廃棄物と取引条件
種類・予定数量・契約期間・料金を整理。数量の単位や料金の計算方法も、双方が同じ意味で理解できるようにします。
福岡県の事業者さまへ / 産廃の契約書作成支援
新しい取引が始まる。運ぶ物が増える。
処理施設や料金が変わる。
取引内容と許可証を確認し、会社同士の約束を書面に整えます。
排出事業者・収集運搬業者・処分業者の契約書に対応するサービス案内
許可申請・変更届が必要な場合は、別の手続きとして確認します。
こんなときに
まずは契約の関係から
例えば、工場から出る廃プラスチックを、運搬業者が処理施設へ運ぶ取引。物の流れと契約の相手を分けると、必要な書類が見えてきます。
B社が、指定する施設まで運ぶ
C社が、施設で処分・再生する
原則は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者のそれぞれの二者契約です。運搬と処分を同じ業者へ委託する場合は、両方の必要な許可を確認したうえで、一つの契約書にまとめられる場合があります。
参考:福岡県「建設系廃棄物の適正処理について」 / 図は工場の取引を想定した説明用の例です。
契約書の確認ポイント
委託契約には法定の記載事項があります。以下は主な確認項目です。実際の契約では、委託の種類や廃棄物の性状に応じて必要事項を確認します。
種類・予定数量・契約期間・料金を整理。数量の単位や料金の計算方法も、双方が同じ意味で理解できるようにします。
運搬先の所在地、処理する場所・方法・能力などを確認。中間処理後の最終処分に関する情報も照合します。
性状や荷姿、取扱い上の注意、情報が変わった際の連絡、業務終了の報告、解除時に残った産廃の扱いを整理します。
記載事項の一覧:福岡市「産業廃棄物の委託基準」。積替え保管や特別管理産廃などは追加の条件を確認します。
既存契約の見直し
新しい金額、適用開始日、単価表との関係を整理します。元の契約を特定できる変更契約書や覚書など、変更箇所に合った書面を検討します。
追加する物が何に分類されるかを確認し、運搬・処分の両方の許可と照合します。必要な許可がそろう前に、契約の変更だけで取扱いを始めないようにします。
運搬契約の目的地と処分契約の施設情報を併せて確認。処分を委託する会社自体が変わるなら、新しい相手との契約を整理します。
どの条件が現在有効なのかを一覧にします。原契約と変更書面のつながりを整理し、必要に応じて契約全体の作り直しを検討します。
法定記載事項等の変更も書面で行います:全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理委託契約」
行政への届出との違い
料金や契約期間を変えたことだけで、通常、その契約書を行政へ提出するわけではありません。一方、許可に関係する変更には、別途届出や申請が必要な場合があります。
| 料金・契約期間など | 当事者間で合意し、契約の変更を書面に残す。 |
|---|---|
| 産廃業者の住所・役員・運搬車両など | 許可に関する変更届の要否を確認。必要に応じて契約情報・添付資料も整える。 |
| 許可にない種類の取扱い | 原則として事前の変更許可を確認。契約への追記だけで対応しない。 |
行政手続き:福岡県の許可申請・変更届案内。県外搬入などの地域独自の手続きが関係する場合は、別途確認します。
行政書士による支援
取引内容と資料を確認し、収集運搬・処分の委託関係に応じた契約書案を作成します。
原契約・覚書・許可証を照合し、確認が必要な項目と修正案を整理します。
当事者間で決める内容を明確にし、変更契約書・覚書などの書面に反映します。
対象は契約書の作成と、その作成に関する相談です。相手方との紛争交渉・訴訟対応など、弁護士による対応が必要な案件は業務範囲を分けて確認します。
業務の参考:日本行政書士会連合会「契約書」
相談前に用意するもの
新規作成なら取引予定を、見直しなら現状と変更したい内容を整理します。足りない資料は確認項目として洗い出します。
変更を重ねている場合は、原契約から現在までの書面。
関係する地域・施設のものと、有効期限や条件が分かるページ。
種類、予定数量、発生場所、運搬先、処理方法、性状が分かる資料。
開始予定日、合意済みの条件、まだ決まっていない点。
作成・見直しの流れ
新規・変更・点検の目的と、契約する相手を確認。
取引内容・許可証・既存書面を確認し、不足事項を整理。
必要事項を反映し、当事者が確認すべき点を明確に。
当事者による合意・締結に向けて書面を整え、添付資料と管理。
締結した後も
契約書は「これから何を頼むか」を決める書面。マニフェストは「委託した産廃がどう運ばれ、処理されたか」を確認するための仕組みです。マニフェストがあるから契約書が不要になるわけではありません。
契約書と添付書類は、契約終了日から5年間の保存が必要です。更新・変更の際も、どの期間にどの条件が適用されていたか分かるように保管します。
よくある質問
主に、事業者同士で交わす委託契約書を作成・見直しするサービスです。許可申請や変更届が必要な場合は、別途対象となる手続きを確認します。
ひな形と取引内容、許可証を併せて確認します。空欄を埋めるだけでなく、別紙や添付資料を含めて必要事項がそろっているかを整理します。
変更箇所と原契約の内容によります。変更契約書や覚書で対応できる場合もあります。どの契約の何をいつから変えるのか、後から確認できる書面にします。
紹介を受けた場合でも、原則として排出事業者が処分業者と直接契約します。紹介と契約の関係を区別し、契約相手と必要な許可を確認します。
相手が受託できる許可の範囲と、施設の受入条件を確認する必要があります。契約書の記載だけで、許可外の業務ができるようになるわけではありません。
契約の件数、新規か変更か、資料の量、確認が必要な事項などで変わります。依頼範囲と必要資料を整理したうえで、費用と進め方を確認します。
次の取引を、明確な約束から。
相手、廃棄物、運搬先、処理内容。
一つずつ確認し、双方が確かめられる書面に整えます。
福岡県・福岡市・環境省の公開資料、全国産業資源循環連合会、福岡県産業資源循環協会、日本行政書士会連合会の案内を参照。本文は一般的な委託契約の説明であり、個別の取引に応じて確認が必要です。
標準契約書の案内:福岡県産業資源循環協会。本ページ自体は契約書のひな形ではありません。
Access
| 住所 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松2丁目3−21 ルポ六本松1009 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
092-600-7846 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 |
| 代表者名 | 渕上 仁博 |
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