の説明であり、個別の取引に応じて確認が必要です。

標準契約書の案内:福岡県産業資源循環協会。本ページ自体は契約書のひな形ではありません。


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092-600-7846

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営業時間

9:00~18:00

定休日 土
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