Q&A

お客様からお寄せいただく代表的なご質問

土地に関する手続きや許可申請について、多くの方が疑問や不安を抱えていらっしゃいます。専門的な内容が多く、どこに相談すればよいのか迷われる方も少なくありません。実際にお問い合わせをいただく機会の多いご質問とその回答をご紹介いたします。

Q 市街化調整区域にある古い農地を、子供の新居用(分家住宅)として敷地変更して家を建てることはできますか?
A

都市計画法第34条の「分家住宅」の要件を満たせば、開発許可を取得して建築可能です。

市街化調整区域での建築は原則禁止ですが、農家の分家住宅や特定の要件を満たす土地であれば、自治体(福岡市、糸島市、佐賀市等)の審査会を経て許可(開発許可・農地転用)を取得できます。「線引き前からの所有地か」「他に建築可能な土地がないか」などの厳密な要件確認が必要です。当事務所で戸籍や土地履歴の事前調査を行いますので、あきらめる前に一度ご相談ください。

Q 自分の土地に私道を引っ張って奥の土地を宅地分譲したいのですが、位置指定道路と開発許可、どちらの手続きになりますか?
A

区画の数や造成面積、道幅によって「位置指定道路」のみで済むか「開発許可(29条)」が必要かが決まります。

一般的に、単に道路を入れるだけで規定以下の区画割りであれば「位置指定道路の指定」で済む場合がありますが、盛土や擁壁工事を伴う場合や区画数・面積が大きい場合は「開発許可」が同時に必要です。どちらで進めるかで費用や期間が大きく変わるため、計画初期の段階で当事務所でCAD図面を引きながら最もコストのかからない申請ルートをご提案します。


Q 福岡や佐賀の「甲種農地」や「農振農用地区域(青地)」の農地転用は、絶対に不可能なのですか?
A

原則不許可ですが、「農振除外(のうしんじょがい)」の手続きを経て要件を満たせば転用可能です。

青地(農振農用地区域)の場合、いきなり農地転用の申請はできず、まず「農振除外」の申請を市町村に行う必要があります。これには年2回〜4回程度の限定された受付期間があり、除外要件(他に代替地がないか等)を論理的に証明する申出書が必要です。当事務所では、農振除外から農地転用許可までの一連の長期スケジュールを緻密に組み、一貫してサポートいたします。

Q 遠方に住んでおり、福岡・佐賀にある実家の土地(盛土・農地)の手続きを進めたいのですが、一度も現地に行かずに依頼できますか?
A

. はい、メールやLINE、Zoom、郵送を活用し、お客様が一度も現地に来られることなく許可取得まで完了できます。

「東京や大阪に住んでいて、福岡・佐賀の実家の土地を処分・開発したい」というご相談は非常に増えています。現地調査や写真撮影、役所との対面協議、CAD図面の作成、境界の確認調整などはすべて当事務所が現地で動きます。進捗状況も写真やPDF資料を添えて定期的にご報告いたしますので、遠方からでも安心してご依頼いただけます。

Q 過去に無許可で盛土(土砂搬入)をしてしまった農地や土地です。後からでも許可や是正の手続きを取ることはできますか?
A

無許可盛土(違法盛土)の場合でも、自治体の指導に基づき「是正工事手続き」や「追認・追及の変更申請」を行うことが可能です。

盛土規制法の施行により、無許可での土砂埋め立てに対する行政指導や是正命令が非常に厳しくなっています。そのまま放置すると罰則の対象となる恐れがあります。当事務所では、現状の造成状態を測量・確認した上で、役所の担当部署(都市計画・防災等)と協議し、法的・技術的に安全な状態へ是正するための計画書・CAD図面を作成して正規の手続きへ着地させます。

Q 他の行政書士事務所で「この土地の開発許可・農地転用は難しい」と断られたのですが、相談に乗ってもらえますか?
A

ぜひ諦めずにご相談ください。図面が引けない事務所や、盛土・開発の最新法規制に対応できていない事務所が断るケースが多発しています。

土地開発や盛土許可は、法律知識だけでなく「CADでの作図能力」や「建築・土木的な技術理解」が求められるため、一般的な行政書士では対応できずに断るケースが多々あります。当事務所は土地開発・CAD製図に完全特化しているため、他事務所で断られた難案件でも、アプローチを変えることで許可を取得した実績が多数ございます。役所からの提示資料や土地の公図をお見せいただければ、再チャレンジの可能性を診断いたします。

Q 公衆浴場を開業するには許可が必要ですか?
A

はい。公衆を入浴させる施設を業として営業する場合、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。スーパー銭湯、サウナ、岩盤浴、スポーツジムの浴場、日帰り入浴施設なども、利用形態によって対象となる可能性があります。


Q 旅館・ホテルの浴場でも、公衆浴場の許可は必要ですか?
A

宿泊者のみが利用する浴場と、日帰り入浴など宿泊者以外も利用できる浴場では、必要な手続きが異なる場合があります。日帰り入浴を行う場合は、公衆浴場の営業許可が必要となることがあります。計画段階で確認することが大切です。


Q 温泉を使う場合は、別の許可が必要ですか?
A

温泉を公共の浴用や飲用に利用する場合は、温泉法に基づく温泉利用許可が必要です。旅館の浴場で温泉を使う場合や、温泉スタンドを設置する場合などが対象です。


Q 温泉利用許可と、温泉を掘る・くみ上げる許可は同じですか?
A

別の手続きです。温泉を公共利用するための許可と、掘削・採取・動力装置に関する手続きは、それぞれ確認が必要です。温泉をどこから、どのように利用するかを整理したうえで進めます


Q 温泉の成分表示など、営業開始後にも必要な対応はありますか?
A

温泉利用許可を受けた施設では、温泉の成分や禁忌症などの掲示が必要です。また、温泉成分の分析や衛生管理など、営業後も継続して確認すべき事項があります。


まずはお電話・メールにて、お客様の状況やご要望をお聞かせください。土地の利用計画や現在の状況を詳しく伺い、必要な手続きをご提案いたします。福岡や佐賀における開発許可や農地転用など、地域特有の条例や規制にも精通した行政書士が対応いたします。

その後、現地調査や関係機関への事前確認を経て、申請書類の作成に着手します。書類が整い次第、各自治体への提出を代理で行い、審査状況を随時ご報告しながら許可取得までサポートいたします。オンラインでのご相談も承っておりますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせいただけます。